有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026P5
WDBホールディングス株式会社 事業等のリスク (2014年3月期)
当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)法的規制について
①人材派遣事業に関して
人材派遣事業は、1986年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。人材派遣事業の種類には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があり、「一般労働者派遣事業」は、派遣スタッフを募集・登録し、企業からの派遣依頼に応じて、登録スタッフを派遣する登録型の派遣事業であり、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の許可が必要となります。「特定労働者派遣事業」は常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う派遣事業であり、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣への届出が必要となります。
労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行うものが派遣元事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、一般労働者派遣事業並びに特定労働者派遣事業を行えないこととなり、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
(注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。
当該許可の更新時期
(注)特定労働者派遣事業は、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣への届出となっており、許認可に対する有効期限はありません。
②人材紹介事業に関して
人材紹介事業は、1947年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。
当該許可の更新時期
③労働者派遣法等の改正について
労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。
今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
④社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について
1999年12月の労働者派遣法の改正に伴い定められた指針において、社会保険及び労働保険に加入する必要のある派遣労働者について、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入れるべきものとなりました。また、同改正による労働者派遣法では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、当該労働者が社会保険等の被保険者資格を有するか否かの通知をすることが義務付けられました。当社グループにおいては、当連結会計年度末時点で、社会保険加入対象の派遣スタッフ全員が加入しております。
一方で、2003年4月の総報酬制の導入に続き、2004年6月に「年金制度改革法」が成立し、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、2017年まで改定され、毎年0.177%ずつ増加することが予想されると同時に、年金制度改革に関しては、今後も議論が予想されます。また、高齢者医療制度改革により2008年4月より社会保険料の料率が改定されております。
今後においても制度改革に伴う社会保険料の料率改定や社会保険加入要件の見直し等により雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(2)個人情報の管理について
当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、2005年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。
これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。また、企業の重要な情報資産を保護するための情報セキュリティを効率的かつ適切に管理するための仕組みを確立するため、2006年2月に「情報セキュリティマネジメントシステム」の認証を、2006年3月に情報マネジメントシステムの英国規格である「BS7799」の認証を取得、2007年4月には移行審査を経て、「ISO27001」の認証を取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3)派遣スタッフの確保について
当社グループの事業性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。
(4)自然災害について
当社グループが想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)法的規制について
①人材派遣事業に関して
人材派遣事業は、1986年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。人材派遣事業の種類には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があり、「一般労働者派遣事業」は、派遣スタッフを募集・登録し、企業からの派遣依頼に応じて、登録スタッフを派遣する登録型の派遣事業であり、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の許可が必要となります。「特定労働者派遣事業」は常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う派遣事業であり、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣への届出が必要となります。
労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行うものが派遣元事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、一般労働者派遣事業並びに特定労働者派遣事業を行えないこととなり、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
(注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。
当該許可の更新時期
関係法令 | 会社名 | 許可・届出番号 | 有効期限 |
労働者派遣法 | WDB株式会社 | 般13-305001 | 2014年10月31日 |
WDBエウレカ株式会社 | 特13-300414 | - (注) | |
理系の転職株式会社 | 般28-300659 | 2018年1月31日 | |
WDBアイシーオー株式会社 | 般13-304710 | 2018年4月30日 | |
WDB工学株式会社 | 特13-316276 | - (注) | |
電助システムズ株式会社 | 特13-011531 | - (注) |
(注)特定労働者派遣事業は、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣への届出となっており、許認可に対する有効期限はありません。
②人材紹介事業に関して
人材紹介事業は、1947年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。
当該許可の更新時期
関係法令 | 会社名 | 許可番号 | 有効期限 |
職業安定法 | WDB株式会社 | 13-ユ-305209 | 2014年10月31日 |
WDBエウレカ株式会社 | 13-ユ-303631 | 2016年10月31日 | |
理系の転職株式会社 | 28-ユ-300435 | 2018年4月30日 | |
ポスドクスタイル株式会社 | 13-ユ-305447 | 2015年4月30日 |
③労働者派遣法等の改正について
労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。
今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
④社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について
1999年12月の労働者派遣法の改正に伴い定められた指針において、社会保険及び労働保険に加入する必要のある派遣労働者について、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入れるべきものとなりました。また、同改正による労働者派遣法では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、当該労働者が社会保険等の被保険者資格を有するか否かの通知をすることが義務付けられました。当社グループにおいては、当連結会計年度末時点で、社会保険加入対象の派遣スタッフ全員が加入しております。
一方で、2003年4月の総報酬制の導入に続き、2004年6月に「年金制度改革法」が成立し、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、2017年まで改定され、毎年0.177%ずつ増加することが予想されると同時に、年金制度改革に関しては、今後も議論が予想されます。また、高齢者医療制度改革により2008年4月より社会保険料の料率が改定されております。
今後においても制度改革に伴う社会保険料の料率改定や社会保険加入要件の見直し等により雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(2)個人情報の管理について
当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、2005年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。
これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。また、企業の重要な情報資産を保護するための情報セキュリティを効率的かつ適切に管理するための仕組みを確立するため、2006年2月に「情報セキュリティマネジメントシステム」の認証を、2006年3月に情報マネジメントシステムの英国規格である「BS7799」の認証を取得、2007年4月には移行審査を経て、「ISO27001」の認証を取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3)派遣スタッフの確保について
当社グループの事業性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。
(4)自然災害について
当社グループが想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05560] S10026P5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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