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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DIRZ

有価証券報告書抜粋 関西ペイント株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支える」ことを企業理念における使命目的としております。当社グループのコアビジネスである塗料事業を通じて、顧客の満足を得ることが当社グループの存立基盤であり、その実現によって「利益」がもたらされることによる企業価値の向上が、株主をはじめとする取引先、従業員、地域社会等及び当社グループのステークホルダーに貢献しうるものと考えております。
コーポレート・ガバナンスは、企業価値の向上を継続的に実現するために、重要な経営課題と位置づけており、企業活動の基軸として定めた「利益と公正」を当社グループの役員及び全従業員に浸透・実行させるため、諸施策を講じて充実を図っております。
② 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由)
当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する体制としております。取締役会は、取締役10名で構成されており、そのうち2名は高い独立性を有する社外取締役(独立役員)を選任しています。男女の構成比は、男性9名・女性1名(社外取締役)です。取締役の任期は1年で、毎年の定時株主総会で選任されています。定時株主総会に上程する取締役候補者は、任意の委員会である指名委員会(社外取締役2名と社外監査役2名で構成、委員長は社外取締役)が審議・決議のうえ、取締役会で上程を決定しております。
取締役会は、原則月1回開催し、経営方針や法令、定款及び取締役会規程に定められた重要事項について審議し、決議しております。また、近時の海外投資案件をはじめとする、会社あるいはグループに影響を及ぼす重要な業務や経営に係る重要課題の増加に伴い、その執行方針について、代表取締役社長 CEOが議長を務める経営会議において多面的で十分な事前審議を充実し、取締役会の審議の実効性の向上に努めることとしております。なお、代表取締役及び執行役員は、中期経営計画及び年度予算を策定し経営目標を定め、それに基づく月次、四半期業績の管理を行うとともに、業務執行の進捗状況を取締役会に報告しております。
また、任意の委員会である評価委員会(代表取締役2名、社外取締役2名及び社外監査役2名で構成、委員長は社外取締役)を設置し、取締役及び執行役員の業績評価、役員報酬の審議を行うとともに、取締役会の運営について評価を行い、取締役会の実効性の向上に努めています。
(コーポレートガバナンス・コードへの取組)
当社におけるコーポレートガバナンス・コード各原則への取組は当社ウェブサイトに掲載しております。詳細は「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」
(http://www.kansai.co.jp/finance/index.html)をご参照ください。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、事業活動の推進に当たり適法性及び効率性の確保並びにリスクの管理に努めるとともに、法令等の改正、社会経済その他環境の変化に応じて見直しを行い、内部統制システムの改善・充実を図っております。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社は、コンプライアンス(法令・企業倫理・社内規程等の遵守)が企業の存続に必要不可欠であるとの認識のもと、「利益と公正」を企業活動の基軸(価値判断の基本尺度)として掲げ、全ての役職員が高い倫理観をもって行動し、信頼される経営体制の確立に努めております。
2.当社は、コンプライアンスの実効性確保のため、社長を委員長とする経営監理委員会を設置し、内部統制の強化に努め、企業活動に伴うリスクを継続的に監視しております。
3.当社取締役は、この経営体制の確立のため、倫理規程、企業行動規範、企業行動基準にしたがい、コンプライアンスを率先垂範するとともに、これらを社内に周知徹底し、啓蒙を推進することにより、違法行為、不正の未然防止や適法性の確保に努め、コンプライアンスの徹底を図っております。
4.当社では、コンプライアンス体制を整備するとともに、社長直轄の監査室が内部監査を実施し、その結果を、社長、取締役会及び監査役に適宜報告することにしております。
5.当社では、企業行動規範において反社会的勢力とはいかなる関係ももたないことを明言し、企業行動基準において不当な要求に対してはこれを毅然として拒絶し、組織的に対応するなどの社内体制を整備し、取締役、執行役員、使用人に周知徹底しております。
6.当社では、コンプライアンスに関する相談や不正などの通報のために、相談窓口(ホットライン)を設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用しております。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.当社では、取締役の職務執行に係る情報については、管理基準・管理体制を整備し、法令及び社内規程に基づき適正に記録、保存及び管理を行うとともに、取締役及び監査役が随時閲覧できる体制としております。
2.当社は、法令または取引所開示規則に基づき、必要な情報は開示しております。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、危機の現実化を未然に防止するため、経営監理委員会にリスク情報を集約し適切な対応を図るとともに、不測の事態が発生した場合において適正な対応を図るべく、危機管理規程、対応マニュアル等を策定し、組織横断的なリスク管理を行う体制としております。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する体制としております。
2.当社では、取締役と執行役員の職務権限と担当業務、会議体の開催と付議基準などを明確にし、意思決定の妥当性を高める体制としております。
3.取締役会は、原則月1回開催し、経営方針、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要事項について審議し、決議しております。
4.当社では、近時の海外投資案件をはじめとする、会社あるいはグループに影響を及ぼす重要な業務や経営に係る重要課題の増加に伴い、その執行方針について、代表取締役社長 CEOが議長を務める経営会議において多面的で十分な事前審議を充実し、取締役会の審議の実効性の向上に努めることとしております。
5.代表取締役及び執行役員は、中期経営計画及び年度予算を策定し経営目標を定め、それに基づく月次、四半期業績の管理を行うとともに、業務執行の進捗状況を取締役会に報告しております。
6.社外取締役は、公正、中立の立場から当社の経営を監視していただくべく、当社の定める独立性基準を満たす独立性の高い人員を選任しております。
7.当社では、任意の委員会である評価委員会(代表取締役2名、社外取締役2名及び社外監査役2名で構成、委員長は社外取締役)を設置し、取締役会の運営について評価を行い、改善すべき事項は改善を図り、取締役会の実効性の向上に努めています。
5)当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社では、社内規程に基づき、子会社各々の責任者(以下、「責任者」という)を定め、各会社の管理を適切に行っております。
2.当社では、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項のうち、当社の規程により報告が必要な事項は、責任者より当社取締役会に報告し、決議を経て対応する体制としております。
3.当社では、子会社の危機の現実化を未然に防止するため、当社取締役会に必要な情報を集約し、適切な対応を図るとともに、子会社の経営に重大な影響を与える事項については、責任者より当社取締役会に報告し、決議を経て対応する体制としております。
4.当社は、相互協力関係の強化、支援等を目的として、必要に応じ当社から子会社に対し取締役を派遣し、当社の経営会議決定事項に関し責任者と連携して子会社に周知徹底を図り、子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制としております。
5.当社では、子会社役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、子会社役職員に対し高い倫理観をもって行動し、信頼される経営体制の確立に努めるよう企業行動基準等により周知徹底を図っております。
6.連結対象子会社については、当社監査役が定期的に監査を実施するとともに、主要な関係会社については取締役または監査役を派遣し、業務の適正を確保する体制としております。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社では、監査役の職務が円滑かつ適正に遂行できるように、特定の監査室員が職務を補助するものとしております。
7)前号6)の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社では、監査役の職務の補助を行っている使用人の人事異動等については、監査役の意見を聴取し、これを尊重しております。また、当該使用人に対する監査役の指示の実効性が制限・制約される事象が生じている場合は、監査役は代表取締役または取締役会に対し必要な要請を行うこととしております。
8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.監査役は、取締役会のほか、経営会議等に出席し、重要な報告を受ける体制としております。
2.取締役及び使用人は、監査役から求められた事項及び特に重要な事実を監査役に直接報告することとしております。また、監査役の要求があった場合には、必要な資料を添えて説明することとしております。
3.監査指摘事項については、取締役及び使用人が遅滞なく、報告を行うこととしております。
9)子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
1.監査役は、取締役会のほか、経営会議等に出席し、子会社に関する必要な報告を受ける体制としております。
2.監査役は、前項の報告の体制が適切に構築・運用されているかを監視し、検証しております。
10)前号8)及び9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号8)及び9)の報告の内容は、監査役が適宜確認しており、報告者の不利益取扱いの禁止は明文化されております。
11)監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する事項
監査役の職務の執行について生じる費用または債務は、監査役の請求にしたがい会社が負担することを明文化しております。
12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.代表取締役及び監査役会は、監査上の重要課題等について意見交換を行うため、定期的な会合をもっております。
2.監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めております。
3.監査室は、監査役と緊密な連係を保つとともに、監査役の求めに応じて調査に協力することを社内規程に定め、監査役監査の実効性及び効率性の確保を図っております。
4.社外監査役は、公正、中立の立場から当社の経営を監視していただくべく、当社の定める独立性基準を満たす独立性の高い人員を選任しております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役(4名、うち2名は社外監査役)は、取締役会その他重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要文書の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の業務執行の監査を行っております。また、監査上の重要課題等について意見交換を行うため、代表取締役と定期的な会合を持っております。一方、会計監査人との間においては、定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めております。また、監査役会は、会計監査人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。なお、常勤監査役青柳彰は、当社の財務経理部門で長年の経験があり、また、監査役東誠一郎は、公認会計士の資格を有し、両名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査室(8名)は、内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査役に適宜報告するほか、監査役が実施する監査に同行し、監査に立会うことで、より監査の実効性を高めるように努めております。また、監査役は、内部監査部門から定期的に内部監査実施状況等の報告を受けております。また、会計監査人との間においては、意見及び情報の交換を行い、より監査の実効性を高めるように努めております。なお、監査役及び監査室は、経営監理委員会の担う役割が適正に行われているか監査することにより、内部統制の実効性を確保しております。
④ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として「有限責任 あずさ監査法人」と監査契約を結び、関係する法令に基づく監査を受けるとともに、重要な会計的課題については随時相談を行い処理の適正化に努めております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松山和弘氏、東浦隆晴氏、重田象一郎氏の3名であり、いずれも有限責任 あずさ監査法人に所属しております。なお、当社監査業務の継続従事期間は松山和弘氏が6年、東浦隆晴氏が1年、重田象一郎氏が2年となっております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他11名であります。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の宮崎陽子氏は、弁護士として培われた高度な知識・経験をいかし、経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンス強化のため、法律面から経営を監視していただくことが当社にとって有用と判断しております。また、同氏が所属する弁護士事務所と当社の間に取引関係はなく、また、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の吉川恵治氏は、日本板硝子株式会社の代表執行役社長兼CEOとして、製造業界に長年携わられてこられた経験及び経営者としての高い見識を有するとともに、海外におけるコーポレートガバナンスに関しても豊富な知識・経験を有していることから、その見識を経営に反映していただくとともに、公正、中立の立場から当社の経営を監視していただくことが当社にとって有用と判断しております。同氏は2017年6月まで日本板硝子株式会社の相談役を務められており(現在は退任)、同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は双方の連結売上高の0.05%未満と僅少であり、また、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の今村峰夫氏は、弁護士として培われた高度な知識・経験をいかし、経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンス強化のため、法律面から監査機能を発揮していただくことが当社にとって有用と判断しております。現在、同氏は当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所に所属しておりますが、法律顧問契約は当該弁護士個人との契約であり、契約金額は当社連結売上高の0.001%未満、同氏が所属する法律事務所の売上高の0.5%未満と僅少であり、また、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の東誠一郎氏は、公認会計士として培われた財務・会計に関する高度かつ広範な専門知識をいかし、経営の健全性及び透明性の確保のため、会計面から監査機能を発揮していただくことが当社にとって有用と判断しております。現在、同氏は新日鐵住金株式会社の社外監査役を兼任しており、同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は同社の連結売上高の0.02%未満、当社連結売上高の0.5%未満と僅少であり、また、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
第1条 この規程は、当社における社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)を選任するための独立性に関する基準を定めるものである。
第2条 当社における社外役員は、以下のいずれにも該当してはならない。
(1) 当社及び当社の子会社の取締役(当社及び当社の子会社の社外取締役を除く。)、業務執行取締役、監査役(当社及び当社の子会社の社外監査役を除く。)、執行役、会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、支配人その他の使用人である者
(2) 当社または当社の子会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(3) 当社または当社の子会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(4) 当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者等。)
(5) 当社または当社の子会社から多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人である場合は、当該法人の業務執行者等。)
(6) 当社または当社の子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(7) 過去において、上記(1)から(5)に該当していた者
(8) 過去3年間において、上記(6)に該当していた者
(9) (1)から(8)までに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等以内の親族及び配偶者
第3条 当社における社外役員は、前条に定める要件のほか、当社の一般株主との間で実質的な利益相反生じる事情を有してはならない。
第4条 当社における社外役員は、本規程に定める独立性を維持することに努めるものとする。本規程に反し、独立性を有しないおそれが生じたときには直ちに当社に報告するものとする。
※注記
第1条 本基準の内容は、会社法及び東京証券取引所 有価証券上場規程施行規則等に基づく。
第2条
(2) 「主要な取引先とする者」とは、「直前事業年度において、当社連結グループへの当該取引先の連結グループとしての売上高が取引先連結売上高の2%を超える者」をいう。
(3) 「主要な取引先」とは、「直前事業年度において、当該取引先連結グループに対する当社連結グループの売上高が当社連結売上高の2%を超える者」をいう。
(4) 「主要株主」とは、「総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者」をいう。
(5) 「多額」とは、「直前の事業年度において1,000万円以上、またはその者の売上高の2%のいずれか高い方の額を超える財産を得ていること」をいう。
(6) 「多額」とは、「直前の事業年度において1,000万円以上、またはその者の売上高の2%のいずれか高い方の額を超える財産を得ていること」をいう。
(9) 「重要」とは、各取引先の役員クラス及びそれに準じる者をいう。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、定款第27条及び第34条に基づき、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
(社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
当社は、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。社外監査役は取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べるほか、会計監査人との間で定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めております。

⑥ 役員報酬の内容
当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は次のとおりであります。
1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬業績連動型
株式報酬
取締役(社外取締役を除く)398202170258
監査役(社外監査役を除く)6464--2
社外役員4343--5

2)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

3)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.取締役の報酬
取締役の報酬は、2016年6月度までは役位別に算出した基本報酬に、実績及び貢献度等を勘案して決定しております。2016年7月度からの取締役の報酬は、役位別に算出した基本報酬及び2015年度に導入した業績連動報酬制度による業績連動報酬で構成されております。
また、2015年度より設置した評価委員会は、2017年2月より従来の委員(代表取締役及び社外取締役)に加え、新たに社外監査役も委員としました。さらに社外取締役を委員長に選任し、より公正で透明性の高い体制としております。評価委員会では、取締役及び執行役員の報酬等について審議を行っております。
・基本報酬
取締役の役位及び職務内容を勘案し、相応な固定報酬としております。
・業績連動報酬
業績評価制度に基づき、会社業績及び取締役の役位と個人業績・成果等も勘案して決定しております。この業績連動報酬の一定金額を長期インセンティブ報酬として役員持株会を通じて自社株式の取得に充当しております。
なお、社外取締役の報酬は職務内容を勘案し、相応な固定報酬を基本とし、長期インセンティブ報酬は対象外としております。
・業績連動型株式報酬
当社の業績連動型株式報酬制度は、役位及び毎事業年度の業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等(または「当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付」)を取締役等の退任時に行う制度であります。
本制度は、毎事業年度に一定のポイントを付与する「固定部分」と、中期経営計画の対象となる期間における毎事業年度の業績目標の達成度等に応じてポイントを付与する「業績連動部分」から構成されております。「固定部分」は株主重視の経営意識を一層高めることを目的とし、「業績連動部分」は当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高める取締役等のインセンティブを目的としております。「固定部分」と「業績連動部分」との構成割合は、役位別に定める株式報酬基準額のそれぞれ1/2であります。
2.監査役の報酬
監査役の報酬は、常勤・社外の別に応じた職務内容を勘案し、固定報酬を中心とした報酬体系としております。

⑦ 株式の保有状況
1)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
124銘柄 64,333百万円

2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱3,539,68221,386営業取引関係強化のため
本田技研工業㈱1,222,8004,097営業取引関係強化のため
㈱小松製作所1,249,1493,624営業取引関係強化のため
日本特殊塗料㈱1,867,7503,212営業取引関係強化のため
㈱ダイセル1,987,1942,664営業取引関係強化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,445,2662,410安定取引維持のため
積水化学工業㈱1,189,0002,224営業取引関係強化のため
スズキ㈱371,0901,715営業取引関係強化のため
㈱トクヤマ2,175,4341,170営業取引関係強化のため
阪急阪神ホールディングス㈱295,9601,071営業取引関係強化のため
㈱淀川製鋼所340,0001,026営業取引関係強化のため
岩谷産業㈱1,568,0001,016営業取引関係強化のため
テイカ㈱1,224,940927営業取引関係強化のため
㈱クボタ537,588898営業取引関係強化のため
㈱SUBARU200,000816営業取引関係強化のため
富士フイルムホールディングス㈱163,900712営業取引関係強化のため
いすゞ自動車㈱437,800644営業取引関係強化のため
㈱T&Dホールディングス377,000609安定取引維持のため
長瀬産業㈱361,000559営業取引関係強化のため
日産化学工業㈱135,000437営業取引関係強化のため
日野自動車㈱220,500297営業取引関係強化のため
日産車体㈱283,800284営業取引関係強化のため
極東開発工業㈱151,500279営業取引関係強化のため
㈱日本触媒35,400268営業取引関係強化のため
㈱横河ブリッジホールディングス200,000258営業取引関係強化のため
中国塗料㈱295,900244営業取引関係強化のため
日本パーカライジング㈱170,252234営業取引関係強化のため

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱300,0001,812退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,072,600750退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
㈱みずほフィナンシャルグループ2,800,000571退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱3,539,68224,158営業取引関係強化のため
本田技研工業㈱1,222,8004,475営業取引関係強化のため
㈱小松製作所1,249,1494,430営業取引関係強化のため
日本特殊塗料㈱1,867,7503,967営業取引関係強化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,445,2662,401安定取引維持のため
㈱ダイセル1,999,1952,323営業取引関係強化のため
積水化学工業㈱1,189,0002,206営業取引関係強化のため
スズキ㈱371,0902,126営業取引関係強化のため
テイカ㈱612,4701,724営業取引関係強化のため
岩谷産業㈱313,6001,232営業取引関係強化のため
阪急阪神ホールディングス㈱295,9601,167営業取引関係強化のため
㈱クボタ537,5881,000営業取引関係強化のため
㈱淀川製鋼所340,000975営業取引関係強化のため
いすゞ自動車㈱437,800714営業取引関係強化のため
㈱SUBARU200,000697営業取引関係強化のため
長瀬産業㈱361,000651営業取引関係強化のため
㈱T&Dホールディングス377,000636安定取引維持のため
日産化学工業㈱135,000596営業取引関係強化のため
KHネオケム㈱144,900462営業取引関係強化のため
㈱横河ブリッジホールディングス200,000450営業取引関係強化のため
㈱トクヤマ115,800391営業取引関係強化のため
堺化学工業㈱119,000332営業取引関係強化のため
日産車体㈱283,800315営業取引関係強化のため
日野自動車㈱220,500301営業取引関係強化のため
日本パーカライジング㈱170,252295営業取引関係強化のため
森六ホールディングス㈱100,000293営業取引関係強化のため
㈱日本触媒35,400255営業取引関係強化のため

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱300,0002,047退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,072,600747退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
㈱みずほフィナンシャルグループ2,800,000535退職給付信託契約に基づく
議決権行使に関する指図権限
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

3)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1)自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2)中間配当
当社は、機動的な利益還元を行うため、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社の業務執行・監視の仕組みは次のとおりであります。
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役員の状況


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