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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FGYJ

有価証券報告書抜粋 KHネオケム株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「「化学の力」で、よりよい明日を実現する」という企業使命のもと、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上、透明性や公正性が確保された健全な経営の実現に向けて、次の各点に配慮したコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に取り組んでまいります。
・株主の皆様の権利・平等性の実質的な確保や株主の皆様との建設的な対話に努めること。
・株主の皆様との建設的な対話などのために有用な財務情報や非財務情報を適切なタイミングに正確かつ分かりやすく開示すること。
・株主の皆様以外のステークホルダーとの適切な協働に努めること。
・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。
・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。

なお、以下の文中の内容は、本書提出日現在における当社グループの状況を記載したものであります。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。

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a.取締役会
取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会や四半期に1回の決算承認を主目的とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
b.監査役及び監査役会
監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、監査室及び会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。
c.経営会議
当社は、当社運営上の基本方針及び業務執行に関する重要な事項を審議し、取締役会付議事項の立案を行う会議体として、経営会議を設置しております。経営会議は、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役並びに代表取締役社長の指名する者を構成員とし、原則として月1回以上開催しております。
d.執行役員制度及び執行役員会
当社は、会社の業務執行に関する意思決定の迅速化及び効率化を図るため、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っており、11名(うち取締役兼務者は5名)で構成されております。
また、当社は、執行役員の業務執行に関する報告及び改善施策の立案、取締役会決定事項の伝達及び周知並びに役員間の情報交換を図る会議体として、執行役員会を設置しております。執行役員会は、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役並びに代表取締役社長の指名する者を構成員とし、原則として月1回以上開催しております。
e.指名・報酬委員会
当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する事項について審議し、その内容及び結果を取締役会に上申するため、任意の委員会である指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上(過半数は社外取締役)を構成員とし、必要に応じて開催しております。
f.コンプライアンス委員会
当社は、当社及び子会社のコンプライアンスに関する基本方針の企画・立案、コンプライアンス上の重篤な問題への対応及びコンプライアンス上の助言・指導・教育・啓発、その他の当社のコンプライアンスに関連する規程類の審議等を行うため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、常勤取締役、執行役員、常勤監査役、本社部室長及び事業場長並びに委員長が指名する者を構成員とし、原則として年2回開催しております。
g.環境保安委員会
当社は、当社のRC(レスポンシブル・ケア)活動方針、保安管理の基本方針及び重点施策の審議・決定並びにRC活動の進捗確認を行うため、環境保安委員会を設置しております。環境保安委員会は、常勤取締役、執行役員並びに委員長が指名する者を構成員とし、原則として年1回開催しております。
h.品質保証委員会
当社は、当社の品質保証に関する方針等の審議・決定、活動の進捗確認等を行うため、品質保証委員会を設置しております。品質保証委員会は、常勤取締役、執行役員並びに委員長が指名する者を構成員とし、原則として年1回開催しております。

ロ.当該体制を採用する理由
常勤取締役5名及び社外取締役2名で構成する取締役会と常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成する監査役会からなる監査役会設置会社とすることで執行と監督の分離を行い、継続的にガバナンス体制の充実に取り組むことが当社の持続的な成長や健全な経営等に寄与するものと判断しております。
社外取締役には、その豊富な職務経験や高い専門性を活かし、当社の経営陣から独立した多様なステークホルダーや社会の視点から、経営陣の経営判断が社内の論理に偏ることがないよう率直かつ積極的に意見を述べていただくとともに、建設的な助言及び監督を行っていただいております。なお、任意の指名・報酬委員会については、社外取締役を中心に適切に運営することで透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図っております。
また、監査役会設置会社における監査役は、取締役会における議決権を有しないため取締役の職務執行について客観的な監査が可能であり、特に独立社外監査役は経営陣からさらに独立した立場での監査が可能と考えられます。

ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制システムの基本方針」について決議し、当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令及び定款の遵守を経営の基本と考え、全ての事業活動においてその徹底に努め、企業倫理の教育・啓発活動等を実施する。また、内部通報制度や監査組織を整備し、法令や社内ルールに違反する行為の未然防止を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理対象情報及び管理組織を明確化し、規程等の定めに従って適切に保存及び管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理については、取締役会において会社全体の経営上想定されるリスクを把握し、評価する。また、各部署は所管するリスクの識別・分析・評価・対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われるために、職務権限を定め業績目標を設定し、諸施策を実行する。また、その進捗状況や結果については定期的にレビューを行う。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における業務の適正を確保するために、関係会社を管理するための社内規程を制定し、業務執行に関する責任及び権限を規定するとともに、内部監査部門による監査を実施する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその業務を遂行するために補助要員が必要な場合、使用人若干名に、監査役の職務の補助機能を担当させる。その場合、当該業務においては取締役ではなく監査役がその使用人を指揮・監督する。
g.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。特に、法令もしくは定款に違反する行為及び会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実、またはそのおそれを発見した場合は、遅滞なく監査役に報告を行う。
h.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人からの監査役への報告については、法令等に従い報告内容を秘密として保持するとともに、当該報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役がその職務の執行上必要と認める費用について、前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、監査役は内部監査組織等と連携して監査を実施することができる。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ適宜必要な情報提供を行う。

ニ.リスク管理体制の整備状況
当社は、想定されるリスクに的確に対応できるよう「リスク管理規程」を定め、リスク管理システムを構築し、以下の体制によりリスク管理に努めております。
a.リスク管理に関する重要事項については、取締役会において審議決定を行うものとし、経営企画担当役員は、リスク管理の運用状況について、年に1度は報告する。
b.取締役社長は、リスク管理最高責任者として、リスク管理全般を推進・統括するとともに全部署に対してリスク管理の強化、推進に必要な指示を行う。
c.コーポレート担当役員、本部長及び事業場長は、リスク管理責任者として自部門のリスク管理を遂行する。
d.経営企画担当役員は、事業継続力の確保・維持・向上を目的として、有事における全社の危機管理体制及び事業継続対応等をBCM基本方針書として定める。

ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、以下の体制を整備しております。
・子会社の管理を効果的に行うため、会社ごとに担当部署を定め、各社の諸課題に関し、グループ全体最適の観点から指導、助言などを行っております。
・定期的に子会社より決算書類等の必要資料を収集するとともに、管理に必要な事項の調査並びに情報の収集を行っております。
・子会社は、当社に対し定期的に報告を行い、また、重要事項については当社の事前の承諾を得るものとしております。
・子会社から入手した重要情報については担当部署を含む関係者間で速やかに相互連絡しております。
・入手した情報が法令もしくは定款に違反する行為及び当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実またはそのおそれに該当する場合は常勤監査役への報告を遅滞なく行います。
・子会社の経営実態を把握すること、並びに会計処理の適正化と不正・過誤の防止を図ること等を目的に監査を適宜実施し、その結果について常勤取締役及び常勤監査役に報告しております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、他から独立した部署として監査室(5名)を設置し、企業集団各社の組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として実施しております。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
当社の監査役監査は、監査役3名にて実施しており、取締役会に出席し、また、定期的に代表取締役社長との意見交換を実施するとともに、必要に応じて取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
監査室及び監査役、会計監査人は、定期的に情報・意見交換、協議を行う等により連携を図っております。

③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。なお、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 奥津 佳樹、福士 直和
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他9名

④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役藤瀨學氏は、長年の大手化学会社における経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における実務経験・経営経験、及び大学教授としての経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役稲垣敦夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤健二氏は、金融機関等における長年の業務経験及び監査役の経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
資本的関係については、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」の「所有株式数」に記載のとおりであります。
社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査室、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
134134--05
監査役
(社外監査役を除く。)
1717--01
社外取締役88--02
社外監査役77--02
(注)1.取締役の報酬限度額は、2011年3月31日付の臨時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議しております。
また、上記の報酬限度額のほか、2018年3月27日開催の第8回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象者とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入し、対象者に給付する当社株式の取得の原資として、3事業年度ごとに110百万円を上限とした金銭を信託に拠出することが決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、2011年3月31日付の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
3.上記表には、無報酬の社外取締役は含んでおりません。
4.2018年3月27日開催の第8回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給が決議されました。これに伴う退職慰労金の取扱いは以下のとおりとしております。
・当事業年度のうち役員退職慰労金制度が廃止されるまでの期間に対応する役員退職慰労引当金の繰入額0百万円(1百万円未満)は、上記表の報酬等に含まれております。
・退職慰労金の打切り支給予定額は次のとおりです。
取締役6名 30百万円(うち社外取締役2名 1百万円)
監査役3名 2百万円(うち社外監査役2名 1百万円)
5.上記表の報酬等のほか、当事業年度において、2018年3月27日開催の第8回定時株主総会の決議に基づき、2017年11月30日をもって退任した取締役1名に対し、役員退職慰労金17百万円を支給しております。
6.上記の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役(3名)に対する使用人としての給与は、18百万円であります。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社役員の報酬等に関しては、株主総会で定められた報酬限度内において、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、取締役の報酬については指名・報酬委員会の上申を受けた取締役会、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、役員退職慰労金制度を廃止した上で、2018年3月27日開催の第8回定時株主総会の決議にもとづき、取締役(社外取締役を除く)を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の決定に関する基本方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等につきましては、基本報酬と業績連動型株式報酬で構成し、このうち基本報酬において、その一定の割合を業績連動報酬としております。また、業績との連動性をより一層高めると同時に、株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために、業績連動型株式報酬制度を導入いたしております。
2.業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、連結営業利益で黒字を確保した場合に限ることを条件に事業年度毎の業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は以下のとおりであります。
(1)対象者
取締役(社外取締役を除く)を対象とし、以下の要件を満たしていることを条件とします。
① 評価対象期間(毎年1~12月)中に在任していること
② 一定の非違行為がなかったこと
③ 取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
(2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下「当社株式等」という。)とします。
(3)業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
① 付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
A.2018年3月27日開催の第8回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(B.に記載の場合の退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、前年の定時株主総会終結時から当年の定時株主総会終結時までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
B.A.のほか、役員を退任するときは、当該退任日にポイントを付与します。
ⅱ.報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、これまでも取締役(社外取締役を除く)の報酬において、EBITDAを指標として用いてきております。本制度においても、毎事業年度におけるEBITDAの期初目標値に対する達成率を報酬等に連動する指標といたします。
本制度におけるEBITDAは、以下の算式で算出します。
EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
(注)1.営業利益は連結損益計算書、減価償却費及びのれん償却費は連結キャッシュ・フロー計算書において表示される額を使用します。
2.報酬等へ連動する達成率の上限を120%とし、下限を80%とします。
なお、第10期事業年度におけるEBITDAの期初目標値は156億円であります。
ⅲ.付与するポイント数
A.業績評価対象となる期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準額(※1)÷基準株価(役務対象期間開始直前の3月1日から役務対象期間開始日までの終値平均)×評価対象期間(ポイント付与日の前事業年度をいう。)におけるEBITDAの期初目標値に対する達成率
(算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入。)
(※1)役位別基準額は以下のとおりであります。
役位基準額
会長5,070千円
社長5,408千円
副社長3,887千円
専務3,380千円
常務2,873千円
取締役
(上記各役位に就いているものを除く。)
2,184千円
(注)現在、当社においては会長及び専務の役位に就いている取締役はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し基準額を設定しております。
B.役員就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
A.により算出されるポイント×役務対象期間(就任月は含まず、退任月を含む。以下、同じ。)のうち役員に就任した日の属する月の翌月から起算した期間の月数÷12
(算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入。)
C.役員退任時に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
A.により算出されるポイント×役務対象期間のうち役員として在任していた期間の月数÷12
(算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入。)
ただし、当該退任日時点でEBITDAの期初目標値に対する達成率を算出できない場合にあっては、A.の算式におけるEBITDA達成率を100%とみなして付与するポイントを算出します。
D.役務対象期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のa.の算式により算出されるポイント及びb.の算式により算出されるポイントの合計ポイントとします。
a.変更前の役位である期間に応じたポイント
A.により算出される変更前の役位に応じた役位ポイント×(役務対象期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12)
(算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入。)
b.変更後の役位である期間に応じたポイント
A.により算出される変更後の役位に応じた役位ポイント×(役務対象期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12)
(算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入。)
ただし、変更月については、変更月の翌月より変更後の役位を適用します。
② 支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
A.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。
(算式)
株式数=退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨て。)
B.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-A.で給付された株式数に相当するポイント数)×退任日時点における本株式の時価(※1)
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任)
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規程で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。なお、この場合における支給は、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×死亡日時点における本株式の時価(※1)
(※1)本制度において使用する本株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値又は気配値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ⅳ.第10期事業年度における役位別の上限となる株式数
第10期事業年度を評価対象期間として算出される役位別の上限となる株式数は以下のとおりであります。
役位上限となる株式数
会長2,500株
社長2,600株
副社長1,900株
専務1,700株
常務1,400株
取締役
(上記各役位に就いているものを除く。)
1.100株
(注)1.現在、当社においては会長及び専務の役位に就いている取締役はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し上記設定をしております。
2.上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
26銘柄 5,741百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
関西ペイント㈱228,813669取引関係強化のため
東京応化工業㈱137,200667同上
㈱日本触媒71,600544同上
日産化学工業㈱80,700362同上
日油㈱104,500316同上
新日本理化㈱609,000165同上
大伸化学㈱50,00084同上
ロックペイント㈱20,00023同上
ナトコ㈱12,00017同上
日本ペイントホールディングス㈱4,01814同上
プラス・テク㈱460,0006同上

みなし保有株式
該当事項はありません。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱日本触媒71,600501取引関係の維持・強化
関西ペイント㈱232,984492同上
日産化学㈱80,700464同上
東京応化工業㈱137,200405同上
日油㈱104,500392同上
新日本理化㈱609,00089同上
大伸化学㈱50,00063同上
日本ペイントホールディングス㈱4,34516同上
ロックペイント㈱20,00014同上
ナトコ㈱12,00012同上

みなし保有株式
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、2016年6月10日以降に締結した当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当することができる旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑬ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

役員の状況


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