シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCRH

有価証券報告書抜粋 nmsホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの重要性が高まっている中、当社は、株主及び利害関係者の方々に対し、経営の効率性と透明性を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
効率性の観点では、迅速かつ正確な経営情報の把握と、公正かつ機動的な意思決定を実行する事によって企業価値の最大化に取組み、透明性の観点についてはタイムリーディスクロージャーにより重要情報の適正な開示を実行し、積極的なIR情報の開示とニュースリリースの展開を図ってまいります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、以下のとおりであります。
0104010_001.png

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制とその体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。
取締役会は月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案及び会社経営上重要な議案につき意思決定を行っております。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、経営と業務執行の機能区分を明確にし、執行役員制度を導入しております。これにより、取締役会は、業務執行に関して代表取締役、取締役、執行役員等の業務執行者に対して組織規程等にて定めた各々の権限範囲内で委任し、経営監督機能が発揮される体制をとっております。
業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された代表取締役、取締役、執行役員を中心として構築されており、各メンバー間で各執行部門(各本部)の諸問題に関する情報の共有化等も行っております。
また、監査役会は、社外監査役3名(内常勤監査役1名)で構成されております。定期的に内部監査室、会計監査人との連携を図るとともに、監査役は取締役会及び重要会議に出席し、業務執行の適正性を監査する等、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制と業務執行状況を適宜把握するために代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、豊富な内部監査経験を有する担当者を選任し、必要な監査を定期的に実施しております。内部監査は、期初に立案した往査計画に則り各拠点を訪れ、業務執行状況を詳細に監査しております。内部監査の結果は、代表取締役社長に報告し、改善指示を仰いでおります。また、内部監査にて改善を求められた内容に関しては、四半期毎にフォローアップ監査を実行しております。
なお、監査役は内部監査室と連携し、詳細に内部監査状況を監視する体制をとっております。
重要な法的判断、コンプライアンスに関する事項については、法律顧問契約を交わす弁護士に相談し必要な検討を実施しております。また、業務遂行上の必要に応じて、各専門家より適宜アドバイスを受ける体制をとっております。
また、当社は2015年5月22日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、この方針に基づいて以下のとおり内部統制システムを整備いたしました。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、グローバル社会の一員としてコンプライアンスを全ての企業活動の基本に置くという「経営理念」に基づき、取締役、社員の行動指針として「企業倫理規範」を制定しております。さらに経営理念、企業倫理規範に関して社内会議、社員教育ほか、様々な場面で社員に対する浸透化活動を適宜実施していくこととしております。
当社は、当該理念の下、法令・定款に適合する活動を維持・改善する体制として社長直轄の内部監査室を設置し、当社及び子会社各部門のコンプライアンス状況を逐次監査する仕組みを構築しています。加えて公益通報者保護法に準拠した「内部通報規程」を定め、取締役、社員の不正を事前に発見するための「ヘルプライン」(内部通報ライン)を敷いています。今後、現行構築済みの各種仕組みを一層機能強化することで取締役、社員の職務執行におけるコンプライアンス体制を維持、改善していくこととします。
また、当社は社会貢献を果たす上で反社会的勢力とは一切の関わりを持たないことを明確に表明し、「反社会的勢力による被害防止のための社内体制及び対応細則」を定め、それらの勢力からの不当要求に対しては断固として毅然たる態度で臨んでいくこととしております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び子会社は、取締役の職務執行に係る情報について、法令及び社内諸規程に準拠して適正に保管、管理しております。
当社は、電磁的な文書管理を前提とし、紙媒体での文書の保管、管理に関する「文書管理規程」と電磁的情報の取り扱い方法を定めた「情報管理マニュアル」を統合し、「情報資産管理規程」として総合的な文書管理体制に改めております。加えて、電磁的な情報環境における情報管理のあるべき姿を「情報セキュリティーポリシー」の中で明確に定め、役員、社員に対して情報管理の行動指針として提示しており、今後は当該規程の下で、適正な情報の保存、管理の体制を一層強化してまいります。
また、個人情報の管理については、個人情報保護法に準拠した「個人情報保護規程」を制定し、個人情報の適正管理を進めております。当社は、当該情報管理に関しても適宜、社員教育等を実施し、その体制の維持、改善に努めていくこととしております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社は、会社におけるリスクが保有経営資源の滅失であると捉え、人、モノ、金、情報に対する損失を最小限に留める体制を敷いております。
特に各種情報に関わるレピュテーションリスクは、他の経営資源の損失に対しても多大な影響を及ぼすものであることから、一層厳格な管理を実施していく必要があると認識しています。こうした方針に基づき、情報に関するリスク管理は、「情報セキュリティーポリシー」に則り、物理的セキュリティー対策、技術的セキュリティー対策、人的セキュリティー対策に対策を区分した上で万全を期しております。
また、人的リスク、物的リスク、経済的リスクにかかる対策としては、法務部門を強化して当社及び子会社における各種契約を適正に締結する体制を敷くとともに、各種業務におけるリスクを軽減すべく業務の標準化を担保するために基本規程(「組織規程」等)を随時見直し、適宜整備してまいります。加えて、当該規程に準拠した業務が適正に遂行されているかについて、内部監査室の監査活動を通じてモニタリングすることでリスク発生の未然防止の体制を構築しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために定時取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催することで法令にて要請される事項、会社が意思決定すべき重要事項を遺漏なく決議する体制を敷いています。当社及び子会社の定時取締役会は、年度毎に1年間の開催スケジュールを「マネジメントカレンダー」の中で事前に定め、全取締役及び全監査役が全ての取締役会に出席できるように配慮しております。
当社は、上述のコーポレート・ガバナンス体制の機能状況を常に点検し、適宜改善を加えながら取締役の職務執行の効率性をより一層高めていくよう努めております。


5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社における業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を制定し、当該規程の中でコーポレート本部長を関係会社管理の統括責任者と定めています。統括責任者は、子会社、関係会社を適正に管理するために当社グループの各組織の経営方針、戦略等を徹底するとともに子会社、関係会社の業績の向上、事業の成長に努めることを役割としております。当社の取締役は、子会社、関係会社の取締役や監査役に1名以上が就任し、各会社の取締役会、重要会議に出席し、統括責任者とともに企業集団全体の業績の向上、事業の成長に努めております。
また、当該規程の中で子会社及び当社が必要と認める関係会社を対象として原則毎年1回以上、定期、臨時に内部監査室が監査活動を行うことを定めており、加えて経理、財務、経営管理、総務、人事、情報システムといった業務毎に当社の各主管部門が業務の適正性を日常業務の中でチェックする体制を敷いております。
更に、子会社の重要な会議には統括責任者をはじめ、統括責任者に指名された担当者が必ず出席しております。
当社は、上述のような子会社に対する管理体制を維持、改善することで子会社における業務の適正を確保しております。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査の実効性を高め、且つ監査役の職務遂行を効率的に行うため、監査役がその職務を補助する社員を置くことを求めた場合には、社員を配置することとし、配置にあたっては、会社は監査役の意向を尊重して決定することとしています。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、当社及び子会社から成る企業集団の意思決定過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、重要会議へ出席するとともに、適宜、取締役、社員にその説明を求めることができる体制を整えております。年間を通じて取締役、執行役員をはじめ各部署の幹部社員を対象にヒアリングを実施し、業務執行状況の報告を受けております。
また、期初に定めた年間監査スケジュールに則り、子会社を含めた各部門を巡回し、監査活動を実施しており、監査活動においては、部門会議の議事録、業務執行に係る必要な書類等を閲覧し、社員からその経緯等について報告を受けております。監査役ならびに内部通報システム等を通じて報告した者に対しましては、「内部通報規程」によりいかなる不利益も行わないことを定めております。
当社は、今後も上述のような監査役への報告体制を維持、改善していくことといたします。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査の実効性を確保するため、会計監査人、内部監査室と連携を密に取り、相互の監査品質向上に繋がる有効な情報交換を適宜実施しています。特に四半期決算、年度決算においては、会計監査人、内部監査室との意見交換会を開催し、会社の業務執行状況、計算書類等に対して相互意見交換を経てより適切に状況把握しております。
また、子会社の取締役・監査役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う体制を整えております。
加えて、監査役は、代表取締役との意見交換会を毎月1回開催しており、こうした監査活動を通じて監査の実効性を高めております。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務につきましても、監査が実効的に行われるために監査役の意見を尊重して、発生時期の事前、事後に関わらず、適時適切に会社が負担する体制としております。

ハ.リスク管理体制等について
当社は、自社を取り巻く事業等のリスクは多岐にわたっている経営環境を鑑み、リスク管理体制の一層の強化が経営上重要であると認識しております。こうした状況下、当社は企業倫理規範を定め、社員のコンプライアンス意識の醸成に努めております。その上で適時開示体制、内部通報制度、クレーム対応マニュアル等、リスクを初期段階で発見、把握する仕組みを構築し、早期対策を打てるリスク管理体制をとっております。


② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
内部監査室は、2018年6月27日現在、室長1名を含む3名体制を敷いております。監査手続きとしては、定期的に現地に赴き各種業務に関する内部監査を行っております。また、内部監査報告書作成にあたっては、監査役との意見交換を実施し、問題認識の統一性を図りながら相互の監査効率を高める体制を敷いております。
監査役会は、2018年6月27日現在、3名体制を敷いております。3名の構成は、社外監査役3名(内常勤監査役1名)でありますが、定期的に監査状況の意見交換を行う等、協力体制が構築されております。取締役会に全て出席し、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、定期的に本社、関係会社等の各拠点への往査も実施し、且つ各拠点会議を始めとした各種重要会議への出席も積極的に行い、多面的な情報収集に努めております。
また、当社は、金融商品取引法の規定に基づき、財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、安藤見氏、前田貴史氏の2名、また監査業務にかかる主な補助者は公認会計士4名、その他5名であります。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。なお、継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社は、内部監査室、監査役会、会計監査人の3者の連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。さらに内部監査室、監査役会、会計監査人の3者での情報交換会を定期開催し、内部監査、監査役監査、会計監査のそれぞれの監査効率向上を図っております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役の中村亨氏は、公認会計士の資格を持ち、豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業経営にも精通しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は2003年6月より2005年6月まで、当社の役員(監査役)であったことがあります。また、「5 役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める責任限度額としております。

④ 社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役の根本豊氏は、日本電気株式会社において国内外を含めた関係会社の経営管理に従事し、監査役も歴任しており、さらには公認内部監査人の資格を有するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社は、同氏が当グループの国内外会社の経営体制に対し、十分な理解を有し、取締役の業務執行に対する監査を有効に実施するものと考え、同氏を社外監査役に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役の大原達朗氏は、公認会計士として監査法人勤務を経て現在はアルテ監査法人代表社員としてJ-SOX、IFRS等、上場企業に対する各種コンサルティングを行っており、企業会計分野での高度な見識を有しております。当社は、同氏が当社及び当社取締役の行うコンプライアンス経営をより適正に監査できると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。また、「5 役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
社外監査役の永田典宏氏は、味の素株式会社において本社総務リスク管理部長、理事、アドバイザー、同グループ会社の社長室長、取締役、カルピス株式会社社外監査役を歴任する等、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。特に同氏のリスクマネジメント業務の経験、監査経験は当社の現在のビジネスに対しても十分なものであることから、取締役の業務執行に対する監査を有効に実施するものと考え、同氏を社外監査役に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係を有さず、独立性が高いことから、一般株主との間に利益相反関係が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める責任限度額としております。


⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
支給人員摘要
基本報酬
(千円)
ストック
オプション
取 締 役112,761112,761-4 名うち社外取締役1名
3,600千円
監 査 役12,00012,000-3 名うち社外監査役3名
12,000千円
合 計124,761124,761-7 名
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬は、株主総会決議に従い取締役、監査役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。当該限度額の中で前年度の会社業績(利益水準等)をもとに毎期、取締役会、監査役会にて内規に基づき役員報酬総額案を策定し、経済情勢、新年度の業績見通し、世間相場、従業員給与の水準等のバランスを考慮しながら、総合的な見地に立ち役員報酬総額を決定いたします。但し、期中においても業績の悪化等、役員報酬額決定の前提条件に変化が生じた場合には、適宜報酬減額等の措置を取っております。
なお、各役員の個別報酬に関しては、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会での協議にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
1)前事業年度
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:1銘柄(非上場株式)
貸借対照表計上額:10,000千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

2)当事業年度
当社及び当社連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社テーケィアールの株式の保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 89,815千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
株式会社三井住友フィナンシャルグループ18,00087,624取引関係維持のため
パナソニック株式会社582960同上
株式会社みずほフィナンシャルグループ2,359482同上
キッセイ薬品工業株式会社160511同上
みなし保有株式
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

なお、提出会社の株式の保有状況については、以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:1銘柄(非上場株式)
貸借対照表計上額:10,000千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑦ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。

⑧ 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は、5名以内とする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役の選任決議要件
当社は、株主総会での取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑫ 自己株式取得の決定機関
当社は、機能的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、自己株式を取締役会の決議で市場取引等により取得することができる旨を定款に定めております。


⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05676] S100DCRH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。