有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002E5N
青山商事株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
当社は、企業倫理の重要性を認識し、かつ経営の健全性向上を図り、株主価値を重視した経営を展開すべきと考えております。また、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、持続的な企業価値向上を実現するために、意思決定及び業務執行並びにそれらの監督を適正に行える体制を構築し、経営の適法性、効率性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。
A. 経営上の意思決定、業務執行及び監査、監督の体制
B. 当社の業務執行の体制と内部統制システムの概要は下図のとおりであります。
(2014年6月30日現在)
取締役の決定に関する記録(議事録並びにりん議書類等)は、文書管理規程に則り作成・保存しております。
b. リスク管理体制
当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役3名が執務しており監査役会規則に従い監査役会を原則月1回開催し、監査の方針及び計画その他職務執行に係る事項を決定しております。また、常勤監査役は取締役会、役員会に出席し、客観的な立場から取締役を監視できる体制となっております。
また、常勤監査役1名は当社で経理部長を経験しており、社外監査役3名は税理士(1名)、公認会計士(1名)、弁護士(1名)であり、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しておりそれぞれ専門的見地から適宜発言を行っております。
また、内部監査につきましては、検査部並びに東京検査部(2014年6月30日現在合計13名)が実施しております。
検査部並びに東京検査部は、各事業本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、営業店の業務全般に亘り、定期的に(または必要に応じて随時)臨店検査を実施し、問題点や今後の課題を社長並びに監査役に報告する体制を採用しております。
b. 監査役及び会計監査の相互連携
監査計画立案時や監査実施過程において実効性を確保する上から連携しております。
(監査計画立案時における事項)
イ. 監査計画の基本的事項の調整
ロ. 経営環境の把握及び監査結果の情報交換
(監査実施における事項)
イ. 会計方針等の妥当性の検討
ロ. 取締役又は執行役員の不正や違法行為等への対応
c. 内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
業務を執行した公認会計士は土居正明氏、西野裕久氏及び安井康二氏であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
b. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、当社社外取締役 内林誠之氏は当社株式を4,400株、当社社外監査役 大木洋氏は同5,700株、竹川清氏は同2,000株を2014年3月末現在保有しております。
また、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役1名及び社外監査役3名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
c. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 内林誠之氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木洋氏は、税理士として税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 渡邊徹氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、当社業務執行の適法性を監視する社外監査役として、適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
d. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ弁護士や税理士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は明確に定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しており、当該社外取締役1名及び社外監査役3名全員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
e. 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
(注) 1 取締役の支給限度額は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議いただいております。
2 監査役の支給限度額は、1993年6月29日開催の第29回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
3 当社は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
4 上記報酬額は基本報酬であり、ストックオプション、賞与、退職慰労金等の報酬は支払っておりません。
5 上記の監査役の員数には、2013年6月27日開催の第49回定時株主総会の終結のときをもって退任した、社外監査役1名を含んでおります。
(注) 1 連結報酬額等の総額が1億円以上である役員を記載しております。
2 上記報酬額は基本報酬であり、ストックオプション、賞与、退職慰労金等の報酬は支払っておりません。
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
① 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
当社は、法令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、内部統制の体制を整備しております。A. 経営上の意思決定、業務執行及び監査、監督の体制
a. | 当社は、取締役・監査役制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 2005年6月に意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化のため、取締役員数を削減するとともに(2014年6月30日現在7名(うち社外取締役1名))、執行役員制度(2014年6月30日現在9名:取締役兼務4名を除く)を導入いたしました。 | |
b. | 取締役会は、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 | |
当期において、取締役会は14回開催されました。 | ||
c. | 業務執行に関しては、代表取締役社長の指揮のもと、執行役員に責任と権限を大幅に移管しております。また、「職務分掌権限規程」に基づき効率的な業務執行を行っております。 | |
経営会議は、経営全般の重要事項を審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、取締役、監査役並びに執行役員により、原則月1回開催しております。 | ||
当期において、経営会議は12回開催されました。 | ||
d. | また、取締役並びに監査役からなる役員会を原則、毎週開催し、取締役会付議議案の検討や情報の共有化など意思疎通に重点を置いております。 | |
e. | 経営の透明性の向上に向けて、株主に対する情報開示の強化に取り組むとともに、IR活動を通じて得た意見やアドバイスなどは、取締役会などを通して経営にフィードバックさせております。 | |
f. | 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名を含んだ4名(2014年6月30日現在)で構成されております。 | |
常時1名の常勤監査役が執務しており、取締役会、役員会にはすべて出席し、客観的立場から取締役を監視できる体制となっております。 | ||
監査役のモニタリングは、広範な事業の内容にまで及んでおり、経営監視は有効に機能しているものと考えております。 | ||
社外監査役3名は、税理士(1名)及び公認会計士(1名)、弁護士(1名)であり専門的見地から監査を行っております。 | ||
g. | また、内部監査部門として社長直轄の検査部並びに東京検査部が設置されており、内部業務監査を実施しております。 | |
h. | このほかに、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、企業活動における法令遵守、営業上の諸問題に対する対応を検討しております。 | |
委員会には、連結対象会社をメンバーに加えて、グループ内の業務活動が適正に行われているかチェックしております。 | ||
i. | また、2名の弁護士と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため、必要に応じて助言と指導を受けられる体制を設けております。 | |
j. | 会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、正確な経営情報を迅速に提供するなど公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。 |
B. 当社の業務執行の体制と内部統制システムの概要は下図のとおりであります。
(2014年6月30日現在)
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C. 内部統制システムの整備の状況
a. 情報保存管理体制取締役の決定に関する記録(議事録並びにりん議書類等)は、文書管理規程に則り作成・保存しております。
b. リスク管理体制
(a) | 事業活動全般にわたり生じる様々なリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に関連部門においてリスクの分析やその対応策の検討を行い、必要に応じて役員会、経営会議において審議を行っております。 | |
(b) | 業務運営上のリスクについては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見、早期対応を行うべく関連各部門との情報交換によりリスク管理を行っております。 | |
特に個人情報に関しては、「情報セキュリティ担当役員」を設けており、マニュアルの更新、社内教育の徹底とともに情報システムを含めた社内管理体制を引き続き強化しております。 | ||
(c) | また、災害時における社員等の安否確認を行う携帯電話のメール機能を利用したシステムは引き続き更新しております。 | |
(d) | 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。 |
c. コンプライアンス体制 | ||
(a) | 役員、社員が法令及び社会通念等を遵守した行動を取るための行動規範として、コンプライアンス・マニュアルを制定しており、今後も、一層の遵守に努めてまいります。 | |
(b) | 「コンプライアンス委員会」には、連結対象会社をメンバーに加えており、グループ内の業務活動が適正に行われているかチェックしております。 | |
(c) | 役員及び社員が、企業倫理及び法令遵守上疑義ある行為等について情報提供を行う手段として内部通報制度を設けており、今後も、同制度を充実させてまいります。 |
(d) | 暴力団排除条例に基づき、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断するとともに、それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の利益を供与することに加担しないこととしております。 | |
万一、反社会的勢力及び団体から直接、間接を問わず不当な要求を受けた場合は、弁護士や警察と連携し、毅然とした対応を行うこととしております。 | ||
d. グループ会社管理体制 | ||
(a) | 役員派遣等による子会社、関連会社とのコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 | |
(b) | 経営上の重要事項については、社内規程に基づき、親会社において承認を求めております。 | |
(c) | 業務執行状況、財務状況等について、定期的に報告を求めております。 | |
(d) | 危機発生時における親会社への連絡、または親会社による指示、監督を行う体制を構築しております。 | |
e. 監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役会からの独立性の確保に関する事項 | ||
(a) | 現在、監査役の職務を補助すべき使用人としては、兼任の使用人がおります。 | |
(b) | 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動等については、あらかじめ監査役に承認を得るものといたします。 | |
f. 監査役への報告に関する体制 | ||
取締役及び使用人は、随時、監査役に報告することとしております。主な報告事項は、次のとおりであります。 | ||
(a) | 当社またはグループ会社全体に影響を及ぼす重要決定事項 | |
(b) | 当社及びグループ会社の業績状況 | |
(c) | 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、当該事実に関する事項 | |
(d) | 内部監査の実施状況または業務遂行の状況 | |
(e) | 重要な開示情報の内容 | |
(f) | 上記(a)~(e)に該当するりん議書、報告書は原則として常勤監査役へ回付することとしております。 |
D. 監査役監査及び内部監査の状況
a. 監査役監査及び内部監査に係る人員及び手続き当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役3名が執務しており監査役会規則に従い監査役会を原則月1回開催し、監査の方針及び計画その他職務執行に係る事項を決定しております。また、常勤監査役は取締役会、役員会に出席し、客観的な立場から取締役を監視できる体制となっております。
また、常勤監査役1名は当社で経理部長を経験しており、社外監査役3名は税理士(1名)、公認会計士(1名)、弁護士(1名)であり、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しておりそれぞれ専門的見地から適宜発言を行っております。
また、内部監査につきましては、検査部並びに東京検査部(2014年6月30日現在合計13名)が実施しております。
検査部並びに東京検査部は、各事業本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、営業店の業務全般に亘り、定期的に(または必要に応じて随時)臨店検査を実施し、問題点や今後の課題を社長並びに監査役に報告する体制を採用しております。
b. 監査役及び会計監査の相互連携
監査計画立案時や監査実施過程において実効性を確保する上から連携しております。
(監査計画立案時における事項)
イ. 監査計画の基本的事項の調整
ロ. 経営環境の把握及び監査結果の情報交換
(監査実施における事項)
イ. 会計方針等の妥当性の検討
ロ. 取締役又は執行役員の不正や違法行為等への対応
c. 内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
E. 会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は土居正明氏、西野裕久氏及び安井康二氏であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
F. 社外取締役及び社外監査役の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
b. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、当社社外取締役 内林誠之氏は当社株式を4,400株、当社社外監査役 大木洋氏は同5,700株、竹川清氏は同2,000株を2014年3月末現在保有しております。
また、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役1名及び社外監査役3名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
c. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 内林誠之氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木洋氏は、税理士として税務署長を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 渡邊徹氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、当社業務執行の適法性を監視する社外監査役として、適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
d. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ弁護士や税理士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は明確に定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しており、当該社外取締役1名及び社外監査役3名全員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
e. 社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
② リスク管理体制の整備の状況
上記、「① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 C. 内部統制システムの整備の状況 b. リスク管理体制」のとおりであります。③ 役員報酬の内容
A. 当事業年度に係る提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額及び員数
区分 | 員数 | 報酬額等の総額 |
取締役(うち 社外取締役) | 7名(1名) | 402百万円(9百万円) |
監査役(うち 社外監査役) | 5名(4名) | 42百万円(23百万円) |
合計 | 12名 | 445百万円 |
(注) 1 取締役の支給限度額は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議いただいております。
2 監査役の支給限度額は、1993年6月29日開催の第29回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
3 当社は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
4 上記報酬額は基本報酬であり、ストックオプション、賞与、退職慰労金等の報酬は支払っておりません。
5 上記の監査役の員数には、2013年6月27日開催の第49回定時株主総会の終結のときをもって退任した、社外監査役1名を含んでおります。
B. 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額 | 連結子会社合計 | 役員区分 | 会社別報酬額 | |
代表取締役会長 宮前 省三 | 152百万円 | 提出会社 | 代表取締役会長 | 102百万円 |
(株)青山キャピタル (連結子会社) | 代表取締役社長 | 50百万円 | ||
代表取締役社長 青山 理 | 123百万円 | 提出会社 | 代表取締役社長 | 97百万円 |
(株)青山キャピタル (連結子会社) | 取締役 | 18百万円 | ||
(株)青五 (連結子会社) | 取締役 | 8百万円 |
(注) 1 連結報酬額等の総額が1億円以上である役員を記載しております。
2 上記報酬額は基本報酬であり、ストックオプション、賞与、退職慰労金等の報酬は支払っておりません。
C. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
各職位に応じた職責や、経験、在任期間、会社業績など、総合的に判断し算定しております。④ 株式保有状況
A. 保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄数及び貸借対象表計上額の合計額
銘柄数 | 15銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 5,776百万円 |
B. 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
大和ハウス工業(株) | 968 | 1,761 | 取引関係の強化 |
東レ(株) | 1,521 | 967 | 取引関係の強化 |
日清紡ホールディングス(株) | 1,094 | 722 | 取引関係の強化 |
(株)物語コーポレーション | 148 | 467 | 取引関係の強化 |
東洋紡績(株) | 2,460 | 393 | 取引関係の強化 |
日本毛織(株) | 454 | 325 | 取引関係の強化 |
(株)ワコールホールディングス | 313 | 317 | 新たな取引関係の構築 |
帝人(株) | 1,409 | 307 | 取引関係の強化 |
(株)広島銀行 | 200 | 92 | 財務活動の円滑化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
大和ハウス工業(株) | 968 | 1,694 | 取引関係の強化 |
東レ(株) | 1,521 | 1,037 | 取引関係の強化 |
日清紡ホールディングス(株) | 1,094 | 964 | 取引関係の強化 |
(株)物語コーポレーション | 148 | 479 | 取引関係の強化 |
東洋紡績(株) | 2,460 | 398 | 取引関係の強化 |
日本毛織(株) | 454 | 363 | 取引関係の強化 |
帝人(株) | 1,409 | 360 | 取引関係の強化 |
(株)ワコールホールディングス | 313 | 329 | 新たな取引関係の構築 |
(株)広島銀行 | 200 | 86 | 財務活動の円滑化 |
C. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。D. 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。⑤ 取締役の定数及び取締役の選任決議について
当社の取締役は10名以内とする旨、並びに取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由
A. 自己株式取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。B. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議により法令の限度において、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。C. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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