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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003P9M

有価証券報告書抜粋 サコス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年9月期)


役員の状況メニュー

当社は、企業理念及び経営方針に基づいた企業倫理を徹底することで法令を遵守することの重要性を全社員に認識させ、企業経営の健全性と効率化を図り、ステークホルダーに対しては、企業価値を向上させることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。
また、これらを充実させるため、当社グループとして経営の健全性・透明性・効率性の向上、財務報告の信頼性の確保といった点に重点を置いた体制強化にも努めております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。
取締役会は取締役7名(内1名社外取締役)で構成し、原則として毎月1回定例開催され、会社経営の意思決定を行う常設機関として、取締役会の専決事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決定しております。
また、各取締役は、企業理念、経営方針及び取締役会決定事項について担当管掌部門に周知徹底させ、利益計画の進捗状況や月例報告について審議検討し、経営の適正性・効率性の確保に努めております。
当社は、執行役員制度を導入しております。これにより、経営の意思決定及び業務監督機能と一定分野の業務執行機能を明確に区分し、企業経営における迅速且つ効率的な業務執行の実現を図っております。
監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、監査方針及び監査計画を協議決定しております。また、各監査役はこれに基づき、取締役会等の重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査を通じて、客観的・中立的な立場で社内外における経験・見識から必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行を監査・監督しております。
なお、当社は、取締役会における経営判断の透明性を確保するに当たり、各取締役の職務執行の状況等を監査・監督するため、監査役会を設置する体制が最適であると判断し、当該体制を採用しております。
取締役会及び監査役会には、それぞれ社外役員を選任することで、より客観的且つ独立的な立場から監視機能を行い、ガバナンス体制の充実化を図るとともに、当該体制の有効性を高めております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。
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ロ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、以下の企業理念と経営方針を制定しており、すべての役員と従業員は、これを職務執行の拠り所として、法令・定款の遵守はもとより、社会から信頼される企業風土の構築を目指しております。
○企業理念
・当社は、常に未来を見つめ、時代に対応する柔軟な企業姿勢で、機械・機器レンタルを通じて社会に貢献します。
○経営方針
・お客様の信頼と安心にお応えできるような企業経営を目指します。
・社員は財産。この考えを基に人を大切にし、人を活かした経営を行います。
・あらゆるステークホルダーの皆様に報いるために、常に安定した経営と業績向上を目指します。
また、当社は、プロフィット制という部門ごとの独立採算制を採用し、各部門(プロフィット)が主体性を持って事業運営を行っています。内部統制の面でも、各プロフィットが責任を持って進めることとし、それを補うものとして全社的なチェック体制を整備しております。
a.取締役及び従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、定期的に実施している新入社員教育・昇格研修等の役職員教育において、法令や企業理念・経営方針を繰り返し伝えることにより徹底しております。
また、各プロフィットでは、実際の業務執行にあたって、法令・定款、企業理念、経営方針を遵守するための業務手順が定められ、各プロフィットの所属長及び管理課長がその手順通りに業務が行われているかどうかをチェックしております。
さらにそのチェック体制が機能しているかどうかは、監査室(2名)が内部監査を通じて確認しております。
なお、法令・定款違反があった場合は、社内の処罰委員会にて調査の上、取締役会に報告、取締役会にて、処罰の決定と再発防止のための指導を行っております。
従業員が社内で法令・定款違反行為がなされるか、なされようとしていることに気づいたときは社長または取締役・監査役に直接通報できるものといたします(匿名も可)。会社は誠意を持って対応し、情報提供者が不利益を被らないように取り計らいます。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、取締役会を始めとする重要な会議の議事録や各取締役が職務執行にあたり決裁した稟議書等の文書を法令等に基づき、定められた期間保管しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、資産、債権、安全等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各部門において、関連規程、決裁基準を設け、これに基づき、周知・徹底を図るものとし、新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応部署を定め、対応しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会で決定した全社の計画立案指針に基づき、各プロフィットが事業計画を策定し、その達成に向けて自主的な運営を行っております。各プロフィットを担当する取締役は、月例会議に出席し、結果に対する分析とその改善を図ることにより、目標達成のための業務の効率化を実現しております。
e.当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び連結子会社は、親会社である西尾レントオール株式会社で定めたグループ会社の運営・管理に関する基本方針に基づき、連携しながらも、親会社からの事業上の制約は受けず、独自性を発揮して事業活動を行っております。また、親会社と当社及び連結子会社の監査役間の情報交換・意見交換により、当社及び連結子会社の職務執行の適正を確保する体制を確立しております。
f.監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議の上、選任するものとし、指名された従業員は、業務を遂行するにあたり、取締役からの指揮命令を受けないものとしております。
g.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、重大な法令・定款違反、内部監査の実施状況等の内容をすみやかに報告しております。
また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求めることができます。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人及び監査室と定期的な意見交換を行い、連携して監査の実効性を確保しております。
i.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、全社員に対し、法令を遵守することを周知・徹底させ、また、社会秩序及び経営活動に支障をきたす反社会的勢力と一切の関わりを持たず、組織として毅然とした姿勢で対処することを基本としております。
・反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
当社は、行動指針として倫理規程を策定し、法令を遵守すること、不正を排除することや反社会的勢力と関与しないこと等、社会の一員として良識ある行動規範を示すよう、全社員に周知・徹底しております。
また、組織として反社会的勢力とは一切の関係を持たず、もし不当な要求等があった際には、すみやかに顧問弁護士及び警察等の外部専門機関と綿密な連携を取り、経営活動への関与や被害防止に取組んでおります。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役古田茂は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額とし、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
②内部監査及び監査役監査の状況
監査役会は監査役3名(内2名社外監査役)で構成し、監査方針及び監査計画の協議決定に基づき、取締役会等の重要な会議への出席や、監査役監査により取締役の職務執行を監査するほか、必要に応じて営業部営業所の実地監査を行っております。
また、当社は各部門の業務の適正性を確保するため監査室に専従スタッフ2名を配置し、内部監査規程に基づいた計画的な監査活動を実施しております。
なお、監査役は、監査室と綿密な連携を保つことで情報の共有化を図り、加えて内部監査報告書の閲覧や必要に応じて内部監査の状況や結果に関し確認及び調査を求めることで、監査の実効性を確保するよう努めております。
監査役と会計監査人との連携状況につきましては、監査に対する体制、計画及び監査の実施状況について随時情報交換並びに意見交換を行い、認識の共有化を図っております。
また、業務活動全般に関して、必要に応じて顧問弁護士等の助言・指導を受けております。
③会計監査の状況
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社は、必要な経営情報を提供する等、適正な監査ができる環境を整えております。
業務を執行した公認会計士の氏名等は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員
業務執行社員
増田 豊新日本有限責任監査法人-
指定有限責任社員
業務執行社員
梅原 隆新日本有限責任監査法人-
(注)1.継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他の補助者5名であります。
④社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役外村圭弘は、親会社である西尾レントオール株式会社の役員であり、親会社における長年の経験と豊富な知見を活かし、当社の事業特性を理解した上で、当社の経営活動の重要な意思決定に関して適正な助言・監督を行えることから、経営全般の効率性を高め、且つ健全性を確保するに当たり、同氏が当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役新田一三は、親会社である西尾レントオール株式会社の役員であり、親会社において経理部長を経験したため、財務及び会計に関する専門的知見を有しており、また、当社の事業特性を理解した上で、的確な助言等を行えることから、経営全般の健全性及び透明性を確保するに当たり、同氏が当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
なお、当社は、親会社と定期的な商取引を行っておりますが、事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、同社との取引条件につきましても、一般に行われている条件と同一の基準にて決定しており、独立性は充分確保されております。
社外監査役古田茂は、本間合同法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、また、より客観的且つ中立的な立場から、当社の経営全般に対し監査・監督活動を遂行していただけることから、同氏が適任であると判断し、選任しております。また、当社は、同氏を当社の独立役員として金融商品取引所に届け出ております。
なお、当社と同法律事務所との間には、開示すべき利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する明確な基準又は方針を定めておりませんが、各役員の選任につきましては、当社の事業特性を理解した上で、各分野での豊富な経験や知見等に基づき、客観的又は専門的な視点により、公正且つ中立的な立場から経営的な判断ができる人物を選任することとしております。
⑤役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与
取締役
(社外取締役を除く)
61,22552,100-9,1254名
監査役
(社外監査役を除く)
11,25310,128-1,1251名
社外役員3,2692,519-7501名
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は株主総会で決定された限度額の範囲内で算定しており、取締役の報酬につきましては、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、取締役会で決定しており、監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
⑥株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
4銘柄 87,522千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
飛島建設㈱8,1401,367事業上の関係の維持・強化
日本基礎技術㈱36,90815,686事業上の関係の維持・強化

みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
飛島建設㈱8,1402,018事業上の関係の維持・強化
日本基礎技術㈱37,16714,904事業上の関係の維持・強化

みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により当社の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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