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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BX3

有価証券報告書抜粋 株式会社AIRDO コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が、重要な経営課題の一つであるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの充実・強化、コンプライアンスの徹底について、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の内容
当社は、業務執行上の主要な案件については「経営戦略会議」において審議し意思決定を行っております。「経営戦略会議」は代表取締役社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、本部長、そのほか代表取締役社長が指名する者によって構成しております。審議内容は会社業務の統括、経営全般に関する方針、計画並びに業務執行に関する重要事項であります。
業務執行上特に重要な案件については、取締役会に上程し最終的な意思決定を行っております。取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役5名の構成となっており、監査役も取締役会に出席しております。決議内容は法令又は定款に定める事項等の案件であります。
また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名全員が社外監査役(うち常勤監査役1名)により構成されており、取締役の業務執行について適正に監査を行っております。

ロ 会社の機関・内部統制の関係
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ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの体制を具体化するため、経営陣及び全社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」を制定するとともに、社長直属の業務監査室が「内部監査規程」等に基づき内部監査を定期的に実施することにより、すべての業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正かつ合理的に行われているか、また、コンプライアンスに係る内部管理体制が適切かつ有効であるかの検証を行い、会社の財産の保全並びに経営効率の向上に努めております。さらに、法令違反等の問題の早期発見及び是正を目的として、「ヘルプライン規程」を制定することにより社内に内部通報体制が構築されており、コンプライアンス体制の充実を図っております。
また、安全運航に係る法令及び社内規程の遵守については、自ら厳しく安全管理体制をチェックする内部安全監査制度により、安全推進室長の指揮のもと安全監査部が専門的な立場から検証及び推進に努めております。

ニ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査については、業務監査室(3名)により、内部統制システムを踏まえた、経営諸活動全般にわたる監査を実施しております。業務監査室は、監査結果を代表取締役社長及び取締役へ報告し、監査役、会計監査人、関連部署等と監査に関する情報交換及び連携業務を行うとともに、監査結果に基づく助言、提言及び監査に関わる社内啓発等を行っております。
業務監査室は定例監査計画に基づき、監査役監査と連動して、2008年4月より全部門を対象とした監査を実施しております。これにより、被監査部門では業務遂行についての「自己評価」を行い、それをもとに定例監査において業務の執行状況と問題点(リスクの摘出)の把握を図りつつ、業務監査室と被監査部門が一体となって、内部統制の充実を目指しております。2014年度においても、事業活動のモニタリング機能の拡充を含め、内部監査のいっそうの着実な実施に努めてまいります。
監査役監査については、3名の監査役により実施しております。各監査役は取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、随時取締役等から営業報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、業務の適法性を監査しております。本社及び各事業所に対する業務監査や調査を行っており、その結果を監査役会及び代表取締役社長に報告しております。また、会計監査人と情報及び意見の交換を行い監査の充実を図っております。

ホ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツより定期的に監査を受けております。そのほか、各種法令や規則の制定・改廃等、会計上の課題については監査法人に適宜確認を行い、会計処理の適正化に努めております。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

公認会計士氏名監査業務に係る補助者の構成
指定有限責任社員 業務執行社員 五十嵐康彦公認会計士4名
指定有限責任社員 業務執行社員 津村 陽介その他4名

ヘ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間に特筆すべき関係はありません。

② リスク管理体制の整備の状況
当社は、運航の安全に関するリスク管理を行うため、最高意思決定機関として、代表取締役を委員長とする安全推進委員会を設置しております。安全推進委員会においては、安全に係る情報の周知及び共有並びにリスクの回避・対応策等を審議・決定し、安全性の向上を図っております。
また、「安全マネジメントシステム」を円滑に運用するため、航空法に基づき制定した「安全管理規程」により取締役を「安全統括管理者」に選任し、安全についての会社方針とその実施プロセスを明確にするとともに、安全に関する社長及び「安全統括管理者」の補佐役として「安全推進室長」を置き、安全性の維持・向上と合わせて「安全マネジメントシステム」のいっそうの充実を図り、法令・社内規程等の遵守の徹底、安全情報の報告及び共有化の徹底等、全社一丸となって安全性のさらなる向上を目指しております。
並びに、2013年10月にそれまでの「リスクマネジメントマニュアル」を改定し、リスクマネジメント委員会とリスクマネジャー会議を統合した「安全評価委員会」を新設し、より迅速に安全に係る不安全要因の除去・低減の予防的取り組みが図られるよう推進しております。
コンプライアンスに関するリスク管理体制としては、「コンプライアンス規程」の適切な運用、業務監査室による内部監査の実施等とともに、2008年5月に法令・定款等に違反する行為を早期に発見し是正するための内部通報体制の仕組みを定める「ヘルプライン規程」を制定し、コンプライアンス体制の強化を図っております。

③ 役員報酬の内容
区分 支給人員 支給額
取締役(うち社外取締役) 6名(-名) 89百万円(-百万円)
監査役(うち社外監査役) 1名(1名) 5百万円(5百万円)
合計 7名95百万円
(注) 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額2百万円(取締役1百万円、監査役0百万円)が含まれております。

④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04278] S1002BX3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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