有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AZ4
東洋水産株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
当社は、的確迅速な企業意思の決定が今後の企業成長を左右するものと認識しております。また、当社はコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考えております。
今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(イ)取締役会
当社の意思決定機関として取締役会があります。提出日現在、社外取締役1名を含む取締役15名で運営されております。取締役会は原則月1回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行っております。
取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。
なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
(ロ)監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。提出日現在、監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、各監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
当社の企業統治体制の模式図は、次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役4名のうち2名を社外監査役とし、監査機能の中立性を確保できる体制としており、加えて内部監査部が連携することにより、監査機能を強化しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、客観的な立場から経営判断を行うことで取締役会の監督機能を充実させ、経営に対する監視、業務執行の適正さの保持、その他、取締役会に社外の有益な知見を取り入れております。
これらの取り組みにより、適正な企業経営を行うことができるものと考えております。
ハ.その他企業統治に関する事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
2006年5月15日開催の定時取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
当社取締役会は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、次の基本方針に則り、適切な内部統制システムを整備する。
取締役会並びに監査役は本システムを利用して効果的な取締役の職務執行の監督、監視を行い、また、使用人に対しては、法令及び定款を遵守した職務を執行させ、会社の業務の適正を確保する。
1. 経営の基本方針
当社は顧客第一主義のもと「お客様により良い商品、サービスを提供することにより喜びと満足のある生活に貢献する」ことを経営理念とし、「安全・安心でおいしい商品」「確実なサービス」をお客様にお届けすることにより、お客様から支持され、信頼される企業グループとなることで、企業価値の最大化を図り、社会、株主、従業員等すべてのステークホルダーの利益増大を目指す。
2. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営監督機能の強化と経営の透明性のさらなる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整理する。
(2)法令及び定款並びに社会規範に適合するための体制(以下「コンプライアンス体制」という)の強化を目的とする各種規程を定め、それらの規程に従い、取締役は職務を執行する。
(3)取締役の職務執行が各種規程に適合しているか否かについてのチェック体制は、取締役が相互に監督、監視を行い、更に監査役の監査を受けることにより確保する。
3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務の執行におけるリスク発生余地を洗い出し、リスク管理基本規程を定め、損失の発生を未然に防ぐ。
(2)各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理基本規程に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、それらの状況を監督し必要に応じて見直しを行う。
(3)各部門は、自部門のリスク管理の状況を定期的に内部監査部に報告する。また、内部監査部は必要に応じて独自に監査することにより、当社におけるリスク管理の状況を正確に把握できる体制を整備し、その状況報告を取締役会に逐次行う。
5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)全社及び各部門並びに関係会社における事業の効率性の確保を目的とする職務分掌と組織を整理する。
(2)取締役は職務分掌に従い職務を執行する。なお、取締役会は原則月1回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行い、時宜に応じた機動的な業務執行を行いうるよう迅速な意思決定を下せる体制を維持する。
(3)社長主導による連絡会議を原則として毎週行い、重要事項・会社経営全般に関する問題・経営活動の推進策等について検討を行い、情報の共有に努める。
6. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制を整備し、コンプライアンスに係る規程の制定並びに研修等のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。
(2)コンプライアンス体制の整備においては、使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか否かに係るチェック体制の整備も含めるものとする。
7. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の各所管部署における業務の所管において、全てのグループ企業における当該所管業務を管理し、業務毎に、当社を頂点としてグループ企業全体を一元的且つ整合的に統轄する。
(2)当社の所管部署毎のグループ企業における所管業務の管理においては、当社の内部統制関連諸規程を各社に適用する。また、必要に応じて、当社の所管部署が業務の適正の確保について適宜グループ企業の監査を実施する。
(3)関係会社において生じ得る企業の健全性を損ないかねない事象に関するレポートラインを整備する等して、当社と関係会社における不適切・非通例的な取引を防止するための措置を講ずる。
8. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助するための使用人(以下「監査補助使用人」という)を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議のうえで必要な監査補助使用人を配置する。
(2)監査補助使用人の配置は、その必要人数と具備すべき能力、権限及び監査役の監査補助使用人への指揮命令権等を明確化したうえで行われるものとする。
(3)監査補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならないものとする。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役監査が実効的に行われるよう必要かつ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。この体制の整備にあたっては、取締役及び使用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにするほか、取締役及び使用人が自発的に当社及び各関係会社に重大な影響を与える事項を報告できる制度を整備する。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を実施する。
(2)会計監査人から監査内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取る。
(3)業務を執行する役員及び各支店、事業所等を統括する職員について、定期的に直接面談する機会を設ける。
(ロ)コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、社内における法務関係を一元管理する目的で法務部を設置し、法令及び社会的倫理規範の遵守に関する必要な体制を整備しております。
当社は、当社及び当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期発見して是正することを目的とした内部通報制度「レポートライン」を設置し、企業グループ内の役職員や外部者が直接不利益を受けることなく情報を伝達できる体制を構築しております。
(ハ)リスク管理体制の整備の状況
重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事象については、弁護士に相談し、必要な検討を行っております。また、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を行っております。
② 内部監査、監査役監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査部(4名)を設置し、各事業所及び各関係会社の内部監査を実施しております。内部監査部は、年度ごとに監査の基本方針を定め、年間計画に基づいて監査を行い、監査役会との連携をとりながら、各業務が法令、定款及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかの監査を行っております。
ロ.監査役監査の状況
監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、各監査役は監査役会で策定された監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
常勤監査役山下透氏は、当社の経理担当取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高良明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査機能を充実・強化させる監査役付スタッフ(監査役室)を配置し、監査役監査活動を補佐しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人及び内部監査部と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効果的・効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結し、適宜会計に関する指導を受けております。会計監査人による監査業務はあらかじめ監査日程を策定し、計画的に監査が行われる体制となっております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井紀彰
指定有限責任社員 業務執行社員 川瀬洋人
当社の会計監査業務は、上記2名を含む公認会計士と会計士補等によって行われております。
④ 社外取締役及び社外監査役
イ.員数
提出日現在における当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役浜田とも子氏は、ウィリアム&メアリー大学正教授を兼務しておりますが、当社とウィリアム&メアリー大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。
社外監査役高良明氏は、公認会計士高良事務所代表、税理士法人創新會計代表社員を兼務しておりますが、当社と公認会計士高良事務所及び税理士法人創新會計との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。
社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授、㈱さいか屋の社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、中央大学、並びに㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。
上記の社外取締役1名及び社外監査役2名は、現在及び過去において、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。
ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。
ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、2014年6月27日開催の第66期定時株主総会で定款を変更し、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(イ)社外取締役又は社外監査役が当社に対して会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、法令に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
(ロ)上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役の定数は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、選任については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式取得に関する要件
当社は、自己株式取得について機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当に関する事項
当社は、株主への継続的な安定配当を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
銘柄数 111銘柄
貸借対照表計上額の合計額 14,468百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(イ)取締役会
当社の意思決定機関として取締役会があります。提出日現在、社外取締役1名を含む取締役15名で運営されております。取締役会は原則月1回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行っております。
取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。
なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
(ロ)監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。提出日現在、監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、各監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
当社の企業統治体制の模式図は、次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役4名のうち2名を社外監査役とし、監査機能の中立性を確保できる体制としており、加えて内部監査部が連携することにより、監査機能を強化しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、客観的な立場から経営判断を行うことで取締役会の監督機能を充実させ、経営に対する監視、業務執行の適正さの保持、その他、取締役会に社外の有益な知見を取り入れております。
これらの取り組みにより、適正な企業経営を行うことができるものと考えております。
ハ.その他企業統治に関する事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
2006年5月15日開催の定時取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
当社取締役会は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、次の基本方針に則り、適切な内部統制システムを整備する。
取締役会並びに監査役は本システムを利用して効果的な取締役の職務執行の監督、監視を行い、また、使用人に対しては、法令及び定款を遵守した職務を執行させ、会社の業務の適正を確保する。
1. 経営の基本方針
当社は顧客第一主義のもと「お客様により良い商品、サービスを提供することにより喜びと満足のある生活に貢献する」ことを経営理念とし、「安全・安心でおいしい商品」「確実なサービス」をお客様にお届けすることにより、お客様から支持され、信頼される企業グループとなることで、企業価値の最大化を図り、社会、株主、従業員等すべてのステークホルダーの利益増大を目指す。
2. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営監督機能の強化と経営の透明性のさらなる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整理する。
(2)法令及び定款並びに社会規範に適合するための体制(以下「コンプライアンス体制」という)の強化を目的とする各種規程を定め、それらの規程に従い、取締役は職務を執行する。
(3)取締役の職務執行が各種規程に適合しているか否かについてのチェック体制は、取締役が相互に監督、監視を行い、更に監査役の監査を受けることにより確保する。
3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務の執行におけるリスク発生余地を洗い出し、リスク管理基本規程を定め、損失の発生を未然に防ぐ。
(2)各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理基本規程に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、それらの状況を監督し必要に応じて見直しを行う。
(3)各部門は、自部門のリスク管理の状況を定期的に内部監査部に報告する。また、内部監査部は必要に応じて独自に監査することにより、当社におけるリスク管理の状況を正確に把握できる体制を整備し、その状況報告を取締役会に逐次行う。
5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)全社及び各部門並びに関係会社における事業の効率性の確保を目的とする職務分掌と組織を整理する。
(2)取締役は職務分掌に従い職務を執行する。なお、取締役会は原則月1回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行い、時宜に応じた機動的な業務執行を行いうるよう迅速な意思決定を下せる体制を維持する。
(3)社長主導による連絡会議を原則として毎週行い、重要事項・会社経営全般に関する問題・経営活動の推進策等について検討を行い、情報の共有に努める。
6. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制を整備し、コンプライアンスに係る規程の制定並びに研修等のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。
(2)コンプライアンス体制の整備においては、使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか否かに係るチェック体制の整備も含めるものとする。
7. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の各所管部署における業務の所管において、全てのグループ企業における当該所管業務を管理し、業務毎に、当社を頂点としてグループ企業全体を一元的且つ整合的に統轄する。
(2)当社の所管部署毎のグループ企業における所管業務の管理においては、当社の内部統制関連諸規程を各社に適用する。また、必要に応じて、当社の所管部署が業務の適正の確保について適宜グループ企業の監査を実施する。
(3)関係会社において生じ得る企業の健全性を損ないかねない事象に関するレポートラインを整備する等して、当社と関係会社における不適切・非通例的な取引を防止するための措置を講ずる。
8. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助するための使用人(以下「監査補助使用人」という)を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議のうえで必要な監査補助使用人を配置する。
(2)監査補助使用人の配置は、その必要人数と具備すべき能力、権限及び監査役の監査補助使用人への指揮命令権等を明確化したうえで行われるものとする。
(3)監査補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならないものとする。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役監査が実効的に行われるよう必要かつ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。この体制の整備にあたっては、取締役及び使用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにするほか、取締役及び使用人が自発的に当社及び各関係会社に重大な影響を与える事項を報告できる制度を整備する。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を実施する。
(2)会計監査人から監査内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取る。
(3)業務を執行する役員及び各支店、事業所等を統括する職員について、定期的に直接面談する機会を設ける。
(ロ)コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、社内における法務関係を一元管理する目的で法務部を設置し、法令及び社会的倫理規範の遵守に関する必要な体制を整備しております。
当社は、当社及び当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期発見して是正することを目的とした内部通報制度「レポートライン」を設置し、企業グループ内の役職員や外部者が直接不利益を受けることなく情報を伝達できる体制を構築しております。
(ハ)リスク管理体制の整備の状況
重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事象については、弁護士に相談し、必要な検討を行っております。また、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を行っております。
② 内部監査、監査役監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査部(4名)を設置し、各事業所及び各関係会社の内部監査を実施しております。内部監査部は、年度ごとに監査の基本方針を定め、年間計画に基づいて監査を行い、監査役会との連携をとりながら、各業務が法令、定款及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかの監査を行っております。
ロ.監査役監査の状況
監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、各監査役は監査役会で策定された監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
常勤監査役山下透氏は、当社の経理担当取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高良明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査機能を充実・強化させる監査役付スタッフ(監査役室)を配置し、監査役監査活動を補佐しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役会は、会計監査人及び内部監査部と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効果的・効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結し、適宜会計に関する指導を受けております。会計監査人による監査業務はあらかじめ監査日程を策定し、計画的に監査が行われる体制となっております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井紀彰
指定有限責任社員 業務執行社員 川瀬洋人
当社の会計監査業務は、上記2名を含む公認会計士と会計士補等によって行われております。
④ 社外取締役及び社外監査役
イ.員数
提出日現在における当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役浜田とも子氏は、ウィリアム&メアリー大学正教授を兼務しておりますが、当社とウィリアム&メアリー大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。
社外監査役高良明氏は、公認会計士高良事務所代表、税理士法人創新會計代表社員を兼務しておりますが、当社と公認会計士高良事務所及び税理士法人創新會計との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。
社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授、㈱さいか屋の社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、中央大学、並びに㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。
上記の社外取締役1名及び社外監査役2名は、現在及び過去において、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。
ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。
ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、2014年6月27日開催の第66期定時株主総会で定款を変更し、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(イ)社外取締役又は社外監査役が当社に対して会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、法令に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
(ロ)上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 480 | 387 | - | 93 | 20 |
監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | 0 | 2 |
社外役員 | 15 | 15 | - | 0 | 3 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役の定数は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、選任については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式取得に関する要件
当社は、自己株式取得について機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当に関する事項
当社は、株主への継続的な安定配当を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
銘柄数 111銘柄
貸借対照表計上額の合計額 14,468百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱日清製粉グループ本社 | 1,377,478 | 1,761 | 取引先との関係強化 |
キユーピー㈱ | 1,134,544 | 1,522 | 取引先との関係強化 |
日本製粉㈱ | 3,395,444 | 1,470 | 取引先との関係強化 |
㈱ローソン | 97,858 | 709 | 取引先との関係強化 |
不二製油㈱ | 361,841 | 528 | 取引先との関係強化 |
凸版印刷㈱ | 774,690 | 523 | 取引先との関係強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 137,015 | 517 | 金融機関との安定的な取引維持 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 144,892 | 451 | 取引先との関係強化 |
大日本印刷㈱ | 400,450 | 354 | 取引先との関係強化 |
イハラケミカル工業㈱ | 597,762 | 341 | 取引先との関係強化 |
㈱ヤクルト本社 | 87,668 | 333 | 取引先との関係強化 |
三菱食品㈱ | 106,400 | 313 | 取引先との関係強化 |
㈱キユーソー流通システム | 308,550 | 293 | 取引先との関係強化 |
明治ホールディングス㈱ | 55,575 | 242 | 取引先との関係強化 |
加藤産業㈱ | 112,642 | 218 | 取引先との関係強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 448,422 | 198 | 金融機関との安定的な取引維持 |
㈱いなげや | 185,699 | 186 | 取引先との関係強化 |
中央魚類㈱ | 810,000 | 174 | 取引先との関係強化 |
㈱ニチレイ | 300,000 | 168 | 取引先との関係強化 |
イオン北海道㈱ | 319,500 | 151 | 取引先との関係強化 |
スターゼン㈱ | 500,000 | 131 | 取引先との関係強化 |
昭和産業㈱ | 405,900 | 126 | 取引先との関係強化 |
横浜冷凍㈱ | 133,100 | 114 | 取引先との関係強化 |
築地魚市場㈱ | 1,216,520 | 113 | 取引先との関係強化 |
レンゴー㈱ | 222,276 | 106 | 取引先との関係強化 |
ブルドックソース㈱ | 590,000 | 103 | 取引先との関係強化 |
ニチモウ㈱ | 500,000 | 99 | 取引先との関係強化 |
日油㈱ | 183,383 | 84 | 取引先との関係強化 |
㈱マミーマート | 47,009 | 75 | 取引先との関係強化 |
㈱トーモク | 250,000 | 75 | 取引先との関係強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
日本製粉㈱ | 3,395,444 | 1,918 | 取引先との関係強化 |
㈱日清製粉グループ本社 | 1,515,225 | 1,718 | 取引先との関係強化 |
キユーピー㈱ | 1,134,544 | 1,612 | 取引先との関係強化 |
㈱ローソン | 97,858 | 714 | 取引先との関係強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 137,015 | 604 | 金融機関との安定的な取引維持 |
凸版印刷㈱ | 774,690 | 572 | 取引先との関係強化 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 144,892 | 571 | 取引先との関係強化 |
イハラケミカル工業㈱ | 597,762 | 497 | 取引先との関係強化 |
不二製油㈱ | 361,841 | 478 | 取引先との関係強化 |
㈱ヤクルト本社 | 87,950 | 455 | 取引先との関係強化 |
大日本印刷㈱ | 400,450 | 396 | 取引先との関係強化 |
明治ホールディングス㈱ | 55,575 | 361 | 取引先との関係強化 |
㈱キユーソー流通システム | 308,550 | 312 | 取引先との関係強化 |
三菱食品㈱ | 106,400 | 248 | 取引先との関係強化 |
加藤産業㈱ | 112,642 | 247 | 取引先との関係強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 448,422 | 208 | 金融機関との安定的な取引維持 |
中央魚類㈱ | 810,000 | 204 | 取引先との関係強化 |
㈱ホテルオークラ | 50,000 | 200 | 取引先との関係強化 |
㈱いなげや | 189,031 | 194 | 取引先との関係強化 |
イオン北海道㈱ | 319,500 | 186 | 取引先との関係強化 |
築地魚市場㈱ | 1,216,520 | 163 | 取引先との関係強化 |
スターゼン㈱ | 500,000 | 138 | 取引先との関係強化 |
日油㈱ | 183,383 | 136 | 取引先との関係強化 |
昭和産業㈱ | 405,900 | 136 | 取引先との関係強化 |
㈱ニチレイ | 300,000 | 130 | 取引先との関係強化 |
レンゴー㈱ | 222,276 | 123 | 取引先との関係強化 |
横浜冷凍㈱ | 133,100 | 114 | 取引先との関係強化 |
ブルドックソース㈱ | 590,000 | 110 | 取引先との関係強化 |
ニチモウ㈱ | 500,000 | 94 | 取引先との関係強化 |
JA三井リース㈱ | 126,500 | 78 | 取引先との関係強化 |
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