有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021MV
ジーエフシー株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、厳しい経済環境が続く中、会社の継続的発展を目指し経営の効率性、業績向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えております。
① 企業統治の体制
(A)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を中心に経営の透明性、公正性、遵守性を確保した企業統治体制を構築しています。又、社長以下取締役、部長などから構成される「経営会議」において、社内の情報の共有化、迅速な意思決定と業務遂行に努めております。
(B)企業統治の体制を採用する理由
企業理念・法令遵守を徹底しつつ、競争力のある効率的な経営により、継続的な発展を目指し、社会的責任を果たす企業経営を図っていくためです。
(C)内部統制システムの整備の状況
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は「食文化のゆとりと夢の創造」を基本理念とし、株主、取引先、従業員と共に繁栄・発展する企業として社会に貢献することを経営理念としている。その理念の具体化としてのグループ行動規範を定める。
ロ.取締役会は、グループ行動規範を基に、ジーエフシーグループ各社におけるコンプライアンス体制の整備に努め、又、規範遵守の教育及び周知徹底を図る。
ハ.コンプライアンス推進に関する重要方針の決定並びに教育、研修の任に当たるものとしてコンプライアンス委員会を設ける。委員長は社長とし、各部長を委員とする。
ニ.取締役及び従業員は、ジーエフシーグループ行動規範をはじめとするコンプライアンス関連諸規程を遵守する。法令違反もしくは業務遂行上疑義のある行為等を発見したときは、上司もしくは相談窓口に報告する。
ホ.グループ従業員が、ジーエフシーグループにおける法令違反もしくは業務遂行上疑義のある行為等について、直接情報提供を行い、相談する機関として、コンプライアンス相談窓口を設ける。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書、その他関連情報については、社内規程に従い適切に保管すると共に、必要に応じ閲覧可能な状態を維持する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.グループ業務の推進に伴うさまざまなリスクについては、それぞれの業務執行担当取締役が、その分掌範囲について責任を持ってマニュアルの作成、研修の実施を行う体制をとり、必要な場合には全社に示達する。
ロ.取締役会は、年に2回、現状におけるリスクの確認とその対策マニュアルの整備状況について確認する。
ハ.リスクが実現化し、重大な損害の発生が予測される場合は、社長を対策本部長とする危機管理対策本部を立ち上げる。又、社長は取締役会に事象の発生、報告及びその経過を報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行については、取締役が原則、業務執行責任者を兼ね、これを推進する。
ロ.取締役の業務執行状況の監督並びに重要事項の決定等は、毎月定例取締役会を開催し、これを行う他に、毎朝の役員ミーティングの報告の中で問題点の把握検討を行い、効率的に実施する。
e.会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.コンプライアンス体制は、グループ全体に適用する。グループ各社のリスク管理体制は、グループ子会社の業務執行責任者がその責任において体制整備、運用する。本社経営企画室は、グループ子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備、運用状況を指導する。
ロ.子会社の業務執行適正の確保及び連携確保の目的から子会社の業務報告は、毎月1回、親会社で行い、これには親会社取締役、監査役も出席する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合に、その設置の可否、人数及び地位(専属・兼任の別・役職レベル)等について検討決議する。
ロ.取締役会が前項の補助従業員の設置を決議した場合は、その従業員に対する取締役の指揮命令、報酬又は人事異動に関しては、監査役と事前に協議して行う。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、その他法令定款違反等の事実を発見したときは速やかに監査役会に報告する。
ロ.監査役は、業務執行上必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等外部専門家の任用をすることができる。
ハ.監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、運用状況等につき報告を受ける。
ニ.監査役は、内部監査部門、業務執行取締役、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換をし、監査の実効性を確保する。
h.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、安田豊及び倉持直樹の両氏であり、新日本有限責任監査法人に所属し、継続監査年数は安田豊氏が3年、倉持直樹氏が1年であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
(D)リスク管理体制の整備の状況
当社では会社を取り巻く様々なリスクになる事態が生じた時には、社長をリーダーとして、迅速かつ適確な対処策を検討する所存であります。又、リスク管理については、平野博史弁護士(平野法律事務所)と顧問契約を締結し、随時、法務案件等を相談し、意見聴取や指導を受けております。
(E)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部監査室1名が従事し、監査役は3名で構成され、内2名が社外監査役であります。
内部監査担当者は、各部門の業務監査を実施し、監査結果を経営者に報告しております。又、会計監査人及び監査役と相互に連携して内部統制の徹底を行っております。
監査役は、取締役の業務執行につき厳正な監視監査ができるよう体制の整備に努めております。
なお、社外監査役足立雅之は税理士の資格を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は葛西良亮氏1名であります。葛西良亮氏は弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断しております。
当社は、葛西良亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
当社の社外監査役は足立雅之氏と中島寛孝氏の2名であります。
足立雅之氏は、税理士の資格をもち、財務及び会計に関する相当の程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に役立てていただいております。
中島寛孝氏は、司法書士及び行政書士の資格をもち、法律に関する相当の程度の知見を有していることから取締役会でのコンプライアンス等の充実に役立てていただいております。
当社は、足立雅之氏と中島寛孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督及び監査を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な書類提供や事情説明を行う体制をとっております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考として、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、人格・見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識、または当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
④ 役員報酬等
(A)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、1997年6月26日開催の第25回定時株主総会において月額30,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1997年6月26日開催の第25回定時株主総会において月額4,000千円以内と決議いただいております。
(B)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
(A)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 177,556千円
(B)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
⑥ 責任免除の内容の概要
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、厳しい経済環境が続く中、会社の継続的発展を目指し経営の効率性、業績向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えております。
① 企業統治の体制
(A)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を中心に経営の透明性、公正性、遵守性を確保した企業統治体制を構築しています。又、社長以下取締役、部長などから構成される「経営会議」において、社内の情報の共有化、迅速な意思決定と業務遂行に努めております。
(B)企業統治の体制を採用する理由
企業理念・法令遵守を徹底しつつ、競争力のある効率的な経営により、継続的な発展を目指し、社会的責任を果たす企業経営を図っていくためです。
(C)内部統制システムの整備の状況
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は「食文化のゆとりと夢の創造」を基本理念とし、株主、取引先、従業員と共に繁栄・発展する企業として社会に貢献することを経営理念としている。その理念の具体化としてのグループ行動規範を定める。
ロ.取締役会は、グループ行動規範を基に、ジーエフシーグループ各社におけるコンプライアンス体制の整備に努め、又、規範遵守の教育及び周知徹底を図る。
ハ.コンプライアンス推進に関する重要方針の決定並びに教育、研修の任に当たるものとしてコンプライアンス委員会を設ける。委員長は社長とし、各部長を委員とする。
ニ.取締役及び従業員は、ジーエフシーグループ行動規範をはじめとするコンプライアンス関連諸規程を遵守する。法令違反もしくは業務遂行上疑義のある行為等を発見したときは、上司もしくは相談窓口に報告する。
ホ.グループ従業員が、ジーエフシーグループにおける法令違反もしくは業務遂行上疑義のある行為等について、直接情報提供を行い、相談する機関として、コンプライアンス相談窓口を設ける。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書、その他関連情報については、社内規程に従い適切に保管すると共に、必要に応じ閲覧可能な状態を維持する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.グループ業務の推進に伴うさまざまなリスクについては、それぞれの業務執行担当取締役が、その分掌範囲について責任を持ってマニュアルの作成、研修の実施を行う体制をとり、必要な場合には全社に示達する。
ロ.取締役会は、年に2回、現状におけるリスクの確認とその対策マニュアルの整備状況について確認する。
ハ.リスクが実現化し、重大な損害の発生が予測される場合は、社長を対策本部長とする危機管理対策本部を立ち上げる。又、社長は取締役会に事象の発生、報告及びその経過を報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行については、取締役が原則、業務執行責任者を兼ね、これを推進する。
ロ.取締役の業務執行状況の監督並びに重要事項の決定等は、毎月定例取締役会を開催し、これを行う他に、毎朝の役員ミーティングの報告の中で問題点の把握検討を行い、効率的に実施する。
e.会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.コンプライアンス体制は、グループ全体に適用する。グループ各社のリスク管理体制は、グループ子会社の業務執行責任者がその責任において体制整備、運用する。本社経営企画室は、グループ子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備、運用状況を指導する。
ロ.子会社の業務執行適正の確保及び連携確保の目的から子会社の業務報告は、毎月1回、親会社で行い、これには親会社取締役、監査役も出席する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合に、その設置の可否、人数及び地位(専属・兼任の別・役職レベル)等について検討決議する。
ロ.取締役会が前項の補助従業員の設置を決議した場合は、その従業員に対する取締役の指揮命令、報酬又は人事異動に関しては、監査役と事前に協議して行う。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、その他法令定款違反等の事実を発見したときは速やかに監査役会に報告する。
ロ.監査役は、業務執行上必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等外部専門家の任用をすることができる。
ハ.監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、運用状況等につき報告を受ける。
ニ.監査役は、内部監査部門、業務執行取締役、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換をし、監査の実効性を確保する。
h.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、安田豊及び倉持直樹の両氏であり、新日本有限責任監査法人に所属し、継続監査年数は安田豊氏が3年、倉持直樹氏が1年であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
(D)リスク管理体制の整備の状況
当社では会社を取り巻く様々なリスクになる事態が生じた時には、社長をリーダーとして、迅速かつ適確な対処策を検討する所存であります。又、リスク管理については、平野博史弁護士(平野法律事務所)と顧問契約を締結し、随時、法務案件等を相談し、意見聴取や指導を受けております。
(E)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部監査室1名が従事し、監査役は3名で構成され、内2名が社外監査役であります。
内部監査担当者は、各部門の業務監査を実施し、監査結果を経営者に報告しております。又、会計監査人及び監査役と相互に連携して内部統制の徹底を行っております。
監査役は、取締役の業務執行につき厳正な監視監査ができるよう体制の整備に努めております。
なお、社外監査役足立雅之は税理士の資格を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は葛西良亮氏1名であります。葛西良亮氏は弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断しております。
当社は、葛西良亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
当社の社外監査役は足立雅之氏と中島寛孝氏の2名であります。
足立雅之氏は、税理士の資格をもち、財務及び会計に関する相当の程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に役立てていただいております。
中島寛孝氏は、司法書士及び行政書士の資格をもち、法律に関する相当の程度の知見を有していることから取締役会でのコンプライアンス等の充実に役立てていただいております。
当社は、足立雅之氏と中島寛孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督及び監査を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な書類提供や事情説明を行う体制をとっております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考として、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、人格・見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識、または当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
④ 役員報酬等
(A)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 118,999 | 75,570 | 5,595 | 37,834 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 10,188 | 8,760 | 570 | 858 | 2 |
社外役員 | 6,099 | 3,300 | 325 | 2,474 | 3 |
2.監査役の報酬限度額は、1997年6月26日開催の第25回定時株主総会において月額4,000千円以内と決議いただいております。
(B)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
(A)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 177,556千円
(B)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社十六銀行 | 255,852 | 98,758 | 取引関係維持のため |
株式会社大垣共立銀行 | 170,000 | 58,140 | 取引関係維持のため |
ハビックス株式会社 | 28,000 | 13,020 | 発行会社との協力関係を維持していくため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20,010 | 11,165 | 取引関係維持のため |
株式会社文溪堂 | 1,000 | 1,171 | 友好関係維持のため |
第一生命保険株式会社 | 5 | 632 | 取引関係維持のため |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社十六銀行 | 255,852 | 92,106 | 取引関係維持のため |
株式会社大垣共立銀行 | 170,000 | 47,940 | 取引関係維持のため |
ハビックス株式会社 | 28,000 | 11,704 | 発行会社との協力関係を維持していくため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20,010 | 11,345 | 取引関係維持のため |
株式会社文溪堂 | 1,000 | 972 | 友好関係維持のため |
第一生命保険株式会社 | 500 | 750 | 取引関係維持のため |
⑥ 責任免除の内容の概要
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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