有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002DOT
杉田エース株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業価値の向上を図るために、法令の遵守はもとより、経営における透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると考え、取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務の監督及び監査を行っております。なお、当社の取締役会は取締役7名で構成されており、経営の基本方針・法令で定められた事項・経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、原則として、月1回以上開催しております。
また、当社は、個別経営課題の協議の場として、全取締役・全執行役員(事案により各支店長・部長)により構成する経営会議を原則として月1回以上開催しております。ここでは、経営計画・組織体制・予実分析・財務状況・営業状況等について実務的な検討が行われ、迅速な経営の意思決定に大いに活かされております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の組織は、コーポレートスタッフ部門、営業本部、事業推進部門、並びに物流部門に分かれており、各部門はそれぞれが社内規程に基づき管理を行っているとともに、部門間の相互牽制を行っております。また、各部門に属さない社長直属の内部監査室を設置しており、各部門・各支店に対して内部監査を実施し、業務上の過誤による不測の事態の発生を防止し、業務活動の正常な運営と経営効率の向上を目的として活動しております。
なお、社内規程につきましては、「職務権限規程」・「業務分掌規程」・「経理規程」等、社内業務を網羅するよう整備・運用しており、必要に応じて改訂を実施しております。
また、顧問弁護士からは、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。その他、税務関連業務につきましても外部専門家より、必要に応じてアドバイスを受けております。
当社の機関及び内部統制図は以下のとおりであります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
経営全般に関わるリスクの管理につきましては、主にコーポレートスタッフ部門において、「経営危機管理規程」や「内部情報管理規程」等を全社に周知徹底させ、リスクを最小限に留めることに努めております。
また、商品の品質に関するリスクの管理につきましては、購買グループ品質管理チームが定期的に商品検査を実施し、品質管理体制の強化・維持に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外監査役は3百万円又は法令に定める額のいずれか高い額、会計監査人は50百万円又は会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担っております。内部監査室による内部監査は、「財務報告に係る内部統制の整備及び評価の方針書」に基づき、期首に「整備・運用評価の基本計画書」を立案し、その計画内容に沿って、各評価プロセスの「監査手続書」に準拠して、その「整備状況の評価」及び「運用状況の評価」を行っております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、当社内・業界の実情によく通じた常勤監査役1名のほか、元一部上場企業幹部社員として豊富な知識と経験を有する方と、外国公認会計士として豊富な経験を有する方の2名の社外監査役の計3名で構成され、期首に作成する「監査役監査計画」に基づいて、監査を実施しております。監査は、保有資産の管理状況の調査、内部監査・内部統制の妥当性・信頼性・有効性の調査、取締役会決議・決裁書類の調査、支店・営業所の往査、棚卸立会等の手続をもって行われております。
③ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
両社外監査役とも、毎月1回開催される取締役会に毎回出席し、各取締役からの報告・決議事項に対し、的確な質問、指摘等の発言を行っており、取締役会に緊張感を持たせるとともに、独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。
社外監査役の白土種治氏並びに田中康一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
とりわけ、白土種治社外監査役は、当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断されますので、独立役員に指定しております。
また、社外監査役は、月1回以上開催される全ての取締役会・監査役会に出席し、監査役監査の機能・有効性の強化に努めるとともに、内部監査室と連携して、内部統制の整備状況監査と運用状況監査を行い、さらに会計監査人(監査法人)とは定期的に会合を持ち、会計監査計画書の受領・意見聴取等により、相互の連携強化に努めております。
社外監査役を選任するための独立性に関し、「当社の親会社等の業務執行者でないこと、当社を主要な取引先とする者の業務執行者でないこと、当社の主要な取引先の業務執行者でないこと、監査法人・顧問弁護士事務所等の在籍者でないこと、主要株主の業務執行者でないこと、当社の業務執行者・取締役の近親者でないこと」を、その判断基準としております。
当社は社外取締役を選任しておりません。これは、業界と社内の実情、業務の内容によく通じた社内の取締役のみによって取締役会を構成し、その機動力を高め、迅速な意思決定を図ることに主眼をおいているためであります。
④ 役員報酬等
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、金額的な重要性が乏しいため、その金額は記載しておりません。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
19銘柄 747百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、西田俊之・渡辺雄一の2名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
⑦ コンプライアンス(法令遵守)の状況
当社は、2008年4月に「コンプライアンス・プログラム」を制定し、倫理法令遵守に向けた行動指針を定めました。また、公正・透明な事業運営の推進及びリスクの早期発見を目的として内部通報窓口を設置しており、社内の問題行動が直接経営層に伝わり、早期に適切な対応を取ることができる体制を構築しております。なお、倫理方針の理解・浸透及び倫理法令遵守に関する取り組みを促すため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営に取り組んでおります。
⑧ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社は、経営の透明性を高めるために積極的なディスクロージャーを行うことが必要と考え、適宜、プレス発表を実施するほか、また当社ホームページ上にIR情報の開示を行っております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の議決要件
当社は株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑮ 取締役の解任の議決要件
当社は、株主総会における取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業価値の向上を図るために、法令の遵守はもとより、経営における透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると考え、取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務の監督及び監査を行っております。なお、当社の取締役会は取締役7名で構成されており、経営の基本方針・法令で定められた事項・経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、原則として、月1回以上開催しております。
また、当社は、個別経営課題の協議の場として、全取締役・全執行役員(事案により各支店長・部長)により構成する経営会議を原則として月1回以上開催しております。ここでは、経営計画・組織体制・予実分析・財務状況・営業状況等について実務的な検討が行われ、迅速な経営の意思決定に大いに活かされております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の組織は、コーポレートスタッフ部門、営業本部、事業推進部門、並びに物流部門に分かれており、各部門はそれぞれが社内規程に基づき管理を行っているとともに、部門間の相互牽制を行っております。また、各部門に属さない社長直属の内部監査室を設置しており、各部門・各支店に対して内部監査を実施し、業務上の過誤による不測の事態の発生を防止し、業務活動の正常な運営と経営効率の向上を目的として活動しております。
なお、社内規程につきましては、「職務権限規程」・「業務分掌規程」・「経理規程」等、社内業務を網羅するよう整備・運用しており、必要に応じて改訂を実施しております。
また、顧問弁護士からは、必要に応じて適宜アドバイスを受けております。その他、税務関連業務につきましても外部専門家より、必要に応じてアドバイスを受けております。
当社の機関及び内部統制図は以下のとおりであります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
経営全般に関わるリスクの管理につきましては、主にコーポレートスタッフ部門において、「経営危機管理規程」や「内部情報管理規程」等を全社に周知徹底させ、リスクを最小限に留めることに努めております。
また、商品の品質に関するリスクの管理につきましては、購買グループ品質管理チームが定期的に商品検査を実施し、品質管理体制の強化・維持に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外監査役は3百万円又は法令に定める額のいずれか高い額、会計監査人は50百万円又は会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担っております。内部監査室による内部監査は、「財務報告に係る内部統制の整備及び評価の方針書」に基づき、期首に「整備・運用評価の基本計画書」を立案し、その計画内容に沿って、各評価プロセスの「監査手続書」に準拠して、その「整備状況の評価」及び「運用状況の評価」を行っております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、当社内・業界の実情によく通じた常勤監査役1名のほか、元一部上場企業幹部社員として豊富な知識と経験を有する方と、外国公認会計士として豊富な経験を有する方の2名の社外監査役の計3名で構成され、期首に作成する「監査役監査計画」に基づいて、監査を実施しております。監査は、保有資産の管理状況の調査、内部監査・内部統制の妥当性・信頼性・有効性の調査、取締役会決議・決裁書類の調査、支店・営業所の往査、棚卸立会等の手続をもって行われております。
③ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
両社外監査役とも、毎月1回開催される取締役会に毎回出席し、各取締役からの報告・決議事項に対し、的確な質問、指摘等の発言を行っており、取締役会に緊張感を持たせるとともに、独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。
社外監査役の白土種治氏並びに田中康一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
とりわけ、白土種治社外監査役は、当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断されますので、独立役員に指定しております。
また、社外監査役は、月1回以上開催される全ての取締役会・監査役会に出席し、監査役監査の機能・有効性の強化に努めるとともに、内部監査室と連携して、内部統制の整備状況監査と運用状況監査を行い、さらに会計監査人(監査法人)とは定期的に会合を持ち、会計監査計画書の受領・意見聴取等により、相互の連携強化に努めております。
社外監査役を選任するための独立性に関し、「当社の親会社等の業務執行者でないこと、当社を主要な取引先とする者の業務執行者でないこと、当社の主要な取引先の業務執行者でないこと、監査法人・顧問弁護士事務所等の在籍者でないこと、主要株主の業務執行者でないこと、当社の業務執行者・取締役の近親者でないこと」を、その判断基準としております。
当社は社外取締役を選任しておりません。これは、業界と社内の実情、業務の内容によく通じた社内の取締役のみによって取締役会を構成し、その機動力を高め、迅速な意思決定を図ることに主眼をおいているためであります。
④ 役員報酬等
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 238 | 186 | 25 | 26 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
社外役員 | 7 | 6 | 0 | - | 2 |
合計 | 258 | 203 | 27 | 27 | 9 |
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
19銘柄 747百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
KEYSHEEN CAYMAN HOLDINGS CO | 240,000 | 46 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)LIXILグループ | 19,110 | 35 | 取引関係の開拓・維持 |
タキロン(株) | 94,367 | 32 | 取引関係の開拓・維持 |
セメダイン(株) | 78,215 | 30 | 取引関係の開拓・維持 |
コニシ(株) | 10,803 | 18 | 取引関係の開拓・維持 |
すてきナイスグループ(株) | 60,000 | 14 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)ダイケン | 20,000 | 11 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)研創 | 27,500 | 7 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)アルファ | 2,000 | 2 | 取引関係の開拓・維持 |
コマニー(株) | 554 | 0 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)カノークス | 1,050 | 0 | 取引関係の開拓・維持 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(株)LIXILグループ | 19,907 | 56 | 取引関係の開拓・維持 |
KEYSHEEN CAYMAN HOLDINGS CO | 240,000 | 44 | 取引関係の開拓・維持 |
タキロン(株) | 99,524 | 42 | 取引関係の開拓・維持 |
セメダイン(株) | 81,672 | 33 | 取引関係の開拓・維持 |
コニシ(株) | 11,264 | 20 | 取引関係の開拓・維持 |
すてきナイスグループ(株) | 60,000 | 13 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)ダイケン | 20,000 | 11 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)研創 | 27,500 | 7 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)アルファ | 2,000 | 1 | 取引関係の開拓・維持 |
コマニー(株) | 751 | 0 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)カノークス | 1,050 | 0 | 取引関係の開拓・維持 |
(株)サンワカンパニー | 500 | 0 | 取引関係の開拓・維持 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、西田俊之・渡辺雄一の2名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
⑦ コンプライアンス(法令遵守)の状況
当社は、2008年4月に「コンプライアンス・プログラム」を制定し、倫理法令遵守に向けた行動指針を定めました。また、公正・透明な事業運営の推進及びリスクの早期発見を目的として内部通報窓口を設置しており、社内の問題行動が直接経営層に伝わり、早期に適切な対応を取ることができる体制を構築しております。なお、倫理方針の理解・浸透及び倫理法令遵守に関する取り組みを促すため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営に取り組んでおります。
⑧ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社は、経営の透明性を高めるために積極的なディスクロージャーを行うことが必要と考え、適宜、プレス発表を実施するほか、また当社ホームページ上にIR情報の開示を行っております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の議決要件
当社は株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑮ 取締役の解任の議決要件
当社は、株主総会における取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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