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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002EHR

有価証券報告書抜粋 ユアサ・フナショク株式会社 対処すべき課題 (2014年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク

政府の経済・金融政策による景気の回復が期待されますが、消費税率の引上げによる個人消費への影響など、先行き不透明な状況に推移すると思われます。
食品流通業界におきましても、人口減少や少子高齢化、将来への不安感、円安基調による原材料価格への影響、雇用・所得環境の動向などから消費者の節約・低価格志向は続くものと思われます。
また、ビジネスホテル業界におきましても、持続的な景気回復に伴う一般のビジネス利用客の拡大、訪日外国人の増加が期待されるなかで、ホテル間競争はますます激化するものと思われます。
このような状況の中で当社グループは、商事部門では、加工食品、酒類、業務用商品、飼料畜産、米穀のフルライン体制の強みを生かす中で、商品供給を的確に行うとともに、物流業務の効率化を図ってまいります。また、食品の品質に対する消費者意識が高まる中、より安全・安心な商品の取扱いを進めてまいります。
ホテル部門では、快適で魅力ある客室の提供ならびにクオリティの高いサービスの提供に努め、集客力の向上に取り組んでまいります。また、業務の効率化を行い収益の確保を図ってまいります。
不動産部門では、安定的な収益確保に努めてまいります。
これら各部門の取り組みに加え、財務体質の強化を図り、一段と厳しさを増す経営環境に耐えうる強固な企業体質を構築してまいります。

(株式会社の支配に関する基本方針)
(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、株式市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、これに応じるか否かは最終的には株主の皆様の意思に基づいて判断されるべきものと考えております。
しかしながら、株券等の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の経営陣や株主が株券等の大量買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の経営陣が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
また、外部者である大量買付者が大量買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量買付者の属性、大量買付行為の目的、大量買付者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の大量買付者の情報を把握した上で、大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(2) 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記(1)の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しております。
この取組みは、下記①に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討されたものであります。したがって、上記(1)の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
① 当社の企業価値の源泉について
当社は、1937年に肥料・米・雑穀・小麦粉・飼料等の販売を目的に設立された株式会社湯浅商店を母体とし、食品流通事業として食文化、食生活の変遷とともに多様な商品を取り扱い、また、安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献していくことを経営の基本として事業展開をしてまいりました。
一方、安定した収益を確保するため、1967年に不動産の賃貸事業、1971年にビジネスホテル事業を開始し、これら3つの事業を中心に、企業価値を向上させてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、食品流通事業においては、千葉県を中核とした首都圏での中堅・中小スーパーを中心とした販売網、きめ細かい対応を行う営業・物流網及び長年にわたって培われた多くの食品メーカー等との信用を背景とした食品(酒類・飲料を含みます。)、業務用食材、自社精米商品並びに小麦粉、油脂、砂糖等の原材料、加えて飼料、畜産物等の豊富な品揃えにあります。ビジネスホテル事業においては、東京都、神奈川県を中心に利便性の高い駅前の好立地に展開するビジネスホテル及び快適な客室を提供する運営ノウハウにあります。不動産賃貸事業においては、賃貸ビル等による安定収益にあります。
そしてこれらの企業価値の源泉の根幹には、長年にわたって築き上げてきたお取引先、お客様との堅い信頼関係や中長期的な人材育成により培われた従業員の優秀な業務遂行能力及び従業員一人ひとりがその能力を存分に発揮することのできる企業風土があります。
当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
② 企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、食品流通事業においては、消費者の生活圏にある中堅・中小食品スーパーを中心にドラッグストアー、ホームセンター等への営業を展開するとともに、少子高齢化、人口減少等の構造的変化が進み、食生活も一層多様化する中、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応し、物流機能、情報機能、リテールサポート機能等の卸売機能の強化を図っております。また、食品の安全に対する関心が高まる中、お取引先とともに安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献してまいります。
また、総合食品商社として、食品(酒類・飲料を含みます。)、低温食品、業務用商品、飼料畜産、米穀の部門構成の中で、お取引先が必要とする食品のすべての品揃えに応えるフルライン体制を強化するともに、食品メーカーへ小麦粉、油脂、砂糖等の原材料を販売しそのメーカーの商品を販売する取組み、養豚養鶏の生産者に飼料を販売しその生産物を食肉加工メーカーに販売する取組み等に加え、米穀は自社工場による精米商品の製造を拡充するなど、食に関わる多様なお取引の中で、営業基盤の強化を図っております。
ビジネスホテル事業においては、設備の充実を継続的に行うとともに、接遇の向上を図る中で快適で魅力ある客室を提供しております。また、ビジネス客、観光客等の国内利用に加え、中国・韓国・台湾を中心とする海外からの旅行者の集客に努め、稼働率の維持、向上を図り収益を確保しております。
不動産賃貸事業においては、安定的な収益の確保に努めております。
当社は、これらの事業を3本の柱と位置付けて、食品流通事業を中心に、ビジネスホテル事業、不動産賃貸事業を行う総合食品商社として、安定した業績と健全な財務体質を築くことにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。
③ コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、継続的に企業価値を高めるため、経営の効率化、判断の迅速化をすすめるとともに、経営チェック機能の充実及び適時かつ適切な情報開示を行い経営の透明性を高めることを重要な課題と位置付けております。
また、当社の事業内容は、お取引先から信頼を得ることが経営上の重要事項であります。
そのため、当社は、監査役会設置会社として、取締役が業務執行を直接担当することで、経営者がお取引先との関係をより身近に感じ、経営に反映させることができる会社形態をとっております。
業務執行については、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月1回開催しており、役付取締役で構成される常務会を原則毎月2回開催し、また、役付取締役、各本部長で構成される本部長会議を毎週開催し、業務全般にわたる迅速な意思決定と情報の共有化を図っております。
経営チェック機能としては、監査役は4名中3名を社外監査役としており、透明性の高い公正な経営監視体制の確立に努めております。
なお、当社は、従来から取締役の解任について、会社法の原則(会社法第339条第1項、第341条)に従い、議決権の過半数を有する株主の皆様が株主総会に出席し、かつその議決権の過半数を有する株主の皆様が当社の現行の経営陣に反対された場合には、いつでもこれを交代させることが可能である、という普通決議によることとしております。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社としては、大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。
当社は、このような考え方に立ち、2014年5月13日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の具体的内容(以下「本プラン」といいます。)を決定し、2014年6月27日開催の当社第43回定時株主総会にて、株主の皆様より承認、可決され、本プランを更新いたしました。本プランの有効期間は2017年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります。(なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.yuasa-funashoku.com/)で公表している2014年5月13日付プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。)。
① 本プランに係る手続の設定
本プランは、大量買付者により大量買付行為が行われる場合に、大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のための一定の期間を確保した上で、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行っていくための手続を定めています。
② 新株予約権無償割当て等の対応措置
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社普通株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
③ 独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
④ 情報開示
当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付者が出現した事実、大量買付者から情報を受領した事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の実施または不実施の決定の概要、対抗措置の実施に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示します。

(4) 本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由)
当社は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

① 買収防衛策に関する指針(経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」)の要件等を完全に充足していること
② 企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること
③ 株主意思を重視するものであること
④ 独立性の高い社外者の判断の重視
⑤ 合理的な客観的要件の設定
⑥ 独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
⑦ デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと


生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


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