シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100281D

有価証券報告書抜粋 バンドー化学株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、企業価値の向上を図るためには、当社も社会の一員として、法令を遵守し、社会的良識に基づいて行動するとともに、当社製品を使っていただく最終の「お客様」をはじめとして、株主、当社に投資しようと考えられておられる方々、取引先、地域社会等の社会あるいは労働組合とより良い関係を構築していくことが極めて重要と考えております。
このような考え方のもと、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、経営の健全性・透明性・効率性の確保に重きを置いた経営に努めております。

(1)コーポレート・ガバナンス体制
①コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は取締役、監査役を軸とした体制により、効率的な経営と監査・監督機能の強化を図っております。当社の取締役会は、5名の取締役で構成されており、少なくとも月1回は開催しております。なお、取締役の内、1名を社外取締役とし、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社では、業務執行の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しているほか、社長による経営の意思決定のための諮問機関として、経営課題審議会を設置しております。
取締役会におきましては、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行状況をチェックする体制をとっております。なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、監査役制度を採用しております。当社の監査役は4名であり、内3名が社外監査役であります。社外監査役の内、1名を常勤監査役とし、他の常勤監査役1名とあわせて、常勤2名の体制となっております。このように、当社は、会社法の求める員数以上の社外監査役を選任することにより、各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
また、当社は、会社法上、指名委員会および報酬委員会の設置を義務づけられてはおりませんが、取締役会の諮問機関としてこれらの委員会を設置し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制としております。具体的には、取締役の選任、報酬配分の決定については、指名委員会および報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。監査役の選任に関しては、監査役会の同意を得、監査役の報酬配分については、監査役会で協議しております。
②当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社においては、上記のとおり、取締役、監査役を軸とした体制により、効率的な経営と監査・監督機能の強化を図っており、現在のところ、有効に機能していると評価されるため、現体制を採用しております。

(2)内部統制システムの整備状況
当社においては、過去100年の歴史のなかにおいて、各種の内部統制システムを構築、整備してきましたが、今後とも、これら内部統制システムについて、常にマネジメントサイクルを回して、さらに有効かつ効率的な体制の構築、整備に取組んでいく必要があると考えております。なお、会社法が取締役会決議を求める内部統制システムの整備に関する体制については、次のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
バンドーグループ行動規範や企業倫理も含めた法令等遵守に係る規程を制定し、法令等遵守委員会を含む各種委員会から構成されるCSR推進委員会を設置し、グループの役員および従業員に対する啓蒙活動、内部監査部門によるグループ全体の内部監査、社外の弁護士を通報先の一つとする内部通報制度の採用、法令の制定・改廃情報サービスの採用等により、グループ全員による法令および企業倫理遵守を期す体制としております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に関する体制
文書および情報管理に係る規程を含め社内規則の整備を進め、その定めに従って、役員および従業員の業務に係る情報について、情報セキュリティを含め、その他の管理について規定し、適切な情報管理を期す体制としております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な影響を与える事象の発生に備え、危機管理委員会を設置し、適切な対応を期す体制としております。また、重要な業務執行に関しては、取締役会等の会議体において、リスクマネジメントという視点も含めて審議をする体制としております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
決裁権限に関する規程を整備して権限委譲を図るとともに、必要に応じて弾力的に委員会制度等を採用することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制としております。また、内部監査制度、予算・業績管理制度、人事管理制度等各種制度を常に見直し、業務が有効かつ効率的に行われる体制としております。
5.使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
上記1.と同じであります。
6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社とともにグループ全体の企業価値の向上を図るため、経営理念、バンドーグループ行動規範、社内規則の共有、それら社内規則等の整備、グループ各社に対する当社内部監査部門による内部監査の実施、関係会社管理に係る規程の制定等により、グループ全体の業務の適正を図る体制としております。
7.監査役の職務補助者を定めた場合、当該使用人に関する体制
監査役会事務局を設置し、監査役が必要とする場合、監査役の職務を補助する従業員を配置する体制としております。
8.当該使用人の独立性に関する事項
監査役会事務局に配属された従業員の人事異動を含む人事に関する事項の決定については、監査役会の事前の同意を得る体制としております。
9.取締役および使用人が監査役(会)に報告するための体制
取締役および使用人が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実あるいは法令・定款に違反する事実を発見したときは、遅滞なく監査役に報告する体制としております。なお、内部監査部門は、その監査結果をすべて監査役に報告する体制としております。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要会議への出席、社長や執行役員との定期的な意見交換、重要案件の決裁書の確認、関係会社の監査役との意見交換等によりその権限を支障なく行使できる体制としております。
また、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」で記載しておりますように、すべての連結子会社および持分法適用関連会社に、当社取締役、監査役、執行役員あるいは従業員を派遣し、各社の取締役の業務執行の実態を把握し適正な経営を推進する体制となっております。

(3)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社グループにおきましては、反社会的勢力排除の方針のもと、バンドーグループ行動規範に、法令と企業倫理の遵守を第一に掲げ、新規取引開始時においては、相手先の事前調査等を実施することにより、その排除の徹底を期しております。また、内部通報制度を整備し、法令および企業倫理に反する行為を行なわないよう周知徹底いたしております。なお、仮に、相手先が反社会的勢力であると判明したときは、速やかに関係を解消することにいたしております。

(4)内部監査および監査役監査の状況
当社は、社長直轄の独立部門として経営監査室(人員2名)を設置しております。経営監査室は、全部署、国内および海外関係会社を対象として、内部統制システムにかかる内部監査を含め、計画的・網羅的な内部監査を実施しております。また、経営監査室による社内および関係会社の往査には原則として監査役が同行し、監査結果につきましては、社長ならびに取締役および監査役に報告されることになっております。一方、これとは別に設置された内部統制推進室(人員2名)が、財務報告の信頼性確保のための管理体制の整備・運用に関する助言および支援ならびにその運用、評価に係る業務を統括しております。
当社の監査役は、取締役会と経営会議には全員が出席するほか、監査役会で定めた分担に従って、社内の各種委員会や会議にも参加し、また必要に応じて子会社の営業の状況に関してもヒアリングを行うなど、取締役の職務遂行や執行役員の業務執行を十分に監視できる体制となっております。監査役会は、毎月開催されております。また、監査法人との相互連携として、年3回の定期連絡会を開催するほか、監査役は、監査法人の往査等に立会うなど、情報の共有化を図っております。また、監査役会の指名する監査役が法令等遵守委員会にオブザーバーとして出席するなど、業務の適正の確保を図っております。

(5)会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに委嘱しておりますが、同監査法人および当社監査に関与する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。当社と同監査法人とは、会社法監査および金融商品取引法監査に関しては監査契約書を締結し、当該契約に基づき監査報酬を支払っております。また、有限責任監査法人トーマツは、当社の会計監査に従事する業務執行社員が一定期間を超えて関与しない措置を講じております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 洋之
指定有限責任社員 業務執行社員 和田 朝喜
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、その他 7名

(6)社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役および社外監査役と当社との間に取引等の利害関係はありません。また、社外取締役および社外監査役は、いずれも株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。なお、社外監査役である松坂 隆廣氏および紀伊 博氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身者ではありますが、同行を退職後、相当期間が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は複数の金融機関と取引を行っているところ、同行との取引は通常の条件(他の金融機関と同等の条件)によるものであり、当社の意思決定において重大な影響を受けることはないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社は、会社法の求める員数以上の社外監査役を選任することにより、各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。なお、当社は、取締役会事務局および監査役会事務局を置き、社外取締役や社外監査役をサポートする体制としております。
当社では、監査役は、内部監査部門による社内および関係会社の往査に原則同行する体制としております。また、監査役による重要案件の決裁書を含む各種書類の閲覧のほか、社長等との定期的な意見交換等を制度化しており、適法性に関する意見を含め、監査役から忌憚のない意見をいただいております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

(7) 社外取締役および社外監査役の独立性に関する方針
当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、客観的かつ中立的な立場から、それぞれの経験によって培われた識見により、監督または監査を充分に行っていただくべく、独立性につきましても考慮、勘案のうえ、選任することにしております。なお、独立性を考慮、勘案するにあたっては、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

(8)リスク管理体制の整備状況
当社におきましては、法令等遵守規則をはじめとする各種規程を制定し、リスク顕在化の未然防止を図っております。業務遂行に伴う事案ごとのリスクにつきましては、各部門においてそのリスクが顕在化する蓋然性や顕在化した場合の重大性を検討し、対応いたしております。

(9)役員報酬等
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額対象となる
役員の員数
報酬限度額
基本報酬利益連動給与
取締役(社外取締役を除く)156百万円114百万円42百万円6名年額240百万円以内
社外取締役6百万円6百万円-1名
監査役(社外監査役を除く)19百万円19百万円-2名月額7百万円以内
社外監査役34百万円34百万円-3名
(注)利益連動給与の算定方法については、「(10)取締役に対する利益連動給与の算定方法」に記載しております。

②使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与のうち重要なもの
区分総額対象となる取締役の員数
使用人分給与30百万円2名
使用人分賞与11百万円2名

③役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社は、取締役および監査役の報酬について、株主総会の決議により、報酬限度額を決定しております。
また、報酬配分の決定の透明性を高めるべく、当社は、会社法上、報酬委員会の設置を義務づけられてはおりませんが、取締役会の諮問機関として、社外取締役および社外監査役を構成員とする報酬委員会を設置しております。取締役の報酬配分の決定については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し、監査役の報酬配分については、監査役会で協議しております。

(10)取締役に対する利益連動給与の算定方法
第91期以降の利益連動給与を以下の通り支給する。
① 利益連動給与支給の要件
当社の取締役に支給する利益連動給与は、期末の業績が次の要件を満たす場合に限りこれを支給する。
(1)一株当たり配当が、6円/年以上であること
(2)連結当期純利益が25億円以上かつ単体当期純利益が15億円以上であること
② 利益連動給与の総額の算定式
利益連動給与総額
={(利益連動給与支給前連結当期純利益×3+利益連動給与支給前単体当期純利益×2)/5}
× A(支給乗率) × (当該期取締役数/10) ※
※:定款により取締役数は最大で10名と定めており、10名の場合を最高額とし、取締役数に比例して利益連動給与総額を減額する。
(1)利益連動給与支給前連結当期純利益+利益連動給与支給前単体当期純利益

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01092] S100281D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。