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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10039C4

有価証券報告書抜粋 シーシーエス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年7月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、一企業としての社会的責任を果たし、ステークホルダーの皆様に信頼していただくことのできる企業を目指して、コーポレートガバナンスの強化に努めているものであります。
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に対応できる公正な経営システムの確立を重要な経営課題の一つと考えており、そのための体制整備を進めております。また、ステークホルダーの皆様に対する経営の透明性を高めるため、ディスクロージャー・ポリシーに基づく適時開示に努め、情報提供の即時性、公平性を図ってまいります。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(a)当社の機関の基本説明
当社は、2009年10月23日開催の定時株主総会において、委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役設置会社から委員会設置会社に移行しております。また、各委員会の体制については、指名委員会3名、報酬委員会4名、監査委員会3名であります。
この移行の目的は、以下のとおりであります。
・経営監督機能の強化
経営の執行と監督の分離を行い、取締役会及び指名、報酬、監査の3委員会における審議、報告を通じて、執行役の職務執行の監督を行ってまいります。
・経営の透明性の向上
社外取締役を過半数とする指名、報酬及び監査の3委員会を設置し、会社法に規定される委員会の実効性を確保し、その機能を通じ、経営の透明性を一層高めてまいります。
・経営の機動性の向上
経営の執行と監督の分離のもと、業務執行の決定、実行を執行役に委ね、適法適正な範囲において、業務執行の迅速性を高めてまいります。取締役会は取締役6名(内4名は社外取締役)で構成され、社外取締役が方針などの妥当性について、各専門性から意見を述べるとともに、経営的な見地から経済的合理性・妥当性についての確認をとることにより、取締役会の審議を深めております。取締役会は月1回の定時取締役会を、また、重要案件が生じた場合には臨時取締役会を開催し、十分な議論のもとに意思決定を行っております。常務会は代表執行役社長及び役付執行役で構成され、代表執行役社長による業務執行の協議機関として週1回開催し、当社及びグループ会社の経営に関する重要事項を審議しております。また、業務執行のより一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。


・取締役会
当社及びグループ会社の業務に関する重要な事項の決定並びに取締役及び執行役の職務執行の監視を行っております。

・指名委員会(原則年1回開催)
株主総会に提出する取締役の選任及び解任議案を決定しております。
構成する委員は社内取締役が1名、社外取締役が2名です。

・報酬委員会(原則年1回開催)
取締役及び執行役が受ける報酬等を決定しております。
構成する委員は社内取締役が1名、社外取締役が3名です。

・監査委員会(原則3ヶ月に1回開催)
取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告を行い、会計監査人の選任案及び解任案を決定しております。
構成する委員は社外取締役が3名です。

(b)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムを適切に構築し、運用することにより、業務執行の公正性及び効率性を確保することが重要な経営課題であるとの認識から、当社の業務の適正を確保するために以下の8項目を取締役会で決定し実践しております。
・監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項・当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
(ⅰ)当社は、監査委員会に監査委員会事務局を設置し、執行役からの指揮命令を受けずに監査委員会を補助する組織・要員を確保する。
(ⅱ)監査委員会事務局には監査が実効的に行われるために、必要に応じて監査情報を提供し監査職務の遂行を専門的な立場から補佐することを目的として関連部署との兼務発令を受けた使用人を配置できる。
(ⅲ)監査委員会事務局の所属員については、執行役からの独立性の確保に留意し、特に兼務発令を受けた使用人の属する所属の長の指揮命令を受けない体制とする。なお、事務局に所属する使用人の人事、給与に関する事項については監査委員会の同意がなければこれを行うことができない。

・執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
当社は、当社及びグループ会社の業務または業績に影響を及ぼす重要な事項を中心に、重要会議への監査委員出席、代表執行役等と監査委員会との定期的な意見交換機会の確保、その他執行役及び使用人から監査委員会への個別報告を通じ、監査委員会への適切な報告体制を確保する。

・その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査委員会が監査職務を遂行するにあたり、内部監査部門から監査等の結果の報告を受けるとともに、必要に応じ内部監査部門に対して調査を求める等、内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するための体制を確保する。

・執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、執行役の意思決定、及び職務執行に係る情報(常務会、経営幹部会等、各種会議の議事録及び資料等)について、「文書管理規程」等に基づいて適切に管理し、「文書保存期間一覧表」に従い適切に保存及び管理を行う。

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、リスク管理を経営戦略の重要事項と位置づけ、グループ全体のリスク管理体制を構築しその有効性・適切性を維持し経営の健全性と安定収益の確保を図る。
(ⅱ)当社は、グループ全体のリスク管理状況を把握・管理するため、「リスク管理委員会」を設け「リスク管理規程」に従いリスクマネジメントを実践する。

・執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「取締役会規程」及び「職務権限規程」等により、執行役の権限及び責任の範囲を適切に定め、執行役が効率的に職務執行する体制を確保する。また、経営上重要な事項については、常務会、経営幹部会における審議を行い、そのうち、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常務会での審議を経て取締役会で審議し決定する。

・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス(法令等遵守)に係る基本方針及び会社におけるコンプライアンス推進のための基本事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定するとともに、代表執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」においてコンプライアンスに係る個別課題について協議・決定を行う。

・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、各グループ会社の管理等を効率的に行うとともに、適正な業務運営のための管理体制及びコンプライアンス・リスク管理体制の整備を支援する。
(ⅱ)当社の内部監査部門は、当社及びグループ会社の内部監査を定期的に実施し、指摘事項に対する改善策の進捗状況を確認するとともに、当社の取締役等に適宜状況を報告する。
(ⅲ)当社及びグループ会社は、グループ間取引に際し不適切な取引の発生防止に努める。
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(c)内部監査の状況
当社は、内部監査を専任で行う内部監査部門を設置しております。内部監査部門は1名で構成されており、監査委員会及び会計監査人と適宜連絡・調整し、内部統制システムの有効性を検証しております。

(d)監査委員会監査の状況
当社の監査委員会は社外取締役からなる3名の委員で構成されております。そのうち監査委員長の中河光雄氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査委員会は、取締役及び執行役の法令・定款遵守状況、経営判断及び業務遂行の妥当性、内部統制システムの相当性等について監査しております。
具体的には、監査方針及び計画に基づき、重要な会議に出席し、取締役及び執行役から定期的にその職務遂行状況について報告を受けております。さらに、監査委員が主要な営業所等を調査し、その結果は監査委員会において報告を行っております。

(e)会計監査の状況
当社は、京都監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。なお、京都監査法人及び当社監査に従事する京都監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利益関係はありません。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりとなっております。
京都監査法人
・ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 松永幸廣、中村源
(注)継続監査年数は、7年を超えておりません。
・ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 5名

(f)社外取締役
社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、出身各分野における幅広い実績と見識に基づき、当社の経営に対して適切な監督を行うことが出来る人材であることを重視しております。
当社は中河光雄氏、酒見康史氏、岩本朗氏及び徳尾陽太郎氏の4名を社外取締役として選任しております。
中河光雄氏は、公認会計士でグローバル監査法人代表社員を務めており、長年に亘る公認会計士としての豊富な実務経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、当社とグローバル監査法人との間に重要な取引関係はありません。
酒見康史氏は、弁護士で株式会社松風の社外監査役を務めており、長年に亘る弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識を元に、当社の経営に対する適切な監督を行なっていただくとともに、他の企業においてその経営に対する適切な監督を現に行っているため選任しております。また、当社と株式会社松風との間に重要な取引関係はありません。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
岩本朗氏は、株式会社アドバンテッジアドバイザーズ代表取締役を務めており、アドバンテッジグループにおける複数の上場企業等への経営支援の経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。また、当社と株式会社アドバンテッジアドバイザーズとは事業提携契約を締結しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
徳尾陽太郎氏は、株式会社アドバンテッジアドバイザーズにおける幹部社員としての豊富な実務経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。また、当社と株式会社アドバンテッジアドバイザーズとは事業提携契約を締結しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
これら4名の社外取締役は、業務執行から独立した立場で取締役会の構成員として意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、3名が監査委員会に属し、内部監査部門及び会計監査人と連携して監査業務を遂行しております。
さらに、内部統制部門との関係につきましては、監査委員会において、内部監査部門が内部統制部門に対して実施した内部統制評価の報告を受け、適宜情報及び意見交換を行っております。
なお、これら社外取締役と当社との資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については、「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりであり、その他の人的関係並びに取引関係等はございません。

(g)取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。

(h)取締役の選任方法
当社の取締役の選任方法は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることも定款に定めております。

(i)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

② リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く様々なリスクを把握し、それに迅速に対応するため、リスク管理委員会を設置し、また定時・臨時の取締役会、常務会や執行役が参加して行われる経営幹部会等の会議において、リスク情報やその対応が検討され、意思決定が行われております。
また、社外からリスク情報についても適宜入手すると共に、必要に応じて外部機関の適切な助言や指導を受けております。なお、当社では、法令遵守等コンプライアンス体制を充実させるため、弁護士法人淀屋橋・山上合同と顧問契約を締結し、専門的なアドバイスを適宜受けております。

③ 役員の報酬等
(a)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
64,89664,8962
執行役
社外取締役13,50013,5004
(注)執行役を兼務する取締役は、取締役の欄に含めております。

(b)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(c)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

(d)役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
・報酬委員会は、社内取締役1名と社外取締役3名で構成されており、株主をはじめ第三者に対する説明責任を果たし得る公正かつ合理性の高い報酬内容を決定することを基本方針としております。

・取締役(社外取締役を除く)報酬は、執行役に対する監視・監督機能を健全に機能させることにより会社利益に貢献するという観点から各取締役の役割(代表執行役兼務取締役、執行役兼務取締役、執行役を兼務しない取締役)をベースとした基本的報酬としての「固定報酬」と、業績責任の遂行結果となる「業績連動報酬」、株主と株価の上昇リスク及び下落リスクを共有するため自社株保有ガイドラインに基づく役員持株会への拠出による「自社株式取得報酬」で構成しております。
社外取締役については「固定報酬」のみとなっております。

・執行役報酬は、管掌部門における職責を充分に果たし、積極的な職務執行を行うことにより会社利益に貢献するという観点に基づき、「固定報酬」に加え取締役同様の「業績連動報酬」、「自社株式取得報酬」を採用しております。

④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、5百万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。

(b)執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(c)会計監査人の責任免除及び責任限定契約
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。

(d)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当金等会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図るためであります。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、社外取締役及び会計監査人との間に責任限定契約を締結することができる旨を定めております。

(社外取締役との責任限定契約)
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし当該契約にもとづく責任の限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

(会計監査人との責任限定契約)
現時点においては会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。

⑥ 株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 600千円

⑦ 種類株式の発行
当社は、株主総会において議決権を有しないA種優先株式を発行しております。A種優先株式が議決権を有しない理由は、優先株式発行による希薄化に考慮し、残余財産の分配に関する優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。

役員の状況


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