有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001ZRK
沖縄セルラー電話株式会社 事業の内容 (2014年3月期)
(1)事業の内容
当社の企業集団は、当社及び連結子会社である沖縄通信ネットワーク株式会社並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、携帯電話サービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な業務としております。
事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(2)事業に係る法規制
当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。
① 電気通信事業法
a.電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。
b.変更登録等(第13条)
第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
c.登録の取消し(第14条)
総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。
・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
d.電気通信事業の届出(第16条)
イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
e.承継(第17条)
イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)
イ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ロ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
g.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
h.提供条件の説明(第26条)
電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
i.苦情等の処理(第27条)
電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
j.禁止行為等(第30条)
イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
k.電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
l.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
m.外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
n.事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
o.欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。
・この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第125条(認定の失効)第1号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・法人又は団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
p.変更の認定等(第122条)
認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
q.承継(第123条)
イ.認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
ロ.認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
r.事業の休止及び廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
s.認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
・第118条(欠格事由)第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
・第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
・前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
② 電波法
a.無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b.欠格事由(第5条第3項)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・第27条の15第1項又は第2項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
c.免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
・目的
・開設を必要とする理由
・通信の相手方及び通信事項
・無線設備の設置場所
・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
・希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
・運用開始の予定期日
・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d.変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
e.免許の継承等(第20条)
イ.免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
ロ.免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
ハ.免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f.無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g.免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。
h.登録の取消し等(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
・第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
i.目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
j.目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
k.目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
・免許状等に記載されたものの範囲内であること。
・通信を行うため必要最小のものであること。
l.目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
m.混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
n.秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
o.検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
p.無線局の免許の取消等(第76条)
イ.総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
ロ.総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
ハ.総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章(無線設備)に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
ニ.総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ホ.総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
・第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ヘ.総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
・不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受けたとき。
・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ト.総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
③ 非対称規制の整備
2001年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じられました。
市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に緩和される措置が講じられました。
また、これにともない、2001年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定されました。
なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、当社の設備が第二種指定電気通信設備として指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。
当社の企業集団は、当社及び連結子会社である沖縄通信ネットワーク株式会社並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、携帯電話サービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な業務としております。
事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(2)事業に係る法規制
当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。
① 電気通信事業法
a.電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。
b.変更登録等(第13条)
第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
c.登録の取消し(第14条)
総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。
・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
d.電気通信事業の届出(第16条)
イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
e.承継(第17条)
イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)
イ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ロ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
g.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
h.提供条件の説明(第26条)
電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
i.苦情等の処理(第27条)
電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
j.禁止行為等(第30条)
イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
k.電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
l.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
m.外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
n.事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
o.欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。
・この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第125条(認定の失効)第1号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・法人又は団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
p.変更の認定等(第122条)
認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
q.承継(第123条)
イ.認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
ロ.認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
r.事業の休止及び廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
s.認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
・第118条(欠格事由)第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
・第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
・前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
② 電波法
a.無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b.欠格事由(第5条第3項)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・第27条の15第1項又は第2項(第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
c.免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
・目的
・開設を必要とする理由
・通信の相手方及び通信事項
・無線設備の設置場所
・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
・希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
・運用開始の予定期日
・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d.変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
e.免許の継承等(第20条)
イ.免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
ロ.免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
ハ.免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f.無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g.免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。
h.登録の取消し等(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
・第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
i.目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
j.目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
k.目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
・免許状等に記載されたものの範囲内であること。
・通信を行うため必要最小のものであること。
l.目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
m.混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
n.秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
o.検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
p.無線局の免許の取消等(第76条)
イ.総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
ロ.総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
ハ.総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章(無線設備)に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
ニ.総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ホ.総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
・第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ヘ.総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
・不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受けたとき。
・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
ト.総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
③ 非対称規制の整備
2001年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じられました。
市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に緩和される措置が講じられました。
また、これにともない、2001年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定されました。
なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、当社の設備が第二種指定電気通信設備として指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。
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