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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100338F

有価証券報告書抜粋 株式会社湖池屋 コーポレートガバナンス状況 (2014年6月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は持株会社体制を導入しており、持株会社である当社と事業子会社4社により構成され、グループベースでコーポレート・ガバナンスに関する取組みを行なっております。
当社グループでは、経営の効率性を追求する一方で、法令や企業倫理を遵守し、社会的責任の遂行や財務内容の信頼性確保に努めております。
そのためには、企業グループ内の内部統制システムを構築することが重要な課題であると認識しております。この場合の内部統制システムとは、分権化した経営組織ごとに自律的に運用が可能であり、かつ、経営者が経営リスク要因を把握することができる仕組みでなくてはならないと考えております。同時に、内部統制システムによって識別されたリスク要因について、迅速に対応できるリスク管理体制の確立も不可欠であると認識しております。

① 企業統治の体制
コーポレート・ガバナンス体制の概要図
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イ. 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。取締役会は取締役4名で構成され、会社法及び関係法令で定められた事項並びに経営に関する重要事項について、十分に審議した上で随時意思決定を行なっております。なお、当社は、上記のとおり持株会社体制をとっているものの、事業構造は比較的シンプルであるため、業務と組織運営に精通している少人数の社内取締役が、社内外の環境変化にスピーディーに対応すべく意思決定・業務執行を行なうことが経営上有効であると判断しております。取締役は、ビジネスプロセスの機能ごとに分けられた担当を有しており、その専門性を活かして業務執行に当たると同時に、取締役会においては、それぞれの担当の見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせております。
監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)と監査役1名(社外監査役)で構成されております。当社の監査役会は3名の監査役のうち2名が社外監査役で構成されており、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性は十分に確保されていると考えております。
社長直轄組織として内部監査室を設置しており、事業子会社も含めたすべての部門に対して内部監査を実施しております。
当社では、当社グループの取締役及び執行役員からなるグループ経営委員会を毎月1回開催し、グループ経営に関する討議及び決定を行なっております。
また、当社グループは、法律を遵守する公正で誠実な経営を実践するためコンプライアンス委員会を設置するとともに、企業活動を展開する上での行動規範を定めたフレンテグループ企業行動憲章を策定するなど、コンプライアンスの充実に向けた取組みを積極的に行なっております。コンプライアンス委員会は取締役会直属の常設機関であり、委員は取締役の中から選任されます。代表取締役社長によって委員の中から任命された委員長のもと、当社グループにおけるコンプライアンス活動の方針・施策の審議を行なっております。
更に、当社グループは、消費者に安全で安心な食品を提供するため品質委員会を設置しております。品質委員会は代表取締役社長を委員長とする常設機関であり、常任委員は生産責任者、広報責任者、商品開発責任者、原料調達責任者、工場代表者から数名が選任されます。品質委員会は、品質に関わるテーマごとに部会を設け、当社グループの品質保証業務の推進と品質情報の共有化を図っております。

ロ. 当該体制を採用する理由
当社グループにおいては、上記のような諸施策を実施することで、絶えずコーポレート・ガバナンス体制の向上を図ってまいりました。
今後も、コーポレート・ガバナンス体制の向上を経営課題の一つとして引き続き検討してまいりますが、現状においては、当社グループの規模・事業内容等に照らして、監査役設置会社としてのコーポレート・ガバナンス体制を充実させることが、効率的かつ実践的な経営監視機能の発揮に資すると判断しております。

ハ. その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、2007年8月21日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議しております(2008年6月20日開催取締役会において一部改訂)。
当社は、グループ経営委員会において、各事業の業務執行を担っている担当役員から適宜に業務の進捗状況報告が行なわれ、当社の取締役会で決定されたグループ経営方針に基づいて運営がなされているかどうか検証する体制を構築しております。
同時に、従来持株会社である当社が事業会社に対する役務提供として集中的に行なっておりました人事・総務・生産管理・経営管理といった管理業務のうち、事業子会社の業容多様化・拡大化に伴って生産管理・経営管理業務の一部については、各事業会社に部門を新設し、当社経営管理部門との連携による業務部門への統制・牽制機能の強化を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、当社グループを取り巻くリスクを把握し、これらに対して迅速かつ適切に対処するため、リスク管理委員会を設置しております。
リスク管理委員会は、リスク管理に関する方針、体制及び対策の検討を行なうとともに、当社グループに重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に備えたリスク管理計画の策定及び運用に関する事項を整備し、損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行なっております。

ニ. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。これは、社外取締役及び社外監査役として優秀な人材を確保しやすくし、社外取締役及び社外監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
また、当社と社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款第37条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室課長1名によって、事業子会社も含めたすべての部門に対して年度計画に基づき内部監査を実施することによって内部統制の充実に努めております。
当社の監査役会は、上記「① 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」のとおり、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)と監査役1名(社外監査役)で構成されております。社外監査役を含む監査役は、取締役会やグループ経営委員会等の重要な会議への出席により経営監督機能を担うとともに、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、監査の成果を高めております。更に、監査役は監査役会のほか監査役連絡会を定期的に開催し、監査役間で重要な業務執行に関する情報を共有しております。
なお、社外監査役神尾和男氏は、長年にわたり金融業界で業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役上平徹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在も運営しております。内部統制プロジェクトは、内部監査室、社長室、経営管理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、プロジェクトの検討内容や進捗状況は社外監査役も出席するグループ経営委員会に適宜報告されております。また、必要に応じ社外監査役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制プロジェクトは、随時会計監査人と会合を設け、プロジェクトの検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行なっております。

③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 津田 良洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 坂東 正裕
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名、計13名であります。

④ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役2名と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営監視機能を充実させるため、社外監査役の選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。特に独立性について、独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。なお、当社は、社外監査役神尾和男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役を選任しておりません。社外取締役については、「経営への助言」及び「業務執行の意思決定権や業務執行者の選・解任権を背景とする監督機能の強化」等が期待されるところですが、当社としては、上記「① 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」のとおり、業務と組織運営に精通している少人数の社内取締役が、社内外の環境変化にスピーディーに対応すべく意思決定・業務執行を行なうことが経営上有効であると考えており、また、業務執行系統から独立性を有する常勤の社外監査役を導入し、かつ、その監査の実効性を高めるために「監査役監査の実効性確保に関する規程」を定めるなどの措置を講じることにより、会社法上の是正権限を行使できる監査役監査を充実することが、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に資すると考えており、現時点においては社外取締役の導入は検討しておりません。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
146,423114,142-13,70018,5815
監査役
(社外監査役を除く。)
8,4347,500--9341
社外役員9,5158,910--6054

ロ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、2002年5月31日開催の臨時株主総会決議において取締役の報酬限度額は年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)である旨及び監査役の報酬限度額は年額70百万円以内である旨、決議いただいております。その限度額以内において、各役員の業務執行状況等を鑑み、取締役の報酬等については取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬等については監査役の協議にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 31,354千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ファミリーマート2,2009,306企業間取引等の安定・強化
㈱マルイチ産商10,0007,870企業間取引等の安定・強化
㈱カスミ8,0005,024企業間取引等の安定・強化
三菱食品㈱1,0002,472企業間取引等の安定・強化
ブックオフコーポレーション㈱2,0001,396企業間取引等の安定・強化
カルビー㈱100941業界の情報収集
㈱マルエツ2,588791企業間取引等の安定・強化
㈱フジ・メディア・ホールディングス2399企業間取引等の安定・強化
㈱ダイエー1,050301企業間取引等の安定・強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ファミリーマート2,2009,603企業間取引等の安定・強化
㈱マルイチ産商10,0008,900企業間取引等の安定・強化
㈱カスミ8,0005,920企業間取引等の安定・強化
三菱食品㈱1,0002,547企業間取引等の安定・強化
ブックオフコーポレーション㈱2,0001,652企業間取引等の安定・強化
カルビー㈱4001,117業界の情報収集
㈱マルエツ2,588942企業間取引等の安定・強化
㈱フジ・メディア・ホールディングス200352企業間取引等の安定・強化
㈱ダイエー1,050321企業間取引等の安定・強化

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は30名以内にする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。なお、取締役の任期は1年間であります。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

⑩ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

役員の状況


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