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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ARN

有価証券報告書抜粋 損害保険ジャパン株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンス体制の概要等

a)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、消費者、企業などさまざまな経済主体に各種リスクに対する備えを提供し、これを通じて国民生活の安定と国民経済の発展に貢献するという保険会社の使命および公共性を深く認識し、統制の取れたコーポレート・ガバナンスにより健全かつ適切な業務運営を実現していく必要があると考えております。また、親会社であるNKSJホールディングス株式会社の「コーポレート・ガバナンス方針」(NKSJホールディングス株式会社のホームページに掲載しております。)を踏まえ、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスの実現に向けて取り組んでおります。


b)コーポレート・ガバナンスの体制の概要



(統治組織の全体像およびその採用理由)
当社は、主要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会から独立した監査役および監査役会により監視・牽制の実効性の維持・向上に努めるべく、監査役会設置会社としております。
また、執行役員制度を採用し、迅速な意思決定と権限・責任の明確化を図っております。

(取締役および取締役会)

取締役会は、迅速かつ適切な意思決定の実施および取締役会が負う責務の範囲を勘案し、取締役の員数を定款で定める15名以内としております。当社および当社グループの経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員の職務の遂行を監督しております。なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役会は、11名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。

(監査役および監査役会)

監査役は、会社法が求める責務の履行のほか、業務運営の適法性および適切性に関する監査を実施しており、監査役の員数は定款で定める6名以内としております。また、監査役会は、上述の監査が実効性をもって実施されるよう、監査方針・監査計画等を決定することとしております。なお、本有価証券報告書提出日現在の監査役会は、5名の監査役で構成されており、うち3名は社外監査役であります。

(その他)
当社では、コンプライアンスをすべての事業展開の大前提ととらえ、積極的に取り組んでおります。業務品質の向上およびコンプライアンスの取組みには「社外の目」を取り入れ、委員長および委員の過半数を社外委員とする業務品質・コンプライアンス委員会を設置しております。また、同委員会は、「コンプライアンス推進委員会」や各部門に対する助言を行い、措置状況の報告を受けることにより、コンプライアンス態勢の整備、コンプライアンス・プログラムの承認および進捗・結果の検証、コンプライアンス推進施策および推進態勢のあり方に関する勧告などを実施していきます。
当社の親会社であるNKSJホールディングス株式会社は、「コーポレート・ガバナンス方針」に基づき、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の中から選任した委員で構成し、委員の独立性および中立性を確保するために、委員の過半数を同社の社外取締役から選任します。また、委員長は同社の社外取締役である委員の中から互選で選任します。同委員会は、役員の選任および処遇の透明性を確保するために、当社の役員の選任および処遇についても関与します。
当社は、取締役会の効率性および実効性を向上させるべく、当社グループの重要な業務執行に関する事項について協議する機関として、経営会議を設置しております。
さらには、専門性または技術性の高い課題もしくは内部牽制機能をより発揮すべき課題については、取締役会または経営会議の諮問機関として課題別委員会を設置し、協議しております。

c) 内部統制システムの整備の状況
当社は、NKSJホールディングス株式会社の定めるNKSJグループ各種基本方針を踏まえ、当社における業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、次の「内部統制基本方針」を取締役会において決議し、内部統制システムを構築しております。
なお、本基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めております。



内部統制基本方針
1.当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社ならびにその親会社およびグループ会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備します。
(1)グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ経営基本方針、グループ人事ビジョンを当社およびグループ会社に示します。
(2)当社の親会社であるNKSJホールディングス株式会社との間で締結する経営管理契約書に従い、同社に対して適切に承認を求めるとともに、報告を行います。
(3)グループ会社の経営管理を適切に行うため、グループ会社の運営・管理に関する規程を定め、グループ会社の業務運営の管理およびその育成等を所管する部門を明確にするとともに、グループ会社に係る重要事項を決定する手続を整備し、適切に株主権を行使します。
(4)当社およびグループ会社の事業実態に応じた基本方針・規程等を策定し、これに則って適切に事業の運営を行います。
(5)グループ経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、取締役への的確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図ります。また、グループ会社の経営管理などに関する重要事項の経営判断の適正性を確保します。
(6)NKSJグループの定めるグループ内取引に関する基本方針に従い、グループ内における取引等を適切に把握および審査し、当該取引等の公正性および健全性を確保します。
2.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役、執行役員および使用人(以下「役職員」という。)の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備します。
(1)取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて役職員の職務の執行が法令等に適合していることを確認します。
(2)コンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス態勢の整備を図るとともに、役職員がNKSJグループのコンプライアンスに関する行動規範を遵守して行動するよう役職員の行動基準となるコンプライアンスに関するマニュアルを整備し、これらの周知徹底を図り、これらに基づく教育および研修を継続して実施します。
(3)コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプライアンス上の課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗を管理します。
(4)コンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス推進態勢の整備に係る立案および進捗状況管理などについて協議するとともに、社外委員を中心とした業務品質・コンプライアンス委員会を設置して、その監督の下で法令等遵守態勢を整備します。
(5)不祥事件等に係る社内報告、調査、内部通報、内部監査等の各種制度を整備し、不祥事件等の是正、届出、再発防止等の対応を的確に行います。
(6)お客さまの声対応に関する基本方針を定め、実効性のあるお客さまの声対応体制を構築します。
(7)顧客情報管理に関する基本方針を定め、顧客情報の管理等を適切に行うとともに、利益相反管理に関する基本方針を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引の管理を適切に行います。
(8)NKSJホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシーに従い、情報資産に関する適切な管理体制を確保します。
(9)反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し健全な企業経営を実現します。

3.戦略的リスク経営に関する体制
当社は、ERMに関する基本方針を定め、不測の損失を極小化するとともに、資本を有効活用し、適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、当社およびグループ会社の企業価値の最大化を図ることを目的としたERM「戦略的リスク経営」を実践します。
戦略的リスク経営の実効性を確保するため、リスクテイク計画およびリスク許容度を設定するなどの態勢を整備・推進します。
また、統合的リスク管理委員会を設置し、当社およびグループ会社が抱える各種リスクの特性の概要およびグループ体制特有のリスクを的確に把握し、各種リスクを統合して適切に管理します。


4.職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保するための体制
当社は、役職員の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を次のとおり整備します。
(1)NKSJホールディングスが定めるグループの経営計画および年度計画を当社およびグループ会社で共有します。
(2)取締役会を、毎月および必要に応じて随時開催して経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役間の連携を図ります。
(3)当社およびグループ会社の重要な業務執行に関する事項について経営会議で協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図ります。
(4)会社業務の的確かつ迅速な執行に資するため、取締役会において執行役員を選任し、その執行すべき業務の範囲を定め、当該業務の執行を委任します。また、取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべき事項を明らかにするとともに、これらに整合するよう執行役員等の決裁権限を定めます。
(5)組織に関する規程などにおいて組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲、執行手続の細目などを適切に定めます。
(6)信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため、システム戦略およびシステムリスク管理に関する基本方針を定め、的確かつ正確なグループシステムを構築します。
(7)業務継続体制構築に関する基本方針を定め、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務の継続および早期復旧の実現を図り、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図ります。
5.財務の健全性ならびに財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務の健全性・保険計理の管理に関する基本方針を定め、財務の健全性を確保するための管理体制を整備します。
(2)当社は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価に関する基本的事項を規程に定め、この枠組みに則した適正な運営を行います。
6.取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要会議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員の職務執行に係る情報について規程を定め、これらを適切に保存および管理します。
7.内部監査の実効性を確保するための体制
当社は、当社およびグループ会社の内部監査の実効性を確保するため、内部監査に関する基本方針等を整備し、内部監査部門の被監査部門からの独立性を確保するとともに、内部監査計画に基づき適切に内部監査を実施します。
8.監査役の監査に関する体制
当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、以下の体制を整備します。
8-1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役スタッフに関する規程に基づき、使用人の中から監査役スタッフ(監査役の職務を補助すべき使用人)を選任することとします。
8-2.監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役スタッフに関する規程に基づき、監査役スタッフの選任・解任・処遇の決定、人事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取締役および執行役員からの独立性を確保します。
(2)監査役スタッフは、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および執行役員等から指揮命令を受けないこととします。
(3)監査役スタッフは、監査役の命を受けた業務に関して必要な情報の収集権限を有することとします。



8-3.役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役会の同意を得て、役職員が監査役に報告すべき事項(職務の執行に関して法令・定款に違反する重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を含む)および時期を定め、もって監査役の監査の実効性の向上を図ります。役職員は、上記の定めに基づく報告を確実に行います。
また、監査役が当該定めのない事項について報告を求めるときであっても、速やかに対応します。
なお、役職員が監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な取扱いをしないこととします。
(2)監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告します。
8-4.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとします。
(2)監査役が取締役、執行役員、内部監査部門、会計監査人、ならびに監査役の職務を適切に遂行するうえで必要な者との十分な意見交換を適切に行う機会を確保します。また、役職員は監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の報告を行います。
(3)重要な会議の議事録その他の重要書類等(電磁的記録を含む)の閲覧について、監査役の求めに応じて対応します。
(4)監査役の求めに応じて、監査役とグループ会社の監査役との連携およびグループ会社の役職員からの情報収集の機会を確保します。
(5)監査役が本社各部門および部店・課支社に立ち入って監査を行う場合、その他監査役が協力を求める場合(NKSJホールディングス株式会社の監査役が協力を求める場合を含む。)は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力します。

以 上





d) リスク管理体制の整備の状況
当社は、次のとおり、リスク管理態勢を整備しております。
・NKSJホールディングス株式会社が定める「グループ ERM基本方針」等に則り、「ERM基本方針」を取締役会において制定しております。この基本方針には、戦略的リスク経営を支えるため、当社およびグループ会社のリスクの状況を的確に把握し、各種リスクを統合して管理することなどが定められております。
・経営陣が当社およびグループ会社のリスクの状況を把握したうえで、適切な意思決定を行うために、統合的リスク管理委員会等を設置しております。
・経営に重大な影響を及ぼし得る保険引受リスク、資産運用リスク、オペレーショナル・リスクおよび流動性リスクについて、リスクを定性・定量の両面から評価し、適切にコントロールするリスク管理部門を定めております。また、リスク管理態勢を整備・推進するための部署として、リスク管理部を設置しております。
・当社では、リスクに見合った十分な自己資本を確保するため、当社の経営に影響を与える各種リスクを統一的な尺度で計測し、これを統合したリスク総量とNKSJホールディングス株式会社が当社に配賦した資本額を比較する自己資本管理を適切に行うことで、財務の健全性を確保しております。

e) 役員報酬等の内容
当事業年度における当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
取締役
(社外取締役を除く。)
4694056415
監査役
(社外監査役を除く。)
5656-2
社外役員4747-6

(注) 1 対象となる役員の員数には、2013年3月31日をもって辞任した者1名、2013年6月20日をもって辞任および退任した者3名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、執行役員兼務取締役の執行役員としての報酬337百万円(種類別内訳:基本報酬289百万円、株式報酬型ストックオプション47百万円)を含んでおります。なお、執行役員としての報酬を受け取った役員の員数は14名(2013年3月31日をもって辞任した者を含む。)であります。上記の報酬等には、日本興亜損害保険株式会社の執行役員としての兼務分の報酬額は含まれておりません。
3 取締役の基本報酬には、前事業年度の業績に基づく業績連動報酬115百万円が含まれております。
4 当事業年度の業績に基づく業績連動報酬の引当金計上額は62百万円であります。

f) 責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結することができる旨およびこの場合において当該責任限定契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする旨を定款に定めております。この定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。


② 監査役監査および内部監査に関する事項
a) 組織、人員および手続
(監査役監査)
当社の監査役会は、5名の監査役で構成されており、うち3名は社外監査役であります。また、監査役監査の実効性の向上を図るため、監査役室を設け、監査役の求めに応じ、必要な知識・経験を有する者を、監査役スタッフ(監査役の職務を補助すべき使用人)として5名配置しております。
監査役監査は、監査役会で決定した監査方針・監査計画等に基づき行われております。各監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社各部署や当社グループ傘下会社の職務の執行状況の確認、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の職務の執行、内部統制等について監査しております。

(内部監査)
当社は、内部監査部門として、内部監査部に監査要員を73名配置しております。内部監査部は、NKSJホールディングス株式会社が毎年策定するグループ内部監査方針に基づき、内部監査計画を策定し、取締役会およびNKSJホールディングス株式会社の承認を得ます。
この内部監査計画に基づき、当社各部署やグループ会社(当社の子会社および関連会社)の実地監査やモニタリングを実施し、結果を取締役会およびNKSJホールディングス株式会社に報告しております。また、グループ会社に対して「NKSJグループ 内部監査基本方針」に基づき、内部監査計画の策定および内部監査の実施を指示し、実施状況の報告を受けております。

b) 監査役監査、内部監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
(監査役と内部監査部門との連携状況)
監査役は、監査業務の執行にあたり、内部監査部門との緊密な連携を保ち、原則、月1回、意見・情報交換を行うことで効率的な監査を実施するよう努めております。また、内部監査部門による監査結果は、すべて監査役会に報告されております。

(監査役と会計監査人との連携状況)
監査役および監査役会は、定期的に会計監査人と会合を持ち、監査計画や監査の実施状況等についての説明を受け、意見交換を行っております。

(内部監査部門と会計監査人との連携状況)
内部監査部門は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人と緊密な連携を保ち定期的に意見交換を行っております。


③ 社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の兼職先には当社および当社子会社の取引先が含まれておりますが、当社の親会社であるNKSJホールディングス株式会社が定める社外役員に関する独立性の基準を準用し、社外取締役および社外監査役本人あるいはその出身会社と当社あるいは当社子会社との間に重要な利害関係はないと判断しております。

④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士、所属する監査法人名は以下のとおりであります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他26名であります。なお、業務を執行した公認会計士の継続監査年数は、いずれも7年以下であります。

公認会計士の氏名所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
英 公一新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
小澤 裕治新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
羽柴 則央新日本有限責任監査法人


⑤ 取締役の定数および選任の決議要件
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。


⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、親会社であるNKSJホールディングス株式会社の資本政策に従って、機動的な配当等を行うため、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができるとする旨を定款に定めております。

b) 取締役および監査役の責任免除
当社は、経営において取締役および監査役がその役割を十分に発揮するための仕組みを一層強化するため、会社法426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑦ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03827] S1002ARN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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