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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001GGU

有価証券報告書抜粋 YKT株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2013年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用し、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設けております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2014年3月26日)現在、取締役5名で構成されております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っております。
監査役会は有価証券報告書提出日(2014年3月26日)現在、社外監査役2名を含む3名で構成されております。監査役は取締役会への出席及び決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況を監督しております。監査役会は原則毎月1回開催し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査業務を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記体制により経営判断の合理性・透明性・公平性を確保するとともに、客観的かつ中立的な視点で経営を監視・チェックすることができると判断しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、企業倫理規程等の整備を行い、全役職員への法令・定款の遵守に努めております。
また、内部統制システムの一つとして、専任スタッフ2名による内部監査室を設置し、全ての部門からの独立性の立場から社内業務監査を実施しております。
その他、必要に応じて弁護士等よりコーポレート・ガバナンス体制、法律・法令等について公正かつ適切な助言、指導を受けております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、内部監査による報告並びに、各部署からの報告を経営本部の判断により、リスクの情報管理を行っております。また、法律的な判断、専門知識が必要な場合は弁護士又は専門家より適正な助言、指導を行う体制になっております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、専任スタッフ2名を置いた内部監査室を設置しております。内部監査規程に則り、年間計画を立て実行しております。その中で改善すべき事項があれば、勧告書により改善勧告をします。被監査部門の責任者は勧告に対し回答書により改善状況を報告し、内部監査室において改善実施状況の確認を行っております。監査役監査につきましても、監査役会規程に則った監査計画に従い財産の保全状況、経営計画の進捗状況、法令遵守状況等を監査しております。
また、内部監査室と監査役は相互に情報交換を図るとともに、会計監査人とも連携して監査機能の充実を図っております。
③ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であり、両氏とも人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。なお、社外監査役の尾野恭史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外監査役2名はそれぞれ弁護士、税理士であり、その専門的見地から取締役会及び監査役会において意思決定の妥当性、正当性を確保するための発言を行っており、当社の経営の健全性、公平性を確保できる体制にあると考えます。
なお、当社では社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役2名が毎月1回の定例取締役会に出席し、取締役会の経営の意思決定、経営者の業務執行を常に監査役会にてチェックできる体制にあるのため、現状の体制としております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社は社外監査役が独立した立場から経営の監督、監視を有効に実行できる体制にするため、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と連携し社外監査役との意見交換を行うとともに、常勤監査役は内部統制部門と密に連携し、社内各部門より十分な資料収集提供や事情説明を行なえる体制を作ることにより、監視機能の充実に努めております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与役員退職慰労金
取締役88,800 88,800 --- 4
監査役
(社外監査役を除く)
12,000 12,000 - --1
社外役員 13,200 13,200 - -- 2

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額内で支給される月額報酬及び役員賞与で構成されております。
取締役の月額報酬は各役員の役位、職責に応じて取締役会で決定しております。監査役の月額報酬は監査役会にて決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 162,146千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱ハマイ45,70034,777営業取引関係の維持・強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ28,00012,908金融取引関係の維持・強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ36,000 5,652金融取引関係の維持・強化の為
ダイジェット工業㈱24,000 3,648営業取引関係の維持・強化の為

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱ハマイ45,70037,428営業取引関係の維持・強化の為
ニチコン㈱30,00030,540営業取引関係の維持・強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ28,00019,432金融取引関係の維持・強化の為
日進工具㈱10,00017,390営業取引関係の維持・強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ36,000 8,208金融取引関係の維持・強化の為
ダイジェット工業㈱24,000 3,720営業取引関係の維持・強化の為


ハ.みなし保有株式
該当事項はありません。

ニ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

ホ.保有目的変更した投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、東光監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。
指定社員 業務執行社員 佐藤 明充
指定社員 業務執行社員 勝 伸一郎
なお、上記両名の継続監査年数は、いずれも7年以内であります。
また、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
⑦ 取締役の定員
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能とするため、会社法第454項第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと目的するものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02932] S1001GGU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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