有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002Y26
互助会保証株式会社 事業の内容 (2014年5月期)
当社は、1973年3月15日から施行された改正割賦販売法に基づき同法第35条の4に定める指定受託機関として、「前受業務保証金供託委託契約」を締結することを業としています。
この「前受業務保証金供託委託契約」とは、割賦販売法第18条の3の規定に基づく前受金保全措置のための契約であって、当社の供託委託契約業務は前払式特定取引の方法により同法の指定役務を行う事業者で当社に出資した者又は受託事業基金を拠出した者を対象としています。
なお、事業の運営については経済産業大臣の承認を受けた業務方法書などに基づき実施されており、これによる当社の受託限度は当社の自己資本及び受託事業基金の合計額の25倍以内で、かつ、一供託委託者に対する受託限度は原則として当社の自己資本と、受託事業基金に50パーセント以下の率を乗じた額の合計額に相当する額となっています。
また、委託者が割賦販売法の定める一定の事由に該当することになった場合で経済産業大臣から指示があった時は、当社は委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することとなります。
当社は、保証事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の事業の内容の記載を省略しております。
この「前受業務保証金供託委託契約」とは、割賦販売法第18条の3の規定に基づく前受金保全措置のための契約であって、当社の供託委託契約業務は前払式特定取引の方法により同法の指定役務を行う事業者で当社に出資した者又は受託事業基金を拠出した者を対象としています。
なお、事業の運営については経済産業大臣の承認を受けた業務方法書などに基づき実施されており、これによる当社の受託限度は当社の自己資本及び受託事業基金の合計額の25倍以内で、かつ、一供託委託者に対する受託限度は原則として当社の自己資本と、受託事業基金に50パーセント以下の率を乗じた額の合計額に相当する額となっています。
また、委託者が割賦販売法の定める一定の事由に該当することになった場合で経済産業大臣から指示があった時は、当社は委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することとなります。
当社は、保証事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の事業の内容の記載を省略しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04767] S1002Y26)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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