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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003Q1N

有価証券報告書抜粋 APAMAN株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年9月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持株会社体制の下に親会社である当社が、コア事業である斡旋事業及びプロパティ・マネジメント事業をはじめとして、PI・ファンド事業及びその他事業を展開する当社並びに主要子会社を中心とした連結子会社10社から成る企業グループを統括管理し、社会並びに株主の皆様をはじめとするステークホルダー(利害関係者)全員に対する企業責任(CSR)を果たし、当社企業グループ間の相乗効果を更に発揮していくということであり、これらは経営活動の最重要課題の一つと位置付けております。
また持株会社体制を通じて、各事業部門担当の責任と権限を明確にすることを、基本的な行動規範として、機動的なグループ経営を実現し、市場競争力を強化することで企業価値の一層の向上を図ることを目指しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、原則として、当社の代表取締役並びに役付取締役がグループ会社の代表取締役、取締役及び監査役を兼任しており、グループ子会社を含めた事業戦略策定、経営管理並びに経営資源の最適配分を行っております。
当社経営陣の監督機関としては、取締役会及び監査役会(社外監査役を含む)に加え、重要経営事項の事前審議・情報共有・リスク情報に関する検討等を主な目的とした経営会議が設置されております。また、各取締役が業務執行をなす事業部門の監督機関としては、業務監査等を担当する内部監査部門及び当社並びにグループ子会社に係る関連法規(宅地建物取引業法・建設業法等)、公益通報者保護法や個人情報保護法に依拠した規制等の遵守・管理を目的とするコンプライアンス委員会等から構成されております。

②企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)株主総会
上程される議題・議案に関しては、内容に応じて事前に、総務・法務部門及び取締役会・監査役会の他、法律事務所、会計監査人、株主名簿管理人及び専門印刷会社等の専門家にコンプライアンス面や法的実務面等について相談したうえで、業務執行する実務体制が完備しております。
特に、役員(社外を含む)及び会計監査人の選任議案並びに定款変更、役員報酬額変更、組織再編(M&Aを含む)及び増資等の議案については、必ず上記の社外専門家からの意見・勧告等を重視して判断しております。
株主総会に上程する議題に関しては、「取締役会規程」及び「関係会社管理規程」に具体的に規定されており当社及びグループ子会社がこれらを遵守して事前に検討、協議・実施することになっております。
(ロ)取締役会
取締役3名(社外取締役0名)、監査役4名(社外監査役2名(うち、公認会計士1名))の出席のもとに、原則として、月1回定期的に開催されております。更に、北海道から福岡までの当社の主要事業拠点に、機動的な取締役会の運営を目的として、「テレビ会議システム」が導入されております。
また、各種の関連する規程も「取締役会規程」、「経営会議規程」、「職務権限規程(決裁権限表を含む)」及び「関係会社管理規程」等が策定・遵守されており、取締役の職務執行に関してのコンプライアンス面の規制・管理がなされております。
(ハ)監査役会
監査役4名(常勤監査役1名及び非常勤監査役3名(うち、独立役員の社外監査役1名、社外監査役1名)で構成されております。そのうち、当社の本社の常勤監査役1名は、主に取締役の職務の執行状況全般と主要連結子会社の業務執行状況を監査し、監査役会にて報告がなされております。
監査役会は、定例では隔月1回開催されており、特に、事業年度末日から定時株主総会までの時期は、必要に応じて適宜開催されております。
(ニ)経営会議
当社グループ企業全体の重要な業務執行に係る事前審議機関として、「経営会議(原則毎週2回)」があり、当社役付取締役全員の出席(必要がある場合は、監査役も出席)のもとに定例以外に必要に応じて随時開催されており、時宜に応じた機動的な対応が可能となっております。
なお、当該会議については役付取締役が自らの担当会社・事業部門に関して、適宜、現状・見通し等を報告し、役付取締役が自らの担当以外の他の事業部門の問題点、リスク及び業績予測等を適宜把握することができるため、取締役相互間の監視・相互牽制機能、取締役会がなすべき代表取締役及び取締役に対する監視機能並びにコンプライアンス遵守体制の維持等、機能面で大きく貢献しております。
(ホ)その他の会議体
その他の会議体として、コンプライアンス規程に基づく「コンプライアンス委員会」、必要に応じて開催される「賞罰審査委員会」並びにリスク管理規程に基づく「リスク管理委員会」があります。更に、当社及びグループ子会社のコア事業であります「斡旋事業」の推進・拡大等の面で、当社及びグループ子会社の経営陣にとって経営実務面で有益なコンサルティング機能を有する「相談役会議」及び「全国世話人会議」(不動産関連事業に携わる全国の企業経営者等から構成されております。)があり、当該会議での判断や意向も当社経営陣への監視・牽制機能を十分に発揮いたしております。

「当社グループのコーポレート・ガバナンス体制」
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(当該体制を採用する理由)
意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制を確保するため、及びステークホルダーとの良好な関係の構築を実現するため、以上の体制を採用しております。
ロ.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」
(イ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
持株会社体制下の親会社である当社におきましては、取締役の職務の執行の適法性を確保するための体制として、コンプライアンス体制の強化を企図して、複数の専門性を有する社外監査役を選任し、併せて取締役会規程、経営会議規程、職務権限規程(決裁権限を含む)、業務分掌規程及び関係会社管理規程等も策定され、適正に整備・運用されております。その結果、当該規程等に準拠した取締役の職務の執行が適法かつ適正になされており、取締役間における相互牽制システムが有効に働く体制の構築を期しております。
また、当社及びグループ子会社におきましては、反社会的勢力への対応についてもコンプライアンスの一環として取り組んでおりまして、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付けて、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会的勢力排除に関する条項―を記載して徹底を図っております。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社における情報保存管理体制の基本方針は、基本的にはグループ子会社を含めた持株会社体制の下で、関連する情報・手続き等を共有しており、グループ子会社(一部を除く)を含めた共通の電子稟議制度及び稟議規程、文書管理規程、個人情報管理規程並びに情報管理規程等に準拠して情報の保存及び管理がなされており、当該規程は、当社及びグループ子会社(一部を除く)の全役職員が適正に閲覧でき、周知徹底できるように対応しております。
一方、株主総会、取締役会及び経営会議等の主要な会議の議事録及び関連書類並びに計算書類等の法定書類及び稟議その他重要書類等は、関連資料とともに関連法令又は規程に定められた期間にて、保存・管理されております。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及びグループ子会社におきましては、リスク管理体制の基底となるリスク管理規程及びリスク管理実施要領を定め、更に当社及びグループ子会社の情報セキュリティを保全すべく情報セキュリティ基本方針及びその他ITに係る要領等を定め、想定される主要なリスクに対する管理責任者を特定し、これらの規程類に依拠したリスク管理体制の構築を推進しております。
・当社及びグループ子会社においての主要なリスクとは、1)直接又は間接に経済的な損失をもたらす事象、2)事業の継続を中断・停止させる事象、3)信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性等を想定しております。また、当社及びグループ子会社の各部署・部門においては、事業目的に関連した経営に重大な影響をもたらす可能性があるリスクを具体的に識別するため、「リスク・リスト」を策定しリスクの統制と対応に資するべく整備・運用しております。
・当社及びグループ子会社のリスク管理で、特に危機・緊急事態等の不測の事態が発生した場合に備えて、危機(緊急事態)管理規程を定めて、社長を最高責任者(本部長)とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止並びに危機(緊急事態)の収束に向けて社内外からの専門的なノウハウ・機能を集約して、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を構築いたしております。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の代表取締役及び取締役は、大半のグループ子会社の代表取締役社長を兼任しており、その一部のグループ子会社におきましては、同社の取締役、監査役を兼任しております。その結果として、グループ子会社を含めた持株会社体制の全体的な統合性、統一性等の面において、親子会社間で、整合性及び共通性のある各種の規程類に準拠した取締役の職務の執行が行われております。また、効率的・合理的な経営計画や事業計画の策定・推進のため、全社的に重要な情報の共有・活用を図るための「経営会議」が適宜十分に活用されており、各グループ会社間の相乗効果によって、事業の拡充・協調等がなされる体制が構築されております。
さらに、グループ子会社における兼任取締役の職務執行の効率化を図るべく、執行役員制度を設けて、取締役の経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化、取締役の職務執行が効率的に、かつ効果的に実施されるための体制(態勢)を整備・運用しております。
(ホ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(当社及びグループ子会社のコンプライアンス体制の構築)
・コンプライアンス規程を策定し、体系的なコンプライアンス体制を構築しております。
・当社及びグループ子会社全体の経営理念、経営方針及び倫理綱領を策定し、具体的な行動基準としてのコンプライアンス・マニュアルも具備いたしております。
・公益通報者保護法に依拠した内部通報制度及び文書化(コンプライアンス規程、コンプライアンス・ヘルプライン細則等)の構築・実施がなされており、更に社員研修を介しての理解や周知徹底等が行われ、役職社員の間で、相互の監視・牽制機能や相互補完統制が有効に機能することが期待できます。
・当社及びグループ子会社の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門が設置されており、当社及びグループ子会社における業務プロセスを詳細に調査、監査及びモニタリングを実行することにより、財務報告に係る内部統制の整備・運用面も含めた内部監査が実施・実践されており、万一、過誤事例又は不備事例が存在した場合にも、再発防止策・改善策が適時・適切に実施されるような体制が構築されております。
(ヘ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ子会社におきましては、前項までの各項目に規定された体制は、基本的には共有・共通のものであり、当社の「関係会社管理規程」の改定等に合わせて、重要なグループ子会社においても当社における内部統制の理念・方針を踏まえて、順次、規程・体制の改定を実施して、業務の適正を確保するための体制を構築いたしております。
・内部統制推進部門及び内部監査部門によるグループ企業集団の内部統制の再検証、その運用状況の監視・牽制機能の拡充及び改善勧告等により連結内部統制の適切な整備・運用を推進することで、統一性のある内部統制システムの構築を期して、企業集団におけるコンプライアンス体制及び内部統制の強化による業務の適正化を図るべく鋭意、推進いたしております。
(ト)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役会からの具体的な要求があれば、現行の内部監査部門及び内部統制推進部門の機能・要員等を拡充することで実務上の対応をいたします。
(チ)前項(ト)における使用人の取締役からの独立性に関する事項
・内部監査部門は、組織上も代表取締役社長の直轄下に設置されていて、その人事に関しては、他の取締役及び部門等から独立しており、関連する人事等に関しては、事前に常勤監査役等に相談して対応しております。
・内部監査部門は、当社及びグループ子会社に対する監査計画を、内部監査実務マニュアルに準拠して独自に設定し、代表取締役社長の承認後に監査実務を執行し、監査報告書等を直接、代表取締役社長及び常勤監査役(監査役会)に提出して、必要に応じて会計監査人にも、提示することとしております。
(リ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・各月1回以上、定期的に開催される当社取締役会には、監査役も出席して、取締役会での報告・審議・決裁事項等を取締役と共有し、共通認識をしております。また、毎週開催される経営会議に関しても、監査役が議題・議案を検討し、その必要性を認めた場合には、同様に出席いたします。
・当社及びグループ子会社共有(一部を除く)の電子稟議システムにより、監査役は個々の電子稟議を検閲して、チェック・監視する機能を有しており、重要な使用人及び取締役からの業務執行報告が監査役に受動的になされる体制になっております。
・内部監査部門が監査により知り得た重要な情報や内部監査報告書も、確実に監査役に報告される体制になっております。
(ヌ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の実務面において、当社及びグループ子会社の全業務部門は、監査役の要請に応じて当該部門の使用人等が、関連する資料の説明・作成・編集等の監査実務の補助を行っております。また、内部統制部門及び内部監査部門の要員も監査役の要請により、監査役の監査実務の補助機能を担っております。

「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」
当社は、2011年3月30日付で企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」の各規定に基づき、内部統制の整備及び運用の効果的かつ効率的な推進を図るため、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に関して、「内部統制規程」(2008年10月1日制定施行・2011年9月15日一部改定)等を制定し、遵守・推進いたしております。

ハ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査に関する組織は、次の内容であります。
(イ)内部監査
当社の内部監査は、内部監査部門が担当しており、要員は当社・本社に1名(部長1名)で構成されております。
内部監査部門は、毎事業年度に内部監査計画を内部監査マニュアルに準拠して策定し、代表取締役社長及び監査役会(監査役)に要旨を説明して、代表取締役社長の承認を得た後に、内部監査を実施(監査実施通知書、監査調書、監査報告書、監査結果通知書、監査結果の改善措置回答書、フォローアップ監査の実施等)いたしております。
内部監査部門は、監査報告書等を代表取締役社長に提出するとともに、該当する被監査部門の責任者及び監査役会(監査役)にも同時に提出し、必要に応じて以降の改善策・再発防止策等について、代表取締役に指示を仰ぎます。
内部監査部門の主要な監査対象事項は、本社各部門及び子会社の実務担当部門の業務執行の状況(執行業務内容・手段・方法・要員・リスク管理・再発防止・改善提案等)の監査が中心になります。内部監査の業務遂行要員については、被監査部門の社員等が全面的に当該内部監査に協力する体制が構築されております。
それらの内部監査の結果を受けて、監査役は必要と判断した場合に当該被監査部門の責任者(取締役等)に対して、役員としての職務の執行上の問題(業務権限逸脱、不正行為、コンプライアンス面・リスク管理面の危惧等)の有無に関して内部統制監査を実施する場合があります。
(ロ)監査役会(監査役)の監査
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名(うち、独立役員の社外監査役1名、社外監査役1名)の計4名で構成されており、監査役会で定められた役割分担に依拠して業務並びに会計分野の監査を実施いたしております。
監査役会(監査役)の監査の主な業務のうち、取締役の職務の執行に関する監査業務全般は、主として常勤監査役1名が、経営会議・取締役会等に関連した取締役の業務執行の状況の調査・監査を担当し、監査役会にて報告がなされております。なお、社外監査役である山田毅志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する等の見識を十分に有しており、独立役員(東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める。)でもあります。
内部監査部門と監査役会との間では、日常的な情報交換並びに内部統制、内部監査及び監査役監査実施時での協力体制の構築を通じて連携を図っております。また、会計監査人と監査役会との間では、会計監査実施時での情報交換を通じて連携を図っております。

ニ.会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法等の規定する(連結)会計監査業務を実施するため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしております。
当事業年度において、監査業務を執行した太陽有限責任監査法人に所属する公認会計士の氏名は、次のとおりであります。
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 森内 茂之
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 渡邊 誠
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他3名であります。なお、継続関与年数につきましては、法定の7年以内でありますため記載を省略しております。
(注)当社の会計監査人であった太陽ASG有限責任監査法人は、2014年10月1日をもって、太陽有限責任監査法人に名称を変更しております。

ホ.社外取締役及び社外監査役との関係
(イ)社外取締役
当社においては、社外取締役は選任されておりませんが、重要な経営事項に関しては、定例の取締役会以外に、経営会議規程に定めた「経営会議(原則毎週2回)」において、少数精鋭主義の現状の体制で、代表取締役及び役付取締役が出席の上、協議・検討して推進しており、出席取締役(監査役、本部長等も適宜に出席)は、相互に担当業務以外の業務の執行状況も把握しております。
その結果、法令が要求する代表取締役及び取締役の業務執行の状況の相互監督・牽制・監視機能の確保並びに経営管理機能の客観性及び中立性の確保がなされており、また社外監査役を2名選任し、監査役会も同様に取締役の業務執行の状況を把握できるため、十分にそれら機能を発揮できております。
なお、今後につきましては、持株会社体制の基盤・規模の拡充に鑑みて、当社グループの社外取締役としての適任者を選定すべく鋭意努力をいたしております。
(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役である有保誠氏は、当社の株主であります三光ソフランホールディングス㈱に勤務しており、当社の事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。
社外監査役である山田毅志氏は、企業財務に精通しておられることから当社の監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は公認会計士及び税理士の資格を有する外部有識者であり、経営陣から独立的な立場で意見申述ができることから、㈱東京証券取引所の規程に定める独立役員として届け出ております。
当社と社外監査役2名との資本的関係につきましては「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」のとおり当社の株式を保有しております。また、当社と社外監査役2名との間に人的関係、及その他特別の利害関係はありません。

③役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬額の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
185178-7-3
監査役
(社外監査役を除く。)
1211-0-2
社外役員77-0-2
(注)上記金額には、取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいており、取締役に関する個別の報酬等の額の決定は、取締役会において業績等を鑑み、審議・承認されたものであります。また、監査役の報酬限度額は、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいており、監査役に関する個別の報酬等の額の決定は、監査役会において協議・承認されたものであります。

④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりません。

⑤取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定数
当社の取締役は3名以上9名以下とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨定めております。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。

⑥株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及びその理由
イ.市場取引等による株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実現を目的とするものであります。
ロ.剰余金配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の実現を目的とするものであります。

⑦取締役会決議事項を株主総会で決議できないことを定款で定めた場合の、その事項及びその理由
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨定款に定めております。これは、会社の財務状態をふまえた適正な利益配当を行うことを目的とするものであります。

⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償について法令で定める要件に該当する場合には、損害責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨の規定を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整えることを目的とするものであります。

⑩種類株式に関する事項
当社は、種類株式発行会社であって、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、普通株式の単元株式数は100株としておりますが、A種優先株式は法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数は1株といたしております。また、普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式を残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、その他A種優先株式の詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」をご参照下さい。

⑪株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である㈱アパマンショップネットワークについては以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計額
該当する投資株式は保有しておりません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
みなし保有株式
該当する投資株式は保有しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

㈱アパマンショップネットワーク

前事業年度(百万円)当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額
の合計額
貸借対照表計上額の合計額受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式2525-- -
非上場株式以外の株式-----

提出会社については以下のとおりです。

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計額
該当する投資株式は保有しておりません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
みなし保有株式
該当する投資株式は保有しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

前事業年度(百万円)当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額
の合計額
貸借対照表計上額の合計額受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式9 6- 2 -
非上場株式以外の株式- 0---



役員の状況


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