有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BSJ
阪神高速道路株式会社 事業の内容 (2014年3月期)
当社及び関係会社(子会社8社及び関連会社6社(2014年3月31日現在))は、高速道路事業、受託事業及びその他の3部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、2006年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」及び「京都市道高速道路1号線等に関する協定」(以下「協定」と総称します。)、道路整備特別措置法(1956年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、大阪市、神戸市及び京都市等の区域の高速道路(注1)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
なお、高速道路の公共性に鑑み道路利用者より収受する料金には、利潤を含めないことが前提とされ、かかる料金収入は機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てられることとなります。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
(注)1.高速道路株式会社法第2条第2項に規定する道路であって、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区
域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.ETC関連事業等であります。
(2)受託事業
受託事業においては、当社は国、地方公共団体等が実施する道路の新設、改築、維持及び修繕その他の事業で、当社において一体として実施することが経済性、効率性等から適当と認められたものについて、国、地方公共団体等からの委託に基づき事業を実施しております。
(3)その他
その他の事業においては、休憩施設の運営、駐車場施設の運営、道路マネジメント等に係る事業を行っております。
休憩所事業については、当社の管理するパーキングエリア(以下「PA」といいます。)のうち、レストラン・売店が設置されている6箇所において、当社が連結子会社である阪神高速サービス㈱に店舗部分を賃貸し、同社が営業・管理することにより運営しております。また、駐車場事業については、当社が機構から占用許可を受けている高架下等において、阪神高速サービス㈱が営業・管理することにより運営しております。道路マネジメント事業については、大阪港咲洲トンネルや第二阪奈有料道路等の維持管理を実施しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)1.◎は連結子会社、◇は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
(注)合併施行とは、府・県・市などの道路管理者と会社が共同で事業を実施する仕組みであります。当社では2006年度から新たに認められた制度です。
なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、2006年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」及び「京都市道高速道路1号線等に関する協定」(以下「協定」と総称します。)、道路整備特別措置法(1956年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、大阪市、神戸市及び京都市等の区域の高速道路(注1)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
なお、高速道路の公共性に鑑み道路利用者より収受する料金には、利潤を含めないことが前提とされ、かかる料金収入は機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てられることとなります。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
事業の内容 | 会社名 |
保全点検・維持修繕業務 | (連結子会社) 阪神高速技術㈱、阪神高速技研㈱ (持分法適用関連会社) ㈱情報技術、㈱テクノ阪神、内外構造㈱、㈱ハイウエイ管制 阪神施設工業㈱、阪神施設調査㈱ |
料金収受業務 | (連結子会社) 阪神高速トール大阪㈱、阪神高速トール神戸㈱ |
交通管理業務 | (連結子会社) 阪神高速パトロール㈱ |
その他業務(注2) | (連結子会社) 阪神高速サービス㈱、㈱高速道路開発 |
域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.ETC関連事業等であります。
(2)受託事業
受託事業においては、当社は国、地方公共団体等が実施する道路の新設、改築、維持及び修繕その他の事業で、当社において一体として実施することが経済性、効率性等から適当と認められたものについて、国、地方公共団体等からの委託に基づき事業を実施しております。
(3)その他
その他の事業においては、休憩施設の運営、駐車場施設の運営、道路マネジメント等に係る事業を行っております。
休憩所事業については、当社の管理するパーキングエリア(以下「PA」といいます。)のうち、レストラン・売店が設置されている6箇所において、当社が連結子会社である阪神高速サービス㈱に店舗部分を賃貸し、同社が営業・管理することにより運営しております。また、駐車場事業については、当社が機構から占用許可を受けている高架下等において、阪神高速サービス㈱が営業・管理することにより運営しております。道路マネジメント事業については、大阪港咲洲トンネルや第二阪奈有料道路等の維持管理を実施しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)1.◎は連結子会社、◇は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
(注)合併施行とは、府・県・市などの道路管理者と会社が共同で事業を実施する仕組みであります。当社では2006年度から新たに認められた制度です。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04372] S1002BSJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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