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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100227N

有価証券報告書抜粋 伊藤忠エネクス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「行動規範」「グループ行動宣言」に基づき、企業人としてのコンプライアンスの徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を絶えず念頭におき経営に当たっており、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速且つ正確なディスクロージャーに努めております。
「社員の行動規範」 :有徳(信義・誠実、創意・工夫、公明・清廉)
「グループ行動宣言」:行動宣言は、当社ならびにグループ会社の役員、社員を対象とし、行動規範である「有徳」を常に意識しながら、良識ある企業人・社会人として日常の業務に当たることを宣言するものである。
1.お客様との関係:① 安全性・安全で安心な取引/製品・商品の品質管理
② 誠実対応・サービスの向上/お客様の情報管理/事故・クレームへの対応
2.お取引先との関係:公正な取引/企業情報の管理
3.サプライヤーとの関係:公平な購買活動/独占禁止法の遵守/調達基準
4.社員との関係:人権の尊重/健康・安全の尊重/働きやすい職場環境/公正な人材配置・雇用/適正な人
事評価・処遇/相談窓口の活用/セクハラ・パワハラの禁止
5.会社・会社財産との関係:資産・財産の保護/適切な会計処理/機密情報の管理
6.地域社会との関係:社会貢献活動/社会市民との対話/行政との関係
7.環境活動:継続的な環境活動/事業に関わる環境ビジネス/環境マネジメント/グリーン購入調達
8.株主・投資家との関係:適正な情報開示/安定した収益の還元/積極的なIR・広報活動
9.節度ある企業行動:コンプライアンス/インサイダー取引の禁止/節度ある贈答品の授受/政治資金規正法遵守/反社会勢力との遮断
Ⅰ.企業統治の体制
① 企業統治の体制とその体制を採用する理由
現状の体制の概要
1.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、「CSR・コンプライアンスプログラム」、「グループ行動宣言」、「社員の行動規範」及び取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
2.取締役及び執行役員は、法令、定款、取締役会決議及び、業務分掌規程及び決裁権限規程その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。
3.取締役会の決議をもって執行役員を任命するものとし、執行役員は、取締役会の決定に従い、代表取締役及び業務分掌取締役の指揮命令・監督の下に、業務分掌規程に定められた範囲内で職務の執行にあたる。
4.代表取締役及び業務を執行する取締役として取締役会の決議によって選定された取締役は、3ヵ月に1回以上及び必要の都度、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
5.監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して、監査役会規程及び監査役監査基準に則り、取締役及び執行役員の職務執行の監査を実施する。
現状の体制を採用している理由
当社は監査役設置会社であり、社外からの経営監視機能と監査機能の強化のため、4名中3名の社外監査役を選任し、そのうち1名に公認会計士を登用しております。当社は取締役会を原則として毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では業務執行に関する意思決定及び重要事項の報告がなされており、あわせて取締役の業務の執行状況を監督しております。また当社では、社長の諮問機関として経営会議を設置し、社長が経営判断する上での会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項の協議等を行なっております。経営会議の構成メンバーは常勤取締役、本部長及びグループ長を主としたメンバーとし、常勤監査役も出席することができます。これらの体制により、監査役設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築できるものと考えております。
② コーポレート・ガバナンス体制
※ 業務執行、内部統制、経営の監視、リスク管理体制
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※ CSR・コンプライアンス体制
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③ 企業統治に関する事項-内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向上に努めております。
1.取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)コーポレート・ガバナンス
「企業統治の体制とその体制を採用する理由」の現状の体制の概要に記載のため省略いたします。
(ⅱ)コンプライアンス
・取締役及び執行役員は、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ行動宣言及び社員の行動規範等関連する規則に則り行動するものとしております。
・当社は、CCO(チーフコンプライアンスオフィサー)、CSR・コンプライアンスに係わる委員会及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、CSR・コンプライアンスプログラムを制定し、各部署のCSR・コンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成、コンプライアンス問題発生時の対処方法、内部通報制度の整備、並びに社員の行動規範の遵守に関する全ての取締役及び使用人からの書面取得制度等、コンプライアンス体制の充実に努めております。
(ⅲ)財務報告の適正性確保のための体制整備
・当社は、経理規程、エネクスグループIFRS統一会計基準並びに運用細則、その他社内規程を整備するとともに、会計基準、その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築しております。
・当社は、内部統制に係る専任部署として内部統制課を設置し、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価・改善するための仕組みを構築しております。
(ⅳ)内部監査
当社は、社長直轄の監査部を設置しております。監査部内には監査課を設置しており、監査課では監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対しその結果を報告します。また、監査課は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施しております。
(ⅴ)反社会的勢力排除
当社は、グループ全体を挙げて如何なる面においても、反社会的勢力とは関係を一切遮断しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)情報の保存・管理
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、文書管理規程、その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。
(ⅱ)情報の閲覧
取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
商品市況、為替相場、金利及び株価の変動等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、当社は、社内委員会や伊藤忠エネクスグループ全体のリスクを把握し、管理するための責任部署を設置し、管理規則、取組基準、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ個別的に管理しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)各種社内委員会
当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため、社長の諮問機関として経営会議を設置し、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議します。更に、社長或いは、取締役会の意思決定を適法・適正かつ効率的に行うために、各種の社内委員会を設置し、各々の担当分野における経営課題について慎重な協議を行い、社長及び取締役会の意思決定に資するものとしています。
(ⅱ)事業本部制
・当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
・事業本部長は、決裁権限規程等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行っております。
・事業本部長は、法令、定款、社内規程及び社内基準に従い、担当事業領域の経営を行っております。また、事業本部毎に、主要な貸借対照表項目及び損益計算書項目に関する数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに業務執行の状況を取締役会へ報告することにより、経営管理を行っております。
(ⅲ)職務権限・責任の明確化
当社は、業務分掌規程、職務権限規程、決裁権限規程等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)使用人は、法令、定款はもとより、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ行動宣言、社員の行動規範、及び社内諸規程に則り行動するものとしております。
(ⅱ)使用人は、法令、定款、社内規則の違反或いは社会通念に反する行為等が行われていることを知ったときは、CSR・コンプライアンスプログラムに基づき社内の所定の窓口に通報します。内部通報制度に関しては、通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処の可能な体制を整備しております。
(ⅲ)監査部は、監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告します。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施します。
6.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)子会社管理体制
当社は、子会社を統括するための要員を各事業本部及び本社管理部署内に配置するとともに、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署がグループ会社運営規則その他の社内規程に従い、当該子会社の経営管理及び経営指導にあたっております。また、各子会社には取締役及び監査役を派遣するとともに、当社の監査役は、グループ監査役会を開催しております。
(ⅱ)コンプライアンス
当社は、CSR・コンプライアンスプログラムに則り、各子会社のコンプライアンスプログラムの制定、CSR・コンプライアンス責任者の設置、法令遵守マニュアルの整備、コンプライアンス問題発生時の対処方法、内部通報制度の整備等コンプライアンス体制の整備につき子会社を監査及び指導するとともに、子会社に対するコンプライアンス教育・研修を実施し、グループ全体でのコンプライアンス意識の向上に努めております。
(ⅲ)内部監査
子会社の業務活動全般についても監査部による内部監査の対象としております。また、監査部は、伊藤忠エネクスグループとしての内部監査体制の構築を推進するとともに、グループ内の各社内部監査組織との密接な連携を保ち、グループとしての監査の質的向上に努めております。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補助する使用人を数名選任し、兼務させております。
8.使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役または監査役会に帰属するものとし、取締役、執行役員及び他の使用人は、監査役の補助使用人に対し指揮命令権限を有しません。また、当該補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定にあたっては、事前に常勤監査役の同意を必要とします。
9.取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)重要会議への出席
監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
(ⅱ)取締役等の報告義務
・取締役、執行役員、営業部門長及び管理部署長等は、監査役会の要求に応じて、自己の職務執行の状況を監査役に報告します。
・取締役は、監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告します。
(ア)財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容(単体・連結)
(イ)業績及び業績見通しの発表の内容(単体・連結)
(ウ)経営計画、資金計画、CSR・コンプライアンスの状況
(エ)内部監査の内容及び結果
(オ)内部通報制度に基づく情報提供の状況
(カ)行政処分の内容
(キ)その他著しい損失等会社経営に甚大な影響を与える事象が発生したとき、または発生することが予想されるとき
(ク)前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
(ⅲ)執行役員及び使用人による報告
執行役員及び使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができます。
・当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
・重大な法令または定款違反事実
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査部の監査役との連携等
監査部は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図ります。また、監査役及び監査部は、会計監査人とも連携を図るものとします。
(ⅱ)外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他の外部専門家を独自に起用することができます。
11.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
Ⅱ.内部監査及び監査役監査
当社は、内部統制システムの適切な運営を監視・監査する組織として、社長直轄の監査部を設置しております。監査部内には監査課を設置しており、監査課では監査規程に基づき定期的な内部監査を実施し、当該結果について社長及び監査役に報告しております。また、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況については、フォローアップ監査を実施しております。監査スタッフとして、部長以下7名を配置しております。
また、監査部内には内部統制課を設置しており、財務報告の適正性等を確保するための社内体制の整備・運用状況の定期的な評価及び改善を実施しております。内部統制スタッフとして2名を配置しております。
監査役監査では、各監査役は監査役会で定めた監査役監査基準、監査の方針、業務の分担等に従って、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの状況を監視及び検証しております。
監査役は常勤監査役2名(高木 正信、小島 久昌)、非常勤監査役2名(宇都宮 正、河合 利治)の4名体制であります。高木 正信は長年にわたり営業分野の業務に携わっていることから、当社の業務フローを熟知しており、豊富な経験と知見を有するものであります。小島 久昌、宇都宮 正及び河合 利治は長年にわたり財務会計分野の業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、当社は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと会社法及び金融商品取引法に基づき契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。会計監査人は独立した第三者としての立場から、財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けて内部統制等の検討課題等についても適宜意見交換し、改善事項等の助言を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。
公認会計士の氏名監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員 石塚 雅博有限責任監査法人 トーマツ1年
指定有限責任社員 五十嵐 勝彦有限責任監査法人 トーマツ2年
会計監査業務の補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
・監査役と監査部(監査課)の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っております。
・監査役、監査部(内部統制課)は内部統制システムの整備・運用状況について密接に情報交換、意見交換するなど連携を図っております。
・監査役、監査部(監査課及び内部統制課)は会計監査人の監査結果報告会に出席する他、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っております。
Ⅲ.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役におきましては1名(安田 貴志)選任しております。安田 貴志は、伊藤忠商事株式会社のエネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長であり、当社の経営に対する適切な助言を行うための豊富な経験と高い見識を有しております。なお、伊藤忠商事株式会社は当社の親会社であります。
当社は、社外監査役におきましては3名(小島 久昌、宇都宮 正及び河合 利治)選任しております。小島 久昌は伊藤忠商事株式会社とその関係会社において長年にわたり財務会計分野に関する業務に携わり、国内外における豊富な経験と高度な見識を有しております。宇都宮 正は伊藤忠商事株式会社のエネルギー・化学品カンパニーCFOであり、長年にわたり財務会計分野に関する業務に携わり、国内外における豊富な経験と高度な見識を有しております。河合 利治は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。
また、当社は河合 利治を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の安田 貴志は、当社の中核事業である輸出入を含めた国内石油製品流通事業において、国際的見地からの適切な経営監督機能を果たすものと考えております。
また、社外監査役の各氏についても同様に、経営的観点及び財務会計的観点からの適切な監査機能を果たすものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めておりませんが、法規上の基準に加え、社外取締役は、企業経営について豊富で実践的な経験に基づく客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は専門的分野に関する豊富な経験と高度な見識を基に客観的な視点から監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係及び資本関係はなく、当社と親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「5 役員の状況」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 36.関連当事者」をご参照ください。

Ⅳ.役員の報酬等
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く)
3582718711
監査役
(社外監査役を除く)
24242
社外役員38385
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員報酬等の額の決定に関する方針
報酬限度額の範囲内において、業績等を勘案し決定しております。
Ⅴ.株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 49銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,714百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
シナネン株式会社10,520,4004,103ホームライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社2,982,4671,321当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
ポケットカード株式会社1,565,000920トータルライフ事業を中心とした取引関係の維持・強化のため
前田道路株式会社425,000541産業マテリアル事業を中心とした取引関係の維持・強化のため
JXホールディングス株式会社756,175394当社の重要仕入先であり、取引関係維持・強化のため
株式会社三井住友フィナンシャルグループ66,643252当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
コーナン商事株式会社67,42482カーライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社ハチバン200,00068ホームライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
横浜ゴム株式会社50,00054産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
トナミホールディングス株式会社248,36253産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社みずほフィナンシャルグループ200,00040当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
コスモ石油株式会社200,00040当社の重要仕入先であり、取引関係維持・強化のため
株式会社りそなホールディングス70,00034当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
タキロン株式会社89,00031産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
特種東海製紙株式会社110,00024産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
NKSJホールディングス株式会社10,74321取引関係維持・強化のため
ジャパンフーズ株式会社10,00011産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社1,0005取引関係維持・強化のため
株式会社佐藤渡辺15,0005産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
センコー株式会社8,6864グローバル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
伊藤忠食品株式会社1,0004取引関係維持・強化のため
大宝運輸株式会社12,0004産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため



銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ブリヂストン1,1003産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
王子ホールディングス株式会社10,0003産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社日本製紙グループ本社1,8603産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
倉庫精練株式会社20,0003産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
サンリン株式会社3,0002カーライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
兵機海運株式会社11,0002グローバル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
セーレン株式会社1,0001産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため
オエノンホールディングス株式会社2,0000産業マテリアル事業を中心とした取引関係維持・強化のため

みなし保有株式
該当する株式は保有しておりません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
シナネン株式会社10,520,4004,156トータルホームライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
前田道路株式会社425,000612エネルギートレード事業を中心とした取引関係の維持・強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社1,000,467466当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
JXホールディングス株式会社756,175376当社の重要仕入先であり、取引関係維持・強化のため
株式会社三井住友フィナンシャルグループ66,643294当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
株式会社ハチバン200,00083トータルホームライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
コーナン商事株式会社67,42470カーライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
トナミホールディングス株式会社248,36248エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社みずほフィナンシャルグループ200,00041当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
タキロン株式会社89,00038エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
コスモ石油株式会社200,00037当社の重要仕入先であり、取引関係維持・強化のため
株式会社りそなホールディングス70,00035当社の主要借入先であり、取引関係維持・強化のため
NKSJホールディングス株式会社10,74328取引関係維持・強化のため
特種東海製紙株式会社110,00025エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
ジャパンフーズ株式会社10,00013エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社佐藤渡辺15,0005エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
王子ホールディングス株式会社10,0005エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社1,0004取引関係維持・強化のため
センコー株式会社9,3804エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
株式会社ブリヂストン1,1004エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
日本製紙株式会社1,8604エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
大宝運輸株式会社12,0004エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
伊藤忠食品株式会社1,0004取引関係維持・強化のため
倉庫精練株式会社20,0002エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
兵機海運株式会社13,8192エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
サンリン株式会社3,0002カーライフ事業を中心とした取引関係維持・強化のため
セーレン株式会社1,0001エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
グンゼ株式会社2,0001エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
オエノンホールディングス株式会社2,0001エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため
第一中央汽船株式会社4,2800エネルギートレード事業を中心とした取引関係維持・強化のため

みなし保有株式
該当する株式は保有しておりません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する株式は保有しておりません。
Ⅵ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
Ⅶ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
Ⅷ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
① 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
② 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
Ⅸ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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