有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001YO0
住友ファーマ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
① 企業統治の体制
(ア)企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の健全性および透明性を確保し、かつ迅速な意思決定を可能とする体制の整備を進めるとともに、リスク管理を含めた内部統制の強化を図っております。これらを通じてコーポレート・ガバナンスをより充実し、企業価値の持続的な拡大に努めます。
当社は取締役会の下に執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離しております。また、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を監査する目的で監査役制度を採用しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む8名で構成しており、原則月1回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っております。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成しており、原則月1回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付議事項の事前確認等も行っております。
また、経営会議は代表取締役社長の意思決定のための諮問機関として原則月2回開催し、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議しております。更に、取締役、監査役、執行役員等の間で業務執行状況および業務執行にかかわる重要事項の共有を目的として経営連絡会を原則月1回開催しております。
(イ)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について、次のとおり決議し、運用しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・大日本住友製薬行動宣言(実践の指針)及びコンプライアンス行動基準に基づき、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
・取締役及び使用人は、この実践のため、当社の定めた企業理念、経営理念、バリュー及び行動規範に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。
・中立・独立の社外監査役を含む監査役会により、監査の充実を図る。
・コンプライアンスを推進する部門及び内部監査を担当する部門を設置して、取締役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行う。
・使用人が、法令・定款上疑義のある行為等について、直接報告・通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について、担当部門を定めて、その構築・評価・維持・改善等を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る情報につき、当社の社則に従い、適切に保存・管理を行う。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社則を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置し、リスクマネジメントに関する基本方針を策定するとともに、各部門におけるリスクマネジメントの適正化を図る。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社則に基づいて、業務分掌、職務権限及び意思決定のルールを明確にし、適切かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制をとる。電子決裁システムの導入などを通じ、意思決定の迅速化を図るとともに、社内に各本部を設置して代表取締役からの職務執行の権限委譲を適切に行い、職務執行の効率化を図る。
(e)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の運営管理に関する社則に基づき、グループ会社ごとに管理する部門、グループ会社運営管理を統括する部門を設定して、グループ会社の経営・業務執行状況の把握・管理に努めるとともに、事業遂行のための適切な支援を行う。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設置し、監査役の職務を補助するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人1名以上を監査役室に配置する。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に報告すべき事項及び報告の手続を定めるルールを整備する。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役及び監査役会と定期的に会合をもつこと等により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための環境整備に努める。
(i) 反社会的勢力の排除
反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組みを推進する。
② 監査の体制
(ア) 監査役監査の体制
監査役については、3名の社外監査役を含めた5名の監査役を選任しております。
全監査役で構成する監査役会にて、監査方針、監査役の職務の分担等を定めております。各監査役はこれに従い、代表取締役との定期的な会合、その他取締役および使用人からの積極的な報告および協議、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、更に三様監査の連携等、監査の実効性を高めるための環境整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役および使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また重要な決裁書類等を閲覧すること等により、内部統制システムの運用状況を積極的に監査しております。
なお、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の専従スタッフとして監査役室を設置しております。
(イ) 内部監査の体制
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査部(2014年3月31日現在10名)を設置しております。
内部監査部では、内部統制の目的を達成するための基本的な要素を、子会社を含めて、公正かつ独立の立場で監査しております。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評価を行っております。
(ウ) 監査役監査、会計監査および内部監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっております。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っております。
また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っております。
当社では、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を推進する経理部、コンプライアンスを統括する法務部、リスク管理を統括する総務部等、内部統制を推進する部門を有しておりますが、内部監査部は、各内部統制推進部門から適宜情報を入手し、内部統制の整備および推進状況を公正かつ独立の立場で監査および評価しております。
監査役は、各内部統制推進部門から報告を受けるほか、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針に基づき実施する取組状況を取締役会で報告を受け、当社のリスクマネジメントの方針等を審議するリスクマネジメント委員会およびコンプライアンス指針の作成等を行うコンプライアンス委員会に出席するなど、内部統制の整備および推進状況の確認を行っております。
③ 社外役員(社外取締役および社外監査役)の体制
(ア) 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
当社では社外役員を選任するための「独立性に関する基準または方針」を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(イ) 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、賠償責任について、社外取締役2名および社外監査役3名との間に、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
(ウ) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と監査役監査、会計監査および内部監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受けて、意見を述べるなど当社経営の監督にもあたっております。
社外監査役は、経営会議その他の重要な会議の内容、内部統制および内部監査について、監査役会を通じて報告を受けております。また、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受けて、それぞれが有する専門的見地からの意見を述べております。
監査役の報酬は基本報酬とし、その決定方法は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 67銘柄
貸借対照表計上額の合計額 42,395百万円
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は井上浩一氏、東浦隆晴氏および成本弘治氏であります。
またこの3名の公認会計士に加え、その補助者として公認会計士7名、その他5名の合計15名が監査業務に携わっております。
⑦ 取締役の定数および選任の決議要件
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めております。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、資本施策の機動的な対応を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、株主へより安定的で適切な配当を実施することを目的として、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 会社と株主間取引での利益相反の防止
住友化学株式会社は、当社の議決権の50.22%を有する親会社であります。親会社と当社の取引に関しては、市場価格を勘案して双方協議の上、一般的条件と同様に決定しております。また、親会社と当社間における重要な財産の処分及び譲受け、並びに多額の借財等につきましては、その決定に際して、親会社以外の取引とその基準を区別することなく取締役会決議を必要としております。さらに、親会社との年間取引金額について、取引の内容毎に取締役会に報告することによって、株主の利益を害するものでないことを確認しております。
(ア)企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の健全性および透明性を確保し、かつ迅速な意思決定を可能とする体制の整備を進めるとともに、リスク管理を含めた内部統制の強化を図っております。これらを通じてコーポレート・ガバナンスをより充実し、企業価値の持続的な拡大に努めます。
当社は取締役会の下に執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離しております。また、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を監査する目的で監査役制度を採用しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む8名で構成しており、原則月1回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っております。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成しており、原則月1回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付議事項の事前確認等も行っております。
また、経営会議は代表取締役社長の意思決定のための諮問機関として原則月2回開催し、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議しております。更に、取締役、監査役、執行役員等の間で業務執行状況および業務執行にかかわる重要事項の共有を目的として経営連絡会を原則月1回開催しております。
(イ)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について、次のとおり決議し、運用しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・大日本住友製薬行動宣言(実践の指針)及びコンプライアンス行動基準に基づき、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
・取締役及び使用人は、この実践のため、当社の定めた企業理念、経営理念、バリュー及び行動規範に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。
・中立・独立の社外監査役を含む監査役会により、監査の充実を図る。
・コンプライアンスを推進する部門及び内部監査を担当する部門を設置して、取締役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行う。
・使用人が、法令・定款上疑義のある行為等について、直接報告・通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について、担当部門を定めて、その構築・評価・維持・改善等を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る情報につき、当社の社則に従い、適切に保存・管理を行う。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社則を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置し、リスクマネジメントに関する基本方針を策定するとともに、各部門におけるリスクマネジメントの適正化を図る。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社則に基づいて、業務分掌、職務権限及び意思決定のルールを明確にし、適切かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制をとる。電子決裁システムの導入などを通じ、意思決定の迅速化を図るとともに、社内に各本部を設置して代表取締役からの職務執行の権限委譲を適切に行い、職務執行の効率化を図る。
(e)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社の運営管理に関する社則に基づき、グループ会社ごとに管理する部門、グループ会社運営管理を統括する部門を設定して、グループ会社の経営・業務執行状況の把握・管理に努めるとともに、事業遂行のための適切な支援を行う。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設置し、監査役の職務を補助するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人1名以上を監査役室に配置する。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に報告すべき事項及び報告の手続を定めるルールを整備する。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役及び監査役会と定期的に会合をもつこと等により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための環境整備に努める。
(i) 反社会的勢力の排除
反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組みを推進する。
② 監査の体制
(ア) 監査役監査の体制
監査役については、3名の社外監査役を含めた5名の監査役を選任しております。
全監査役で構成する監査役会にて、監査方針、監査役の職務の分担等を定めております。各監査役はこれに従い、代表取締役との定期的な会合、その他取締役および使用人からの積極的な報告および協議、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、更に三様監査の連携等、監査の実効性を高めるための環境整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役および使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また重要な決裁書類等を閲覧すること等により、内部統制システムの運用状況を積極的に監査しております。
なお、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の専従スタッフとして監査役室を設置しております。
(イ) 内部監査の体制
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査部(2014年3月31日現在10名)を設置しております。
内部監査部では、内部統制の目的を達成するための基本的な要素を、子会社を含めて、公正かつ独立の立場で監査しております。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評価を行っております。
(ウ) 監査役監査、会計監査および内部監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっております。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っております。
また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っております。
当社では、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を推進する経理部、コンプライアンスを統括する法務部、リスク管理を統括する総務部等、内部統制を推進する部門を有しておりますが、内部監査部は、各内部統制推進部門から適宜情報を入手し、内部統制の整備および推進状況を公正かつ独立の立場で監査および評価しております。
監査役は、各内部統制推進部門から報告を受けるほか、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針に基づき実施する取組状況を取締役会で報告を受け、当社のリスクマネジメントの方針等を審議するリスクマネジメント委員会およびコンプライアンス指針の作成等を行うコンプライアンス委員会に出席するなど、内部統制の整備および推進状況の確認を行っております。
③ 社外役員(社外取締役および社外監査役)の体制
(ア) 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
佐 藤 英 彦 | ・同氏は内閣法制局参事官、警察庁長官を歴任し、その豊富な経験と幅広い見識および弁護士としての専門知識を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。 |
・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。 | |
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。 | |
・同氏が取締役を務める株式会社LIXILグループと当社の間に重要な取引関係はありません。 | |
佐 藤 廣 士 | ・同氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。 |
・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。 | |
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。 ・同氏が代表取締役会長を務める株式会社神戸製鋼所と当社の間に重要な取引関係はありません。 | |
内 田 晴 康 | ・同氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。 |
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。 | |
・同氏が所属する森・濱田松本法律事務所、監査役を務める株式会社ダイフク、サントリー食品インターナショナル株式会社および過去に取締役を務めた株式会社日立ハイテクノロジーズと当社の間に重要な取引関係はありません。 | |
跡 見 裕 | ・同氏は医学者としての豊富な経験と専門的知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。 |
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。 | |
・同氏が学長を務める杏林大学と当社の間に重要な取引関係はありません。 | |
西 川 和 人 | ・同氏は、財務および会計の専門家としての豊富な経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。 |
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。 | |
・同氏が監査役を務める株式会社村田製作所および過去に専務理事を務めた社団法人全国信用金庫協会と当社の間に重要な取引関係はありません。 |
当社では社外役員を選任するための「独立性に関する基準または方針」を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(イ) 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、賠償責任について、社外取締役2名および社外監査役3名との間に、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
(ウ) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と監査役監査、会計監査および内部監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受けて、意見を述べるなど当社経営の監督にもあたっております。
社外監査役は、経営会議その他の重要な会議の内容、内部統制および内部監査について、監査役会を通じて報告を受けております。また、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受けて、それぞれが有する専門的見地からの意見を述べております。
④ 役員の報酬等
(ア) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 291 | 255 | 36 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 51 | 51 | ― | 3 |
社外役員 | 45 | 44 | 1 | 5 |
(イ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。(ウ) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は基本報酬と賞与で構成しており、基本報酬は代表取締役等の区分に応じて定める額を基準額とし、賞与は会社業績および個人業績を斟酌のうえ、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。監査役の報酬は基本報酬とし、その決定方法は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 67銘柄
貸借対照表計上額の合計額 42,395百万円
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社メディパルホールディングス | 3,218,494 | 4,283 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社ツムラ | 1,092,000 | 3,794 | 事業運営上必要であるため |
株式会社スズケン | 840,253 | 2,940 | 取引関係の維持・強化のため |
JCRファーマ株式会社 | 850,000 | 2,125 | 事業運営上必要であるため |
アルフレッサホールディングス株式会社 | 410,280 | 2,088 | 取引関係の維持・強化のため |
小野薬品工業株式会社 | 333,000 | 1,908 | 事業運営上必要であるため |
田辺三菱製薬株式会社 | 1,225,000 | 1,770 | 事業運営上必要であるため |
持田製薬株式会社 | 1,354,000 | 1,645 | 事業運営上必要であるため |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 3,469,891 | 1,537 | 財政政策上必要であるため |
Questcor Pharmaceuticals, Inc. | 428,537 | 1,310 | 事業運営上必要であるため |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,449,525 | 1,263 | 取引関係の維持・強化のため |
東邦ホールディングス株式会社 | 578,426 | 1,258 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社滋賀銀行 | 1,686,000 | 1,082 | 財政政策上必要であるため |
株式会社百十四銀行 | 2,686,125 | 1,042 | 財政政策上必要であるため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,461,160 | 815 | 財政政策上必要であるため |
レンゴー株式会社 | 1,700,000 | 810 | 事業運営上必要であるため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 304,573 | 629 | 財政政策上必要であるため |
大阪瓦斯株式会社 | 1,329,000 | 550 | 事業運営上必要であるため |
株式会社クラレ | 341,550 | 479 | 事業運営上必要であるため |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 125,046 | 472 | 財政政策上必要であるため |
株式会社三重銀行 | 2,057,146 | 460 | 財政政策上必要であるため |
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 450,967 | 296 | 取引関係の維持・強化のため |
明治ホールディングス株式会社 | 63,600 | 277 | 事業運営上必要であるため |
株式会社紀陽ホールディングス | 1,720,000 | 256 | 財政政策上必要であるため |
有機合成薬品工業株式会社 | 641,000 | 190 | 事業運営上必要であるため |
株式会社りそなホールディングス | 340,000 | 165 | 財政政策上必要であるため |
AbbVie Inc. | 40,000 | 153 | 事業運営上必要であるため |
Abbott Laboratories | 40,000 | 132 | 事業運営上必要であるため |
沢井製薬株式会社 | 8,000 | 89 | 事業運営上必要であるため |
ダイト株式会社 | 50,000 | 66 | 事業運営上必要であるため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 731,500 | 2,761 | 議決権行使の指図権限 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,729,000 | 1,522 | 議決権行使の指図権限 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社メディパルホールディングス | 3,222,145 | 5,084 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社スズケン | 840,253 | 3,356 | 取引関係の維持・強化のため |
小野薬品工業株式会社 | 333,000 | 2,977 | 事業運営上必要であるため |
アルフレッサホールディングス株式会社 | 410,280 | 2,761 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社ツムラ | 1,092,000 | 2,708 | 事業運営上必要であるため |
JCRファーマ株式会社 | 850,000 | 2,014 | 事業運営上必要であるため |
持田製薬株式会社 | 270,800 | 2,001 | 事業運営上必要であるため |
田辺三菱製薬株式会社 | 1,225,000 | 1,767 | 事業運営上必要であるため |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 3,469,891 | 1,616 | 財政政策上必要であるため |
東邦ホールディングス株式会社 | 578,426 | 1,263 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,449,525 | 1,129 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社百十四銀行 | 2,686,125 | 950 | 財政政策上必要であるため |
株式会社滋賀銀行 | 1,686,000 | 944 | 財政政策上必要であるため |
レンゴー株式会社 | 1,700,000 | 941 | 事業運営上必要であるため |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,461,160 | 828 | 財政政策上必要であるため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 304,573 | 720 | 財政政策上必要であるため |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 125,046 | 551 | 財政政策上必要であるため |
大阪瓦斯株式会社 | 1,329,000 | 519 | 事業運営上必要であるため |
株式会社三重銀行 | 2,057,146 | 475 | 財政政策上必要であるため |
明治ホールディングス株式会社 | 63,600 | 414 | 事業運営上必要であるため |
株式会社クラレ | 341,550 | 403 | 事業運営上必要であるため |
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 453,420 | 317 | 取引関係の維持・強化のため |
株式会社紀陽銀行 | 172,000 | 227 | 財政政策上必要であるため |
AbbVie Inc. | 40,000 | 211 | 事業運営上必要であるため |
株式会社りそなホールディングス | 340,000 | 169 | 財政政策上必要であるため |
有機合成薬品工業株式会社 | 641,000 | 165 | 事業運営上必要であるため |
Abbott Laboratories | 40,000 | 158 | 事業運営上必要であるため |
沢井製薬株式会社 | 16,000 | 101 | 事業運営上必要であるため |
ダイト株式会社 | 50,000 | 75 | 事業運営上必要であるため |
大日本印刷株式会社 | 33,972 | 33 | 事業運営上必要であるため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 731,500 | 3,225 | 議決権行使の指図権限 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,729,000 | 1,547 | 議決権行使の指図権限 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(ウ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は井上浩一氏、東浦隆晴氏および成本弘治氏であります。
氏 名 | 所 属 | 連続して監査関連業務を行った年数 |
井 上 浩 一 | 有限責任 あずさ監査法人 | 1年 |
東 浦 隆 晴 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6年 |
成 本 弘 治 | 有限責任 あずさ監査法人 | 1年 |
またこの3名の公認会計士に加え、その補助者として公認会計士7名、その他5名の合計15名が監査業務に携わっております。
⑦ 取締役の定数および選任の決議要件
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めております。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、資本施策の機動的な対応を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、株主へより安定的で適切な配当を実施することを目的として、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 会社と株主間取引での利益相反の防止
住友化学株式会社は、当社の議決権の50.22%を有する親会社であります。親会社と当社の取引に関しては、市場価格を勘案して双方協議の上、一般的条件と同様に決定しております。また、親会社と当社間における重要な財産の処分及び譲受け、並びに多額の借財等につきましては、その決定に際して、親会社以外の取引とその基準を区別することなく取締役会決議を必要としております。さらに、親会社との年間取引金額について、取引の内容毎に取締役会に報告することによって、株主の利益を害するものでないことを確認しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00922] S1001YO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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