有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002A9O
東京電力ホールディングス株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2014年3月期)
当社は、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、水力発電及び送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「カスタマーサービス」及び原子力発電等を行う「コーポレート」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。
(1)需給実績
(注)1.連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量793百万kWhが含まれている。
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(2012年度365百万kWh、2013年度362百万kWh)を含んでいる。
5.2013年度出水率は、1982年度から2011年度までの30か年平均に対する比である。
なお、2012年度出水率は、1981年度から2010年度までの30か年平均に対する比であり、91.4%である。
(2)販売実績
① 契約高
(注) 電力には、特定規模需要は含まれていない。
② 販売電力量
③ 料金収入
(注)1.電力には、特定規模需要を含む。
2.上記料金収入には、消費税等は含まれていない。
④ 産業別(大口電力)需要実績
(3)電気料金
当社は、2014年4月1日より消費税率が変更になることを踏まえ、2014年1月14日に経済産業大臣に電気供給約款の変更を届出し、2014年3月1日から実施した。
主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表
(注)1.上記契約種別のほか、臨時電灯、臨時電力、農事用電力がある。
2.料金単価欄の「夏季」とは毎月7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎月10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
また、当社は効率的な事業運営に資する料金制度として選択約款を設定しており、2014年1月14日に経済産業大臣に届出し、2014年3月1日から実施した。
主要な選択約款の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表(主要な選択約款)
(注)1.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
2.時間帯別電灯[夜間8時間型]における「昼間時間」とは毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
3.時間帯別電灯[夜間10時間型]における「昼間時間」とは毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
4.季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは毎日午前10時から午後5時までの時間をいい、「オフピーク時間」とは毎日午前7時から午前10時までおよび午後5時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「オフピーク時間」以外の時間をいう。
5.季節別時間帯別電灯における全電化住宅割引は、1か月につき2,160円を上限額とする。
6.ピーク抑制型季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは夏季の午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいう。
7.時間帯別電灯[朝得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から翌日の午前1時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
8.時間帯別電灯[夜得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前5時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
9.時間帯別電灯[半日お得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
10.曜日別電灯における「休日」とは土曜日および日曜日をいい、「平日」とは「休日」以外の日をいう。
11.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
12.5時間通電機器割引および第2深夜電力については、2013年3月31日をもって新規加入を停止している。なお、既にご加入済みのお客さまについては、経過措置として引き続きご利用いただくことができる。
(参考)燃料費調整
電気供給約款および選択約款における燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定方法
b.基準単価
(注) 定額制供給についても、同様に基準単価がある。
(4)資材の状況
重油及び原油等の受払状況
(1)需給実績
種別 | 2013年度 | 前年同期比(%) | ||
発 受 電 電 力 量 | 連 結 会 社 | 水力発電電力量(百万kWh) | 11,350 | 97.5 |
火力発電電力量(百万kWh) | 225,588 | 98.1 | ||
原子力発電電力量(百万kWh) | 0 | - | ||
新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) | 50 | 93.3 | ||
他社受電電力量(百万kWh) | 50,845 | 94.3 | ||
△4,845 | 187.8 | |||
融通電力量(百万kWh) | 15,880 | 180.3 | ||
△7,845 | 100.3 | |||
揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) | △2,660 | 63.7 | ||
合計(百万kWh) | 288,363 | 99.5 | ||
総合損失電力量(百万kWh) | 21,671 | 104.8 | ||
販売電力量(百万kWh) | 266,692 | 99.1 | ||
出水率(%) | 94.4 | - |
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(2012年度365百万kWh、2013年度362百万kWh)を含んでいる。
5.2013年度出水率は、1982年度から2011年度までの30か年平均に対する比である。
なお、2012年度出水率は、1981年度から2010年度までの30か年平均に対する比であり、91.4%である。
(2)販売実績
① 契約高
種別 | 2014年3月31日現在 | 前年同期比(%) | |
契約口数 | 電灯 | 27,027,794 | 100.7 |
電力 | 2,016,795 | 98.1 | |
計 | 29,044,589 | 100.6 | |
契約電力(千kW) | 電灯 | 98,230 | 101.3 |
電力 | 13,631 | 97.8 | |
計 | 111,860 | 100.9 |
② 販売電力量
種別 | 2013年度 (百万kWh) | 前年同期比 (%) | ||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 | 電 灯 | 定額電灯 | 221 | 103.3 |
従量電灯A・B | 64,940 | 98.3 | ||
従量電灯C | 12,437 | 95.9 | ||
その他 | 16,969 | 105.9 | ||
計 | 94,567 | 99.3 | ||
電 力 | 低圧電力 | 8,854 | 96.8 | |
その他 | 1,662 | 95.2 | ||
計 | 10,516 | 96.6 | ||
電灯電力合計 | 105,082 | 99.0 | ||
特定規模需要 | 161,610 | 99.2 | ||
電灯電力・特定規模合計 | 266,692 | 99.1 | ||
他社販売 | 4,435 | 199.2 | ||
融通 | 7,840 | 100.3 |
③ 料金収入
種別 | 2013年度 (百万円) | 前年同期比 (%) |
電灯 | 2,538,247 | 108.7 |
電力 | 3,381,454 | 111.2 |
電灯電力合計 | 5,919,702 | 110.1 |
他社販売 | 71,127 | 209.4 |
融通 | 133,452 | 115.3 |
2.上記料金収入には、消費税等は含まれていない。
④ 産業別(大口電力)需要実績
種別 | 2013年度 | |||
販売電力量 | ||||
(百万kWh) | 前年同期比(%) | |||
鉱 工 業 | 鉱業 | 164 | 102.9 | |
製 造 業 | 食料品 | 5,721 | 103.0 | |
繊維工業 | 327 | 106.0 | ||
パルプ・紙・紙加工品 | 2,433 | 105.4 | ||
化学工業 | 9,513 | 105.4 | ||
石油製品・石炭製品 | 555 | 108.4 | ||
ゴム製品 | 577 | 97.1 | ||
窯業土石 | 2,306 | 99.9 | ||
鉄鋼業 | 8,267 | 102.4 | ||
非鉄金属 | 3,528 | 93.9 | ||
機械器具 | 15,541 | 99.1 | ||
その他 | 9,452 | 100.3 | ||
計 | 58,222 | 101.2 | ||
計 | 58,386 | 101.2 | ||
そ の 他 | 鉄道業 | 5,862 | 98.7 | |
その他 | 12,226 | 99.3 | ||
計 | 18,088 | 99.1 | ||
合計 | 76,474 | 100.7 |
(3)電気料金
当社は、2014年4月1日より消費税率が変更になることを踏まえ、2014年1月14日に経済産業大臣に電気供給約款の変更を届出し、2014年3月1日から実施した。
主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表
(消費税等相当額を含む料金単価) |
単位 | 料金単価(円) | |||||
定 額 電 灯 | 需要家料金 | 1契約 1か月につき | 54.00 | |||
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 97.42 | |||
10W超過 20Wまで | 〃 | 146.23 | ||||
20W 〃 40W 〃 | 〃 | 243.86 | ||||
40W 〃 60W 〃 | 〃 | 341.50 | ||||
60W 〃 100W 〃 | 〃 | 536.76 | ||||
100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 536.76 | ||||
小 型 機 器 料 金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 233.82 | |||
50VA超過 100VAまで | 〃 | 378.00 | ||||
100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 378.00 | ||||
従 量 電 灯 | A | 最低料金 | 1か月8kWhまで | 230.86 | ||
電力量料金 | 上記超過1kWhにつき | 19.43 | ||||
B | 基 本 料 金 | 10A | 1契約 1か月につき | 280.80 | ||
15A | 〃 | 421.20 | ||||
20A | 〃 | 561.60 | ||||
30A | 〃 | 842.40 | ||||
40A | 〃 | 1,123.20 | ||||
50A | 〃 | 1,404.00 | ||||
60A | 〃 | 1,684.80 | ||||
電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.43 | |||
120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 25.91 | ||||
300kWh超過 | 〃 | 29.93 | ||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 230.86 | ||||
C | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 280.80 | |||
電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.43 | |||
120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 25.91 | ||||
300kWh超過 | 〃 | 29.93 |
単位 | 料金単価(円) | |||||
公 衆 街 路 灯 | A | 需要家料金 | 1契約 1か月につき | 48.60 | ||
電 灯 料 金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 88.13 | |||
10W超過 20Wまで | 〃 | 133.06 | ||||
20W 〃 40W 〃 | 〃 | 222.91 | ||||
40W 〃 60W 〃 | 〃 | 312.77 | ||||
60W 〃 100W 〃 | 〃 | 492.48 | ||||
100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 492.48 | ||||
小 型 機 器 料 金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 213.30 | |||
50VA超過 100VAまで | 〃 | 341.28 | ||||
100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 341.28 | ||||
B | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 253.80 | |||
電力量料金 | 1kWhにつき | 19.60 | ||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 220.06 | ||||
低 圧 電 力 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 1,101.60 | |||
電力量料金 | 1kWhにつき | 夏季 16.97 | その他季 15.42 |
2.料金単価欄の「夏季」とは毎月7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎月10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
また、当社は効率的な事業運営に資する料金制度として選択約款を設定しており、2014年1月14日に経済産業大臣に届出し、2014年3月1日から実施した。
主要な選択約款の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表(主要な選択約款)
(消費税等相当額を含む料金単価) |
単位 | 料金単価(円) | |||||||
時 間 帯 別 電 灯 夜 間 8 時 間 型 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 23.81 | ||||
90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 31.75 | ||||||
230kWh超過 | 〃 | 36.68 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.16 | ||||||
5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 248.40 | ||||||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 151.20 | ||||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 323.74 | ||||||
時 間 帯 別 電 灯 夜 間 10 時 間 型 | 基 本 料 金 | 6KVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の80kWhまで | 1kWhにつき | 25.92 | ||||
80kWh超過 200kWhまで | 〃 | 34.56 | ||||||
200kWh超過 | 〃 | 39.92 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.41 | ||||||
8時間通電機器割引額 | 8時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 43.20 | ||||||
5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 〃 | 291.60 | ||||||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 194.40 | ||||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 323.74 |
単位 | 料金単価(円) | |||||||
季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | ピーク時間 | 夏季 | 1kWhにつき | 38.63 | ||||
その他季 | 〃 | 31.64 | ||||||
オフピーク時間 | 〃 | 25.92 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.16 | ||||||
5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 248.40 | ||||||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 151.20 | ||||||
全電化住宅割引額 | 電力量料金(夏季のピーク時間を除く) | 5%割引 | ||||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 323.74 | ||||||
ピ │ ク 抑 制 型 季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | ピーク時間 | 1kWhにつき | 54.68 | |||||
昼間時間 | 〃 | 28.99 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.16 | ||||||
時 間 帯 別 電 灯 朝 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 23.93 | ||||
90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 31.90 | ||||||
230kWh超過 | 〃 | 36.85 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.19 | ||||||
時 間 帯 別 電 灯 夜 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6KVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 24.03 | ||||
90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 32.03 | ||||||
230kWh超過 | 〃 | 37.00 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.48 |
単位 | 料金単価(円) | |||||||
時 間 帯 別 電 灯 半 日 お 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の70kWhまで | 1kWhにつき | 28.38 | ||||
70kWh超過 170kWhまで | 〃 | 37.84 | ||||||
170kWh超過 | 〃 | 43.71 | ||||||
夜間時間 | 〃 | 12.59 | ||||||
曜 日 別 電 灯 | 1 型 | 基 本 料 金 | 10A | 1契約 1か月につき | 280.80 | |||
15A | 〃 | 421.20 | ||||||
20A | 〃 | 561.60 | ||||||
30A | 〃 | 842.40 | ||||||
40A | 〃 | 1,123.20 | ||||||
50A | 〃 | 1,404.00 | ||||||
60A | 〃 | 1,684.80 | ||||||
電 力 量 料 金 | 平日 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 20.97 | ||||
90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 27.97 | ||||||
230kWh超過 | 〃 | 32.30 | ||||||
休日 | 〃 | 20.69 | ||||||
最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 230.86 | ||||||
2 型 | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
電 力 量 料 金 | 平日 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 20.97 | ||||
90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 27.97 | ||||||
230kWh超過 | 〃 | 32.30 | ||||||
休日 | 〃 | 20.69 | ||||||
低 圧 高 負 荷 契 約 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 1,296.00 | |||||
電力量料金 | 1kWhにつき | 夏季 18.41 | その他季 16.74 | |||||
深 夜 電 力 | A | 1契約 1か月につき | 1,446.24 | |||||
B | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 324.00 | |||||
電力量料金 | 1kWhにつき | 12.16 | ||||||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 13%割引 |
単位 | 料金単価(円) | |||||||
第 2 深 夜 電 力 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 216.00 | |||||
電力量料金 | 1kWhにつき | 11.19 | ||||||
融 雪 用 電 力 | 基 本 料 金 | 契約使用期間の最初の3か月まで | 1kW 1か月につき | 2,062.80 | ||||
3か月超過 | 〃 | 491.40 | ||||||
電力量料金 | 1kWhにつき | 15.22 |
2.時間帯別電灯[夜間8時間型]における「昼間時間」とは毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
3.時間帯別電灯[夜間10時間型]における「昼間時間」とは毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
4.季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは毎日午前10時から午後5時までの時間をいい、「オフピーク時間」とは毎日午前7時から午前10時までおよび午後5時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「オフピーク時間」以外の時間をいう。
5.季節別時間帯別電灯における全電化住宅割引は、1か月につき2,160円を上限額とする。
6.ピーク抑制型季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは夏季の午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいう。
7.時間帯別電灯[朝得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から翌日の午前1時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
8.時間帯別電灯[夜得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前5時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
9.時間帯別電灯[半日お得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
10.曜日別電灯における「休日」とは土曜日および日曜日をいい、「平日」とは「休日」以外の日をいう。
11.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
12.5時間通電機器割引および第2深夜電力については、2013年3月31日をもって新規加入を停止している。なお、既にご加入済みのお客さまについては、経過措置として引き続きご利用いただくことができる。
(参考)燃料費調整
電気供給約款および選択約款における燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定方法
平均燃料価格の範囲 | 燃料費調整単価の算定方法 |
44,200円/klを下回る場合 | (44,200円-平均燃料価格)×基準単価/1,000 |
44,200円/klを上回り、かつ、66,300円/kl以下の場合 | (平均燃料価格-44,200円)×基準単価/1,000 |
66,300円/klを上回る場合 | (66,300円-44,200円)×基準単価/1,000 |
b.基準単価
単位 | 基準単価 | |
従量制 | 1kWhにつき | 22銭8厘 |
(4)資材の状況
重油及び原油等の受払状況
種別 | 2013年度 | ||||||
期首残高 | 受入量 | 前年同期比 (%) | 払出量 | 前年同期比 (%) | 期末残高 | ||
石炭 | (t) | 635,385 | 7,733,798 | 234.5 | 7,758,251 | 268.7 | 610,932 |
重油 | (kl) | 569,329 | 4,902,336 | 64.9 | 4,975,756 | 66.6 | 495,909 |
原油 | (kl) | 783,928 | 1,626,369 | 51.2 | 1,847,274 | 61.1 | 563,023 |
LNG | (t) | 539,383 | 23,927,789 | 101.2 | 23,778,760 | 100.3 | 688,412 |
LPG | (t) | 66,558 | 667,304 | 46.0 | 641,877 | 44.0 | 91,985 |
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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