有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AH9X
SPK株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
当社の経営目的は「豊かに永続すること」です。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業に違法行為をさせない「コンプライアンス」と競争力のある企業を育成するための「経営の効率性」をチェックすることであると考えております。その原則はa.長期にわたり株主利益の最大化を図る、b.経営の透明性を高めることです。したがって、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、コンプライアンス重視に努めております。
(1) 企業統治の体制、会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
①企業統治の体制の概要、及び企業統治の体制を採用する理由(有価証券報告書提出日現在)
当社の経営機構については、監査役制度を採用しております。経営責任の明確化と業務執行の効率化を目的として、主に取締役を中心に構成される経営会議を毎月開催して業務執行をし、取締役および監査役で構成される取締役会を定例および臨時に開催して経営の監視監督をしております。監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役会などへの営業報告を求める等により監査を実施しております。また、内部監査室や会計監査人に対しても、随時、監査についての報告を求める等して、監査機能の実効性を高めております。
役員構成は取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名であります。取締役の任期は1年、定数は10名以内とする旨定款に定めております。取締役(6名)の平均年齢は63.9歳であります。社外監査役は過半数の2名であります。かつ、コンプライアンス経営を意識して公認会計士と弁護士が就任しております。
②会社の機関と内部統制の関係図(有価証券報告書提出日現在)
③内部統制システムの整備の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は、内部統制システム構築の基本方針を下記のとおりとして、当社グループの内部統制システムの整備を図っております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、以下の経営理念を全役職員に周知徹底させる。
誠実(Sincerity)に生き
情熱(Passion)を持って仕事をし
親切(Kindness)な対応ができる
企業人の集団
経営理念に基づき、コンプライアンス確保のための諸規程を整備し、適切な社内制度の運用を図る。
監査役および内部監査室は連携して、コンプライアンス体制について監査を行う。
社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは取引を含めて一切の関係を持たず、平素より毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書により記録し、保存する。文書規程に当該文書の保存期限等の管理体制を定め、情報を管理する。
監査役が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社に及ぶ各種リスクは、管理本部が統括責任部署として、各部門と連携をとり体系的に管理する。
各部門の所轄業務に関わる各種リスクは、当該部門において関連法令・規程等に則り管理する。
リスクが生じた場合には、取締役会および経営会議において報告され、適正なリスク対応及び管理体制を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催するものとする。
中期経営計画・年次計画を策定し、経営会議でその進捗状況を確認し対応を図ることにより、適切な業績管理を行う。
経営方針・戦略に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、事前に経営会議で十分協議・検討した上で取締役会で決定を行う。
業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により、職務執行の権限・責任と手続を明確に定める。
ホ.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣し、当該役員は定期的に当社子会社との連絡会議を行い、円滑な情報交換と適正な業務体制を図る。
監査役及び社外監査役、内部監査室は連携して当企業集団におけるコンプライアンス体制について監査を行う。
取締役会は当企業集団における業務体制について見直し、改善を図る。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役の補助者として指名された使用人に対する人事評価、異動等については、監査役の承認を得るものとする。
チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、定例および臨時に開催される取締役会に出席する。
取締役および使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、毎月の経営の状況として重要な事項、法令および定款に違反するおそれのある事実、会社に著しく損害を及ぼすべきおそれのある事実等について、その内容を速やかに報告する。
監査役は、職務遂行に必要と判断される事項について、取締役および使用人に説明を求めることができる。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務執行が実効的に行われるよう、監査役および社外監査役は会計監査人および内部監査室と連携をとり、情報交換を行う。
内部監査室および管理本部は、監査役の職務執行の補助を行う。
ヌ.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行う。
④内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室が設置されており、人員は2名です。内部監査による業務監査を通じ、法令遵守・リスクマネジメント業務の効率的な遂行状況等を監査し、指摘・改善指導および役員への報告等を行なっております。監査役監査については、常勤監査役が中心になり実施しており、取締役会に出席し、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について重点的に監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、社外監査役との相互の連携を図るために、定期的に意見交換及び情報交換を行っております。
なお、監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑤会計監査の状況
当社の会計監査については、新日本有限責任監査法人を選任しております。年間予定、監査結果報告等の定期的な打ち合わせを含め、監査業務が期末・期初に偏ることのないよう連携を高めております。
業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人
(注) 1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.上記2名の公認会計士に加え、その補助者として4名の公認会計士とその他8名がおり、合計14名が会計監査業務に携わっております。
⑥社外取締役および社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役榎卓生は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中務尚子は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外監査役中務尚子は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては上記「④内部監査および監査役監査の状況」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えております。
⑦取締役の定数および選任の決議要件
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) リスク管理体制の整備の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は、業務に係わるすべてのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するために諸規程を整備し、全社員の法令遵守の精神を浸透させ、問題点の発生を防止しております。重要な事項については、取締役会・経営会議で報告を行い、監視・監督を励行しております。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の定めにより管理しております。すべての子会社に対し当社より取締役または監査役を派遣し、同規定に従い必要事項を監督し、経営状況を把握しております。また、子会社からは定期的かつ継続的に決算書類等の経営資料を提出させ、それら資料・報告を主幹部署が審査し、必要に応じて担当取締役より取締役会・経営会議等に報告する体制を築いております。
(4) 役員報酬の内容
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(4) 株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有状況
当社は純投資目的以外の目的で7銘柄、355,012千円の投資株式を保有しております。
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ. 保有目的が純投資目的の投資株式
該当する投資株式はありません。
ニ. 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する投資株式はありません。
ホ. 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する投資株式はありません。
(1) 企業統治の体制、会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
①企業統治の体制の概要、及び企業統治の体制を採用する理由(有価証券報告書提出日現在)
当社の経営機構については、監査役制度を採用しております。経営責任の明確化と業務執行の効率化を目的として、主に取締役を中心に構成される経営会議を毎月開催して業務執行をし、取締役および監査役で構成される取締役会を定例および臨時に開催して経営の監視監督をしております。監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役会などへの営業報告を求める等により監査を実施しております。また、内部監査室や会計監査人に対しても、随時、監査についての報告を求める等して、監査機能の実効性を高めております。
役員構成は取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名であります。取締役の任期は1年、定数は10名以内とする旨定款に定めております。取締役(6名)の平均年齢は63.9歳であります。社外監査役は過半数の2名であります。かつ、コンプライアンス経営を意識して公認会計士と弁護士が就任しております。
②会社の機関と内部統制の関係図(有価証券報告書提出日現在)
③内部統制システムの整備の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は、内部統制システム構築の基本方針を下記のとおりとして、当社グループの内部統制システムの整備を図っております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、以下の経営理念を全役職員に周知徹底させる。
誠実(Sincerity)に生き
情熱(Passion)を持って仕事をし
親切(Kindness)な対応ができる
企業人の集団
経営理念に基づき、コンプライアンス確保のための諸規程を整備し、適切な社内制度の運用を図る。
監査役および内部監査室は連携して、コンプライアンス体制について監査を行う。
社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは取引を含めて一切の関係を持たず、平素より毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書により記録し、保存する。文書規程に当該文書の保存期限等の管理体制を定め、情報を管理する。
監査役が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社に及ぶ各種リスクは、管理本部が統括責任部署として、各部門と連携をとり体系的に管理する。
各部門の所轄業務に関わる各種リスクは、当該部門において関連法令・規程等に則り管理する。
リスクが生じた場合には、取締役会および経営会議において報告され、適正なリスク対応及び管理体制を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催するものとする。
中期経営計画・年次計画を策定し、経営会議でその進捗状況を確認し対応を図ることにより、適切な業績管理を行う。
経営方針・戦略に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、事前に経営会議で十分協議・検討した上で取締役会で決定を行う。
業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により、職務執行の権限・責任と手続を明確に定める。
ホ.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣し、当該役員は定期的に当社子会社との連絡会議を行い、円滑な情報交換と適正な業務体制を図る。
監査役及び社外監査役、内部監査室は連携して当企業集団におけるコンプライアンス体制について監査を行う。
取締役会は当企業集団における業務体制について見直し、改善を図る。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役の補助者として指名された使用人に対する人事評価、異動等については、監査役の承認を得るものとする。
チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、定例および臨時に開催される取締役会に出席する。
取締役および使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、毎月の経営の状況として重要な事項、法令および定款に違反するおそれのある事実、会社に著しく損害を及ぼすべきおそれのある事実等について、その内容を速やかに報告する。
監査役は、職務遂行に必要と判断される事項について、取締役および使用人に説明を求めることができる。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務執行が実効的に行われるよう、監査役および社外監査役は会計監査人および内部監査室と連携をとり、情報交換を行う。
内部監査室および管理本部は、監査役の職務執行の補助を行う。
ヌ.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行う。
④内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室が設置されており、人員は2名です。内部監査による業務監査を通じ、法令遵守・リスクマネジメント業務の効率的な遂行状況等を監査し、指摘・改善指導および役員への報告等を行なっております。監査役監査については、常勤監査役が中心になり実施しており、取締役会に出席し、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について重点的に監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、社外監査役との相互の連携を図るために、定期的に意見交換及び情報交換を行っております。
なお、監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑤会計監査の状況
当社の会計監査については、新日本有限責任監査法人を選任しております。年間予定、監査結果報告等の定期的な打ち合わせを含め、監査業務が期末・期初に偏ることのないよう連携を高めております。
業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
佐藤 陽子 | 新日本有限責任監査法人 |
小林 雅史 | 新日本有限責任監査法人 |
2.上記2名の公認会計士に加え、その補助者として4名の公認会計士とその他8名がおり、合計14名が会計監査業務に携わっております。
⑥社外取締役および社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役榎卓生は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中務尚子は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外監査役中務尚子は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては上記「④内部監査および監査役監査の状況」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えております。
⑦取締役の定数および選任の決議要件
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) リスク管理体制の整備の状況(有価証券報告書提出日現在)
当社は、業務に係わるすべてのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するために諸規程を整備し、全社員の法令遵守の精神を浸透させ、問題点の発生を防止しております。重要な事項については、取締役会・経営会議で報告を行い、監視・監督を励行しております。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の定めにより管理しております。すべての子会社に対し当社より取締役または監査役を派遣し、同規定に従い必要事項を監督し、経営状況を把握しております。また、子会社からは定期的かつ継続的に決算書類等の経営資料を提出させ、それら資料・報告を主幹部署が審査し、必要に応じて担当取締役より取締役会・経営会議等に報告する体制を築いております。
(4) 役員報酬の内容
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 129,600 | 129,600 | 5 | |||
社外取締役 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(4) 株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有状況
当社は純投資目的以外の目的で7銘柄、355,012千円の投資株式を保有しております。
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 金額(千円) | 保有目的 |
スタンレー電気株式会社 | 16,352 | 41,615 | 取引関係の開拓・維持 |
日本特殊陶業株式会社 | 15,000 | 32,310 | 取引関係の開拓・維持 |
株式会社今仙電機製作所 | 21,000 | 20,580 | 取引関係の開拓・維持 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 金額(千円) | 保有目的 |
株式会社ブロードリーフ | 190,000 | 144,780 | 取引関係の開拓・維持 |
スタンレー電気株式会社 | 16,352 | 51,917 | 取引関係の開拓・維持 |
日本特殊陶業株式会社 | 15,000 | 38,160 | 取引関係の開拓・維持 |
株式会社今仙電機製作所 | 21,000 | 21,105 | 取引関係の開拓・維持 |
ハ. 保有目的が純投資目的の投資株式
該当する投資株式はありません。
ニ. 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する投資株式はありません。
ホ. 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する投資株式はありません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02827] S100AH9X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。