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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029VB

有価証券報告書抜粋 株式会社FJネクストホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、グループ全体の収益力の向上と企業価値の最大化を目指して、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を可能とする組織体制を確立し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対する経営責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
当社は、会社業務に精通した社内取締役を中心に、実態に即したスピード感のある経営が可能であること、監査役による経営の監視機能が充分機能していることなどを勘案し、監査役設置会社の形態をとっております。急激な経営環境の変化に対処し、スピード経営と革新性を重視した経営を推進していくためには、現在の体制が最適と考えておりますが、経営状況の変化に対応して形式にとらわれることなく、一層企業統治機能の強化に努めてまいる所存であります。
当社の業務執行・経営の監視体制は下図のとおりであります。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社であり、取締役9名、監査役3名の構成であります。監査役3名のうち2名を非常勤の社外監査役としております。監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し積極的に意見表明を行っております。また、監査役会で定めた年度監査計画に基づき、取締役等から職務執行の状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、子会社から営業報告を求めるなどの方法により監査を実施し、経営に対する監視、監督機能を果たしております。
当社は、毎月1回開催する定例取締役会の他に、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会において中期経営計画及び年度予算を策定し、計画を達成するため取締役の職務権限と担当職務を明確にし、職務執行の効率化を図っております。
また、当社では、重要事項の審議の迅速化と適正化を図るため、取締役会のほかに経営会議を設けるとともに、各部門の業務執行責任の明確化と執行機能の向上を目的として、2014年6月1日より執行役員制度を導入しております。
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。また、株主総会における取締役選任決議の定足数の確保を確実にするため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、『都市住空間への挑戦と創造を通して豊かな社会づくりに貢献していく』という経営理念のもと、取締役及び使用人が職務を適正かつ効率的に執行していくための組織体制を整備し、運用していくことを内部統制システム構築の基本方針としています。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、職務権限規程などの内部規程を設け、その運用の周知徹底に努めております。また、重要事項については、経営会議または取締役会において審議することとし、有効な相互牽制が機能する体制を整備しております。
また、コンプライアンス体制の一層の強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は社長を委員長とし、取締役及び部長以上の役職者で構成する横断的な組織であり、原則として、毎月1回開催しております。さらに、社内におけるコンプライアンス違反行為の内部通報制度を設け、直接、コンプライアンスに関する相談及び通報するために窓口を複数設置し、通報者に対しては不利益を及ぼさない仕組みをとっております。
加えて、財務報告の信頼性を確保するため、経理部において、財務報告にかかる内部統制の構築、評価及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとしております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制としては、経営上のリスク全般に対し迅速かつ的確に対応できるように社長を委員長とする「危機対策委員会」を設置し、危機の発生に備えております。有事においては「危機管理基本マニュアル」に従い、全社的に対応することとしております。情報セキュリティについては特に重視し、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC27001」の認証を受け、「セキュリティ委員会」を常置し全社的に情報セキュリティの統制を図っております。また、取締役会、経営会議等の議事録や重要な意思決定及び職務執行についての文書等の保存、管理は、文書管理規程に基づき適切に行っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査機能としては、代表取締役直属の内部監査室(1名)が、子会社を含めた全部署を対象に定期的に監査を実施し、各部署が法令、定款、内部規程に照らし適正かつ有効に職務執行されているかを代表取締役に報告するとともに、指摘事項について的確に改善されているかフォローしております。内部監査の実施にあたっては、監査役並びに内部統制を所管する経理部とも密接な連携をとるなど健全経営に向けた内部統制に努めております。
監査役監査については、有価証券報告書提出日(2014年6月26日)現在、監査役会は3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行について監査しております。なお、監査役 鈴木清は、公認会計士の資格を有しております。
常勤監査役は、内部監査室と合同で監査を実施するなど密接な連携をとり、監査活動の効率化及び質的な向上を図っております。内部監査の結果は定例の監査役会において内部監査室長から社外監査役にも報告され、各監査役は内部監査の方法等について必要な助言・指導を行っております。
また、年3回程度行う会計監査人との会合には常勤監査役及び社外監査役の全員が出席し、監査の実施方法とその内容等についての情報交換を行うほか、常勤監査役は会計監査人が実施する往査時における立ち会いなどを通じて適宜情報交換を行うことにより、相互間の連携強化を図っております。

③ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役 鈴木清は、当社株式151,600株を保有しております。社外監査役 高場大介は、当社株式1,000株を保有しております。社外監査役と当社との間には、人的関係、上記以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木清は公認会計士・税理士、高場大介は弁護士の有資格者であります。ともに当社の監査役に相応しい高い見識と専門知識、経験を備えており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で経営の意思決定及び業務執行に対する監視活動を行っております。社外監査役は、毎月1回開催する監査役会において、常勤監査役と経営に関する意見交換を行うとともに、適宜、内部監査室長から関係会社を含めた各部門の課題等の情報を収集し、意見具申をしております。また、会計監査人との会合に出席し、それぞれ専門的な見地に基づいて活発な意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。なお、上記社外監査役2名は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能を確保することが重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
以上により現在は社外取締役を選任しておりませんが、今後につきましては、外部からの経営監視機能の更なる充実に向け、社外取締役に関する会社法改正の動向等も踏まえながら、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスのあり方を継続的に検討していく方針であります。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
取締役3069
監査役
(社外監査役を除く。)
71
社外役員102
上記には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額35百万円(取締役9名に対し34百万円、監査役1名に対し0百万円)が含まれております。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分連結報酬等
の総額
(百万円)
肥田幸春取締役提出会社136
上記には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額17百万円が含まれております。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮して決定しております。取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 51百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ジャックス97,80956取引先との関係強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ジャックス107,22846取引先との関係強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
会計監査は、新日本有限責任監査法人と契約し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の通りであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
向川 政序新日本有限責任監査法人
伊藤 栄司
湯浅 敦
(注)継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 その他 5名

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ. 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定によ
り、取締役会の決議によって自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。
ロ. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1
項の規定により、取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除す
ることができる旨を定款に定めております。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として
中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額としております。なお、当該責任の限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

役員の状況


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