有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BBO
アイフル株式会社 事業等のリスク (2014年3月期)
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主要な事項には、以下のようなものがあります。当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。また、以下の記載が、当社グループの事業等のリスクのすべてを網羅しているものではなく、今後、様々な不確定要因により新たな事業等のリスクが発生する可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(新事業計画について)
当社グループは、2014年6月13日に開催された債権者会議において、対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援を継続していただくことが決定しております。
しかしながら、新事業計画及びこれに基づいて締結された債権者間協定に定める事項を遵守できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(事業環境上の要因によるリスク)
当社グループの財政状態及び経営成績の推移は多くの要因によっており、そのうち、想定される主な要因は以下のとおりであります。
(1)日本の経済情勢並びに市場動向、特に消費者信用市場の動向
(2)消費者金融市場における他社との競合の激化
(3)多重債務者の増減動向
(4)消費者信用市場を取り巻く関連法令、特に法定上限金利に関する法的枠組みの変更及びその施行状況や当該関連法令に関する司法判断、これらに伴う会計基準の変更、その他利息返還請求訴訟等の発生状況
(5)当社グループの与信能力と、口座件数、1口座当たりの平均ご利用残高、平均約定金利、債務不履行率の変動
(6) 各種手数料や広告宣伝費、人件費などをはじめとする費用又は損失の変動
(7)当社グループ及び消費者金融業界に対するネガティブな報道や不祥事の発生
当社では2007年4月より、取締役会直属機関としてリスク管理委員会を設置し、各部署で発生するリスクないし企業活動を脅かすリスクを横断的に統括管理し、リスクの顕在化の未然防止及び危機発生時の体制整備をしております。しかしながら、これらの対応にもかかわらず法的規制の強化若しくは緩和も含めた事業環境の変化、競合の状況、景気の変動等によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、また、当社グループの戦略の見直しを余儀なくされる可能性があります。
(法的規制等について)
1.法令遵守態勢
当社では、貸金業に関わる法令違反・情報漏洩等の不祥事件の発生を抑制するため、取締役会直属諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する情報の収集及び法令違反予防措置を講じることで全社的なコンプライアンス態勢の検証・把握を行っております。さらに、当社グループ全体において統一した企業倫理を共有し、当社グループ全体のコンプライアンス態勢を確立することを目的として、アイフルグループコンプライアンス委員会を設定しております。また、2007年4月には、ホットライン(社内通報制度)の一元管理化、コンプライアンスに関する情報の収集機能強化、賞罰に関する機能の一元化等、内部統制機能の強化を行い、法令等遵守態勢の強化を図っております。
その他、法令等遵守の啓蒙機能を備えた営業ルールの策定・社内教育における法令知識習得や法令等遵守意識の浸透の強化・通話モニタリング等の内部監査の実効性強化・その他の施策を講じるとともに、これらを適宜見直す体制を整えております。
これらの対応にもかかわらず、当社グループの従業員等により法令等違反行為を含む不正や不祥事が発生した場合には、行政処分等の法的措置が執られるほか、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2.事業規制等
(1) 貸金業法・割賦販売法の業務規制
事業に対する法的規制について、当社グループの主要事業である消費者金融事業等のローン事業は、貸金業法の適用を受けております。貸金業法により、各種の事業規制(禁止行為、利息・保証料等に係る制限等、返済能力の調査、過剰貸付け等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広告等、誇大広告の禁止等、契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、帳簿の閲覧、取立て行為の規制、債権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制、取引履歴の開示義務、貸金業務取扱主任者の設置、証明書の携帯等の規制)を受けております。
その他、当社グループにおける包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん事業は、割賦販売法の適用により各種の事業規制(取引条件の表示、書面の交付、契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限、信用購入あっせん業者に対する抗弁、支払可能見込額の調査、支払可能見込額を超える与信の禁止、継続的役務に関する消費者トラブルの防止等)を受けております。
(2)日本貸金業協会による自主規制
貸金業法に定める自主規制機関として2007年12月に設立された日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。また、日本貸金業協会の監査に関する業務規則において、その実効性を高めるため、協会員に対する調査・監査権限及び自主規制を遵守しない協会員に対する過怠金の賦課・除名処分等の制裁権限が日本貸金業協会に付与されています。当社は、日本貸金業協会の協会員であることから、これらの規制の適用を受けております。
当社グループでは、上記(1) の法令や日本貸金業協会が定める諸規則で定められている事項に基づき、社内規定を整備し、従業員への教育を徹底することで、コンプライアンス態勢の強化に努めております。
しかしながら、従業員の法令違反による行政処分や、新たな法令や規則の改正によって事業規制が強化された場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
3.貸付金金利
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、これにより、出資法の上限金利が年29.2%から年20%へと引き下げられるとともに、後述の貸金業法上のみなし弁済制度が廃止されました。
当社では、この完全施行に先立ち、これに対応すべく、2007年8月1日以降、新たにご契約いただくお客様及び新融資基準により契約が可能なお客様に対して、貸出上限金利の引下げを実施し、現在年18.0%以下としております。今後、法令等の改正によって利息制限法及び出資法の上限金利がさらに引き下げられた場合や、既に契約を締結しているお客様との利息契約について、経済情勢や法律上の保護を求める消費者の増加等が社会的な問題となることにより、更に利息の引下げを余儀なくされる場合などには、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
4.利息返還損失の増加
利息制限法第1条第1項で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度(元本が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%により計算した金額)の超過部分について無効とするとされておりますが、上記完全施行前の利息制限法の下では、債務者が当該超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することができないとされておりました。また、上記完全施行前の貸金業法第43条では、同法第17条に規定する書面等が金銭貸付時に債務者等に交付され、かつ、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払った場合で、支払時直ちに同法第18条に規定する書面が交付され、その支払が同法第17条に規定する書面等が交付された契約に基づく支払に該当するときは、利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすとされておりました(以下、当該規定による弁済を「みなし弁済」といいます。)。
しかしながら、2006年1月13日の最高裁判所判決において、利息制限法上の上限金利を超過する部分を含む約定利息の返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める特約条項は、利息制限法第1条第1項に定める利息の最高限度を超過する部分の支払に対する事実上の強制であり、特段の事情のない限り債務者が任意に支払った場合にあたらないとしたほか、受取証書への契約年月日等の記載は契約番号で代替できるとする貸金業の規制等に関する法律施行規則第15条第2項は、法律の委任の範囲を超えており無効であるとの判断がなされました。
当社グループは、これらの司法判断を真摯に受け止め、これを反映した契約書への切り替え等の対応を行っております。当社グループが現在提供しているローン商品の約定金利には、利息制限法に定められた利息の最高限度の超過部分を含んでいるものがあります。なお、当業界において、貸金業法に定める契約書記載事項等の不備等を理由に、この超過部分について返還を求める訴訟がこれまで複数提起され、これを認める判決もなされました。
当社グループに対しても、かかる超過利息の返還を求める複数の訴訟がこれまで提起され、貸金業を営む当社グループが貸金業法上のみなし弁済の適用を受けるために必要な要件を満たしていないとの原告の主張が認められ、あるいは、和解により超過利息の返還を行った事例があります。このような利息返還請求は依然高止まりの状態であります。今後、当社グループの想定以上に利息返還請求が増加したり、貸金業者に不利となる司法判断が下された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、2006年10月13日、日本公認会計士協会より、2006年9月1日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る監査(当該中間連結会計期間及び中間会計期間が属する連結会計年度及び事業年度に係る監査を含みます。)から適用されるものとして、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(業種別委員会報告第37号(以下「第37号報告」といいます。))が公表されております。
当社グループにおいても第37号報告に従い、利息返還損失引当金を計上しております(営業貸付金に優先的に充当されると見積られたため貸倒引当金に含められた返還見込額を含みます。)。
しかしながら、会計上の見積りは、過去の返還実績や最近の返還状況などに基づき見積られているため、これらの見積り上の前提を超える水準の返還請求が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
5.総量規制
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、いわゆる総量規制が導入されました。これにより、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付けが原則として禁止されることとなりました。当社では、かかる改正法の完全施行前より総量規制の導入を見据えて、厳格化した貸付基準にて貸付を実施しておりますが、想定以上に利息収入や貸付残高が減少した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
6.その他の法律関係について
(1)個人情報の保護に関する法律と個人情報の取扱い
2005年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)及びこれに伴い各省庁において定める個人情報保護に関する各種ガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)が施行されました。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者には、必要と判断される場合に一定の報告義務が課され、また同法の一定の義務に反した場合において個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、主務大臣は必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができるとされております。また、ガイドラインにおいては、個人情報の利用目的を通知・明示・公表すること、必要に応じ債務者より個人情報の取扱い等に関する同意を取得すること、個人情報の取扱いを委託する場合はその委託先を監督すること、安全管理措置として組織的・人的・技術的観点からの体制を整備すること、個人情報の取扱いに関する基本方針を公表すること等が求められております。当社グループはこれらに従い、個人情報の取扱い状況の見直し等を行うとともに「プライバシーポリシー」を制定し、当社グループからの個人情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じておりますが、万一何らかの理由による個人情報漏洩が発生した場合や主務大臣から勧告又は命令を受けた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)その他の法律改正による影響
破産法、民事再生法及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律等の各種法令等が改正された場合、改正の内容によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(貸倒問題等のリスク)
サブプライム問題やいわゆるリーマンショック以後、日本経済は悪化に転じました。このような状況の中、法律上の保護を求める消費者の増加が依然として社会的な問題となっております(これらの消費者には当社グループのお客様も含まれます。)。
当社グループにおいては、個人信用情報機関のデータと独自の与信システムに基づく返済能力の調査(お客様とのお取引期間中における途上与信を含みます。)や、与信基準の厳格化を図っております。
しかしながら、これらの施策にかかわらず、今後の経済情勢や法制度の整備等によって多くのお客様の資金繰りが悪化した場合には、当業界の市場規模が縮小し、貸倒償却などのクレジットコストが増加するなど、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の損害について)
当社グループは、営業を管理するために、内部・外部を問わず、情報・技術システムに依存しておりますが、事業店舗ネットワーク、口座データを含む当社グループ事業を構成する種々の情報を管理するために、ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存をより深めつつあります。当社グループが使用するハードウェア及びソフトウェアは、人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターウィルス及びこれに類する事象による損害若しくは中断等により、あるいは、電話会社及びインターネットプロバイダ等の第三者からのサポートサービスの中断等により、影響を被る可能性があります。このような情報・技術システムの混乱、故障、遅延その他の障害により、口座開設数が減少し、未払い残高の返済が遅延し、当社グループの事業に対する消費者の信頼が低下することで、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分について)
当事業年度末現在、当社の代表取締役である福田吉孝及びその創業者一族は、関連法人と併せて当社の発行済株式の約39%を保有する株主となっております。その結果として、当社の支配権の譲渡、事業の再編並びに再構築、他の事業若しくは資産への投資、将来の資金調達の条件等への重要な企業取引を含む当社の事業活動に影響を及ぼす重要な意思決定に対して影響力を行使することができます。また、これらの株主は、現在までのところ安定保有を維持しておりますが、今後、その所有株式の一部を処分することがあれば、市場における当社株式の供給が増加することが考えられ、当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。
(災害等の発生について)
当社グループは、災害等の非常事態が発生した場合でも安定的に業務の運営ができるように平時より設備のメンテナンスや対策に努めております。しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災のような予想を超える災害が発生し、通常通りに設備が使用できなくなる場合や、災害に伴い被害を受けたお客様の状況悪化により貸倒償却などの費用が増加する場合などは、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(重要事象等について)
当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、2006年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負担増や急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立及び財務体質の抜本的な改善を図るため、2009年9月24日、事業再生ADR手続の申込を行い、同年12月24日に開催された債権者会議において金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ADR手続が成立いたしました。
事業再生計画に基づき、当連結会計年度に19,862百万円、手続成立以後の累計では93,890百万円を対象債権者に弁済してまいりました。
また、2014年6月10日の最終弁済履行後の残存債務161,740百万円につきましては、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおり、2014年6月13日に開催された債権者会議において、対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援を継続していただくことが決定しております。
当社グループは、新事業計画に定める具体的な対応策を実施することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(新事業計画について)
当社グループは、2014年6月13日に開催された債権者会議において、対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援を継続していただくことが決定しております。
しかしながら、新事業計画及びこれに基づいて締結された債権者間協定に定める事項を遵守できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(事業環境上の要因によるリスク)
当社グループの財政状態及び経営成績の推移は多くの要因によっており、そのうち、想定される主な要因は以下のとおりであります。
(1)日本の経済情勢並びに市場動向、特に消費者信用市場の動向
(2)消費者金融市場における他社との競合の激化
(3)多重債務者の増減動向
(4)消費者信用市場を取り巻く関連法令、特に法定上限金利に関する法的枠組みの変更及びその施行状況や当該関連法令に関する司法判断、これらに伴う会計基準の変更、その他利息返還請求訴訟等の発生状況
(5)当社グループの与信能力と、口座件数、1口座当たりの平均ご利用残高、平均約定金利、債務不履行率の変動
(6) 各種手数料や広告宣伝費、人件費などをはじめとする費用又は損失の変動
(7)当社グループ及び消費者金融業界に対するネガティブな報道や不祥事の発生
当社では2007年4月より、取締役会直属機関としてリスク管理委員会を設置し、各部署で発生するリスクないし企業活動を脅かすリスクを横断的に統括管理し、リスクの顕在化の未然防止及び危機発生時の体制整備をしております。しかしながら、これらの対応にもかかわらず法的規制の強化若しくは緩和も含めた事業環境の変化、競合の状況、景気の変動等によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、また、当社グループの戦略の見直しを余儀なくされる可能性があります。
(法的規制等について)
1.法令遵守態勢
当社では、貸金業に関わる法令違反・情報漏洩等の不祥事件の発生を抑制するため、取締役会直属諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する情報の収集及び法令違反予防措置を講じることで全社的なコンプライアンス態勢の検証・把握を行っております。さらに、当社グループ全体において統一した企業倫理を共有し、当社グループ全体のコンプライアンス態勢を確立することを目的として、アイフルグループコンプライアンス委員会を設定しております。また、2007年4月には、ホットライン(社内通報制度)の一元管理化、コンプライアンスに関する情報の収集機能強化、賞罰に関する機能の一元化等、内部統制機能の強化を行い、法令等遵守態勢の強化を図っております。
その他、法令等遵守の啓蒙機能を備えた営業ルールの策定・社内教育における法令知識習得や法令等遵守意識の浸透の強化・通話モニタリング等の内部監査の実効性強化・その他の施策を講じるとともに、これらを適宜見直す体制を整えております。
これらの対応にもかかわらず、当社グループの従業員等により法令等違反行為を含む不正や不祥事が発生した場合には、行政処分等の法的措置が執られるほか、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2.事業規制等
(1) 貸金業法・割賦販売法の業務規制
事業に対する法的規制について、当社グループの主要事業である消費者金融事業等のローン事業は、貸金業法の適用を受けております。貸金業法により、各種の事業規制(禁止行為、利息・保証料等に係る制限等、返済能力の調査、過剰貸付け等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広告等、誇大広告の禁止等、契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、帳簿の閲覧、取立て行為の規制、債権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制、取引履歴の開示義務、貸金業務取扱主任者の設置、証明書の携帯等の規制)を受けております。
その他、当社グループにおける包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん事業は、割賦販売法の適用により各種の事業規制(取引条件の表示、書面の交付、契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限、信用購入あっせん業者に対する抗弁、支払可能見込額の調査、支払可能見込額を超える与信の禁止、継続的役務に関する消費者トラブルの防止等)を受けております。
(2)日本貸金業協会による自主規制
貸金業法に定める自主規制機関として2007年12月に設立された日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。また、日本貸金業協会の監査に関する業務規則において、その実効性を高めるため、協会員に対する調査・監査権限及び自主規制を遵守しない協会員に対する過怠金の賦課・除名処分等の制裁権限が日本貸金業協会に付与されています。当社は、日本貸金業協会の協会員であることから、これらの規制の適用を受けております。
当社グループでは、上記(1) の法令や日本貸金業協会が定める諸規則で定められている事項に基づき、社内規定を整備し、従業員への教育を徹底することで、コンプライアンス態勢の強化に努めております。
しかしながら、従業員の法令違反による行政処分や、新たな法令や規則の改正によって事業規制が強化された場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
3.貸付金金利
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、これにより、出資法の上限金利が年29.2%から年20%へと引き下げられるとともに、後述の貸金業法上のみなし弁済制度が廃止されました。
当社では、この完全施行に先立ち、これに対応すべく、2007年8月1日以降、新たにご契約いただくお客様及び新融資基準により契約が可能なお客様に対して、貸出上限金利の引下げを実施し、現在年18.0%以下としております。今後、法令等の改正によって利息制限法及び出資法の上限金利がさらに引き下げられた場合や、既に契約を締結しているお客様との利息契約について、経済情勢や法律上の保護を求める消費者の増加等が社会的な問題となることにより、更に利息の引下げを余儀なくされる場合などには、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
4.利息返還損失の増加
利息制限法第1条第1項で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度(元本が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%により計算した金額)の超過部分について無効とするとされておりますが、上記完全施行前の利息制限法の下では、債務者が当該超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することができないとされておりました。また、上記完全施行前の貸金業法第43条では、同法第17条に規定する書面等が金銭貸付時に債務者等に交付され、かつ、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払った場合で、支払時直ちに同法第18条に規定する書面が交付され、その支払が同法第17条に規定する書面等が交付された契約に基づく支払に該当するときは、利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすとされておりました(以下、当該規定による弁済を「みなし弁済」といいます。)。
しかしながら、2006年1月13日の最高裁判所判決において、利息制限法上の上限金利を超過する部分を含む約定利息の返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める特約条項は、利息制限法第1条第1項に定める利息の最高限度を超過する部分の支払に対する事実上の強制であり、特段の事情のない限り債務者が任意に支払った場合にあたらないとしたほか、受取証書への契約年月日等の記載は契約番号で代替できるとする貸金業の規制等に関する法律施行規則第15条第2項は、法律の委任の範囲を超えており無効であるとの判断がなされました。
当社グループは、これらの司法判断を真摯に受け止め、これを反映した契約書への切り替え等の対応を行っております。当社グループが現在提供しているローン商品の約定金利には、利息制限法に定められた利息の最高限度の超過部分を含んでいるものがあります。なお、当業界において、貸金業法に定める契約書記載事項等の不備等を理由に、この超過部分について返還を求める訴訟がこれまで複数提起され、これを認める判決もなされました。
当社グループに対しても、かかる超過利息の返還を求める複数の訴訟がこれまで提起され、貸金業を営む当社グループが貸金業法上のみなし弁済の適用を受けるために必要な要件を満たしていないとの原告の主張が認められ、あるいは、和解により超過利息の返還を行った事例があります。このような利息返還請求は依然高止まりの状態であります。今後、当社グループの想定以上に利息返還請求が増加したり、貸金業者に不利となる司法判断が下された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、2006年10月13日、日本公認会計士協会より、2006年9月1日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る監査(当該中間連結会計期間及び中間会計期間が属する連結会計年度及び事業年度に係る監査を含みます。)から適用されるものとして、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(業種別委員会報告第37号(以下「第37号報告」といいます。))が公表されております。
当社グループにおいても第37号報告に従い、利息返還損失引当金を計上しております(営業貸付金に優先的に充当されると見積られたため貸倒引当金に含められた返還見込額を含みます。)。
しかしながら、会計上の見積りは、過去の返還実績や最近の返還状況などに基づき見積られているため、これらの見積り上の前提を超える水準の返還請求が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
5.総量規制
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、いわゆる総量規制が導入されました。これにより、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付けが原則として禁止されることとなりました。当社では、かかる改正法の完全施行前より総量規制の導入を見据えて、厳格化した貸付基準にて貸付を実施しておりますが、想定以上に利息収入や貸付残高が減少した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
6.その他の法律関係について
(1)個人情報の保護に関する法律と個人情報の取扱い
2005年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)及びこれに伴い各省庁において定める個人情報保護に関する各種ガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)が施行されました。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者には、必要と判断される場合に一定の報告義務が課され、また同法の一定の義務に反した場合において個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、主務大臣は必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができるとされております。また、ガイドラインにおいては、個人情報の利用目的を通知・明示・公表すること、必要に応じ債務者より個人情報の取扱い等に関する同意を取得すること、個人情報の取扱いを委託する場合はその委託先を監督すること、安全管理措置として組織的・人的・技術的観点からの体制を整備すること、個人情報の取扱いに関する基本方針を公表すること等が求められております。当社グループはこれらに従い、個人情報の取扱い状況の見直し等を行うとともに「プライバシーポリシー」を制定し、当社グループからの個人情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じておりますが、万一何らかの理由による個人情報漏洩が発生した場合や主務大臣から勧告又は命令を受けた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)その他の法律改正による影響
破産法、民事再生法及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律等の各種法令等が改正された場合、改正の内容によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(貸倒問題等のリスク)
サブプライム問題やいわゆるリーマンショック以後、日本経済は悪化に転じました。このような状況の中、法律上の保護を求める消費者の増加が依然として社会的な問題となっております(これらの消費者には当社グループのお客様も含まれます。)。
当社グループにおいては、個人信用情報機関のデータと独自の与信システムに基づく返済能力の調査(お客様とのお取引期間中における途上与信を含みます。)や、与信基準の厳格化を図っております。
しかしながら、これらの施策にかかわらず、今後の経済情勢や法制度の整備等によって多くのお客様の資金繰りが悪化した場合には、当業界の市場規模が縮小し、貸倒償却などのクレジットコストが増加するなど、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の損害について)
当社グループは、営業を管理するために、内部・外部を問わず、情報・技術システムに依存しておりますが、事業店舗ネットワーク、口座データを含む当社グループ事業を構成する種々の情報を管理するために、ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存をより深めつつあります。当社グループが使用するハードウェア及びソフトウェアは、人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターウィルス及びこれに類する事象による損害若しくは中断等により、あるいは、電話会社及びインターネットプロバイダ等の第三者からのサポートサービスの中断等により、影響を被る可能性があります。このような情報・技術システムの混乱、故障、遅延その他の障害により、口座開設数が減少し、未払い残高の返済が遅延し、当社グループの事業に対する消費者の信頼が低下することで、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分について)
当事業年度末現在、当社の代表取締役である福田吉孝及びその創業者一族は、関連法人と併せて当社の発行済株式の約39%を保有する株主となっております。その結果として、当社の支配権の譲渡、事業の再編並びに再構築、他の事業若しくは資産への投資、将来の資金調達の条件等への重要な企業取引を含む当社の事業活動に影響を及ぼす重要な意思決定に対して影響力を行使することができます。また、これらの株主は、現在までのところ安定保有を維持しておりますが、今後、その所有株式の一部を処分することがあれば、市場における当社株式の供給が増加することが考えられ、当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。
(災害等の発生について)
当社グループは、災害等の非常事態が発生した場合でも安定的に業務の運営ができるように平時より設備のメンテナンスや対策に努めております。しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災のような予想を超える災害が発生し、通常通りに設備が使用できなくなる場合や、災害に伴い被害を受けたお客様の状況悪化により貸倒償却などの費用が増加する場合などは、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(重要事象等について)
当社グループは、金融機関からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、2006年の最高裁判決を契機として増大した利息返還請求による資金負担増や急激な資金調達市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が困難な状況に至るおそれがあり、第33期連結会計年度より継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立及び財務体質の抜本的な改善を図るため、2009年9月24日、事業再生ADR手続の申込を行い、同年12月24日に開催された債権者会議において金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ADR手続が成立いたしました。
事業再生計画に基づき、当連結会計年度に19,862百万円、手続成立以後の累計では93,890百万円を対象債権者に弁済してまいりました。
また、2014年6月10日の最終弁済履行後の残存債務161,740百万円につきましては、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおり、2014年6月13日に開催された債権者会議において、対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援を継続していただくことが決定しております。
当社グループは、新事業計画に定める具体的な対応策を実施することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03721] S1002BBO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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