有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028MU
レイズネクスト株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
① 企業統治の体制
Ⅰ 基本的な考え方
当社グループは、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性、健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社グループの役職員一人ひとりが毅然とした姿勢で法令および企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業を目指します。
Ⅱ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の機関の内容
・取締役会は毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することとし、法定事項や経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。
・当社は監査役設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、監査役4名中社外監査役2名の体制であります。各監査役は監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査を行うほか、会計監査人と連携を密にして、監査を進めております。なお、監査役会は6ヶ月に2回以上開催することとしております。
・執行役員制を導入し、急速に変化する経済、社会情勢に対応して、業務執行の意思決定の充実と迅速化を図り、毎月1回の執行役員会を開催しております。
ロ 内部統制システム構築についての基本方針
・当社は、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」の基本方針として、取締役会において次のとおり決議しております。
1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
経営理念およびコンプライアンスの精神に鑑み、当社グループの役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための指針として倫理行動基準を定めております。また、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の確立と意識の維持向上を図るとともに、コンプライアンスに関する事案の調査、監督指導を行い、委員長は重要な事案について取締役会へ報告し、法令・企業倫理および社内規程等の遵守徹底を推進しております。さらにコンプライアンスに反する行為の未然防止と早期是正を図るため、コンプライアンスに関する報告・相談窓口(コンプライアンス・ホットライン)を設置しております。
内部監査部門では、関連部門と連携のうえ、年度計画に基づく監査を実施し、被監査部門に対し問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行うとともに、監査内容を定期的に代表取締役社長に報告しております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存しております。また、取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの早期発見および顕在化の未然防止を目的とするリスク管理規程に基づき、管理の対象とするリスクの類型を認識のうえ、カテゴリーごとの責任部署が統括管理するとともに、重要なリスク情報については取締役会に報告する体制としております。
緊急を要する事態には、危機管理規程に基づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、情報を一元化しトップダウンにて対応しております。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の有効性と効率性を確保するため、中期計画・年度方針等を策定し、それに基づく各事業部門等の具体的な目標を設定し、その目標の妥当性、達成度の評価を定期的に行っているほか、執行役員制度により経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するとともに、職制、業務分掌規程・職務権限規程等において役職員の責任権限を明確化することにより、迅速かつ効率的な経営を推進しております。
5) 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループに共通する倫理行動基準に基づき、グループ各社の役職員に対しても遵法意識の醸成を図り、また、コンプライアンス・ホットラインの適用範囲もグループ全体としております。当社は、子会社に対し経営企画部門による運営管理を通じて情報交換を密接にし、コンプライアンスならびにリスク管理上の課題、問題の把握に努めるとともに、内部監査部門による業務監査を実施しております。
6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を代表取締役社長に求めた場合には、必要に応じて監査役の業務補助のための使用人を置くこととしております。
その使用人の異動・人事考課等は、取締役からの独立性を確保するため監査役会の同意を得るものとしております。
7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役が重要な意思決定プロセスおよび業務執行状況を把握するため、取締役会の他、重要な会議への出席機会を確保するとともに、主要な決裁に関する書面その他業務執行に関する重要文書を閲覧に供します。取締役および従業員は、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告するほか、監査役の求めに応じて業務執行状況を報告します。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役が監査役と定期的会合をもち、監査役監査の環境整備の状況・監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
当社の業務執行および監査に係るコンプライアンス体制図は次のとおりであります。
( コンプライアンス体制図 )
② 内部監査および監査役監査
内部監査については、当社は内部統制室内部統制グループ(4名)を設置しており、本社部門および主要事業所等に年に1回程度、業務監査、会計監査を実施するとともに社長特命による特別監査も必要時に行っております。
監査役監査については、監査役会が定めた監査方針・監査計画に基づき取締役会等重要な会議に出席するほか、内部統制室等との連携を取りつつ事業所往査等を実施しております。
③ 社外取締役および社外監査役
・当社の社外取締役は二宮照興氏の1名、社外監査役は山田清貴氏、小松俊二氏の2名であります。当社におきまして、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準および方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保のために有益であると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
・社外監査役山田清貴氏は、エム・ユー・トラスト総合管理株式会社の常務取締役であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められた経験に基づき、客観的な立場からの適切な監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
・社外監査役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有することから、当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・当社は、現行定款において、社外取締役および社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
④ 役員報酬の内容
Ⅰ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、2013年6月25日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
Ⅱ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
Ⅲ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
Ⅳ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第108回定時株主総会において年額400,000千円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額70,000千円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
⑤ 株式の保有状況
Ⅰ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
Ⅱ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
Ⅲ 保有目的が純投資目的である投資株式
⑥ 会計監査の状況
会計監査については、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査に新日本有限責任監査法人を起用しております。なお、当期における監査体制は以下のとおりであり、いずれも監査年数が7年以内であるため、継続監査年数の記載は省略しております。
業務執行社員:公認会計士 長田清忠
公認会計士 岸 洋平
公認会計士 石田健一
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士9名、その他10名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
Ⅰ 基本的な考え方
当社グループは、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性、健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社グループの役職員一人ひとりが毅然とした姿勢で法令および企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業を目指します。
Ⅱ コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の機関の内容
・取締役会は毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することとし、法定事項や経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。
・当社は監査役設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、監査役4名中社外監査役2名の体制であります。各監査役は監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査を行うほか、会計監査人と連携を密にして、監査を進めております。なお、監査役会は6ヶ月に2回以上開催することとしております。
・執行役員制を導入し、急速に変化する経済、社会情勢に対応して、業務執行の意思決定の充実と迅速化を図り、毎月1回の執行役員会を開催しております。
ロ 内部統制システム構築についての基本方針
・当社は、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」の基本方針として、取締役会において次のとおり決議しております。
1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
経営理念およびコンプライアンスの精神に鑑み、当社グループの役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための指針として倫理行動基準を定めております。また、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の確立と意識の維持向上を図るとともに、コンプライアンスに関する事案の調査、監督指導を行い、委員長は重要な事案について取締役会へ報告し、法令・企業倫理および社内規程等の遵守徹底を推進しております。さらにコンプライアンスに反する行為の未然防止と早期是正を図るため、コンプライアンスに関する報告・相談窓口(コンプライアンス・ホットライン)を設置しております。
内部監査部門では、関連部門と連携のうえ、年度計画に基づく監査を実施し、被監査部門に対し問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行うとともに、監査内容を定期的に代表取締役社長に報告しております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存しております。また、取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの早期発見および顕在化の未然防止を目的とするリスク管理規程に基づき、管理の対象とするリスクの類型を認識のうえ、カテゴリーごとの責任部署が統括管理するとともに、重要なリスク情報については取締役会に報告する体制としております。
緊急を要する事態には、危機管理規程に基づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、情報を一元化しトップダウンにて対応しております。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の有効性と効率性を確保するため、中期計画・年度方針等を策定し、それに基づく各事業部門等の具体的な目標を設定し、その目標の妥当性、達成度の評価を定期的に行っているほか、執行役員制度により経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するとともに、職制、業務分掌規程・職務権限規程等において役職員の責任権限を明確化することにより、迅速かつ効率的な経営を推進しております。
5) 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループに共通する倫理行動基準に基づき、グループ各社の役職員に対しても遵法意識の醸成を図り、また、コンプライアンス・ホットラインの適用範囲もグループ全体としております。当社は、子会社に対し経営企画部門による運営管理を通じて情報交換を密接にし、コンプライアンスならびにリスク管理上の課題、問題の把握に努めるとともに、内部監査部門による業務監査を実施しております。
6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を代表取締役社長に求めた場合には、必要に応じて監査役の業務補助のための使用人を置くこととしております。
その使用人の異動・人事考課等は、取締役からの独立性を確保するため監査役会の同意を得るものとしております。
7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役が重要な意思決定プロセスおよび業務執行状況を把握するため、取締役会の他、重要な会議への出席機会を確保するとともに、主要な決裁に関する書面その他業務執行に関する重要文書を閲覧に供します。取締役および従業員は、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告するほか、監査役の求めに応じて業務執行状況を報告します。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役が監査役と定期的会合をもち、監査役監査の環境整備の状況・監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
当社の業務執行および監査に係るコンプライアンス体制図は次のとおりであります。
( コンプライアンス体制図 )
② 内部監査および監査役監査
内部監査については、当社は内部統制室内部統制グループ(4名)を設置しており、本社部門および主要事業所等に年に1回程度、業務監査、会計監査を実施するとともに社長特命による特別監査も必要時に行っております。
監査役監査については、監査役会が定めた監査方針・監査計画に基づき取締役会等重要な会議に出席するほか、内部統制室等との連携を取りつつ事業所往査等を実施しております。
③ 社外取締役および社外監査役
・当社の社外取締役は二宮照興氏の1名、社外監査役は山田清貴氏、小松俊二氏の2名であります。当社におきまして、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準および方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保のために有益であると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
・社外監査役山田清貴氏は、エム・ユー・トラスト総合管理株式会社の常務取締役であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められた経験に基づき、客観的な立場からの適切な監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
・社外監査役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有することから、当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・当社は、現行定款において、社外取締役および社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
④ 役員報酬の内容
Ⅰ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 284,950 | 205,350 | ― | 79,600 | ― | 9 |
社外取締役 | 4,900 | 4,500 | ― | 400 | ― | 1 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36,200 | 30,000 | ― | 6,200 | ― | 3 |
社外監査役 | 10,000 | 8,400 | ― | 1,600 | ― | 3 |
(注) 1 上記には、2013年6月25日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
Ⅱ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
Ⅲ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
Ⅳ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第108回定時株主総会において年額400,000千円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額70,000千円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
⑤ 株式の保有状況
Ⅰ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 40銘柄 | |
貸借対照表計上額の合計額 | 3,901,483千円 |
Ⅱ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
JXホールディングス㈱ | 1,215,561 | 633,307 | 取引関係等の維持・強化 |
日本ゼオン㈱ | 592,000 | 576,608 | 〃 |
㈱日本触媒 | 436,000 | 359,700 | 〃 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 370,000 | 206,460 | 〃 |
武田薬品工業㈱ | 40,500 | 203,715 | 〃 |
佐藤食品工業㈱ | 196,000 | 196,000 | 〃 |
大阪有機化学工業㈱ | 430,000 | 178,450 | 〃 |
東燃ゼネラル石油㈱ | 179,000 | 165,396 | 〃 |
千代田化工建設㈱ | 150,000 | 157,350 | 〃 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 600,000 | 119,400 | 〃 |
理研ビタミン㈱ | 46,000 | 105,110 | 〃 |
㈱日阪製作所 | 104,000 | 91,832 | 〃 |
塩野義製薬㈱ | 41,000 | 79,663 | 〃 |
明星工業㈱ | 188,000 | 72,756 | 〃 |
㈱ADEKA | 76,041 | 61,060 | 〃 |
日本精蝋㈱ | 200,000 | 49,600 | 〃 |
北越紀州製紙㈱ | 100,000 | 44,900 | 〃 |
保土谷化学工業㈱ | 205,000 | 41,820 | 〃 |
コスモ石油㈱ | 203,635 | 40,319 | 〃 |
不二製油㈱ | 19,750 | 28,836 | 〃 |
関西ペイント㈱ | 27,000 | 28,242 | 〃 |
ニチアス㈱ | 50,000 | 27,750 | 〃 |
㈱TOKAIホールディングス | 65,000 | 21,190 | 〃 |
日本合成化学工業㈱ | 20,000 | 16,780 | 〃 |
東ソー㈱ | 55,000 | 14,410 | 〃 |
DIC㈱ | 53,000 | 10,494 | 〃 |
旭化成㈱ | 13,308 | 8,357 | 〃 |
JFEホールディングス㈱ | 3,400 | 6,007 | 〃 |
第一三共㈱ | 3,013 | 5,468 | 〃 |
㈱カネカ | 808 | 440 | 〃 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
JXホールディングス㈱ | 1,215,561 | 604,133 | 取引関係等の維持・強化 |
日本ゼオン㈱ | 592,000 | 552,928 | 〃 |
㈱日本触媒 | 436,000 | 531,484 | 〃 |
佐藤食品工業㈱ | 196,000 | 219,520 | 〃 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 370,000 | 209,790 | 〃 |
大阪有機化学工業㈱ | 430,000 | 202,100 | 〃 |
千代田化工建設㈱ | 150,000 | 199,650 | 〃 |
武田薬品工業㈱ | 40,500 | 198,126 | 〃 |
東燃ゼネラル石油㈱ | 179,000 | 163,069 | 〃 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 600,000 | 122,400 | 〃 |
理研ビタミン㈱ | 46,000 | 108,652 | 〃 |
㈱日阪製作所 | 104,000 | 103,896 | 〃 |
㈱ADEKA | 77,880 | 92,678 | 〃 |
明星工業㈱ | 188,000 | 86,104 | 〃 |
塩野義製薬㈱ | 41,000 | 78,433 | 〃 |
北越紀州製紙㈱ | 100,000 | 51,800 | 〃 |
日本精蝋㈱ | 200,000 | 51,400 | 〃 |
保土谷化学工業㈱ | 205,000 | 42,435 | 〃 |
関西ペイント㈱ | 27,000 | 39,825 | 〃 |
コスモ石油㈱ | 203,635 | 38,079 | 〃 |
ニチアス㈱ | 50,000 | 33,100 | 〃 |
不二製油㈱ | 20,780 | 27,472 | 〃 |
㈱TOKAIホールディングス | 65,000 | 22,815 | 〃 |
東ソー㈱ | 55,000 | 21,890 | 〃 |
日本合成化学工業㈱ | 20,000 | 14,820 | 〃 |
DIC㈱ | 53,000 | 14,363 | 〃 |
旭化成㈱ | 13,308 | 9,342 | 〃 |
JFEホールディングス㈱ | 3,400 | 6,606 | 〃 |
第一三共㈱ | 3,013 | 5,236 | 〃 |
㈱カネカ | 1,771 | 1,108 | 〃 |
Ⅲ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
非上場株式以外の株式 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
⑥ 会計監査の状況
会計監査については、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査に新日本有限責任監査法人を起用しております。なお、当期における監査体制は以下のとおりであり、いずれも監査年数が7年以内であるため、継続監査年数の記載は省略しております。
業務執行社員:公認会計士 長田清忠
公認会計士 岸 洋平
公認会計士 石田健一
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士9名、その他10名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01577] S10028MU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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