有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100238E
ブルドックソース株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
① 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、監査役制度を採用し、取締役会と監査役会による業務執行の監督と監視を行っております。また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため執行役員制度を導入し、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。さらに、企業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
・ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。法律、経理、経営執行等各分野の専門的な知識、経験を有する社外監査役による監査の充実を通じて、経営監視機能を強化し、経営の透明性、客観性、適法性を確保するなどコーポレート・ガバナンス体制を整備する一方、ステークホルダーとの良好な関係構築を意識し、株主の権利や利益を確保するとともに、変化の激しい経営環境に迅速に対応するため、意思決定のスピードアップを図る機能を担う仕組みとして、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
・ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社業務の適正を確保するための内部統制システムの基本方針を以下の通り制定しております。
イ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が定めた取締役会規則をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程及び業務運営ルールに従い、取締役の職務を執行し、以て当社のコンプライアンス体制の確立を図る。
取締役は、業務執行上、法令定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長に対して報告するとともに、直近に開催される取締役会又は経営会議においてこれを報告する。またこの場合には、当該取締役は、速やかにこれを監査役に対して報告する。
社会の一員として市民社会や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引等一切の関係を遮断するとともに、外部の専門家と緊密な連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及びその指揮・監督の下で当社の業務執行を行う使用人による職務執行に関する情報について、文書管理規程及び情報管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記載又は記録して作成し、これらの記録を取締役会及び監査役会が定めた役員に関する諸規程に従い、保存及び管理する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの危機管理のための総合的な施策及び体制の維持及び改善を目的とした危機管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、危機管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応する。
リスク管理を統括する責任者及び危機管理委員会は、危機管理のための総合的な施策並びに体制の維持、及び改善の検討を行って、想定されるリスクの現実化を防止する。
上記防止措置にもかかわらず、想定されていたリスク又は想定されていなかったリスクが現実化した場合には、危機管理規程に基づき臨時に設置される代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が危機管理体制を統括し、緊急対策本部員を指揮・監督して現実化したリスクの危機管理を迅速且つ適切に行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議するほか、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入している。また業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を原則として毎月1回以上開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行う。
また、取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を立案及び策定することにより、全社的に共有化される目標を設定し、それらの進捗状況について、取締役会で定期的にレビューを行うとともに、原則として毎月1回経営計画進捗会議を開催して効率的な業務運営を推進する。
ホ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、組織規定により業務分掌、職務権限等を明確に区分して規定するとともに、行動規範及び業務運営ルールの制定並びにコンプライアンスに関する研修等によって、従業員に対して当社のコンプライアンスに関する周知徹底を行い、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを推進する。
また、内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の監査室が、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査役会に報告する。
ヘ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役及び監査役は、当社の子会社の取締役、監査役及び従業員等との情報交換その他の連係体制を強化するとともに、子会社における業務の適正を確保する関係会社管理規程に従い、当社経営企画室が当社グループを統括し、当社監査室による内部監査を通じたモニタリングを行うことによって、コンプライアンスの確立及びリスクの適切な管理、対応等を推進する。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて配置することとする。
チ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を配置する場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その報酬、人事異動、並びに職務権限等についての決定は、取締役と監査役との間で協議することとする。
リ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、取締役会及び経営会議等で決議又は報告される会社の業務執行に関する重要事項(内部監査の実施状況を含む。)について、定期的に監査役に報告する。また、取締役及び従業員は、取締役又は従業員の不正行為又は法令・定款違反行為、会社に損害を及ぼすおそれのある事項その他当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、遅滞なく監査役に対して報告する。
ヌ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役との間で定期的な意見交換のための会合を行うとともに、会計監査人とも定期的に会合を行い、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
さらに、監査役は、必要に応じ、内部監査を担当する監査室並びに弁護士、公認会計士、及び税理士等の外部の専門家との間で連係を図り、より効率的且つ効果的な監査を行う体制を構築する。
・ リスク管理体制の整備の状況
当社は経営理念である、安全で安心な信頼できる商品を提供することを、リスク管理の基本的な考え方としております。この考え方に基づき、法令と社会的規範の遵守を掲げた行動規範を制定して企業倫理を社内に徹底しております。また、経営企画室が担当部署としてリスク管理に関して全社を統括し、リスクを未然に防ぐ体制を構築しております。
② 内部監査及び監査役監査
監査役会は監査役4名で構成され、定められた監査方針、監査計画に基づき協議を行い、また決議をし、以て取締役の職務遂行の監査を行っており、原則として月1回、必要あるときは随時開催しております。また、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室が監査役と緊密な連携を取りながら内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、計画的な内部監査を行っております。
また、監査役及び監査室は会計監査人とも会計監査上の重要課題に関する意見交換会を必要に応じて開催しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外監査役は3名であります。いずれの社外監査役3名とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役石川博康は、法務について専門分野の経験を有し、社外監査役吉田勝は税務・経理について専門分野の経験を有し、社外監査役小島一夫は、長年にわたる金融機関と他社での豊富な経営経験を有する有識者です。なお、社外監査役吉田勝は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役石川博康及び吉田勝は、他の会社の社外監査役を兼任し、社外監査役小島一夫は、他の会社の役員を務めておりましたが、いずれの当該他の会社とも、当社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
これらの基準等は、特に定めておりませんが、当社は、社外監査役が中立的第三者立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた監査役独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外監査役の発言等を保証する体制が、監査機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
ハ 社外取締役、社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は提出日現在、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行その他の状況を把握することにより、自らの監査意見を形成しており、客観的に独立した立場からの意見等を発信し、また、毎月開催される監査役会に出席し、常勤監査役と相互に連携しております。また、会計監査人及び内部監査部門である監査室とは定期的な報告を受け、社外監査約の視点から助言を行うとともに内部統制委員会とも連携を図っております。
④ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
取締役の報酬は、業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、業績や経営環境、他社水準を勘案の上で、各取締役の職位に応じ、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役の機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会で承認された範囲内において、監査役会で協議の上決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である株式投資
銘柄数 64銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,948,501千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等
ロ 監査業務に係る補助者の構成
(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・ 企業統治の体制の概要
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、監査役制度を採用し、取締役会と監査役会による業務執行の監督と監視を行っております。また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため執行役員制度を導入し、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。さらに、企業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
・ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。法律、経理、経営執行等各分野の専門的な知識、経験を有する社外監査役による監査の充実を通じて、経営監視機能を強化し、経営の透明性、客観性、適法性を確保するなどコーポレート・ガバナンス体制を整備する一方、ステークホルダーとの良好な関係構築を意識し、株主の権利や利益を確保するとともに、変化の激しい経営環境に迅速に対応するため、意思決定のスピードアップを図る機能を担う仕組みとして、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
・ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社業務の適正を確保するための内部統制システムの基本方針を以下の通り制定しております。
イ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が定めた取締役会規則をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程及び業務運営ルールに従い、取締役の職務を執行し、以て当社のコンプライアンス体制の確立を図る。
取締役は、業務執行上、法令定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長に対して報告するとともに、直近に開催される取締役会又は経営会議においてこれを報告する。またこの場合には、当該取締役は、速やかにこれを監査役に対して報告する。
社会の一員として市民社会や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引等一切の関係を遮断するとともに、外部の専門家と緊密な連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及びその指揮・監督の下で当社の業務執行を行う使用人による職務執行に関する情報について、文書管理規程及び情報管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記載又は記録して作成し、これらの記録を取締役会及び監査役会が定めた役員に関する諸規程に従い、保存及び管理する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの危機管理のための総合的な施策及び体制の維持及び改善を目的とした危機管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、危機管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応する。
リスク管理を統括する責任者及び危機管理委員会は、危機管理のための総合的な施策並びに体制の維持、及び改善の検討を行って、想定されるリスクの現実化を防止する。
上記防止措置にもかかわらず、想定されていたリスク又は想定されていなかったリスクが現実化した場合には、危機管理規程に基づき臨時に設置される代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が危機管理体制を統括し、緊急対策本部員を指揮・監督して現実化したリスクの危機管理を迅速且つ適切に行う。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議するほか、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入している。また業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を原則として毎月1回以上開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行う。
また、取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を立案及び策定することにより、全社的に共有化される目標を設定し、それらの進捗状況について、取締役会で定期的にレビューを行うとともに、原則として毎月1回経営計画進捗会議を開催して効率的な業務運営を推進する。
ホ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、組織規定により業務分掌、職務権限等を明確に区分して規定するとともに、行動規範及び業務運営ルールの制定並びにコンプライアンスに関する研修等によって、従業員に対して当社のコンプライアンスに関する周知徹底を行い、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを推進する。
また、内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の監査室が、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査役会に報告する。
ヘ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役及び監査役は、当社の子会社の取締役、監査役及び従業員等との情報交換その他の連係体制を強化するとともに、子会社における業務の適正を確保する関係会社管理規程に従い、当社経営企画室が当社グループを統括し、当社監査室による内部監査を通じたモニタリングを行うことによって、コンプライアンスの確立及びリスクの適切な管理、対応等を推進する。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて配置することとする。
チ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を配置する場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その報酬、人事異動、並びに職務権限等についての決定は、取締役と監査役との間で協議することとする。
リ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、取締役会及び経営会議等で決議又は報告される会社の業務執行に関する重要事項(内部監査の実施状況を含む。)について、定期的に監査役に報告する。また、取締役及び従業員は、取締役又は従業員の不正行為又は法令・定款違反行為、会社に損害を及ぼすおそれのある事項その他当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、遅滞なく監査役に対して報告する。
ヌ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役との間で定期的な意見交換のための会合を行うとともに、会計監査人とも定期的に会合を行い、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
さらに、監査役は、必要に応じ、内部監査を担当する監査室並びに弁護士、公認会計士、及び税理士等の外部の専門家との間で連係を図り、より効率的且つ効果的な監査を行う体制を構築する。
・ リスク管理体制の整備の状況
当社は経営理念である、安全で安心な信頼できる商品を提供することを、リスク管理の基本的な考え方としております。この考え方に基づき、法令と社会的規範の遵守を掲げた行動規範を制定して企業倫理を社内に徹底しております。また、経営企画室が担当部署としてリスク管理に関して全社を統括し、リスクを未然に防ぐ体制を構築しております。
② 内部監査及び監査役監査
監査役会は監査役4名で構成され、定められた監査方針、監査計画に基づき協議を行い、また決議をし、以て取締役の職務遂行の監査を行っており、原則として月1回、必要あるときは随時開催しております。また、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室が監査役と緊密な連携を取りながら内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、計画的な内部監査を行っております。
また、監査役及び監査室は会計監査人とも会計監査上の重要課題に関する意見交換会を必要に応じて開催しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外監査役は3名であります。いずれの社外監査役3名とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役石川博康は、法務について専門分野の経験を有し、社外監査役吉田勝は税務・経理について専門分野の経験を有し、社外監査役小島一夫は、長年にわたる金融機関と他社での豊富な経営経験を有する有識者です。なお、社外監査役吉田勝は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役石川博康及び吉田勝は、他の会社の社外監査役を兼任し、社外監査役小島一夫は、他の会社の役員を務めておりましたが、いずれの当該他の会社とも、当社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
これらの基準等は、特に定めておりませんが、当社は、社外監査役が中立的第三者立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた監査役独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外監査役の発言等を保証する体制が、監査機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
ハ 社外取締役、社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は提出日現在、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行その他の状況を把握することにより、自らの監査意見を形成しており、客観的に独立した立場からの意見等を発信し、また、毎月開催される監査役会に出席し、常勤監査役と相互に連携しております。また、会計監査人及び内部監査部門である監査室とは定期的な報告を受け、社外監査約の視点から助言を行うとともに内部統制委員会とも連携を図っております。
④ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 152,334 | 152,334 | ― | ― | ― | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 11,940 | 11,940 | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | ― | 3 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | 内容 |
19,089 | 3 | 使用人としての給与相当額(賞与含む)であります。 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
取締役の報酬は、業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、業績や経営環境、他社水準を勘案の上で、各取締役の職位に応じ、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役の機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会で承認された範囲内において、監査役会で協議の上決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である株式投資
銘柄数 64銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,948,501千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
養命酒製造㈱ | 410,000 | 338,660 | 事業関係や取引関係の強化及び安定的な事業活動による企業価値向上のため |
日新製糖ホールディングス㈱ | 133,200 | 304,894 | 同上 |
東鉄工業㈱ | 192,000 | 295,104 | 同上 |
ゼリア新薬工業㈱ | 193,000 | 280,236 | 同上 |
㈱テクノ菱和 | 640,260 | 266,348 | 同上 |
日本瓦斯㈱ | 184,750 | 196,204 | 同上 |
佐藤食品工業㈱ | 188,780 | 188,780 | 同上 |
㈱愛知銀行 | 33,200 | 183,264 | 同上 |
凸版印刷㈱ | 263,500 | 178,126 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 889,120 | 176,934 | 同上 |
㈱サカタのタネ | 118,300 | 145,154 | 同上 |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 244,000 | 117,852 | 同上 |
キッセイ薬品工業㈱ | 58,000 | 114,840 | 同上 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 32,401 | 100,930 | 同上 |
東洋水産㈱ | 34,000 | 97,920 | 同上 |
ホクト㈱ | 51,800 | 90,650 | 同上 |
ホッカンホールディングス㈱ | 300,000 | 88,500 | 同上 |
㈱京葉銀行 | 161,000 | 85,974 | 同上 |
㈱ミツウロコグループホールディングス | 164,000 | 80,852 | 同上 |
㈱タクマ | 134,000 | 73,566 | 同上 |
レンゴー㈱ | 121,800 | 58,098 | 同上 |
正栄食品工業㈱ | 70,000 | 53,550 | 同上 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 14,000 | 52,850 | 同上 |
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
㈱第三銀行 | 236,000 | 42,480 | 事業関係や取引関係の強化及び安定的な事業活動による企業価値向上のため |
㈱いなげや | 38,577 | 38,770 | 同上 |
伊藤忠食品㈱ | 10,000 | 37,850 | 同上 |
サッポロホールディングス㈱ | 87,000 | 34,365 | 同上 |
㈱大戸屋ホールディングス | 30,000 | 32,010 | 同上 |
㈱間組 | 136,800 | 28,864 | 同上 |
㈱ジェーシー・コムサ | 75,000 | 26,850 | 同上 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
ゼリア新薬工業㈱ | 212,300 | 444,980 | 事業関係や取引関係の強化及び安定的な事業活動による企業価値向上のため |
養命酒製造㈱ | 410,000 | 403,850 | 同上 |
東鉄工業㈱ | 192,000 | 367,296 | 同上 |
㈱テクノ菱和 | 640,260 | 318,849 | 同上 |
日本瓦斯㈱ | 184,750 | 290,796 | 同上 |
日新製糖㈱ | 133,200 | 283,849 | 同上 |
佐藤食品工業㈱ | 188,780 | 211,433 | 同上 |
凸版印刷㈱ | 263,500 | 194,726 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 889,120 | 181,380 | 同上 |
㈱愛知銀行 | 33,200 | 176,624 | 同上 |
㈱サカタのタネ | 118,300 | 167,986 | 同上 |
キッセイ薬品工業㈱ | 58,000 | 148,538 | 同上 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 32,576 | 128,482 | 同上 |
東洋水産㈱ | 34,000 | 117,130 | 同上 |
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
ホクト㈱ | 51,800 | 111,214 | 事業関係や取引関係の強化及び安定的な事業活動による企業価値向上のため |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 244,000 | 103,456 | 同上 |
㈱タクマ | 134,000 | 98,892 | 同上 |
㈱ミツウロコグループホールディングス | 164,000 | 98,728 | 同上 |
ホッカンホールディングス㈱ | 300,000 | 85,800 | 同上 |
㈱京葉銀行 | 161,000 | 70,840 | 同上 |
レンゴー㈱ | 121,800 | 67,477 | 同上 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 14,000 | 61,726 | 同上 |
正栄食品工業㈱ | 70,000 | 56,210 | 同上 |
㈱安藤・間 | 136,800 | 52,941 | 同上 |
㈱第三銀行 | 236,000 | 42,716 | 同上 |
㈱いなげや | 40,164 | 41,249 | 同上 |
㈱大戸屋ホールディングス | 30,000 | 37,080 | 同上 |
サッポロホールディングス㈱ | 87,000 | 35,322 | 同上 |
伊藤忠食品㈱ | 10,000 | 35,250 | 同上 |
㈱アークス | 11,524 | 23,209 | 同上 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | 10,900 | 10,900 | ― | ― | ― |
非上場株式以外の株式 | 463,850 | 628,229 | 10,454 | 53,365 | 84,026 |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等
代表社員 業務執行社員 | 杉田 純 | 三優監査法人 |
海藤 丈二 | ||
業務執行社員 | 橋爪 剛 |
ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 | 3名 |
その他 | 3名 |
(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00466] S100238E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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