シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100274V

有価証券報告書抜粋 株式会社カワタ 対処すべき課題 (2014年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク


世界経済は緩やかに回復しているものの、米国の金融緩和縮小による影響や新興国の成長鈍化等の下振れが懸念されております。わが国経済も、年度前半は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動が予想され、原油、食品等の輸入価格や資材等の物価の上昇要因もあり、本格的な景気および設備投資の回復時期は現時点では予測が困難な状況であります。
当社グループでは、かかる環境下、コア事業におきまして、生産拠点(日本、中国、東南アジア)および営業・サービス拠点(日本、中国、台湾、東南アジア、北米)相互の連携を強固にし品質、コスト、納期面での競争力を一層強化することにより、グローバル化するユーザーニーズへ対応しマーケットシェアの拡大と収益力の向上を図ってまいります。一方、高付加価値製品の開発や電池、食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大にも積極的に経営資源を投下することにより、市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、内部統制システムの整備・運用と改善の継続、人材の育成と強化により、経営体質の一層の強化を図ってまいる所存であります。

(株式会社の支配に関する基本方針について)
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本指針(以下「基本方針」という)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、下記のとおり、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下、「本プラン」という)を導入しております。

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねております。従って、当社は、当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えます。
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し当社の経営に関与しようとする買付を否定するものではありませんが、当社株式の買付等の提案を受けた場合に、それが当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき当社株主の皆様が適切に判断されるためには、当社株式の買付等の提案をした者による買付後の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十分に把握していただく必要があると考えます。
しかしながら、株式の大規模買付行為や買付提案の中には、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替案等を検討するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、対象会社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの等、その対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくないことから、当社株式の大規模な買付行為や買付提案が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらす可能性も否定できません。
当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 当社グループの経営の基本方針
当社グループは、プラスチック成形工場における合理化機器システムの製造販売に長年携わっております。製造工程の省力化と加工材料ロス低減による環境への負荷軽減を理念とし、CES(低コスト(C)、省エネ(E)、省スペース(S))を合言葉に、当業界のリーディングカンパニーとして、高機能かつ操作性に優れた独自製品を開発し新技術を世界に発信し続けるとともに、現場力を一層強化し収益力の向上を図っております。更に、プラスチック成形関連分野で培った技術、ノウハウを応用して、環境、電池、食品、化粧品等の新規販売分野を開拓・拡大していくことにより、市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を高めていくことを基本方針としております。

(2) 中長期的な企業価値向上のための取組み
当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界は、国内外での激烈な技術革新と品質・価格競争の中にあります。
当社グループでは、かかる環境下、コア事業におきまして、生産拠点(日本、中国、東南アジア)および営業・サービス拠点(日本、中国、台湾、東南アジア、北米)相互の連携を強固にし品質、コスト、納期面での競争力を一層強化することにより、グローバル化するユーザーニーズへ対応しマーケットシェアの拡大と収益力の向上を図ってまいります。一方、高付加価値製品の開発や新規販売分野の開拓にも積極的に経営資源を投下することにより、安定した事業成長と高収益事業構造の構築を中長期的に目指してまいります。
また、当社グループは、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することを経営上の重点課題の一つとして位置づけ、組織体制や仕組みの整備に努め、当社グループ全社員に対して、強いコンプライアンス意識を持たせるように努めております。
以上により、企業価値を向上するとともに株主価値を持続的に増大させることを中長期的な目標としております。


Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1 本プランの導入目的と必要性
当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止する取組みの一つとして、当社株式の大規模な買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に適切に判断していただけるように、当社取締役会が大規模な買付行為を行う者から必要な情報を入手するとともに、その大規模な買付行為を評価・検討する期間を確保し、株主の皆様への代替案を含めた判断のために必要な情報を提供することを目的として、本プランの導入が必要であるとの結論に至りました。
なお、当社は現時点において当社株式の大量買付に係る提案を受けているわけではありません。

2 本プランの基本的考え方

当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Iで述べた基本方針に沿った具体的な対応策の導入を実施し、本プランの内容を、金融商品取引所における適時開示、当社事業報告等の法的開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株式の大規模な買付行為を行う者が遵守すべき手続きがあること、並びに当該買付が手続きを遵守せず行われた場合、および当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するような買付であった場合、対抗措置を発動することで大規模な買付行為を行う者に損害が発生することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の買収防衛策といたします。

3 独立委員会の設置

本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程(その概要については別紙1ご参照)に従い、(1)当社社外監査役、(2)当社社外取締役または(3)社外有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙2のとおり3氏が就任されました。

4 本プランの内容について

(1) 本プランに係る手続き

(a) 対象となる買付等
本プランは下記①または②に該当する当社株式の買付またはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除く。かかる行為を以下「大量買付等」という。)がなされる場合を適用対象とする。大量買付等を行う者または提案する者(以下「大量買付者等」という。)は、予め本プランに定められる手続きに従うこととする。
① 当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20%以上となる買付
② 当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付(注5)にかかる株式等の株式等所有割合(注6)およびその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付

(b)「買付意向表明書」の当社への事前提出
大量買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該大量買付者等が大量買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付意向表明書」という。)を当社の定める書式により日本語で提出する。具体的な買付意向表明書の記載事項は以下の通りとする。
① 大量買付者等の概要
(イ) 氏名または名称および住所または所在地
(ロ) 代表者の役職および氏名
(ハ) 会社等の目的および事業の内容
(ニ) 大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法
② 大量買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および買付意向説明書提出前60日間における大量買付者等の当社の株式等の取引状況
③ 大量買付者等が提案する大量買付等の概要(大量買付者等が大量買付等による取得を予定する当社の株式等の種類および数、並びに大量買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべて。)を含む。)
④ 本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約


(注) 1 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される株券等を意味するものとする。以下別段の定めがない限り同じ。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含む。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとする。
2 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じ。
3 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとする。以下同じ。
4 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとする。以下②において同じ。
5 金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。以下同じ。
6 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものする。以下同じ。
7 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。以下同じ。
8 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいう。

(c) 大量買付者等に対する情報提供の要求
上記(b)の「買付意向表明書」の提出後、大量買付者等は、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」という。)を日本語で提供する。
まず、当社は、買付者等に対して、「買付意向表明書」を受領した日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記(b)①(ホ)の国内連絡先に発送するので、大量買付者等は、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出する。
また、上記の「情報リスト」に従い大量買付者等から提供された情報では、大量買付等の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、大量買付者等は当社取締役会が別途請求する追加の情報を提供するものとする。
なお、大量買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとする。
① 大量買付者等およびそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含む)の詳細(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名および職歴等を含む)
② 大量買付等の目的、方法および内容(経営参画の意思の有無、大量買付等の対価の価額・種類、大量買付等の時期、関連する取引の仕組み、大量買付予定の株式等の数および大量買付等を行った後における株式等所有割合、大量買付等の方法の適法性を含む)
③ 大量買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大量買付等にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含む)
④ 大量買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含む)
⑤ 大量買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要
⑥ 大量買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」という。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
⑦ 大量買付者等が大量買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
⑧ 大量買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
⑨ 大量買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
⑪ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
当社取締役会は、大量買付者等からの本必要情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとする。当該買付説明書の記載内容が株主および投資家の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために本必要情報として不十分であると当社取締役会および独立委員会が合理的に判断した場合には、当社取締役会は、大量買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、追加的に情報を提供するよう求めることがある。この場合、大量買付者等においては、かかる情報を追加的に提供する。
当社取締役会および独立委員会は、大量買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を大量買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」という。)し、速やかにその旨を開示する。
なお、独立委員会は、大量買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大量買付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付意向表明書および本必要情報の提出を求めて大量買付者等と協議・交渉を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(e)①に記載のとおり、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告する。


(注) 9 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいう。
10 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含む。以下同じ。

(d) 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付等の評価の難易度等に応じ、対価を円価現金のみとする当社全株式等を対象とする公開買付の場合は60日間を超えない期間、その他の大量買付等の場合は90日間を超えない期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という)として設定する。ただし、当社取締役会は、評価・検討等のために不十分であると取締役会および独立委員会が合理的に認める場合にのみ、当該期間の延長をその決議をもって行うことができるものとするが、その期間は最長30日間とする。延長する場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を大量買付者等に通知するとともに、株主および投資家の皆様に開示する。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において大量買付者等から提供された本必要情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者等の大量買付等の内容の検討を行う。当社取締役会は、これらの検討を通じ、大量買付等に関する意見を慎重にとりまとめ、大量買付者等に通知するとともに、独立委員会の承認を経て、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示する。また、必要に応じ、大量買付者等との間で大量買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、株主および投資家の皆様に代替案を提示することもある。
なお、当社取締役会は、大量買付者等から大量買付等の提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要等のうち、取締役会および独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行う。

(e) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、大量買付者等が出現した場合において、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとする。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記に定める勧告を行った場合、その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、自らまたは当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができるものとする。
① 大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合
独立委員会は、大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合は、当該大量買付等を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるとし、原則として当社取締役会に対して、当該大量買付等に対する対抗措置の発動を勧告する。
② 大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
独立委員会は、大量買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として当社取締役会に対して、当該大量買付等に対する対抗措置の不発動を勧告する。
ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、以下(ⅰ)~(ⅴ)に掲げる行為等が意図されており、当該大量買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断する買付である場合には、例外的措置として、独立委員会は対抗措置の発動を勧告することがある。
(ⅰ)大量買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っているまたは行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
(ⅱ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該大量買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
(ⅲ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大量買付者等またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
(ⅳ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
(ⅴ)大量買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいう。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

ただし、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後でも、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量買付者等による大量買付等が上記(ⅰ)~(ⅴ)に掲げる行為等が意図されており、対抗措置の発動が相当であると判断するにいたった場合には、これを当社取締役会に勧告することができるものとする。

(f) 取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を受けて、これを最大限尊重して最終的に速やかに対抗措置の発動または不発動に関する会社法上の機関としての決議を行うものとする。
当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行う。
なお、大量買付者等は、取締役会評価期間が終了し、当社取締役会が対抗措置の発動または不発動に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならない。

(g) 対抗措置の発動の停止
当社取締役会が上記(f)の手続きに従い、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、以下のいずれかの状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を十分尊重した上で、対抗措置発動の停止の決議を行うものとする。
① 大量買付者等が大量買付等を撤回した場合、その他大量買付等が存しなくなった場合
② 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量買付者等による大量買付等が上記(e)②に定める要件のいずれにも該当しないか、もしくは該当しても直ちに対抗措置を発動することが相当ではない場合

(2) 対抗措置の具体的内容

本プランに基づき発動する対抗措置は、別紙3に定める条件・内容の新株予約権(以下「本新株予約権」という)の無償割当てとする。
また当社取締役会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の決議をした後も、上記(1)(g)に記載の通り、対抗措置発動の停止を決議することがある。例えば、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までは本新株予約権の無償割当ての中止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期間の初日の前日までは本新株予約権の無償取得等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとする。

(3) 本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、2016年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとし、以降についても、本プランの継続(一部修正した上での継続を含む)については株主総会の承認を経ることとする。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従いその時点で変更または廃止されるものとする。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとする。なお、会社法、金融商品取引法、その他法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更等に伴う形式的な修正が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、当社取締役会にて修正することがある。
当社は、本プランを廃止または本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止または変更の事実および(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行う。

5 本プランの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

本プランは、当社株式等に対する大量買付等がなされた際に、当該大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。


(3) 株主意思を重視するものであること

本プランは、上記4(3)「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、その後の当社株主総会において、本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。以上の意味において、本プランの消長および内容は、株主の皆様の意思に基づくことになっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断および対応の客観性・合理性を確保することを目的として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役、社外取締役または社外の有識者から選任される委員3名以上により構成されます。
また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報開示をすることとし、本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(5) 合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、上記4(1)「本プランに係る手続き」(e)にて記載したとおり、予め定められた合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(6) 第三者専門家の意見の取得

上記4(1)「本プランに係る手続き」(e)にて記載したとおり、大量買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。

(7) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記4(3)「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができることから、大量買付者等が当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行うことができず、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。(取締役の解任要件を加重しておりません。)

6 株主および投資家の皆様への影響

(1) 本プランの継続時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
なお、大量買付者等が本プランを遵守するか否かにより当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大量買付者等の動向にご注意ください。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決議し、本新株予約権の無償割当を行う場合には、別途定める割当期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償で割当てられます。
このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、大量買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

なお、一旦本新株予約権無償割当決議がなされた場合であっても、上記4(1)「本プランに係る手続き」(g)に記載の手続き等に従い当社取締役会が対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じ、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主および投資家の皆様は不測の損害を被る可能性があります。

また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、大量買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

(3) 本新株予約権の無償割当に伴う株主の皆様の手続き

本新株予約権の無償割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
なお、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役会が別途定める日において本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を株主の皆様に交付することになるため、株主の皆様におかれましては当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が大量買付者等ではないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いただくことがあります。

上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。


(別紙1)

「独立委員会規程の概要」

1 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

2 独立委員会の委員は、3名以上とし、当社経営陣から独立している、(1)当社の社外監査役、(2)当社の社外取締役または(3)社外の有識者のいずれかに該当するものの中から当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者とし、また、別途当社が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者とする。

3 独立委員会の委員の任期は、選任の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。また、社外取締役、社外監査役で独立委員会委員である者が取締役、監査役でなくなった場合には、独立委員会委員の任期も同時に終了する。

4 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役、従業員その他必要と認めるものを出席させ、その意見または説明を求めることができる。

5 独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は委員の全員が出席し、その過半数をもって行う。ただし、委員に事故あるときその他やむをえない事由があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

6 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。独立委員会は、勧告の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、自らまたは当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。
なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
(1) 本プランの対象となる大量買付等の該当性の判断
(2) 本プランに係る対抗措置の発動または不発動
(3) 本プランに係る対抗措置発動の停止
(4) 本プランの廃止または変更
(5) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

7 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができる。


(別紙2)

「独立委員会委員の氏名および略歴(五十音順)」


荒川 愼一(あらかわ しんいち)
(略歴)
1967年4月 住友化学工業株式会社入社
1996年6月 同社大分工場副工場長
1998年6月 大分ゼネラルサービス株式会社取締役社長
2003年6月 西部化成株式会社取締役社長
2004年4月 合併により住化アグロ製造株式会社取締役副社長
2009年6月 株式会社カワタ取締役(現在)

※同氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また、当社は、金融商品取引所に対して、同氏を独立役員として届け出ております。

軸丸 欣哉(じくまる きんや)
(略歴)
1998年4月 弁護士登録
1998年4月 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同) 入所(現在)
2006年6月 株式会社カワタ 非常勤監査役(現在)

※同氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。

野村 剛司(のむら つよし)
(略歴)
1998年4月 弁護士登録
2003年10月 なのはな法律事務所設立(現在)

上記三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

(別紙3)

「新株予約権無償割当ての要項」

1 本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「本新株予約権無償割当決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める数とします。

2 割当対象株主

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その有する当社普通株式(ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

3 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める日とします。

4 本新株予約権の目的である株式の種類および数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

5 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める額とします。


6 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

7 本新株予約権の行使条件

(1)特定大量保有者(注11)、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者(注12)、(4)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者(注13)(これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

8 当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、これと引換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。

9 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10 本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。

(注) 11 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20%以上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
12 公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定される株券等を意味するものとします。以下本注において同じとします。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等をいいます。以下本注において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20%以上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。)をいいます。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01694] S100274V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。