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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G467

有価証券報告書抜粋 WDBホールディングス株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)


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当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)法的規制について
①人材派遣事業に関して
人材派遣事業は、1986年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。
労働者派遣法では労働者派遣事業者に対し適正な事業運営の確保を求めていますが、事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合は、事業許可の取り消しや業務停止命令を命ずる旨を定めています。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに欠格事由に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

(注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。

当該許可の更新時期
関係法令会社名許可番号有効期限
労働者派遣法WDB株式会社派13-3050012019年10月31日
WDBアイシーオー株式会社派13-3047102023年4月30日
WDB工学株式会社派13-3116772021年8月31日
電助システムズ株式会社派13-3123642022年1月31日



②人材紹介事業に関して
人材紹介事業は、1947年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。

当該許可の更新時期
関係法令会社名許可番号有効期限
職業安定法WDB株式会社13-ユ-3052092019年10月31日
WDB工学株式会社13-ユ-3077672024年5月31日

(注)2018年4月1日を効力発生日として、WDB株式会社とWDBエウレカ株式会社は合併いたしました。

③労働者派遣法等の改正について
労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。
今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④労働契約法について
2008年3月に施行された「労働契約法」は、人材派遣事業における派遣労働者についても適用を受けます。2012年8月10日に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、有期労働契約の適正な利用のための新たなルールが整備されました。このうち、2013年4月1日に施行された「有期雇用労働者の無期雇用契約への転換ルール」では、有期雇用契約の期間が通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換することが可能となりました。当社グループから就業している派遣労働者の多くは有期雇用労働者であり、2018年4月以降、当該権利取得者が随時発生しているため、無期雇用派遣労働者への転換を進めております。現状、この転換が当社グループの業績に与える影響は限定的ですが、今後、無期雇用派遣労働者の人件費(売上原価)の固定化が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について
2004年6月に「年金制度改革法」が成立して以来、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年0.177%ずつ増加しておりました。増加は2017年9月をもって終了し、現在の保険料率は固定されておりますが、年金制度改革に関しては、今後も議論されることが予想されます。
今後も、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、2019年3月31日をもって、人材派遣健康保険組合が解散したため、当社グループの社員及び派遣社員は、全国健康保険協会に移行致しましたが、このことが当社グループの業績に与える影響は軽微であります。


(2)個人情報の管理について
当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、2005年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。
これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3)派遣スタッフの確保について
当社グループの営む事業の性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、派遣スタッフを教育する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。

(4)自然災害について
当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

従業員の状況研究開発活動


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05560] S100G467)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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