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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FE45

有価証券報告書抜粋 THK株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」との当社グループ共通の経営理念等に基づき、「企業価値の最大化」の観点から、株主を含む全てのステークホルダーに対し当社グループの経営の透明性を高めた上、適切かつ効率的な経営を行うことで、ステークホルダーの皆様と適切に協働し、持続的に成長することにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

② 企業統治の体制
(イ) 企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月18日の第46期定時株主総会後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会による監督に関与するとともに、違法性監査・妥当性監査の双方の観点からの監査等を担う監査等委員会の構成員である取締役が取締役会において議決権を行使することとなる監査等委員会設置会社へ移行することで、当社グループの経営に関する透明性、客観性を高めるとともに、取締役会の監督機能の強化と経営に関する意思決定及び業務執行の迅速化、効率化を図ることができるものと考えております。加えて、監査等委員会設置会社への移行により、当社定款に取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるとの規定を設けることで、当社経営の意思決定及び業務執行について、さらなる迅速化、効率化を図ることができるものと考えております。

1.取締役会
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役1名)、及び監査等委員である社外取締役3名にて取締役会を構成しており、当社及び当社グループに関する経営全般の重要事項の意思決定及び取締役、執行役員等の職務執行について監督を行います。
また、当社は、東京証券取引所及び当社の定める独立性判断基準に従った独立性を有し、かつ、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有する社外取締役を4名とし、これらの社外取締役が取締役会において議決権を行使することなどを通じて、当社経営の中立性、適法性、妥当性をさらに高め、経営の監督機能の向上を図っております。
2.監査等委員会
当社は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)にて監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、内部統制システムを利用し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施します。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及びリスク管理室と連携することで、監査の実効性を高めています。加えて、当社は、監査等委員及び監査等委員会をサポートする監査等委員会事務局を設置しております。監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に従い、内部監査室及び内部統制の整備・運用を図るリスク管理室に指示伝達を行うなど各部署との調整を行います。
3.任意の指名諮問委員会、報酬諮問委員会
当社は、2016年6月18日より任意の指名諮問委員会、任意の報酬諮問委員会を導入しております。これらの各委員会については、各委員会規程において半数以上を社外取締役とする旨を定めており、取締役4名(取締役社長1名、役付取締役1名、社外取締役2名)にて構成しております。各委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役候補者案、取締役の報酬案について検討、審議し、その内容を取締役会に提案します。取締役会では、その内容をもとに審議を行い、決議します。
4.その他の機関
当社は、2014年6月21日より執行役員制度を導入することにより、取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図っております。取締役及び執行役員が出席する執行役員会、さらに執行役員会のメンバーに加え各事業部門、関係会社の責任者が出席するグローバル経営戦略会議を実施し、社外取締役を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員等の経営陣が連携を行うことにより、グループ全体としての情報共有化を図り、当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上を図っております。

その他、当社のリスク管理・コンプライアンス体制の確立、浸透、定着という目的を達成するため取締役社長を委員長とするリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しており、両委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グループの横断的なリスク管理・コンプライアンス体制の構築を図っております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。


(ロ) 内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1.当社グループにおける取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、「THKの基本方針」、「THKグループ行動憲章」を制定し、周知する。代表取締役社長は繰り返しその精神を当社グループの役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。法令遵守と企業倫理をあらゆる企業活動の基本とするため、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置する。コンプライアンス委員会の下部組織として、各業務部門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グループの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段として、「THKグループヘルプライン」を設置、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、「文書管理規程」、「機密管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。当社の取締役は、これらの文書等を常時閲覧することができる。当社は、適正な情報利用及び管理のため、代表取締役社長が委員長を務める情報セキュリティ委員会を設置する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管理、新型インフルエンザ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うためリスク管理室を設置する。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定める。また、当社グループは、大規模な地震が発生したときに事業の継続を図るため、事業継続計画(BCP)を策定し、役職員に周知する。なお、当社の内部監査室は、当社グループ各社のリスク管理体制に関して監査を実施する。当社は、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会を設置し、取締役会の定める「リスク管理規程」に基づき当社グループの横断的リスク管理体制の整備を推進する。リスク管理室は、定期的に当社グループに関わるリスクを収集・特定し、その発生可能性及び影響度を分析・評価した上でリスク管理委員会に報告する。
4.当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループの取締役、執行役員及び使用人が共有する全社的な経営目標及び経営計画を中長期的な視点に基づいて定め、当社グループの取締役及び執行役員等の業務執行責任者が出席する「グローバル経営戦略会議」を活用しその進捗管理を行うなどして、その達成状況を監督する。加えて、当社は、執行役員制度を定款上の制度として定め、導入することで、当社の取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図り、目標達成のために各部門の具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。取締役会は、月次及び四半期ごとの進捗状況をレビューし、必要に応じて改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。また、当社はグループ全体の財務マネジメントに係る「THKグループ財務基本方針」を定め当社グループ共通の会計システム及びグループファイナンスを導入し、連結決算作業の早期化、資金管理の効率化を図る。当社グループの取締役の適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、当社グループ各社が業務分掌及び職務権限等に関する社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの内部統制に関する担当部署としてリスク管理室を設け、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。当社取締役及び当社グループ各社の社長は、各部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。また、当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社取締役会及び当社グループ各社の社長に報告するとともに、内部統制に関する事項についてはリスク管理室に報告する。リスク管理室は、内部監査室からの報告を受けて、必要に応じて当社グループ各社に対し内部統制の改善策の指導、実施の支援、助言を行う。また、財務報告の信頼性を確保する体制としては、当社グループを対象とする「財務報告に係る内部統制規程」を設け、整備及び運用を行う。
当社は、定期的に当社グループの取締役及び執行役員等の責任者が出席する「グローバル経営戦略会議」を開催し、当社グループの取締役及び執行役員等の責任者から事業の状況及び重要な事項について報告を受ける。また、当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社グループ各社に対し当社への定期的な報告を義務づけている。
6.監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性、及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会事務局を設置し、専属の使用人を配置する。
当社は、監査等委員会事務局に配置された使用人について、監査等委員会に係る業務のみを専属で行なわせるものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、また人事異動その他の人事に関する事項の決定は監査等委員会の同意の下に行うものとして、執行部門からの独立性と監査等委員会専属の使用人に対する監査等委員会の指示の実効性を確保する。
7.当社グループにおける取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。報告の手段として、国内グループ会社の役職員が利用できるTHKグループヘルプラインにおいて監査等委員会を通報窓口として設置する。
内部監査室は、監査等委員会が報告を求めた場合には、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
リスク管理室は、監査等委員会が報告を求めた場合には、当社グループにおけるTHKグループヘルプラインによる通報内容及びコンプライアンスに関して報告を受けた内容を報告する。内部監査室及びリスク管理室は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告を行う。
8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が、監査等委員会へ直接報告等をしたことを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。
9.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用について、当社に対し請求をしたときは、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社は、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用について、毎年、一定額の予算を設ける。
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行のために、独自に外部専門家を利用することを求めた場合、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が、代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を図ることができる体制を整備する。また、当社は、監査等委員会が、子会社の監査役と定期的な会合を開き、子会社の監査役との緊密な連携を図ることができる体制を整備する。

(ハ) 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任限定契約
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第425条第1項の最低責任限度額と1,000万円のいずれか高い額を限度としております。なお、責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任原因となって職務の遂行について善意でかつ重大な過失がなかったときに限られます。

③ 監査等委員会による監査及び内部監査
当社の監査等委員は3名であり、3名全員が社外取締役であります。
当社の監査等委員会は、原則として毎月開催することとしており、監査の基本方針、監査計画等を策定し、監査等委員会事務局のサポートを受けながら内部統制システムを利用した監査を行い、取締役、執行役員等の経営陣の職務執行の状況について監査するとともに、国内の関係会社の監査役と定例のグループ監査役会を開催し、監査に関する情報の交換を行います。
監査等委員会は、会計監査に関しては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。なお、監査等委員である大村富俊氏は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社では、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
また、当社は、7名で構成する内部監査室に内部監査課と内部統制監査課を設置しており、いずれも監査等委員会及び監査等委員会事務局と情報共有等を図り連携し、それぞれの立場から相互に意見交換を行います。
内部監査課は内部監査計画に基づき業務執行の忠実性や経営効率性の評価等を行っており、内部統制監査課は内部統制システムの運用状況の評価を行っております。
なお、内部統制監査課による内部統制システムの運用状況の評価を受けて、当社のリスク管理室に設置した内部統制課にて、運用のさらなる改善を行っております。

④ 社外取締役
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、当社の経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
当社と社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役の当社株式の保有状況は「5 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社KAINOSHOの代表取締役及び大妻女子大学短期大学部の教授であります。当社と株式会社KAINOSHO及び大妻女子大学短期大学部との間には特別の関係はありません。
・取締役(監査等委員)日置政克氏は、株式会社すき家本部の社外取締役、株式会社瑞光の社外取締役及び立命館大学大学院の客員教授であります。当社と、株式会社すき家本部、株式会社瑞光及び立命館大学大学院との間には特別の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。当社と大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役、株式会社牧野フライス製作所の代表取締役副会長及び国立大学法人静岡大学の客員教授であります。当社と新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の1%未満であります。当社と株式会社牧野フライス製作所との間に当社製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の1%未満であります。当社と国立大学法人静岡大学との間には特別の利害関係はありません。

当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。

当社の社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。当社において、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
1.当社グループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行者であった者
2.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
3.当社の主要な取引先またはその業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
5.過去1年間において、上記2.から4.のいずれかに該当していた者
6.以下に掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者または二親等内の親族
(a)上記2.から5.に該当する者
(b)当社グループの業務執行者
(c)過去1年間において、上記(b)に該当していた者
7.当社の現在の総議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
※業務執行者
会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※当社の主要性、重要性の考え方
当社の意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、当社の売上高の相当部分を占めている取引先や、当社グループの経営陣(取締役、執行役員等)をいいます。

⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
5715717
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
社外役員69694


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名連結報酬等の総額
(百万円)
役員区分会社区分連結報酬等の種類別の額等(百万円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
寺町 彰博204取締役提出会社204
寺町 俊博102取締役提出会社102

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等については、取締役の報酬総額を役職・役割に応じて安定的に支給する確定金額報酬と、支給対象たる事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の額に3%を乗じた額に、中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とする業績連動型報酬により構成しており、その内容は以下のとおりです。
なお、業績連動型報酬については業績の貢献度合いに応じてその額を決定しております。
(1)確定金額報酬(総額)
月額100百万円以内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)月額10百万円以内)
(2)業績連動型報酬(総額)
支給対象たる事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の額に3%を乗じた額、さらに中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とします。ただし、社外取締役への支給はしないものとしております。
当社は、具体的な取締役の報酬額については、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会にて報酬案を作成し、その内容を取締役会に提案し、取締役会にて決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、月額10百万円以内としております。監査等委員である取締役の報酬額等は監査等委員である取締役の協議により決定されます。

⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 39銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,176百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日特エンジニアリング㈱300,0001,432政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱小松製作所136,102.261555政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱不二越624,634.012472政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ツガミ300,000435政策投資(取引関係の維持・発展)
オークマ㈱49,812.621373政策投資(取引関係の維持・発展)
DMG森精機㈱127,918.852298政策投資(取引関係の維持・発展)
高周波熱錬㈱200,000247政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ293,900242政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱東京精密52,000231政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱オーネックス530,000146政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱みずほフィナンシャルグループ639,000130政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱三井住友フィナンシャルグループ23,600114政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ダイフク18,071.991110政策投資(取引関係の維持・発展)
三菱電機㈱54,530.502102政策投資(取引関係の維持・発展)
富士機械製造㈱40,00086政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ソディック33,278.22848政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱鳥羽洋行14,449.34246政策投資(取引関係の維持・発展)
ミクロン精密㈱30,00045政策投資(取引関係の維持・発展)
日産自動車㈱32,065.79336政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ハイレックスコーポレーション11,945.10333政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱SCREENホールディングス3,574.70332政策投資(取引関係の維持・発展)
ヒーハイスト精工㈱50,00028政策投資(取引関係の維持・発展)
日精樹脂工業㈱16,630.48228政策投資(取引関係の維持・発展)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱5,37024政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱タカトリ21,00017政策投資(取引関係の維持・発展)
澁谷工業㈱2,896.77213政策投資(取引関係の維持・発展)
OKK㈱9,863.88312政策投資(取引関係の維持・発展)
ローツェ㈱4,00011政策投資(取引関係の維持・発展)
日本電気硝子㈱1,898.5548政策投資(取引関係の維持・発展)
北川精機㈱12,630.3106政策投資(取引関係の維持・発展)



(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日特エンジニアリング㈱300,000605政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱小松製作所136,842.425323政策投資(取引関係の維持・発展)
オークマ㈱49,834.510262政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱不二越62,576.104239政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ツガミ300,000192政策投資(取引関係の維持・発展)
高周波熱錬㈱200,000167政策投資(取引関係の維持・発展)
DMG森精機㈱128,260.269159政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ293,900158政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱東京精密52,000144政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱みずほフィナンシャルグループ639,000108政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ダイフク18,178.01291政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱三井住友フィナンシャルグループ23,60086政策投資(取引関係の維持・発展)
三菱電機㈱55,307.29367政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱FUJI40,00051政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱オーネックス53,00048政策投資(取引関係の維持・発展)
ミクロン精密㈱30,00039政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱鳥羽洋行14,871.16936政策投資(取引関係の維持・発展)
日産自動車㈱32,660.30128政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ハイレックスコーポレーション12,172.05626政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱ソディック34,276.15123政策投資(取引関係の維持・発展)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱5,37021政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱SCREENホールディングス3,654.62216政策投資(取引関係の維持・発展)
日精樹脂工業㈱17,102.45115政策投資(取引関係の維持・発展)
ヒーハイスト精工㈱50,00012政策投資(取引関係の維持・発展)
㈱タカトリ21,00010政策投資(取引関係の維持・発展)
澁谷工業㈱2,945.35310政策投資(取引関係の維持・発展)
OKK㈱10,395.1438政策投資(取引関係の維持・発展)
日本電気硝子㈱2,084.1115政策投資(取引関係の維持・発展)
ローツェ㈱4,0005政策投資(取引関係の維持・発展)
北川精機㈱12,885.3053政策投資(取引関係の維持・発展)



ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑦ 会計監査の状況

イ 業務を執行した公認会計士の氏名
田 尻 慶 太(太陽有限責任監査法人)
和 田 磨 紀 郎(太陽有限責任監査法人)
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名
その他 27名

⑧ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内及び監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。


⑨ 当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は全て累積投票によらない旨を定款で定めております。


⑩ 当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、事業環境の変化等に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。


⑪ 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。


⑫ 当社は、会社法第309条第2項で定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


役員の状況


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