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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001ICE

有価証券報告書抜粋 株式会社ベルパーク 事業等のリスク (2013年12月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の事業上のリスクと考えられる主な事項を記載しております。必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上重要と考えられる事項については積極的に開示しておりますが、当社の事業リスクを全て網羅するものではないことをご留意ください。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

①ソフトバンクグループへの依存について
イ.主要な事業活動の前提となる契約について
当社の主要な事業である情報通信機器販売サービス事業において、ソフトバンクモバイル株式会社の認定ショップ(以下「ソフトバンクショップ」という。)の売上高及び仕入金額が全体の90%以上を占めております。このため、ソフトバンクモバイル株式会社と当社との間で締結されている「代理店委託契約」は当社の主要な事業活動の前提となっております。
同契約は、1年毎に自動更新されますが、契約上は、ソフトバンクモバイル株式会社及び当社の双方とも、2ヵ月前までに事前告知の上解除することが可能となっているほか、以下のような事由が生じた場合には、契約を解除できるものと定めております。
・双方が第三者からの差押・仮差押・仮処分を受けた時、破産・民事再生・会社更生・解散・支払不能・手形の不渡り・契約違反に該当した場合等
・ソフトバンクモバイル株式会社または同社の顧客に対して虚偽の請求、報告を行う等、背信的行為を行った場合
・ソフトバンクモバイル株式会社の信用名誉及び信頼関係を毀損する行為を行った場合
・当社の経営主体に重大な変更が生じた場合
・当社及び当社の関係者等に反社会的勢力等が含まれていること等が判明した場合
・当社の代理店業務の実績が一定の期間を通じて不振である場合
なお、提出日現在において、解除事由について該当する事項がないため、代理店委託契約が解除となる可能性は低く、当社事業の継続に支障を来たす要因は発生していないものと認識しております。しかしながら、これらの解除事由に抵触する事由が生じた場合には、当社の業績及び事業計画に重大な影響を与える可能性があります。
ロ.ソフトバンクブランドへの依存について
当社の情報通信機器の販売及び仕入におけるソフトバンクブランドの比率は、ほぼ100%であります。このため、ソフトバンクブランドの新商品の投入時期、料金プラン等の新サービスの動向、広告宣伝方針の他、ソフトバンクブランドが他社と比較して魅力ある製品を開発できない場合、法令違反等によりイメージが悪化した場合、ソフトバンクグループの業績動向等により重大な影響を受ける可能性があります。
ハ.取引条件について
当社の収益構造は、情報通信機器を販売する商品売上高、情報通信機器の販売及び移動体通信事業者が提供する各種サービスの加入契約の取次ぎ等の対価である受取手数料から構成されております。このうち商品売上高は、事業の特徴上、仕入原価以下の価格で顧客に販売しているため赤字傾向であり、これを移動体通信事業者からの受取手数料で補填することにより利益を生む収益構造となっております。
当社の全売上高に占めるソフトバンクモバイル株式会社に対する売上高の割合は、2012年12月期で42.4%、2013年12月期で42.0%となっておりますが、受取手数料に占める同割合はそれぞれ97.3%、96.4%となっております。
このため、受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサービス業務の内容、通信料金に対する割合等のソフトバンクモバイル株式会社と当社との間における取引条件は、ソフトバンクモバイル株式会社の事業方針等により変更されますので、大幅な取引条件の変更等が生じた場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また当社の全仕入高に対するソフトバンクモバイル株式会社からの仕入割合は、2012年12月期で95.4%、2013年12月期94.8%となっております。このため上記受取手数料と同様に、ソフトバンクモバイル株式会社との仕入条件に大幅な変更等が生じた場合には、当社の業績に重大な影響を及ばす可能性があります。
ニ.出店計画について
ソフトバンクショップの出店は、ソフトバンクモバイル株式会社の戦略に基づいて決定されますので、当社の出店計画もソフトバンクモバイル株式会社の戦略に左右されるため、当社の業績は、ソフトバンクモバイル株式会社の戦略によって影響を受ける可能性があります。
②代表取締役への依存について
当社の代表取締役社長である西川猛は、当社の経営方針の決定を始め、営業及び人事面等において重要な役割を果たしております。当社においては、代表取締役に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により西川猛の業務遂行が困難になった場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

③事業買収等による今後の事業拡大について
当社は、情報通信機器販売サービス事業の拡大に向け、同業他社の企業買収、同業他社からの事業の譲り受け等を行う可能性があり、将来において当該企業買収等が当初想定した効果を生む保証はないため、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

④市場における競合について
携帯電話等販売市場は、技術の進歩に伴い常に新しい商品やサービスを提供しております。一方で、当社と同様に移動体通信事業者と代理店委託契約を締結している「一次代理店」は全国に多数あり、情報通信機器の普及率の増加により新規契約数の伸びが鈍化する可能性があることからも、当社を含めた販売会社の競争は今後更に激化するものと考えております。
このように販売会社間の競合激化により、利益率が低下する等当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑤総務省の施策について
総務省は、モバイルビジネス市場の一層の活性化を実現することにより利用者利益の向上等を図る観点から、「モバイルビジネス活性化プラン」を公表し、その中で端末価格と通信料金を分離させた料金プラン(分離プラン)の導入を提唱しました。これを受けて各移動体通信事業者が新たな料金プランを導入した結果、携帯電話端末の割賦販売が開始され急速に普及しました。このように、今後の総務省の施策によっては、携帯電話等販売市場全体に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、2010年に「SIMロック解除に関するガイドライン」が公表され、今後のSIMロック解除の動向によっては、当社の販売に影響を及ぼす可能性があります。

⑥店舗販売員の確保及び育成について
当社の情報通信機器販売事業には、直接お客様と接する移動体通信機器の店舗販売員の人材確保が必要不可欠であります。このため、店舗販売員の新卒者の定期採用及び業務経験者の通年採用並びに教育研修等により人材の確保及び育成に努めております。しかしながら、移動体通信事業者の施策による長時間労働等の労働環境の変化などにより、退職者が増加し、予定どおりの人材の確保及び育成を行えなかった場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦法的規制等について
移動体通信事業者の代理店業務については、「電気通信事業法」、「独占禁止法」(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)、「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)、「個人情報保護法」、総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び社団法人電気通信事業者協会が定める「代理店の営業活動に対する倫理要綱」等の法的規制があります。当社は、当該法令等を遵守し販売活動を行っております。
当社は、上記法令等を遵守するために従業員教育の実施を含め社内管理体制の強化に努めております。しかしながら、個人情報の漏洩等が発生した場合や上記法令等に違反した場合には、損害賠償責任を負い、代理店契約の解除又は営業の停止等の処分を受ける可能性があり、当社の業績及び事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。

対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03342] S1001ICE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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