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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026K3

有価証券報告書抜粋 株式会社環境管理センター コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業経営を進めるに当たっての仕組み」と定義しており、当社が社会的使命を果たすとともに企業価値増大につながるための手段であると理解しております。
当社は創業以来、環境調査事業を通じて社会に貢献することを企業理念として事業活動に取り組んでまいりました。経営に当たっての基本的な考え方は、事業活動を通じて顧客・取引先・従業員をはじめとするステークホルダーの多様な期待に応えることが当社の果たすべき社会的使命であると考えております。また、経営の健全性と透明性を高めることが株主・投資家の期待する企業価値の増大につながると考えております。

①企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、代表取締役社長水落憲吾をはじめ4名により構成されております。
当社は、経営の意思決定と執行の迅速化を実現するため執行役員制を採用し、2013年4月には、業務の責任と権限を明確にし、一層の迅速化を図るため二本部制を採用しております。取締役2名を本部長へ任命するなど執行体制の充実に努めております。
当社は、会社法に定められた事項及び取締役会規程に定める経営に関する重要事項を審議するために、取締役会を毎月1回以上開催しております。なお、法的検討を要する重要事項については顧問契約を締結する弁護士事務所から助言を受けて判断しております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名中2名は社外監査役であります。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役等から営業の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧しております。また、会計監査人、内部監査室と連携して各事業所における内部統制の状況及びその改善状況などを把握する等の業務監査を実施しております。監査役が実施した業務監査の内容は、年1回以上代表取締役社長に意見を述べるほか、必要の都度取締役会において意見を述べております。


当社の経営管理組織体制を図で表すと、次の図のとおりであります。なお、財務情報の内部統制、リスク管理、品質管理等に関する内部管理体制も含めて図示しています。

1.経営管理体制の模式図




ロ)当該体制を採用する理由
当社は、創業以来、環境調査を主たる事業としていることから、化学的な分析技術や環境規制法規などの業務内容に精通する者が経営にあたる必要があると考えております。このため、取締役会は業務経験が豊富な社内出身の取締役4名により構成しております。
また、監査役会は、社内出身の常勤監査役1名と社外監査役2名により構成しております。経営監視機能の面では、常勤監査役及び社外監査役による監査を実施していることから、その機能を果たしていると考えております。なお、社外監査役2名全員を独立役員として届け出ております。

ハ)その他の企業統治に関する事項
当社は、経営の健全性と透明性を高めることが企業の社会的責任であり株主・投資家が期待する企業価値の増大につながると考え、事業活動に取り組んでおります。こうした考えを実現するためには、企業倫理・内部統制・リスク管理・情報開示が重要であると認識しております。
当社は「企業行動指針」を1998年4月に制定いたしました。健全な経営を遂行するには取締役・執行役員・従業員の法令遵守意識の浸透が必須であることから行動指針を制定したものであり、代表取締役社長は全社行事等の機会を通じて企業倫理の重要性を強調しております。
2006年5月には、役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築するため、「内部統制システム構築の基本方針」を定めました。また、当社は、経営成績、財務状況及び株価に影響を及ぼす可能性のあるリスクを想定し、損失の回避または軽減のための予防的取り組みを行う目的から、リスク管理体制の構築に取り組んでおります。
当社は、株主・投資家等ステークホルダーへの適時適切な情報開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識しており、情報開示に関する基本方針を定めております。その他、営業秘密及び個人情報の漏洩防止が重要課題であるであることを認識しており、社内体制の整備を進めております。

(内部統制システムの整備の状況)
当社は、金融商品取引法の施行に伴い、2008年4月取締役会において「財務報告に関する内部統制構築の基本計画」を定めました。内部統制システムの運用にあたっては、四半期ごとに各執行部門長が自己点検を行い、内部統制委員会が審査・承認し、内部監査室が監査報告書を添えて代表取締役社長に提出しております。
「財務報告に関する内部統制」は、財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて必要な業務プロセスを選定し評価を行います。各業務プロセスの評価においては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、その要点について整備及び運用状況を確認することにより有効性を判定しております。

(リスク管理体制の整備の状況)
当社の経営成績、財務状況及び株価等に負の影響を及ぼす可能性については、別項に記載(第2「事業の状況」4「事業等のリスク」)のほかにも、様々な可能性を想定することができます。
当社の各執行部門は、施設管理等を起因とする環境リスクや従業員の健康リスクを未然に防止することを重点においた自主点検を推進し、毎月度定期的に取締役会等に報告を行っております。リスク管理委員会は、取締役・執行役員・内部監査室長らにより構成し、各執行部門におけるリスク管理活動の指導・助言にあたっております。
当社は、直下型地震等自然災害による従業員の安全と事業継続リスクに備えるため、各従業員には「災害時行動マニュアル」を常時携行させるほか、施設耐震調査や減災対策などをおこなっております。

ニ)社外監査役との責任限定契約の締結について
当社と社外監査役2名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。


② 内部監査及び監査役監査の状況等
当社の内部監査は、内部監査室2名により行っております。内部監査室は監査役監査と連携して、各部門における内部統制、事業リスク、環境・品質マネジメント活動等につき定期的に内部監査を実施し、その監査結果については代表取締役社長に報告しております。また、改善すべき点については、各部門長から改善状況の報告を求め、再評価を行っております。
内部監査室、監査役会、会計監査人の相互連携については、監査日程・監査方法・監査結果等の情報交換を行っております。
常勤監査役片柳健一は、当社の営業、技術担当役員として2008年6月まで従事し、主として廃棄物関連の技術・法規に関する経験と知識を有しております。
社外監査役山本好は、税務行政の経験を有する税理士であります。社外監査役宮本健人は、金融機関での業務経験及び他企業で常勤監査役に就任経験があります。社外監査役2名は財務会計・業務監査等の知見を有しております。
監査役は、毎年度当初に作成した監査役監査計画に基づき四半期ごとに業務監査を実施するほか、必要に応じて取締役・執行役員及び部門長から報告を聴取しています。また、監査役は、内部監査室及び会計監査人と監査日程・方法・結果等について意見交換を行うとともに、内部監査室、会計監査人が行う事業所監査に立ち会っております。これらの監査活動の結果は、年度の終了後に代表取締役社長に対し監査業務総括報告書を提出しています。
会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任しており、監査役とは監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い会計及び業務に関する情報を共有しています。会計監査人は、年4回決算監査を含めた監査結果全般について監査役会に報告を行っております。

③ 社外監査役
当社の監査役は3名であり、うち山本好監査役と宮本健人監査役は社外監査役であり、両社外監査役は、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、社外監査役として適任と判断することから東京証券取引所に独立役員の届出をしております。
山本監査役は、企業経営に直接関与の経験はありませんが税務行政と税理士業務の実績があり、社外監査役としての職務を適正に遂行いただけると判断しております。同氏は、当社株式を所有しておりません。その他当社との資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
山本監査役は、2012年6月よりアジア・アライアンス・ホールディングス㈱の社外監査役に就任しております。当社とアジア・アライアンス・ホールディングス㈱との間には資本関係、人的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
宮本監査役は、金融機関での業務経験及び他企業での常勤監査役を勤めた経験があり、財務会計・業務監査等の知見を当社の監査に反映いただけると判断しております。同氏は、当事業年度末において当社株式1,900株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他、当社との資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
宮本監査役は、1997年6月まで当社の主要借入先である㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)の業務執行者でありましたが、その後日本信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)に転籍して年金業務を担当した経歴を有しています。その後、2006年4月から2008年10月の間、㈱ジー・ゲートにおいて常勤監査役の経験を有していることから、現在では独立した立場からの監督・監査の役割及び機能は十分に遂行するものと判断しております。
三菱UFJ信託銀行㈱は、当事業年度末において、当社株式の1.42%を保有しておりますが、主要株主でないことから、重要性はないものと判断しております。その他、当社と同行との間に人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、当社と㈱ジー・ゲートとの間には資本関係、人的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外監査役を選任するにあたり特段の基準を定めておりませんが、選任にあたっては、財務・会計などの知見を有し、適切な業務監査が期待できることや、一般株主と利益相反を生ずるおそれがなく、独立した立場からの監督・監査の遂行が期待できることを基本的な考え方としております。
なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、1996年6月開催の定時株主総会において社外監査役2名を選任して以来、その体制を維持してまいりました。経営監視機能の面では、常勤監査役及び社外監査役による監査を実施しており、その機能を果たしていると考えております。

④ 会計監査の状況
イ)業務を執行した公認会計士等
当社の会計監査業務については新日本有限責任監査法人を選任しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数
吉 野 保 則 新日本有限責任監査法人4年
日 高 真 理 子新日本有限責任監査法人5年
上記の他、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名です。


ロ)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
当該解任を行った場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数を勘案して、再任もしくは不再任の決定を行うことができるものとしております。

⑤ 役員報酬等
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額 (千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)50,31050,310---5
監査役 (社外監査役を除く)9,6759,675---1
社外役員4,8004,800---2

(注)1.取締役の報酬限度額は、2013年6月25日開催の第43期定時株主総会において年額2億円以内(役員賞与含む。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2013年6月25日開催の第43期定時株主総会において年額3千万円以内(役員賞与含む。)と決議いただいております。

ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。

ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額 (千円)対象となる役員の員数 (人)内容
17,7903使用人兼務取締役の使用人給与相当額であります。


ニ)役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。


⑥ 株式の保有状況
イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:4銘柄
貸借対照表計上額の合計額:12,565千円

ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数 (株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
川崎地質㈱ 20,00014,700取引の維持・向上


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数 (株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
川崎地質㈱ 20,00010,160取引の維持・向上


ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度 (千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
上場株式90592027-570


ニ)投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役の員数は7名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。


ロ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)または監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

ハ)中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。なお、第44期定時株主総会(2014年6月24日開催)において定款変更を行い基準日を12月31日に変更しております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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