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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AI7

有価証券報告書抜粋 株式会社島根銀行 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー


当行では、「1.地域社会の発展に貢献し、信頼され、愛される銀行となる。2.常に魅力あるサービスを提供し、お客さまのニーズに積極的に応える。3.創造力豊かで、活力に満ちた明るい人間集団をつくる。」という経営理念のもと、創業来一貫して自主独往の精神を貫き、地域完全密着型の経営を行っております。また、当行グループ会社においても、本精神に基づく経営を行っております。
経営理念を実践するためには、経営上の最重要課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることが必要と考えており、その着実な実践により、株主の皆さまやお客さまをはじめ、従業員等全てのステークホルダーとの信頼関係を確立するとともに透明で効率性の高い企業経営を行うことを基本方針としております。

①企業統治の体制の概要等
イ.会社の機関の内容
a.当行の取締役会は、提出日現在8名の取締役(うち社外取締役1名)で構成され当行の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。取締役会は原則として毎月1回とし、その他必要に応じて開催しております。

b.当行は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、提出日現在4名の監査役(うち社外監査役3名)から構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席しており、取締役・従業員・会計監査人から職務執行状況について報告を受けております。また、常勤監査役は、営業店への往査など実効性あるモニタリングによる業務及び財産の状況等の調査を通じて、取締役の業務執行を監査しております。

c.取締役会の下に、取締役から委任を受け、取締役会の定めた経営方針に基づく主要事項の取組みについて協議・意思決定を行う機関として経営会議を設置し、迅速な組織運営に努めております。経営会議は役付取締役で構成しており、原則として毎週1回及びその他必要に応じて随時開催しております。同会議においても常勤監査役が出席しております。


ロ.内部統制システムの整備状況
当行は、会社法における法令等遵守態勢及び業務の適切性を確保するための具体である内部統制システムの構築に係る基本方針を取締役会において決議しております。そして、その基本方針に基づき、金融機関経営の原則である「信用」の維持・向上と、社会的責任を果たすため、コンプライアンス(法令等遵守)及びリスク管理を適切に行い、もって、経営の健全性及び適切性の確保に努めております。


ハ.コンプライアンス態勢の状況
コンプライアンスにつきましては、確固とした企業倫理を確立すべく取組んでおります。具体的な取組みといたしましては、コンプライアンス態勢の基礎として「コンプライアンス規程」を制定し、実践に関わる具体的な手引書として「コンプライアンスマニュアル」を定め、全役職員に配付し、啓蒙に努めております。
コンプライアンスにおける内部管理については、コンプライアンスの実効性を高めるために、コンプライアンス態勢全体の統合的な運営計画として「統合プログラム」を、営業店及び本部のコンプライアンスの具体的な運営計画として「個別プログラム」を年一回策定し、取締役会に諮っております。また、運営・管理状況については、全体的な運営状況を一元的に管理する統括部署を設置し、半期毎に経営会議及び取締役会へ運営・管理状況を報告し、内部統制に努めております。また、金融商品取引法に対応するため、「顧客保護等管理規程」を制定するなど、顧客保護等管理態勢に関わる規程等の整備を実施し、お客様に対するお取引又は商品の説明及び情報提供、お客様からのお問合せ、ご相談、ご要望及び苦情への対応と指定紛争解決機関のご紹介、お客様の情報漏えい防止、利益相反取引の管理等、お客様の保護及び利便性の向上、並びに業務の健全性と適切性の確保を目的とした態勢の整備を図っております。この他、反社会的勢力による被害を未然に防止するため、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力への対応に係る基本方針を定め、情報収集や、各種取引契約書類・約款等への暴力団排除条項の導入などによる取引の未然防止に取組んでおります。

ニ.リスク管理体制の状況
リスク管理につきましては、当行の直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク(与信集中リスク、銀行勘定の金利リスク等)も含めて、それぞれのリスク・カテゴリー毎(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等)に評価したリスクを総体的に捉え、当行の経営体力(自己資本)と比較・検証することによって、自己管理型のリスク管理を行うことを基本としております。
リスク管理の取組みにつきましては、リスクの適切な把握と管理のために、リスク管理態勢の基礎として「統合的リスク管理規程」を制定し、リスク管理室を「統合的リスク管理統括管理部署」とし、リスク・カテゴリー毎に「所管部署」及び「リスク管理責任者」を置いております。
また、リスク管理の実施につきましては、各リスクに応じた管理方針及びリスクの計測、モニタリング手法及や銀行勘定全体の資産・負債のリスクを定量的に管理・分析を行うALM管理体制を定めた「統合的リスク管理細則」を策定しリスク管理を行っております。
更に、各所管部署が管理しているリスクを統合的に管理するための「統合的リスク管理施策」を策定し取締役会に諮り、四半期毎に経営会議並びに取締役会に、運営・管理状況を報告し、内部統制に努めているほか、リスク・カテゴリー毎に「リスクチェックポイント表」を策定し、リスクの洗出し、リスクの所在の特定及び評価を行い内部管理態勢上の課題の改善に向けた対応を図っております。
有価証券報告書等に記載する内容については、決算に関連する業務プロセスに関する体制及び有価証券報告書等の作成に関する各プロセスチェックリストを定めるなどの整備を図り、金融商品取引法に基づく「確認書制度」に対応するなど、開示情報の適切性確保に努めております。
また、「内部統制報告制度」への対応につきましては、「財務報告に係る内部統制実施規程」を制定し、当行グループ全ての役職員により、財務報告並びに財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性確保に努めております。

②内部監査及び監査役監査の状況
当行は、内部監査部門として他の業務執行部門から独立した業務監査室(2014年3月31日現在人員数6名)を設置しております。業務監査室は、取締役会にて承認を受けた業務監査計画に基づき、業務執行部門の執行全般に関して内部監査を実施し、監査結果を業務監査会議及び取締役会に報告しております。
また、業務監査室は、会計監査人による会計監査における指摘・指導事項について、人事財務グループ(会計監査の統括部署)と協議の上対応するなど、内部監査と会計監査の連携を図っております。
監査役(常勤監査役1名、社外監査役3名)は、監査役会が策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会・経営会議・業務監査会議など重要な会議への出席、取締役・使用人・会計監査人からの職務執行状況に関する報告内容の検証、当行の業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の業務執行を監査しております。
監査役会は、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要と判断される要請を行うなど、適正な経営の監視を行っております。
内部統制部門は、監査役、業務監査室及び会計監査人からの指摘・指導等を受け、態勢の整備・見直しを行うなど、業務運営の適正を保ち、向上させるための取組みを行っております。


③社外取締役及び社外監査役
当行は、下記のとおり、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
(社外取締役)
上野 豊明 氏客観的立場や、長年の金融行政経験や他の金融機関での勤務経験で培われた豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。


(社外監査役)
周藤滋氏客観的立場や、弁護士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の業務執行に対する監督機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
石原明男氏客観的立場や、税理士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の業務執行に対する監督機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
岡崎勝彦氏客観的立場や、大学院教授としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の業務執行に対する監督機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。


社外取締役及び社外監査役は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員についての要件を参考にしており、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
社外取締役は、経営の意思決定と業務執行に対する監査機能の一層の強化を図ることを目的に、2014年6月27日開催の第164期定時株主総会において選任しております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

④役員の報酬等の内容
役員報酬の基本方針は定めておりませんが、具体的な支払基準は以下のとおりであります。
取締役については、1993年6月29日開催の第143期定時株主総会において報酬限度額を月額900万円以内、2010年6月25日開催の第160期定時株主総会において非金銭的報酬として社宅提供費用を月額15万円以内、監査役については、1995年6月29日開催の第145期定時株主総会において報酬限度額を月額180万円以内と決議されております。各取締役、監査役の報酬につきましては、株主総会で定められた月額報酬限度内において、取締役の報酬は、個々の役員の職責に応じて内規で定められた金額を取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
当事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与退職慰労金等その他
取締役816387750
監査役112910
社外監査役3980

(注)1 上表には、2013年6月27日開催の第163期定時株主総会において退任した取締役及び、2014年6月27日開催の第164期定時株主総会において退任した取締役を含んでおります。
2 取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人給与、賞与は含めておりません。
3 退職慰労金等は、役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労金であります。
4 連結報酬等の額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数30銘柄
貸借対照表計上額の合計額1,048百万円


ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下の通りであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
全国保証株式会社190,000630取引関係維持


(みなし保有株式)
該当事項はありません。


(当事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下の通りであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
全国保証株式会社380,000945取引関係維持

(注)全国保証株式会社は、2014年3月1日を効力発生日として、当社株式1株を2株に分割しております。

(みなし保有株式)
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式5,678166△167845
非上場株式500


当事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式4,662139969553
非上場株式500


ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。

ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。


⑥会計監査の状況
当行は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
なお、当行と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員脇田勝裕氏及び指定有限責任社員桃原一也氏であり、監査業務にかかわる補助者は、公認会計士6名、その他18名であります。
また、監査役と会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を通じて連携を持ちながら、効率的な監査を行っております。

⑦定款で定めた取締役の員数及び取締役選任決議の要件
・取締役の員数
12名以内としております。
・取締役選任決議の要件
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うとしております。なお、当該決議は、累積投票によらないものとしております。

⑧株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨取締役会で決議できる株主総会決議事項
当行は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。

役員の状況


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