有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023H9
東洋機械金属株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
① 企業統治の体制
イ.当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、取締役会などの重要会議に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行に対する一層の監視機能の強化・充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスの実効性を上げる最も効果的な方法であると考えております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会において決議しております。
(a)取締役会及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役会及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として制定する。また、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に使用人へ周知する。さらに、反社会的勢力の排除を図る体制を整備する。監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの遵守状況を監査する。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または、電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらを閲覧できるものとする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
(d)取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月1回開催し、経営上の重要事項について審議、決定する。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行う。取締役の職務執行がより効率的に行われるため、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制とする。また、取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行う。取締役会及び経営会議では、中期経営計画の策定、業績目標と予算の設定、月次業績のレビューおよび改善を促すことなどを審議する。
(e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は子会社を含めて、コンプライアンス管理、リスク管理が行えるように、グループ一体となった体制を構築し、連結での業務の適正と効率を確保する。また、財務報告に関する内部統制の体制をグループ全体で整備している。子会社の経営状態の把握と子会社に対する適切な管理・指導を行う管掌責任部署を設けるとともに、重要な子会社については定期的に事業報告を行う。当社の監査室は子会社の業務活動全般について内部監査の対象とする。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役はその職務を補助する使用人を必要とした場合、監査室所属の職員及びその他の専門的な知識を有する職員に監査業務に必要な事項を命じることができるものとする。監査役より命じられた職員はその命じられた事項に関して取締役、所属上長の指揮命令を受けないものとする。
(g)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令及び定款違反、不正行為等の知りえた事実を報告する。監査役は、重要な意思決定プロセスや業務報告状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役または使用人に対して説明を求めることができる。
(h)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は独自に弁護士、会計士等の外部専門家から助言を受けることができる。
ハ.リスク管理体制の整備状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについてはそれぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとしております。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることにしております。
また、万一事業運営上重要な問題が発生した場合には、取締役及び担当部長等で構成する危機管理委員会を設置し、情報収集及び迅速な対応が取れるよう体制の整備に取組んでおります。
ニ.当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査につきましては、監査室所属の1名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。監査役監査につきましては、3名の監査役のうち過半数の2名を社外監査役とし、より公正な監査が実施できる体制にしており、原則として毎月1回監査役会を開催しております。
なお、内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 社外監査役
イ.当社の社外監査役は2名であります。
ロ.社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ.社外監査役は従来から取締役会に出席し、取締役の業務執行につき、厳正な監視を行っております。
ニ.当社において、社外監査役を選任するための独立性については、独立した立場で監査を行えるものとして、法務・経理等に対する幅広い知識と経験を活かして助言をいただくことで、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性の確保が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、当社から就任を依頼しており、経営判断を妨げるものでなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
ホ.社外監査役は、内部監査部門である監査室及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
ヘ.当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役が取締役会などの重要会議に出席しており、さらに執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能を分離することで職務執行に対する取締役会による監視・監督機能の強化と業務執行責任の明確化を図っております。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
株主総会の承認による報酬枠の範囲内で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 16銘柄
貸借対照表計上額の合計額 200,131千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、当社の財務書類について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人
継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
会計監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 7名 その他 3名
なお、監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会によって選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会決議としたもの
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、機動的な配当施策を行うため、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨、定款に定めております。
当社は、経済情勢の変化に対して株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
イ.当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、取締役会などの重要会議に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行に対する一層の監視機能の強化・充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスの実効性を上げる最も効果的な方法であると考えております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会において決議しております。
(a)取締役会及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役会及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として制定する。また、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に使用人へ周知する。さらに、反社会的勢力の排除を図る体制を整備する。監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの遵守状況を監査する。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または、電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらを閲覧できるものとする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
(d)取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月1回開催し、経営上の重要事項について審議、決定する。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行う。取締役の職務執行がより効率的に行われるため、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制とする。また、取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行う。取締役会及び経営会議では、中期経営計画の策定、業績目標と予算の設定、月次業績のレビューおよび改善を促すことなどを審議する。
(e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は子会社を含めて、コンプライアンス管理、リスク管理が行えるように、グループ一体となった体制を構築し、連結での業務の適正と効率を確保する。また、財務報告に関する内部統制の体制をグループ全体で整備している。子会社の経営状態の把握と子会社に対する適切な管理・指導を行う管掌責任部署を設けるとともに、重要な子会社については定期的に事業報告を行う。当社の監査室は子会社の業務活動全般について内部監査の対象とする。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役はその職務を補助する使用人を必要とした場合、監査室所属の職員及びその他の専門的な知識を有する職員に監査業務に必要な事項を命じることができるものとする。監査役より命じられた職員はその命じられた事項に関して取締役、所属上長の指揮命令を受けないものとする。
(g)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令及び定款違反、不正行為等の知りえた事実を報告する。監査役は、重要な意思決定プロセスや業務報告状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役または使用人に対して説明を求めることができる。
(h)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は独自に弁護士、会計士等の外部専門家から助言を受けることができる。
ハ.リスク管理体制の整備状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについてはそれぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとしております。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることにしております。
また、万一事業運営上重要な問題が発生した場合には、取締役及び担当部長等で構成する危機管理委員会を設置し、情報収集及び迅速な対応が取れるよう体制の整備に取組んでおります。
ニ.当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査につきましては、監査室所属の1名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。監査役監査につきましては、3名の監査役のうち過半数の2名を社外監査役とし、より公正な監査が実施できる体制にしており、原則として毎月1回監査役会を開催しております。
なお、内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 社外監査役
イ.当社の社外監査役は2名であります。
ロ.社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ.社外監査役は従来から取締役会に出席し、取締役の業務執行につき、厳正な監視を行っております。
ニ.当社において、社外監査役を選任するための独立性については、独立した立場で監査を行えるものとして、法務・経理等に対する幅広い知識と経験を活かして助言をいただくことで、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性の確保が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、当社から就任を依頼しており、経営判断を妨げるものでなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
ホ.社外監査役は、内部監査部門である監査室及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
ヘ.当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役が取締役会などの重要会議に出席しており、さらに執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能を分離することで職務執行に対する取締役会による監視・監督機能の強化と業務執行責任の明確化を図っております。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 93,174 | 73,634 | ― | 19,540 | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 11,421 | 11,421 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 1,200 | 1,200 | ― | ― | ― | 3 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
株主総会の承認による報酬枠の範囲内で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 16銘柄
貸借対照表計上額の合計額 200,131千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
日工株式会社 | 139,000 | 48,094 | 事業取引関係等 |
新明和工業株式会社 | 30,000 | 22,140 | 事業取引関係等 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 29,330 | 16,366 | 事業取引関係等 |
マルカキカイ株式会社 | 10,000 | 13,210 | 事業取引関係等 |
未来工業株式会社 | 11,385 | 13,069 | 事業取引関係等 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,584 | 5,979 | 事業取引関係等 |
株式会社カネカ | 10,000 | 5,450 | 事業取引関係等 |
株式会社堀場製作所 | 1,000 | 2,879 | 事業取引関係等 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 7,873 | 1,566 | 事業取引関係等 |
丸尾カルシウム株式会社 | 2,000 | 360 | 事業取引関係等 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
日工株式会社 | 139,000 | 66,859 | 事業取引関係等 |
新明和工業株式会社 | 30,000 | 28,260 | 事業取引関係等 |
未来工業株式会社 | 11,385 | 16,679 | 事業取引関係等 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 29,330 | 16,630 | 事業取引関係等 |
マルカキカイ株式会社 | 10,000 | 12,820 | 事業取引関係等 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,584 | 6,983 | 事業取引関係等 |
株式会社カネカ | 10,000 | 6,260 | 事業取引関係等 |
株式会社堀場製作所 | 1,000 | 3,890 | 事業取引関係等 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 7,873 | 1,606 | 事業取引関係等 |
丸尾カルシウム株式会社 | 2,000 | 516 | 事業取引関係等 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、当社の財務書類について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 小 川 佳 男 | 新日本有限責任監査法人 |
仲 下 寛 司 |
継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
会計監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 7名 その他 3名
なお、監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会によって選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会決議としたもの
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、機動的な配当施策を行うため、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨、定款に定めております。
当社は、経済情勢の変化に対して株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01528] S10023H9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。