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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002CBF

有価証券報告書抜粋 株式会社マースグループホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「企業の安全を図り、経営の安定を図り、事業を通じて社会に貢献する」という経営理念の下、開発型企業として全てのお客様の満足を勝ち取るために、お客様本位のシステム作りや、行き届いたサービスを提供し続けると共に、最適なコーポレート・ガバナンスの整備構築を目指しております。
当社は、取締役による迅速な意思決定を行い、かつ取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実のため、株主を始め全てのステークホルダーに対する経営責任と説明責任を明確にすることが最重要であると考え、高収益化と財務体質の強化により企業価値の増大を図り透明性の高い経営体制の確立が重要であると認識して、諸施策を実施しております。

①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するため、社外監査役2名を含めた監査役会による監査を実施しております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに、社内の監査部門である内部監査室と情報を共有する体制が整っており、経営の監視機能を十分果たしているため、現状の体制を採用しております。
当社の取締役会は取締役6名で構成されております。経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、毎月取締役会及び経営会議を実施し、重要事項の審議・決裁、法令や定款その他社内規則に定める事項の検討・審議・決議を行っております。また、当社は2002年4月から経営の意志決定と業務執行の分離を行い、権限・責任の明確化と意思決定・執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役会につきましては監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役は取締役会や経営会議の他重要な会議に出席するとともに監査役会を定期的に開催し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。
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ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は法令遵守体制、リスク管理体制等、業務の適正を確保するための内部統制整備の基本方針を決議しております。コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンスに関する体制として、当社の経営理念や経営方針に加え、行動規範を新たに制定し、当社の行動規範として整備、体系化しております。行動規範は、部門ごとに掲示した上、社内システムや当社ホームページで常時閲覧できるように整備しており、全役員や全従業員を対象にした教育も適宜行っております。また、内部通報制度を導入し、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者の決定、ならびにリスク管理体制を構築しております。予期せぬ自然災害、事故、不祥事等のリスクが発生した場合に備え、連絡網の整備や責任者を決定し、被害を最小限に止めるためのマニュアルを作成しております。
また、取締役及び執行役員自身が各種リスクの特性を理解し、事案によっては弁護士及び公認会計士に適宜相談して、専門家によるアドバイスを求めております。

②内部監査及び監査役監査の状況
業務の適正を確保するために社長直轄の内部監査室(3名)を設置し、年間計画に基づき、各部門の業務執行状況について監査を実施しております。
当社は監査役3名からなる監査役会を設置し、経営監視を行っております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、内部統制部門である内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。

③社外取締役及び社外監査役
独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するために社外監査役を2名選任しております。社外監査役を中心とした経営の監視機能は十分にその機能を果たしていると判断しておりますので、当社では社外取締役を選任しておりません。社外監査役は監査役と取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、内部統制部門である内部監査室と定期的に情報交換を行い、連携できる体制を構築しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が提示する独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
中村勝典氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役として選任しております。
小林郁夫氏は、弁護士として、法令等に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役として選任しております。
なお、当社と社外監査役との間には特別な人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

④役員報酬等
イ.当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
198,360168,400--29,9606
監査役
(社外監査役を除く。)
7,0406,400--6401
社外役員2,9602,800--1602
(注)1. 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労金引当額であります。
2. 1990年5月25日開催の第16回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額は、年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)であります。
3. 1994年6月29日開催の第20回定時株主総会において決議された監査役の報酬限度額は、年額30百万円(ただし、使用人分給与は含まない)であります。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。

⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
7銘柄 5,746,254千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱ダイナムジャパンホールディングス21,227,8703,473,304円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
日本金銭機械㈱1,000,5871,022,599円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
高千穂交易㈱804,000722,796円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
㈱東京都民銀行342,642387,185円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
日本信号㈱5,0003,655円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱ダイナムジャパンホールディングス14,302,0104,393,577円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
高千穂交易㈱804,000861,888円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
㈱東京都民銀行342,642366,284円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有
日本信号㈱5,0004,505円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式242,949582,0603,001-115,181

⑥会計監査の状況
会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査についての契約は、有限責任監査法人トーマツと締結しております。なお、業務を執行した公認会計士等の内容は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 猪瀬忠彦 淡島國和
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名 その他8名

⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。

⑨株主総会決議要件を取締役会で決議できることとした事項
イ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動性な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により、中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02424] S1002CBF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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