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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023P3

有価証券報告書抜粋 株式会社北洋銀行 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当行は、コーポレート・ガバナンスに関して、以下の方針で臨んでおります。
イ株主の権利の保護
・ 当行は、株主が議決権を的確に行使しうる環境の整備が重要と考え、法定期限以前に株主総会招集通知を発送しております。
・株主が株主総会に参加しやすいよう、「総会集中日」を避けて開催日を設定しております。
・単元未満株主が手軽に議決権を有する株主となれるよう、「単元未満株式の買増制度」を導入しております。
ロ株主の平等性の確保
・ 当行グループでは、「インサイダー取引禁止規程」等のインサイダー取引規制ルールを定めて厳格に運用することにより、株主間の平等性を確保するべく最大限の注意をはらっております。なお、インサイダー取引の未然防止等のため、当行及び当行子会社の役員等について日本証券業協会の構築するJ-IRISSに登録しております。
・ 「法令等遵守規程」等の法令遵守ルールの制定及び当行役員・幹部職員等を対象としたコンプライアンスに係る「誓約書」の提出等により法令等違反行為の排除を図る中で、特定の株主に対する利益供与も当然に禁止しております。
・ 多くの株主・投資家に極力平等に情報を開示するため、アナリスト・機関投資家等向けに配布するインフォメーション・ミーティング資料や個人投資家向け会社説明会の資料は原則同日中に当行ホームページで開示しております。
なお、当行では、適時開示が求められる会社情報について、公表予定時刻以前に公開ディレクトリに保存する場合には、パスワード管理によるアクセス制限を行っております。
ハステークホルダーとの円滑な関係の構築
・ 当行グループにおいては、「札幌北洋グループ経営理念」に基づいて、の各ステークホルダーの立場を尊重し、円滑な関係を構築すべく努力しております。
・ 「地域密着型金融」への取組みについては、というステークホルダーに対し、地域金融機関として要請される責任を果たすべく計画を策定し、必要な施策を推進し、結果を公表しております。

①企業統治の体制の概要等
イ監査役(会)設置会社
・ 当行は監査役(会)設置会社を選択し、定款で取締役は14名以内、監査役5名以内と定めており、当報告書提出日現在、取締役14名、監査役5名を選任しております。
委員会設置会社制度については、継続的に検討を行っておりますが、現時点においては、取締役会及び監査役(会)制度の枠内でコーポレート・ガバナンスの実効を高めることがより望ましいと判断し、監査役(会)設置会社を選択しております。
・ 当行は、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営体制を構築するとともに、職務執行の成果を毎年の株主総会で評価いただくことができるよう、取締役の任期を1年に短縮しております。
・ 当行グループ内の業務推進上の戦略・方針等の連絡・調整を図ることを目的に、グループ経営会議を設置しております。
・ 経営に関する重要な事項について協議及び報告することを目的に、当行内に経営会議を設置し、経営計画に関する事項、業務進捗状況に関する事項、営業店長会議に関する事項等を協議しております。
・報酬の客観性・透明性を確保し、グループ全体の報酬水準の調整を図ることなどを目的に、社外取締役などで構成するグループ報酬委員会を設置し、子会社も含めた個別の支給額等を協議・決定しております。
ロ内部統制システムの整備の状況
・ 当行は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制基本方針」を決議しております。
・ 当行は、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」への対応として、「財務報告に係る内部統制基本方針」を決議しております。

・ 当行グループにおいては、取締役会・監査役(会)による経営のモニタリングについて、主要な監督対象であるリスク管理態勢・コンプライアンス態勢を包括した内部管理体制(後掲)を構築しております。
・ 当行は、情報開示に関する基本的な考え方を「ディスクロージャー・ポリシー」として定め、情報開示に関して適切な体制の確保に努めております。当行は、法令等に従い、重要情報等の開示について適切かつ公正な情報開示を行うため、「グループ適時開示要領」に適時開示情報の報告プロセス・処理等について定めており、その概要は情報開示体制(後掲)のとおりであります。
また、適時開示の状況を検証する開示委員会の運営に関して「開示委員会規程」を定めております。
・ 当行は、顧客の利益・資産の保護及び利便性の向上を経営上の最重要課題のひとつと認識し、適正な業務運営を行っております。
ハコンプライアンス態勢の整備の状況
・ 当行は、コンプライアンス(法令等の遵守)を経営の最重要課題のひとつと認識し、「グループ運営規程」及び「法令等遵守規程」にコンプライアンス態勢に係る規定を制定し、法令や社内規則等を遵守する組織運営や企業風土の醸成を図っております。また、代表取締役及び担当役付取締役が繰返し法令遵守の精神を役職員に伝えることにより、コンプライアンスを企業活動の大前提とすることを徹底しております。
・ 当行は、事業年度ごとにコンプライアンスに関する具体的な実施計画を「コンプライアンス・プログラム」として策定し、コンプライアンス態勢の充実に取組んでおります。
・ 役職員が法令上疑義のある行為等を発見した場合は、直接、法務コンプライアンス部等の本部部署又は外部に設置した弁護士を窓口とする受付機関へ報告することが可能な内部報告制度を利用し、法令等遵守態勢の確保に努めております。
・ コンプライアンス態勢の統括部署として、当行内に法務コンプライアンス部を設置し、グループ全体のコンプライアンスの統括管理を行っております。また、「法令等遵守規程」に基づき設置するコンプライアンス委員会においてコンプライアンス態勢について協議、充実に努めております。コンプライアンス委員会は、原則1ヵ月に1回以上の頻度で開催しております。
・ 反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を定めるとともに、「法令等遵守規程」及び役職員に配布している「コンプライアンス・マニュアル」等に「反社会的勢力との取引遮断」を掲げ、グループ一体となって取組むほか、法務コンプライアンス部がグループ全体の統括を行っております。
ニリスク管理態勢の整備の状況
・ 当行は、「統合的リスク管理方針」及び「統合的リスク管理規程」にリスク管理態勢に係る規定を制定、リスク管理態勢の統括部署としてリスク管理部を設置し、グループ会社の抱える様々なリスクを統合的に管理しております。また、「統合的リスク管理方針」及び「リスク管理委員会規程」に基づき設置するリスク管理委員会において、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等の主要なリスク状況を把握するとともに、統合的リスク管理態勢に関する事項や新商品・新規業務等に関わるリスク評価等について協議しております。リスク管理委員会は、原則1ヵ月に1回以上の頻度で開催しております。

②内部監査及び監査役監査の状況
・内部監査の状況
当行は、被監査部門から独立した内部監査部門として監査部(当事業年度末現在38名)を設置し、取締役会で決定する監査方針・実施基本計画に基づき、本部、営業店、子会社の内部監査を実施しております。監査結果は、原則1ヵ月1回以上の頻度で開催される監査報告会に報告されるとともに、取締役会及び監査役へ報告されております。
・監査役監査の状況
当行監査役(会)は、社外監査役3名を含む5名の監査役で組織されており、専任の監査役スタッフ1名とともに監査役監査に従事しております。
社外監査役武藤仁一氏は出身企業において長年財務担当役員を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役(会)のサポート専担部署として監査役室を設置し、業務を検証できる能力と知識を有する専任スタッフ1名を配置し、当該スタッフの異動・人事考課・賞与評定については、その独立性を確保するために常勤監査役の同意を必要としております。

当行監査役(会)は、当行及び子会社への往査、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理態勢を検証するとともに、取締役会への出席等により取締役の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。
・会計監査の状況
当連結会計年度に当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、林秀行氏(継続監査年数5年)、山下和俊氏(同1年)、小林英之氏(同6年)の3名であり、いずれも有限責任あずさ監査法人に所属する指定社員であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他(公認会計士試験合格者を含む)10名となっております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況等
監査の実効性を確保するため、監査役は、取締役頭取と定期的に会合を設けて意見交換を実施、会計監査人と2ヵ月に1度程度の頻度で会合し情報交換及び意見交換を実施、当行監査部と定期的に連絡会を開催し情報交換及び意見交換を実施しております。
常勤監査役は、監査報告会、開示委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席することにより、当行の内部統制の状況を確認しております。

③社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役
・ 当行は、経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役2名を選任し、その社外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役の業務執行をモニタリングする体制を構築しましたが、社外取締役2名によるモニタリングは十分に機能していると考えております。
・ 社外取締役両氏と当行との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その概要は、次のとおりであります。
社外取締役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円又は法令の定める額(会社法第425条第1項に定める最低責任限度額)のうちいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
・ 社外取締役馬杉榮一氏及び山崎駿氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。
・ 当行は、証券取引所規則等によって確保が義務付けられる「独立役員」の該当性に関し、具体的に数値基準等を盛り込んだ判断基準(以下「独立性判断基準」といいます。)を独自に定めており、その内容は以下のとおりであります。

1.当行を「主要な取引先とする者」の判断基準
現時点(注1)において、次のaからcまでのいずれかに該当する先とする。
a.当行の融資メインシェア先で、かつ債務者区分が要管理先であるなど当行以外の金融機関からの調達が困難であると考えられる先
b.当行グループとの取引による売上高が総売上高の10%以上を占めている先
c.当行グループによって、10%以上の議決権を保有されている先
(注1)過去1年間に一度でも該当した場合は、「現時点」で該当していると判断する。
2.当行の「主要な取引先」の判断基準
現時点(注1)において、次のaからcまでのいずれかに該当する先とする。
a.当行グループからの借入残高合計が当行グループの融資残高の2%以上を占めている先
但し、地方公共団体を除く
b.当行の10%以上の議決権を保有している先
c.当行グループが負っている負債総額が、連結の負債総額の10%以上を占めている先
3.当行から「役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」者の判断基準
現時点(注1)において、当行グループから得ている役員報酬以外の金銭その他の財産の合計金額が年間10百万円以上の者とする。
4.当行の「主要株主」の判断基準
現時点(注1)において、自己又は他人の名義をもって当行の10%以上の議決権を保有している先

5.「業務執行者等」に含まれる「過去に業務執行者であった者」の判断基準
過去5年以内に、次のaからfに該当していたかにより判断する。
なお、過去5年よりも前にこれらに該当していた場合は、実質的にみて当行からの独立性に問題がないと判断できる場合に限り、「過去に業務執行者であった者」に該当しないものとする。
a.当行の現時点における親会社又は兄弟会社の業務執行者であったことがある
b.現時点における当行を主要な取引先とする者又はその業務執行者であったことがある
c.現時点における当行の主要な取引先又は業務執行者であったことがある
d.当行から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ていたことがある、若しくは現時点において得ている法人、組合等に所属していたことがある
e.現時点における当行の主要な株主又はその業務執行者であったことがある
f.現時点における当行又はその子会社の業務執行者であったことがある
なお、具体的な定義は上記1~4のとおりとする。

上記の独立性判断基準に照らし、両氏はいずれも当行からの独立性を有していると考えられることから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、両氏を独立役員として届出ております。
・社外取締役と内部監査等との相互連携状況、内部統制部門との関係等
社外取締役は、取締役会において監査報告会、開示委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会の報告を受け、当行の内部統制の状況を確認しております。
ロ社外監査役
・ 社外監査役につきましては、3名を選任しており、社外役員による経営の監視機能は十分に機能していると考えております。
・ 社外監査役武藤仁一氏及び山田範保氏と当行との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その概要は、次のとおりであります。
社外監査役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、1,000万円又は法令の定める額(会社法第425条第1項に定める最低責任限度額)のうちいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
・ 社外監査役嵐田昇氏につきましては、当行との間に資本的関係はありませんが、同氏が2009年3月まで副知事を務めていた北海道の指定金融機関に当行が指定されております。しかしながら、北海道と当行との取引関係は、当行の独立性判断基準に照らし、嵐田昇氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、同氏を独立役員として届出ております。
社外監査役武藤仁一氏につきましては、当行との間に資本的関係はありませんが、同氏が2014年6月19日まで監査役を務め、現在も顧問に就任している北海道旅客鉄道株式会社の社外監査役に当行取締役会長横内龍三氏が就任しており、また、北海道旅客鉄道株式会社と当行の間には営業取引があります。しかしながら、北海道旅客鉄道株式会社と当行との間の営業取引の規模等は、当行の独立性判断基準に照らし、武藤仁一氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、同氏を独立役員として届出ております。
社外監査役山田範保氏につきましては、同氏が2011年6月29日まで取締役を務め、現在も嘱託を受けている北海道電力株式会社の社外監査役に当行取締役頭取石井純二氏が就任しております。なお、取締役頭取石井純二氏は、2014年6月26日開催予定の北海道電力株式会社の株主総会終結の時をもって、同社社外監査役を退任予定でありますが、同総会において、当行監査役下村幸弘氏が同社社外監査役に選任される予定です。また、北海道電力株式会社は当行の発行済みの普通株式の5.80%を有する株主であるほか、北海道電力株式会社と当行の間には営業取引があります。しかしながら、北海道電力株式会社と当行との間の営業取引の規模等は、当行の独立性判断基準に照らし、山田範保氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、同氏を独立役員として届出ております。
・社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況等
監査役と会計監査人との決算に関する意見交換会には、社外監査役、当行監査部が出席し、相互に情報交換及び意見交換を実施しております。

社外監査役嵐田昇氏は、監査報告会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席することにより、当行の内部統制の状況を確認しております。

④ 役員の報酬等の内容
A報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容、その決定方法等
・取締役の報酬について
取締役会で制定した取締役報酬規程において、取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持並びに、業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
また、報酬の客観性・透明性を確保し、グループ全体の報酬水準の調整を図ることなどを目的に、社外取締役などで構成するグループ報酬委員会を設置し、子会社も含めた個別の支給額等を協議・決定しております。
具体的な体系、決定方法などは次のとおりです。
イ取締役の報酬体系を固定報酬としての「基本報酬」と、業績向上へのインセンティブとしての「賞与」で構成します。
なお、社外取締役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、「基本報酬」のみとします。
ロ「基本報酬」は、
・ 役位に応じた業務執行の役割と責任の程度に加えて、子会社の取締役を兼務している場合には、当行と子会社の業務執行の役割・責任の比重等を総合的に勘案して決定します。
・ 個別の支給額は、取締役報酬規程において定めてある役位に応じた支給上限額を上限として、グループ報酬委員会において決定します。なお、子会社の取締役を兼務し、子会社からも報酬が支給される場合には、当行と子会社からの支給額の合算金額は、当行の取締役報酬規程による支給上限額と、子会社の取締役報酬規程による支給上限額のいずれか高い金額を超えないものとします。
ハ「賞与」は、
・株主に対する配当を実施した場合に限り支給します。
・株主総会に付議する支給総額は、グループ報酬委員会の決定案に基づき、取締役会において決定します。
・個別の支給額は、あらかじめ定めてある役位に応じた支給割合を限度として、グループ報酬委員会において決定します。

なお、上記方針は取締役報酬規程及びグループ報酬委員会規程において定められておりますが、両規程はいずれも、グループ報酬委員会の決議に基づく当行取締役会の決議によらなければ改正できないとされております。
・監査役の報酬について
監査役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、固定報酬としての「基本報酬」のみとします。
個別の支給額は、監査役報酬規程において定めてある支給上限額を上限として、監査役の協議により決定します。
この方針は、監査役報酬規程において定められておりますが、当該規程の改正は、監査役全員の同意によって監査役会が行うものとされております。

なお、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度については、2010年6月24日をもって決議のあったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。


B報酬等の総額等
当事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く)
13280280
監査役
(社外監査役を除く)
33232
社外役員54646

(注)1.当行は、2010年6月24日をもって決議のあったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを、上記定時株主総会において決議しております。
これに基づき、第157期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し、3百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、この金額は、上記報酬等には含んでおりません。
2.当行には、個別の報酬額の開示が義務付けられる役員はおりません。

⑤株式の保有状況
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数323銘柄
貸借対照表計上額の合計額88,810百万円

ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ニトリホールディングス1,930,28413,735地域に根ざした企業との取引深耕のため
北海道電力株式会社10,214,7958,619地域に根ざした企業との取引深耕のため
エア・ウォーター株式会社3,874,4735,075地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
東京海上ホールディングス株式会社1,347,7413,734金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社アークス1,399,1442,645地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ツルハホールディングス200,0001,760地域に根ざした企業との取引深耕のため
NKSJホールディングス株式会社827,8021,711金融商品・サービスの提携上の関係のため
住友不動産株式会社400,0001,416地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社カナモト763,0081,397地域に根ざした企業との取引深耕のため
野村ホールディングス株式会社2,338,2001,345金融商品・サービスの提携上の関係のため
王子ホールディングス株式会社3,514,5591,221地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社日本製鋼所2,154,5001,116地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ナガワ704,4001,082地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社東日本銀行4,121,0001,065他営業地域の同業種企業として、地域情報や業界情報の交換などの協力関係維持のため


銘 柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社大和証券グループ本社1,523,000984金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社セブン&アイ・ホールディングス305,336902金融商品・サービスの提携上の関係のため
三菱地所株式会社337,392880地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
北海道瓦斯株式会社3,427,496870地域に根ざした企業との取引深耕のため
日本ハム株式会社500,000756地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
大和ハウス工業株式会社331,000608地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
マックスバリュ北海道株式会社339,000556地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス808,858510地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ジャックス1,020,412497地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
サッポロホールディングス株式会社1,326,557494地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社土屋ホールディングス1,227,455492地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社アインファーマシーズ100,000485地域に根ざした企業との取引深耕のため
コムシスホールディングス株式会社404,000471地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
三井不動産株式会社172,700449地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
オエノンホールディングス株式会社1,750,000426地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
雪印メグミルク株式会社280,800416地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため


(みなし保有株式)
該当事項はありません。

(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ニトリホールディングス3,860,56817,059地域に根ざした企業との取引深耕のため
北海道電力株式会社10,214,79510,000地域に根ざした企業との取引深耕のため
エア・ウォーター株式会社3,874,4735,567地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
東京海上ホールディングス株式会社1,005,7413,033金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社アークス1,399,1442,676地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社カナモト763,0082,362地域に根ざした企業との取引深耕のため
NKSJホールディングス株式会社827,8022,097金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社ツルハホールディングス200,0001,955地域に根ざした企業との取引深耕のため
住友不動産株式会社400,0001,648地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
王子ホールディングス株式会社3,514,5591,635地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
野村ホールディングス株式会社2,338,2001,565金融商品・サービスの提携上の関係のため


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ナガワ683,4001,544地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社大和証券グループ本社1,523,0001,373金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社セブン&アイ・ホールディングス305,3361,165金融商品・サービスの提携上の関係のため
株式会社日本製鋼所2,154,5001,023地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社東日本銀行4,121,0001,021他営業地域の同業種企業として、地域情報や業界情報の交換などの協力関係維持のため
北海道瓦斯株式会社3,427,496979地域に根ざした企業との取引深耕のため
三菱地所株式会社337,392820地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
日本ハム株式会社500,000800地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
コムシスホールディングス株式会社404,000671地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企
業との取引深耕のため
マックスバリュ北海道株式会社339,000629地域に根ざした企業との取引深耕のため
大和ハウス工業株式会社331,000600地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス808,858576地域に根ざした企業との取引深耕のため
ウェルネット株式会社299,200571地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
三井不動産株式会社172,700534地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
サッポロホールディングス株式会社1,326,557518地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
大成建設株式会社1,093,000496地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社アインファーマシーズ100,000452地域に根ざした企業との取引深耕のため
北海道中央バス株式会社1,442,000443地域に根ざした企業との取引深耕のため
株式会社ジャックス1,020,412442地域に重要な営業所等を有し地域に根ざした企業との取引深耕のため


(みなし保有株式)
該当事項はありません。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式14,698298△595,368
非上場株式


当事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式3108,058
非上場株式



⑥その他
・当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・ 当行は、機動的な株主総会運営を可能にするため、株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
・ 当行は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・ 当行は、株主の皆様に対する利益還元の充実を図るため、会社法第454条第5項の定めに従い、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
・ なお、当行は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実施するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした第1種優先株式を発行できる旨の定めを定款に設けておりますが、現在、発行済みの第1種優先株式はありません。
ご参考までに、単元株式数及び議決権の有無については下記のとおりであります。ただし、第1種優先株式は、定款に規定する優先配当金が支払われない場合は、株主総会における議決権を有します。

株式の種類単元株式数議決権の有無
普通株式100株
第1種優先株式100株












役員の状況


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