有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026H4
株式会社 オーテック コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。取締役会による業務執行の状況の監督及び監査役による監査体制の強化により、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
現在の企業統治の体制については、経営の意思決定機関として、「取締役会」と「経営会議」の2つの機関があります。「取締役会」では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について「取締役会規則」に基づき決議しております。「経営会議」は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、取締役及び事業本部長で構成されております。「経営会議」では、取締役会での決議事項以外の重要な職務の執行に関して審議及び決定を行っております。また、監査役は、「取締役会」と「経営会議」に出席し、必要な場合には意見を述べるなど、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
その他第三者によるコーポレート・ガバナンスの関与状況につきましては、公認会計士監査を新日本有限責任監査法人に依頼しております。期末の他、期中においても各支店他への監査等が適宜実施されております。会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。顧問弁護士は、青葉総合法律事務所に依頼しており、必要に応じてアドバイス等をお願いしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を選択する理由
現在の体制を選択している理由は、取締役会により的確な意思決定・業務執行を行いつつ、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化と、社外監査役を含む監査役会による経営監視体制が、経営の透明性及び健全性の強化を図るために有効に機能していると判断したためであります。
ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制は、企業活動が適切に遂行されるための企業内の仕組みや機能であり、企業が健全に管理・運営されるために経営者が構築していくべきものであると認識し、内部統制の充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスを実効性のあるものにすると考えております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会決議により以下のとおり基本方針を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、公正な企業活動と企業倫理を果たすため、コンプライアンス体制の充実に努める。
(1)当社取締役及び使用人は、その行動の指針となる「オーテックグループ役職員行動規範」に基づき職務を執行する。
(2)コンプライアンス体制の確立のため、管理担当役員を委員長とする「倫理委員会」において、役職員の日常の行動が法令・定款、社内規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企業倫理及び法令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を実施する。
(3)反社会的勢力排除のための体制を確立するため、全役職員に対し、反社会的勢力とは一切取引を行わず、毅然とした態度で臨み、不当・不正な要求には応じない旨を徹底する。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定の文書のほか、経営会議議事録等の職務の執行にかかる文書、その他の情報につき、当社の社内規程に従い適切に保存し、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業上のリスクについては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理を行う。また、想定される様々なリスクに対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制を強化する。
(2)財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、取締役及び事業本部長で構成する「経営会議」において、取締役会での決議事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、実行する。
(2)事業本部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を管掌する。また、事業本部ごとに、業務計画を定め、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、業務執行の状況を取締役会へ報告する。
(3)業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の業務の状況は、子会社の役員を兼務する当社の役員又は使用人が、定期的に取締役会へ報告し、企業集団として業務の適正を確保できる体制とする。
(2)当社の監査室は、子会社を定期的な内部監査の対象とし、監査の結果については、当社の代表取締役に報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて置くことができるものとする。監査役を補助する使用人を配置した際には、使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
監査役は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に出席し、経営上の情報について適時報告が受けられる体制とする。また、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議し、内部監査の結果について報告及び情報交換し、連携を図るものとする。
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用できるものとする。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制につきましては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理体制の整備を図っております。また、想定されるさまざまなリスクに対応するため、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制の強化を図っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査の組織は、代表取締役社長直属の「監査室」を設置し、内部監査を実施する体制をとっております。「監査室」の人員は3名でありますが、その他に、管理本部及び事業本部から監査人を指名し、内部監査を実施する体制をとっております。「監査室」は、「内部監査規程」に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社の会計・業務・内部統制の適正性をチェックし、業務上のリスク回避や業務改善を図ることを目的として、内部監査を実施しております。
当社には、常勤監査役1名を含む3名の監査役がおり、監査役会を構成しております。取締役会には監査役全員が、経営会議には常勤監査役が出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行状況の監査を行っております。また、常勤監査役は、監査計画に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社に対し監査役監査を行っております。監査役会は、当事業年度は5回開催され、すべての監査役会に監査役全員が出席し、それぞれの監査結果の報告や意見交換を行っております。
内部監査及び監査役監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人から、期初に「監査計画書」を入手し、監査実施計画の説明を受け、期末には「監査報告書」を入手し、監査の方法の概要及び結果に関する説明を受けております。また、会計監査人とは、十分に連絡を取り、意見交換・打合せを行うとともに、必要に応じ監査に立ち会うなど、連携を保っております。
当社の内部統制部門は主に、管理本部の総務部及び経理部が担当し、企業活動が適切に行われるよう社内の体制を整備・運用しております。監査室が実施する内部監査や監査役から報告を求められたときには、情報を速やかに提供するほか、監査室及び監査役とは随時、情報の交換を行っております。
その他、内部統制を有効に機能させるための「内部統制委員会」「倫理委員会」を設けております。「内部統制委員会」には監査役及び監査室長が出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。「倫理委員会」には監査室長が出席し、コンプライアンスに関する意見交換をしております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役熊木登氏は公益財団法人日本生産性本部の主席経営コンサルタントであり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
常勤監査役福味純一氏は、当社のその他の関係会社であり、仕入れ取引のあるJFE継手株式会社出身でありますが、直接利害関係を有する者ではありません。現在は、同社との雇用関係はなく、社外監査役として、独立した立場で監督できる識見を有しているため選任しております。
監査役川田譲二氏は、川田譲二公認会計士事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門的見地から社外監査役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
監査役齋藤正和氏は、齋藤正和法律事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の適法性を客観的な立場から監査するのに適任であると判断したため選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的視点で経営及び業務の監査を行うことにより、経営の透明性の向上及び監督機能が強化されることを期待しております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、経営及び業務執行の監督を行っております。
常勤の社外監査役は、監査室が行う内部監査に同行し、監査役監査を実施するほか、管理本部と必要に応じて情報交換を行っております。また、内部統制委員会へ出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。
非常勤の社外監査役につきましても、取締役会や監査役会を通じて内部監査の状況や内部統制システムの状況について情報交換をするなどして、連携を保っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2014年6月25日開催の第66回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
3.当事業年度における役員退職金を含めております。
ロ.役員の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬の総額を株主総会の決議で決定することとなっております。また、役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定められ、同決議により改定が行われております。
なお、当社は2013年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
22銘柄 550,373千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は柳井浩一、大黒英史の両氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士を含む約15名で実施され、主に当社が属する業界及び事業内容に精通した者で構成されております。
⑦ 取締役の定数
当社は、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元の遂行を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。取締役会による業務執行の状況の監督及び監査役による監査体制の強化により、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
現在の企業統治の体制については、経営の意思決定機関として、「取締役会」と「経営会議」の2つの機関があります。「取締役会」では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について「取締役会規則」に基づき決議しております。「経営会議」は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、取締役及び事業本部長で構成されております。「経営会議」では、取締役会での決議事項以外の重要な職務の執行に関して審議及び決定を行っております。また、監査役は、「取締役会」と「経営会議」に出席し、必要な場合には意見を述べるなど、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
その他第三者によるコーポレート・ガバナンスの関与状況につきましては、公認会計士監査を新日本有限責任監査法人に依頼しております。期末の他、期中においても各支店他への監査等が適宜実施されております。会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。顧問弁護士は、青葉総合法律事務所に依頼しており、必要に応じてアドバイス等をお願いしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を選択する理由
現在の体制を選択している理由は、取締役会により的確な意思決定・業務執行を行いつつ、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化と、社外監査役を含む監査役会による経営監視体制が、経営の透明性及び健全性の強化を図るために有効に機能していると判断したためであります。
ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制は、企業活動が適切に遂行されるための企業内の仕組みや機能であり、企業が健全に管理・運営されるために経営者が構築していくべきものであると認識し、内部統制の充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスを実効性のあるものにすると考えております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会決議により以下のとおり基本方針を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、公正な企業活動と企業倫理を果たすため、コンプライアンス体制の充実に努める。
(1)当社取締役及び使用人は、その行動の指針となる「オーテックグループ役職員行動規範」に基づき職務を執行する。
(2)コンプライアンス体制の確立のため、管理担当役員を委員長とする「倫理委員会」において、役職員の日常の行動が法令・定款、社内規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企業倫理及び法令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を実施する。
(3)反社会的勢力排除のための体制を確立するため、全役職員に対し、反社会的勢力とは一切取引を行わず、毅然とした態度で臨み、不当・不正な要求には応じない旨を徹底する。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定の文書のほか、経営会議議事録等の職務の執行にかかる文書、その他の情報につき、当社の社内規程に従い適切に保存し、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業上のリスクについては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理を行う。また、想定される様々なリスクに対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制を強化する。
(2)財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、取締役及び事業本部長で構成する「経営会議」において、取締役会での決議事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、実行する。
(2)事業本部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を管掌する。また、事業本部ごとに、業務計画を定め、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、業務執行の状況を取締役会へ報告する。
(3)業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の業務の状況は、子会社の役員を兼務する当社の役員又は使用人が、定期的に取締役会へ報告し、企業集団として業務の適正を確保できる体制とする。
(2)当社の監査室は、子会社を定期的な内部監査の対象とし、監査の結果については、当社の代表取締役に報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて置くことができるものとする。監査役を補助する使用人を配置した際には、使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
監査役は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に出席し、経営上の情報について適時報告が受けられる体制とする。また、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議し、内部監査の結果について報告及び情報交換し、連携を図るものとする。
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用できるものとする。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制につきましては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理体制の整備を図っております。また、想定されるさまざまなリスクに対応するため、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制の強化を図っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査の組織は、代表取締役社長直属の「監査室」を設置し、内部監査を実施する体制をとっております。「監査室」の人員は3名でありますが、その他に、管理本部及び事業本部から監査人を指名し、内部監査を実施する体制をとっております。「監査室」は、「内部監査規程」に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社の会計・業務・内部統制の適正性をチェックし、業務上のリスク回避や業務改善を図ることを目的として、内部監査を実施しております。
当社には、常勤監査役1名を含む3名の監査役がおり、監査役会を構成しております。取締役会には監査役全員が、経営会議には常勤監査役が出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行状況の監査を行っております。また、常勤監査役は、監査計画に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社に対し監査役監査を行っております。監査役会は、当事業年度は5回開催され、すべての監査役会に監査役全員が出席し、それぞれの監査結果の報告や意見交換を行っております。
内部監査及び監査役監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人から、期初に「監査計画書」を入手し、監査実施計画の説明を受け、期末には「監査報告書」を入手し、監査の方法の概要及び結果に関する説明を受けております。また、会計監査人とは、十分に連絡を取り、意見交換・打合せを行うとともに、必要に応じ監査に立ち会うなど、連携を保っております。
当社の内部統制部門は主に、管理本部の総務部及び経理部が担当し、企業活動が適切に行われるよう社内の体制を整備・運用しております。監査室が実施する内部監査や監査役から報告を求められたときには、情報を速やかに提供するほか、監査室及び監査役とは随時、情報の交換を行っております。
その他、内部統制を有効に機能させるための「内部統制委員会」「倫理委員会」を設けております。「内部統制委員会」には監査役及び監査室長が出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。「倫理委員会」には監査室長が出席し、コンプライアンスに関する意見交換をしております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役熊木登氏は公益財団法人日本生産性本部の主席経営コンサルタントであり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
常勤監査役福味純一氏は、当社のその他の関係会社であり、仕入れ取引のあるJFE継手株式会社出身でありますが、直接利害関係を有する者ではありません。現在は、同社との雇用関係はなく、社外監査役として、独立した立場で監督できる識見を有しているため選任しております。
監査役川田譲二氏は、川田譲二公認会計士事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門的見地から社外監査役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
監査役齋藤正和氏は、齋藤正和法律事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の適法性を客観的な立場から監査するのに適任であると判断したため選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的視点で経営及び業務の監査を行うことにより、経営の透明性の向上及び監督機能が強化されることを期待しております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、経営及び業務執行の監督を行っております。
常勤の社外監査役は、監査室が行う内部監査に同行し、監査役監査を実施するほか、管理本部と必要に応じて情報交換を行っております。また、内部統制委員会へ出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。
非常勤の社外監査役につきましても、取締役会や監査役会を通じて内部監査の状況や内部統制システムの状況について情報交換をするなどして、連携を保っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 130,425 | 96,450 | - | 30,000 | 3,975 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 25,800 | 25,350 | - | - | 450 | 3 |
2.2014年6月25日開催の第66回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
3.当事業年度における役員退職金を含めております。
ロ.役員の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬の総額を株主総会の決議で決定することとなっております。また、役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定められ、同決議により改定が行われております。
なお、当社は2013年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
22銘柄 550,373千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社ヤマト | 201,173 | 71,818 | 取引関係の維持強化のため |
新日本空調株式会社 | 106,977 | 59,372 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社朝日工業社 | 148,850 | 45,697 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社大気社 | 19,292 | 41,074 | 取引関係の維持強化のため |
高砂熱学工業株式会社 | 52,379 | 39,284 | 取引関係の維持強化のため |
大成温調株式会社 | 69,599 | 24,499 | 取引関係の維持強化のため |
ダイダン株式会社 | 48,617 | 24,454 | 取引関係の維持強化のため |
川崎設備工業株式会社 | 123,456 | 23,827 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社テクノ菱和 | 52,669 | 21,910 | 取引関係の維持強化のため |
三機工業株式会社 | 43,060 | 21,185 | 取引関係の維持強化のため |
日比谷総合設備株式会社 | 18,942 | 18,051 | 取引関係の維持強化のため |
橋本総業株式会社 | 16,500 | 15,922 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社東日本銀行 | 56,000 | 13,664 | 金融機関との取引関係維持のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 8,370 | 金融機関との取引関係維持のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 36,800 | 7,323 | 金融機関との取引関係維持のため |
アズビル株式会社 | 3,000 | 5,934 | 特約店としての関係の維持強化のため |
日本空調サービス株式会社 | 6,000 | 5,124 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社荏原製作所 | 1,436 | 561 | 取引関係の維持強化のため |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社ヤマト | 205,343 | 71,664 | 取引関係の維持強化のため |
新日本空調株式会社 | 111,546 | 72,505 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社朝日工業社 | 160,152 | 60,537 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社大気社 | 20,028 | 44,824 | 取引関係の維持強化のため |
高砂熱学工業株式会社 | 53,862 | 56,933 | 取引関係の維持強化のため |
大成温調株式会社 | 74,774 | 30,283 | 取引関係の維持強化のため |
ダイダン株式会社 | 50,435 | 27,487 | 取引関係の維持強化のため |
川崎設備工業株式会社 | 131,163 | 26,888 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社テクノ菱和 | 56,530 | 28,152 | 取引関係の維持強化のため |
三機工業株式会社 | 46,003 | 30,085 | 取引関係の維持強化のため |
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額(千円) | 保有目的 |
日比谷総合設備株式会社 | 18,942 | 28,204 | 取引関係の維持強化のため |
橋本総業株式会社 | 16,500 | 16,269 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社東日本銀行 | 56,000 | 14,224 | 金融機関との取引関係維持のため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 8,505 | 金融機関との取引関係維持のため |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 36,800 | 7,507 | 金融機関との取引関係維持のため |
アズビル株式会社 | 3,000 | 7,644 | 特約店としての関係の維持強化のため |
日本空調サービス株式会社 | 12,000 | 8,388 | 取引関係の維持強化のため |
株式会社荏原製作所 | 1,436 | 929 | 取引関係の維持強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度 (千円) | 当事業年度(千円) | ||||
貸借対照表計 上額の合計額 | 貸借対照表計 上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | - | - | - | - | - |
上記以外の株式 | 121,151 | 130,390 | 3,877 | - | 83,879 |
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は柳井浩一、大黒英史の両氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士を含む約15名で実施され、主に当社が属する業界及び事業内容に精通した者で構成されております。
⑦ 取締役の定数
当社は、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元の遂行を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00304] S10026H4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。