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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029QF

有価証券報告書抜粋 株式会社ワットマン コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、リユース事業を通して、「環境と調和した企業活動」「環境型経済社会への貢献」を果たしてまいります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性・健全性を確保・維持していくことを重要課題としてとらえております。そのために、経営の意思決定の迅速化、監査機能の強化、適時な情報開示が必要不可欠と考えております。
取締役及び従業員が取るべき行動の規範を示した「企業行動規範」を制定し、取締役及び従業員が法令・定款等を遵守することを徹底してまいります。

① 企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における企業統治は、経営の意思決定の迅速化、監査機能の強化、適時な情報開示を実現するため、下記の通りの体制を採用しております。
取締役は外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経営責任を明確にするため、任期を1年間としております。取締役会は定例取締役会および必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。取締役は業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の業務執行を相互に逐次監視しております。
取締役、執行役員および経営幹部で構成される経営会議は毎週開催され、業務執行に関する重要な決定と進捗状況の確認、適切な対応策を審議・決定しております。
当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と監査役2名で監査役会を構成しております。また、監査役制度の機能充実を図るため、監査役3名全員は社外監査役であり、監査役会を年間8回開催し、広範な視点から取締役の経営監視を行っております。
会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項に基づき、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議をもって法令で定める限度額の範囲内でその責任を免除できる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とする契約を締結しております。

b.内部統制システムの整備の状況



当社は組織の簡素化を図り、ライン部門とスタッフ部門を明確にして内部牽制組織の確立を図っております。相互の連携及び牽制により、コンプライアンスを始めリスクの共有とコーポレート・ガバナンス実施の推進と意思統一を図っております。
また、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権限と責任により業務を遂行しております。社内規程の整備につきましては、関係法令の改正・内部統制機能の整備等に対応し、適宜規程の整備を実施しております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業価値に影響を与える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思決定などの経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析・検討を行っております。
また、営業問題など事業遂行に関するリスクについては、担当取締役のもとで日常的なリスク管理を実施しております。

② 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査室は2名の体制で監査役と連携して内部監査業務を実施いたしております。
監査役は取締役会並びに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行うなど、取締役の職務遂行に関して厳正なる監査を行っております。
なお、社外監査役の本間直之氏は、株式会社日立製作所グループ企業の代表取締役を歴任し、財務及び会計に関する担当程度の知見を有しております。また社外監査役の七松優氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計に関する担当程度の知見を有しております。
また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を選任しておりませんが、① 企業統治の体制に記載の通り、外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
また監査役3名は全員が社外監査役であります。
社外監査役の本間直之氏は当事業年度末現在で当社株式20,000株、同じく社外監査役の七松優氏は当事業年度末現在で当社株式13,000株を所有しておりますが、共に人的関係及び取引関係はありません。社外監査役の浅尾慶一郎氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
なお、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方、並びに内部監査、会計監査との相互連携は①企業統治の体制に記載の通りであります。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。

④ 役員の報酬等

a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別総額(千円)対象となる役員の員数(名)
(千円)基本報酬賞与
取締役55,93055,9305
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員
(監査役3名)
10,20010,2003


b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役の協議により決定しております。
なお、当社は役員報酬規程及び内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。

⑤ 株式保有の状況

a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 34,721千円
b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ109,00021,691主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱横浜銀行68,00037,060主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
ブックオフコーポレーション㈱1,000685営業取引の円滑化を図るため


みなし保有株式
該当事項はありません。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ165,74033,810主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
ブックオフコーポレーション㈱1,000711営業取引の円滑化を図るため


みなし保有株式
該当事項はありません。

c 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 海野 隆善
指定有限責任社員 業務執行社員 大野 祐平
所属する監査法人名
新日本有限責任監査法人
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

a 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数の内容

当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の選解任の決議要件の内容

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議の要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03186] S10029QF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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