シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003PRG

有価証券報告書抜粋 株式会社SHOEI 事業等のリスク (2014年9月期)


対処すべき課題メニュー経営上の重要な契約等

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
また、必ずしも事業上のリスク要因に該当しないと考えられる事項につきましても、投資判断上あるいは当社グループの事業活動を理解頂く上で重要と考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

1 当社の製品について
(1)当社製品の市場について
当社の生産する二輪乗車用ヘルメットは、高品質で、安全性・ファッション性等における付加価値の高い「プレミアムヘルメット」で、一般の二輪乗車用ヘルメットと比較すると高価な製品であります。
「プレミアムヘルメット」のユーザーは、主にレジャー目的で二輪車を運転する二輪車愛好家が中心となっていることから、一般の二輪乗車用ヘルメットとはユーザー層が異なり、その市場は世界でも比較的所得水準が高い日米欧が中心となっております。
また、当社と同様「プレミアムヘルメット」を製造販売しているメーカーは国内外においても数社であり、「プレミアムヘルメット」市場ではこの数社の製品が受入れられております。
今後、当社製品と同等の品質・安全性・ファッション性等を兼ね備えた廉価製品が市場で受入れられるようになり、「プレミアムヘルメット」の市場シェアが低下していった場合、当社グループの経営成績はその影響を受ける可能性があります。

(2)当社製品に対する法的規制等について
二輪乗車用ヘルメットの販売を行うには、世界各国における法的規制及び安全規格が存在しており、法的規制としては、日本では消費生活用製品安全法、北米では自動車関係規格FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards)No.218、欧州では国連ヨーロッパ経済委員会のRegulation’22等があり、また、安全規格としては日本ではJIS規格、北米ではSNELL規格等があります。
当社グループの主な販売地域における法的規制及び安全規格は下表の通りであります。
地域名称(所轄官庁等)内容備考
法的
規制
日本消費生活用製品安全法
(経済産業省)
乗車用ヘルメットは、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されており、国の定める基準に適合したことの旨を示す「安全マーク」を貼付しなければ販売できない(第4条)。PSCマーク
北米自動車関係規格FMVSS
(Federal Motor Vehicle
Safety Standards)No.218
(アメリカ運輸省)
北連邦自動車安全基準FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards)のNo.218規格に適合したヘルメットを着用することが、ほとんどの州で義務付けられている。DOTマーク
欧州ECE Regulation’22
「ECE R22/05規格」
(国連ヨーロッパ委員会)
ECE(国連ヨーロッパ経済委員会)のRegulation’22に適合したことを示す「Eマーク」を貼付しなければ、ヨーロッパの批准各国(イギリス、フランス等30数カ国)への出荷が出来ない。Eマーク
安全
規格
日本JIS規格
(経済産業省)
工業標準化法により、国の登録を受けた第三者認証機関(「登録認証機関」という)より認証を受けた製造事業者等に、JISマークの表示が認められる。任意規格
北米SNELL規格
(アメリカ;
スネル記念財団)
レース用ヘルメットの規格として制定された規格で、この規格をFIM(国際モーターサイクリスト連盟)が公認している。
事実上、レース用ヘルメットの国際規格となっているヘルメットに関しては一番厳格な規格。
任意規格
当社の生産する二輪乗車用ヘルメットは、上記の他それぞれの販売地域における法的規制及び安全規格を満たしておりますが、今後新たな法律の制定や法改正並びに新たな安全規格の制定や既存の安全規格の変更等が行われ、当社の対応が遅れた場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3)製造物責任(以下、「PL」と表示します。)について
当社グループの主な販売地域には、製品の欠陥によっては生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律(以下、「PL法」と表示します。)があり、当社の生産する二輪乗車用ヘルメットに関しても、PL案件がアメリカを中心に発生しております。
最近5年間のPL案件の発生件数は下表の通りであります。
期中の発生件数期末の未解決件数
北米(件)欧州(件)日本(件)北米(件)欧州(件)日本(件)
2010年9月期1141
2011年9月期36
2012年9月期111
2013年9月期321
2014年9月期11
当社は当該損害賠償請求に備えて、損害保険会社とPL保険契約を締結し、損害の補填と、交渉の代行を委託しております。当該保険は、万一敗訴の場合の損害賠償金の他、交渉のための弁護士費用や、和解による出費等も保険の対象となっております。
PL案件の進展状況によって保険金額以上の支払いが発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、当社単体の販売費及び一般管理費に占めるPL保険料を含む保険料については、2012年9月期は147,434千円及び2013年9月期は30,072千円、2014年9月期は49,339千円であります。また、前期よりPL保険料を定額方式に変更しておりますが、填補限度額は変更しておりません。

2 海外売上高について
当社グループでは海外における営業展開を積極的に行ってきた結果、連結売上高に占める海外売上高が過半を占めており、2012年9月期は72.9%及び2013年9月期は73.9%、2014年9月期は74.7%となっております。
当社グループは先物為替予約を行うこと等により為替リスクの軽減に努めておりますが、為替相場が大きく変動した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

対処すべき課題経営上の重要な契約等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02470] S1003PRG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。