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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003R88

有価証券報告書抜粋 株式会社ウェッジホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2014年9月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
イコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営統治の重要な機能と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。

ロ企業統治体制の概要
当社の取締役会は、8名で構成されており、経営方針、法令で定められた事項及び経営に関わる重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけております。なお、当社は、取締役の員数を15名以内とする旨、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に規定しております。又、取締役については変動の激しい経営環境に対し機動的な対処を図ると同時に経営に対する責任をより明確にするため、取締役任期を1年とし、毎年株主総会において信任の判断をお願いしております。
監査役会は、監査役3名で構成され、各監査役は監査役会規定に基づき、取締役会及びその他の重要な会議への出席並びに稟議書の閲覧等により、重要案件の大半を把握するとともに、各取締役、監査法人、内部監査室、その他の従業員に対する聴取等を通して、取締役及び執行役員等の職務執行の監査を行っております。

ハ企業統治体制を採用する理由
当社は社外監査役3名を選任することで、多角的な視点から意見・提言により、外部の視点を取り入れ、経営に活かしております。又、社外監査役による取締役の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対してガバナンスが機能されることから現状の体制を採用しております。


当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。




ニ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
当社は事業持株会社制を導入しており、当社のみならずグループ全体の業務執行の監視を行う体制を構築する必要があります。そのため、当社の執行役員による月次報告会を毎月開催しております。この体制により各事業部の業務執行を監視することが可能となり、当社のみならずグループ全体のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
又、会社法第362条第4項第6号、同第5項、同施行規則第100条第1項及び同第3項の規定に則り、会社の業務の適正を確保するための体制を以下のとおり決議しております。

1「取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」
(1)役職員の職務執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動基準、企業行動憲章等)を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
(2)コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部門が定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施する。
(3)役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。
2「取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」
重要な意思決定および報告に関しては、文書の作成、保存および廃棄に関する文書管理規定を見直し再策定する。
3「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
(1)リスク管理担当役員を置き、リスク管理部門がリスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。
(2)各事業部門(子会社含む。)は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。それぞれの長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
4「取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1) 年度事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその業績の評価方法を明らかにする。
(2)事業部制等を採用し、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
(3)意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については臨時取締役会を開催して意思決定を行う。
5「会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(1)担当部門を設置して、子会社管理規程を再検討し、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
(2)リスク管理部門は、グループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築し、運用する。
(3)適正な業務遂行を確認するため、適宜、当社内部監査担当部門による監査を実施する。
6「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制」
監査役を補助すべき使用人として、専任組織を置き、必要な人員を配置する。
7「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」
補助すべき使用人の人事に関する事項については、監査役会の事前の同意を得るものとする。

8「取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制」
(1)取締役会の他、重要会議への監査役の出席、業務の状況を担当部門より監査役へ定期的に報告する。
(2)取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
(3)事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
9「その他の監査役の監査が有効に行われることを確保するための体制」
(1)役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

ホ内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、会社における不祥事及び誤謬等のリスクを未然に防止する重要な機能として位置づけております。代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室がその任にあたり、内部監査室に対する監査については他の部門が監査を行い、監査結果は直接代表取締役社長に書面にて報告されております。監査結果を踏まえて、必要に応じて被監査部門に対して改善指示を行い、その後の改善状況を適宜把握し、確実な改善を促すなど、内部監査の実効性向上に努めております。
監査役及び監査役会は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務遂行を監査いたします。原則として月1回の監査役会の開催と取締役会等の重要な会議への出席により実効性の高い経営監督機能を果たしているほか、業務の執行状況を直接聴取する等の各種監査を通じて、取締役の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する必要な提言を行っております。又、内部監査責任者や会計監査人と意見交換を行うなど連携強化を図り、監査の実効性向上に努めております。

ヘ会計監査の状況
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を監査法人元和と締結し監査を実施しております。なお、同監査法人、及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
代表社員 業務執行社員 塩野治夫、中川俊介
連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載しておりません。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他1名

ト 社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
当社の社外監査役である近藤健太は当社の普通株式35,000株を保有しております。なお、その他に当社と社外監査役との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。当社の社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査し、当社の健全で持続的な成長を確保するとともに、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。なお、社外監査役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。


当社は、社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名のうち3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外監査役が兼職している会社等と当社の関係は下記のとおりであります。
1.菊地克昌氏が兼職している株式会社ルーセントと当社の間には、重要な人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
2.菊地克昌が兼職している株式会社ルーセントの親会社である昭和ホールディングス株式会社は当社株式を50.19%所有しております。その他には、当社との間に重要な取引その他の利害関係はありません。
3.近藤健太氏が兼職している山根法律総合事務所と当社の間には、重要な人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
4.浜田幸一氏が兼職している株式会社ルーセントと当社の間には、重要な人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

②リスク管理体制の整備の状況
当社は、社内にリスク管理委員会を設置し、法令、社内規定及び企業倫理を遵守する意識を全社員に浸透させ、未然にリスクを防止し、また、リスクの発生時には被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止、復旧対策を行うことにより、当社の社会的信用を保持し、向上させることを目的にリスク管理体制を整備しております。

③役員の報酬等
1役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
14,4679,7404,7277
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員5,3814,2001,1813


2提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

3使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

4 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬(賞与及びストック・オプション含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は、取締役の授権を受けた取締役会長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。又、当社におきましては、役員退職慰労金はございません。


④定款で取締役の定数または取締役の資格制限について定め、又、取締役及び監査役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合の内容
イ当社の定款には、取締役の定数及び選任決議について、以下のとおり定めております。なお、解任決議につきましては別段の定めはございません。
定款第17条(取締役の員数)
当会社の取締役は、15名以内とする。
定款第18条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
ロ当社の定款には、監査役の選任決議について、以下のとおり定めております。なお、解任決議につきましては別段の定めはございません。
定款第29条(監査役の選任)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

⑤株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合にはその事項及びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合にはその事項及びその理由ならびに株主総会の特別決議要件を変更した場合にはその内容及びその理由
当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
イ当社は、自己株式の取得につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
定款第7条(自己の株式の取得)
資本政策の機動性を確保するため、株主との合意による自己の株式の取得を取締役会決議により行うことができることとしております。
ロ株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当社の定款に株主総会の特別決議要件に関する別段の定めを以下のとおり定めております。
定款第14条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
ハ当社は、取締役会決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
定款第40条(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。

ニ当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
定款第27条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額とする。
定款第37条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額とする。

役員の状況


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