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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFQ7

有価証券報告書抜粋 NTN株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制

当社は取締役の職務執行を監督する取締役会及び取締役の職務執行を監査する監査役会を設置しております。経営の基本方針及び経営に関する重要な方針等について審議する経営戦略会議の開催や執行役員制度を導入し迅速な意思決定と業務執行を行う一方で、経営に対する監督機能の強化をするため社外取締役を選任するとともに、財務・経営・法務等の専門的見地を有する社外監査役及び当社出身の常勤監査役が内部監査部と連携して監査を行うことにより監査役の経営監視機能の強化に取組んでおります。このように、経営に対する監査・監督機能を十分発揮することが可能であるため、本体制を採用しております。

取締役の定数は、定款で15名以内と定められていますが、2018年6月27日現在の員数は14名であります。取締役会は月1回開催しており、臨時取締役会も必要に応じて機動的に開催しております。また経営戦略会議は、原則月2回開催しております。監査役は常勤監査役2名と非常勤監査役2名(監査役4名のうち社外監査役3名)であります。監査役は取締役の職務執行を監視する役割を担っており、取締役会に出席して意見を述べ、透明かつ公正な経営管理体制の維持・向上に努めております。常勤監査役は、経営戦略会議や執行役員会にも出席しており、意見を述べることができる体制となっております。

当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を次のとおり取締役会で決議し、リスクマネジメントやコンプライアンスを最重要課題の1つと位置づけ、内部統制システムの整備に取組んでおります。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書規程等の社内規程に従い、法令上保存を義務づけられている文書、稟議書及び重要な会議録・資料については、適切に保存・管理できる体制を整える。
ロ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する基本方針及びリスク管理規程を制定し、全社のリスクを統合管理するリスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出しと評価を行い対策を提言する。財務、コンプライアンス(企業倫理)、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては管理責任者を決定し担当部門がリスク低減に取り組む。不測の事態が発生した場合には、リスク管理規程により対策本部を設置し、社内及び社外の専門家の意見も取り入れ、迅速な対応を行い、損害拡大を防止しこれを最小限に止める。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会において取締役毎に業務の「管掌」「担当」を決定し、責任の明確化を図る。「担当」取締役は、担当業務として指定された業務を執行し、「管掌」取締役は、管掌業務として指定された業務について「担当」取締役による業務の執行を監視する。執行役員は取締役から委任された業務を執行する。また、業務分掌規程等に基づき各部門の責任と権限を明確化し、業務が遂行される仕組みを整える。取締役は執行役員会での報告等により業務執行のモニタリングを行い、内部監査部門は業務運営の実態を調査し、その改善を指示する。
ニ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
CSR基本方針及び業務行動規準を定め、全ての役員及び社員は事業活動においてはこれを遵守して行動する。コンプライアンス(企業倫理)に関する基本規程を制定し、コンプライアンス委員会を設置し、役員及び社員への徹底を図る。また、公正な取引を推進するために競争法遵守に関する基本規程を別途制定するとともに、代表取締役社長を委員長とする公正取引監察委員会を設置し、遵守状況の監督・指導を行う。内部監査部門は、コンプライアンス(企業倫理)の状況を定期的に監査する。また、相談窓口として社内並びに社外のヘルプラインの周知を図り、その適正な運用を行う。
ホ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
子会社からの週報及び月報等により、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受ける体
制を確保する。また、関係会社管理規程に基づき子会社と経営管理に関する確認書等を締結するこ
とにより、取締役会議事録等で子会社の職務執行に関する事項を当社に報告させ、一定の事項につ
いては、当社に承認申請を行わせることにより、子会社における当社への報告に関する体制を整え
る。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
関係会社管理規程に基づき子会社と経営管理に関する確認書等を締結することにより、子会社に対
し、当社のリスク管理に関する基本方針を遵守させる。また、全社のリスクを統合管理する当社の
リスク管理委員会が、リスクの洗い出しと評価を行い対策を提言し、リスク管理に関する管理部署
が当該リスクに関し子会社への指導を行う。不測の事態が発生した場合には、当社のリスク管理規
程により対策本部を設置し、損害拡大を防止しこれを最小限に止める。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事業年度毎のグルー
プ全体の重点目標及び予算配分を定める。また、当該重点目標及び予算配分に基づく具体的な職務の
執行については、当社は、関係会社管理規程に基づき、当社のグループにおける指揮命令系統を定め
るとともに、稟議規程により権限及び意思決定に関する基準を定め、当該基準に基づき当社の決裁を
得る体制を整える。
4.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
関係会社管理規程に基づき子会社と経営管理に関する確認書等を締結することにより、当社のCSR
基本方針及び業務行動規準を遵守させ、子会社の全ての役員及び社員に対し、これらを周知徹底させ
る。また、コンプライアンス(企業倫理)に関する基本規程に基づき子会社の管理者を設置し、当該
管理者に対し、子会社におけるコンプライアンス徹底に関する施策を実施させる。加えて、独禁法遵
守規程に基づき、子会社に競争法遵守に関する指導及び監査を行う。また、相談窓口としてヘルプラ
インの周知を図り、その適正な運用を行う。

ヘ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項、当該使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項及び当該監査役
設置会社の監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき監査役補助者を置くことを求めた場合は、当社の使用人の中
から監査役補助者として相応しい能力・経験等を有する者を専任の監査役補助者として任命する。
その場合、監査役補助者の当社の取締役からの独立性及び監査役による監査役補助者への指示の実
効性を確保するため、監査役補助者の任命、異動、懲戒、評価等に係る事項については、監査役会
の同意を得た上で決定する。
2.監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするた
めの体制
取締役会、経営戦略会議及び執行役員会には、監査役が出席する。また、当社に著しい損害を及ぼ
す恐れのある事実、内部監査の結果、コンプライアンス(企業倫理)に関する苦情及びヘルプライ
ンの通報の状況については都度報告する。
ロ 監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第
598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報
告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
取締役会、経営戦略会議及び執行役員会への出席、稟議案件の確認、業務監査の実施並びに子会社
からの週報及び月報等により、子会社の取締役や使用人又はこれらの報告を受けた者から監査役に
対し報告がなされる体制を確保する。
3.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
法令や社内規程等に違反する行為について報告等を行ったことに対し不利な取扱いが行われた場合
は、ヘルプラインを通じて速やかに是正することにより、監査役に報告をした者が不利な取扱いを
受けないことを確保する。
4.監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役の職務の適正な執行のために生ずる費用や債務については、当社が全額を負担し、そ
の処理については必要に応じて監査役と協議する。
5.その他監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、監査役会規則に基づき、代表取締役と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課
題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見の交換、及び必要な要請を行
う。
また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な会合をもち、監査の効率化を図る。

②内部監査及び監査役監査の状況
2008年4月より設置された内部監査部は、それまでCSR部が担っていた内部監査業務と、内部統制構築強
化に関する業務を担当し、内部監査規程及び監査計画に従い当社各グループ各部門の業務遂行及び管理状況に
ついて内部監査を実施しています。その結果、監査報告書、監査提案書を作成し、監査対象部門への改善対策
の依頼及び改善対策の実施状況の確認、フォローアップ監査を行っています。
なお内部監査部の人員は12名であり、監査役監査、会計監査人監査及び内部監査の連携については、定期的な
会合を持ち、監査の効率化に努めております。

なお、常勤監査役川原廣治氏は、長年の銀行における経験と財務等に関する知見を有しております。

③社外取締役及び社外監査役
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、下記に記載のとおり、豊富な経営者経験、財務経理、企業経営や企業法務等の専門分野における高度な知見などを考慮しております。なお当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役和田彰氏は、日立造船株式会社の常務取締役等を歴任し、豊富な経営者経験及び幅広い見識等より独立した立場から適切な助言・意見をいただくため、社外取締役に選任しております。なお同社は当社製品の販売先でありますが、当社売上高に占めるその割合は軽微(0.1%未満)であり、また同氏は「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役津田登氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの代表取締役副社長執行役員等を歴任
し、豊富な経営者経験及び幅広い見識等より独立した立場から適切な助言・意見をいただくため、社外取締役に選任しております。なお同社の事業会社である三菱ケミカル株式会社は当社製品の販売先でありますが、当社売上高に占めるその割合は軽微(0.1%未満)であり、また同氏は「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、和田彰、津田登の両氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役川原廣治氏は、長年の銀行における経験と財務等に関する知見を有しており、専門的見地と独立した立場から経営者の職務執行の監査を受けるために社外監査役に選任しております。同氏は当社のメインバンクである株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)出身者でありますが、退任して相当期間が経過し、かつ当社は複数の金融機関と取引しており、また同氏は、三菱UFJニコス株式会社の出身者でありますが、同社との取引が当社売上高に占めるその割合は軽微(0.1%未満)であり、さらに同氏は「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社発行済株式総数に占めるその割合は軽微(0.1%未満)であり、当社と同氏の間には、それ以外の特別な取引関係や利害関係はありません。
社外監査役加護野忠男氏は、学識経験者としての専門的見地と独立した立場から経営者の職務執行の監査を受けるために社外監査役に選任しております。同氏は「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川上良氏は、弁護士として企業法務に精通し、専門的見地と独立した立場から経営者の職務執行の監査を受けるために社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、川原廣治、加護野忠男、川上良の3氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお当社は社外取締役和田彰、社外取締役津田登、社外監査役川原廣治、社外監査役加護野忠男、社外監査役川上良の5氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準
当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、社外役員の資質および独立性について「独立社外
取締役および独立社外監査役に関する基準」を独自に定めております。
その内容は次のとおりであります。

第1条(社外役員の要件)
当社の社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という。)の要件については、本基準により定め
る。

第2条(資質に関する要件)
社外役員は、グローバルに事業を展開する当社グループ(当社および当社の子会社をいう。以下同じ。)
において、コーポレートガバナンスを強化するとともに、グローバルな事業の拡大を図るため必要となる
資質として、企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者等としての実績があり、豊富な経験や専門的
知見を有していなければならない。

第3条(独立性に関する要件)
1.社外役員は、当社グループからの独立性を確保するため、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当しな
ければならない。
(1) 当社グループの業務執行取締役(会社法2条15号(会社法が改正された場合は改正後の条数による同
様の規定)の定義による。)、執行役、会計参与または使用人(以下「業務執行取締役等」とい
う。)でなく、かつ、その就任の前10年間当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。
(2) 就任時および就任の前3年間、以下に該当しないこと。
ア ① 当社グループの大株主(総議決権の10%以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む。
以下同じ。)または大株主である組織の業務執行取締役でない取締役及び業務執行取締役等
② 当社グループが大株主である組織の業務執行取締役等
イ 当社グループの主要な借入先(直近の会計年度末日時点において当社連結総資産の2%以上の負
債を負担する先をいう。)または主要な借入先である組織の業務執行取締役等
ウ 当社グループの主幹事証券会社の業務執行取締役等
エ ① 当社グループの主要な取引先(当社グループが物品又は役務の対価として直近3会計年度の
いずれかにおいて受け取った金額が当社グループの直近の会計年度の連結売上高の2%以上
となる取引先をいう。以下同じ。)または主要な取引先である組織の業務執行取締役等
② 当社グループを主要な取引先とする者(当社グループがその者に対して物品又は役務の対価
として直近3会計年度のいずれかにおいて支払った金額がその者の直近の会計年度の連結売
上高の2%以上となる者をいう。)またはその組織の業務執行取締役等
オ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
カ コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外役員としての報酬以外に、当社グル
ープから直近の3会計年度のいずれかにおいて1,000万円以上の金銭その他の財産を受け取った者
または当社グループから直近の3会計年度のいずれかにおいて多額の金銭その他の財産(1,000万
円以上または当該団体のその会計年度の売上高もしくは収入額の2%以上のいずれか高い方の額
をいう。)を受け取った団体に所属する者
キ 当社グループから直近の3会計年度のいずれかにおいて多額の寄付金(1会計年度あたり1,000万
円以上をいう。)を受け取った者または多額の寄付金を受け取った団体に所属する者
ク 当社グループと役員の相互就任の関係にある者(当社グループの役員、使用人が役員等である組
織について、その組織に所属する者が当社グループの役員となる場合をいう。)
(3) 以下の者の近親者(配偶者および2親等以内の親族をいう。)でないこと。
ア 就任時に当社グループの業務執行取締役等であり、または、就任の前10年間に当社グループの業
務執行取締役等であった者
イ 第(2)号のいずれかに該当する者(重要でない使用人および所属する者は除く)
2.前項の要件を満たさない場合であっても、その者を社外役員としても一般株主との利益相反を生じないと
認められ、かつ前項の要件を満たす社外役員全員の同意がある場合については、会社法の要件を満たす限
りにおいて、社外役員とすることがある。この場合、株主総会参考書類、有価証券報告書等に、該当する
事実および選任する理由等を明記する。

④取締役及び監査役の報酬等の総額
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
区分報酬等の総額給与賞与株式報酬
人数金額人数金額人数金額
取締役474百万円15名360百万円12名110百万円12名3百万円
(うち社外)(19百万円)(2名)(19百万円)(-)(-)(-)(-)
監査役62百万円4名62百万円----
(うち社外)(39百万円)(3名)(39百万円)(-)(-)(-)(-)
合 計536百万円19名422百万円12名110百万円12名3百万円
(注)1.株主総会決議による取締役の報酬額は年額600百万円以内であり(2006年6月29日開催の第107期定時株主総会決議)、監査役の報酬額は年額70百万円以内であります(2016年6月24日開催の第117期定時株主総会決議)。
2.取締役の給与に関する人数には、2017年6月23日開催の第118期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社内)を含んでおります。
3.賞与の額は、当期における役員賞与引当金繰入額であります。
4.株式報酬の額は、当期に付与したポイントに係る費用計上額であります。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1) 取締役
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「年次インセンティブ(賞与)」及び「中長期型インセンティブ(株式報酬)」により構成され、株主総会で決議された限度額の範囲内において、経営環境や会社業績、また個々の職責及び実績等を勘案し、報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会の決議によって決定致します。尚、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は「基本報酬」のみで構成されます。

2) 監査役
当社の監査役の報酬は、「基本報酬」のみで構成され、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定致します。

⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
76銘柄 40,497百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額保有目的
(百万円)
スズキ株式会社1,575,1067,280取引関係の強化
前田建設工業株式会社2,800,0002,760取引関係の強化
株式会社椿本チエイン2,253,8002,091取引関係の強化
大同特殊鋼株式会社3,413,1681,815取引関係の強化
JFEホールディングス株式会社925,8001,766取引関係の強化
株式会社マキタ223,8871,746取引関係の強化
新日鐵住金株式会社618,1001,585取引関係の強化
住友重機械工業株式会社1,869,8911,451取引関係の強化
日本特殊陶業株式会社527,0001,340取引関係の強化
山陽特殊製鋼株式会社2,233,5511,320取引関係の強化
NOK株式会社401,6001,037取引関係の強化
株式会社クボタ613,3831,024取引関係の強化
川崎重工業株式会社2,594,000876取引関係の強化
トヨタ自動車株式会社143,000864取引関係の強化
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ1,190,930833取引関係の強化
オークマ株式会社698,425814取引関係の強化
高周波熱錬株式会社836,215755取引関係の強化
株式会社静岡銀行765,166693取引関係の強化
株式会社百五銀行1,545,364686取引関係の強化
富士重工業株式会社155,586635取引関係の強化
東海旅客鉄道株式会社33,900614取引関係の強化
日本トムソン株式会社1,000,000605取引関係の強化
マツダ株式会社290,000464取引関係の強化
第一生命ホールディングス株式会社213,000425取引関係の強化
岩谷産業株式会社579,737375取引関係の強化
株式会社日本製鋼所204,200366取引関係の強化
株式会社伊予銀行340,057254取引関係の強化

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額保有目的
(百万円)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ7,186,8005,028議決権行使に関する指図権限を有する。
スズキ株式会社664,0003,069議決権行使に関する指図権限を有する。
本田技研工業株式会社392,0001,313議決権行使に関する指図権限を有する。
富士重工業株式会社240,000979議決権行使に関する指図権限を有する。
マツダ株式会社420,000673議決権行使に関する指図権限を有する。
株式会社伊予銀行700,000524議決権行使に関する指図権限を有する。
東京海上ホールディングス株式会社70,000328議決権行使に関する指図権限を有する。
サンデンホールディングス株式会社300,000111議決権行使に関する指図権限を有する。
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算して
おりません。
2.富士重工業株式会社は2017年4月1日に株式会社SUBARUに商号変更しております。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額保有目的
(百万円)
スズキ株式会社1,575,1069,025取引関係の強化
前田建設工業株式会社2,800,0003,514取引関係の強化
株式会社マキタ447,7742,328取引関係の強化
JFEホールディングス株式会社925,8001,984取引関係の強化
株式会社椿本チエイン2,253,8001,951取引関係の強化
大同特殊鋼株式会社341,3161,856取引関係の強化
住友重機械工業株式会社373,9781,509取引関係の強化
新日鐵住金株式会社618,1001,444取引関係の強化
日本特殊陶業株式会社527,0001,350取引関係の強化
山陽特殊製鋼株式会社446,7101,192取引関係の強化
株式会社クボタ613,3831,142取引関係の強化
トヨタ自動車株式会社143,000975取引関係の強化
高周波熱錬株式会社836,215910取引関係の強化
川崎重工業株式会社259,400892取引関係の強化
オークマ株式会社139,685874取引関係の強化
日本トムソン株式会社1,000,000850取引関係の強化
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ1,190,930830取引関係の強化
NOK株式会社401,600829取引関係の強化
株式会社百五銀行1,545,364777取引関係の強化
株式会社静岡銀行765,166769取引関係の強化
株式会社日本製鋼所204,200693取引関係の強化
東海旅客鉄道株式会社33,900682取引関係の強化
株式会社SUBARU155,586542取引関係の強化
岩谷産業株式会社115,947455取引関係の強化
第一生命ホールディングス株式会社213,000413取引関係の強化
マツダ株式会社290,000407取引関係の強化
株式会社伊予銀行340,057272取引関係の強化
東京海上ホールディングス株式会社52,660249取引関係の強化

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額保有目的
(百万円)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ7,186,8005,009議決権行使に関する指図権限を有する。
スズキ株式会社664,0003,804議決権行使に関する指図権限を有する。
本田技研工業株式会社392,0001,434議決権行使に関する指図権限を有する。
株式会社SUBARU240,000836議決権行使に関する指図権限を有する。
マツダ株式会社420,000590議決権行使に関する指図権限を有する。
株式会社伊予銀行700,000560議決権行使に関する指図権限を有する。
東京海上ホールディングス株式会社70,000331議決権行使に関する指図権限を有する。
サンデンホールディングス株式会社60,00091議決権行使に関する指図権限を有する。
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しており
ません。

⑥会計監査の状況
会計監査人は、新日本有限責任監査法人を選任しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 山本操司
指定有限責任社員 業務執行社員 徳野大二
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、同監査法人において策定された計画に基づいて交替する予定となっております。なお、当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士13名、その他19名となっております。

⑦取締役選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものです。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

⑩中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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