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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BH2

有価証券報告書抜粋 品川リフラクトリーズ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、株主、顧客、地域社会、社員など多くの関係者各位の期待・信頼に応えるべく、収益力の拡大による経営基盤の強化を図る一方、社会の信頼を得られる企業であり続けようとする姿勢を徹底することで企業価値の向上に努力しております。コーポレート・ガバナンスはそのための土台と考え、取締役会の活性化及び監査体制の充実をもって経営管理体制の強化を図っております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明とその採用理由
当社においては、取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する機関と位置づけております。また、当社は監査役制度を採用しており、従来より2名の社外監査役に就任を願い、健全な経営と社会的な信頼の向上を目的として、常勤監査役とともに取締役会への出席及び業務監査などにより取締役の業務執行を監視しております。
また、2009年10月より、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化するとともに、業務執行の迅速化及び執行責任の明確化を図ることによりガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
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ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下の通り定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、環境の変化に応じて見直しを行ない、その改善・充実を図ることとしております。
1.取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業行動憲章を制定し、経営者が繰り返しその精神を全従業員に伝えることにより、法令順守があらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
(ⅱ)内部統制委員会を設置し、当社及び関係会社各社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。内部統制委員会は取締役、執行役員及び常勤監査役の内から構成し、事務局を設置する。
(ⅲ)内部統制委員会は、必要に応じて当社及び関係会社のコンプライアンスの推進状況について監査する。
(ⅳ)内部統制委員会は、コンプライアンスの推進状況及び監査の結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
(ⅴ)法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行なう手段として、コンプライアンス・ホットラインを設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、社内規則に則り、適切に文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)内部統制委員会は、当社及び関係会社各社のリスクマネジメントの取り組みを横断的に統括する。
(ⅱ)内部統制委員会は、必要に応じて当社及び関係会社のリスクマネジメントの推進状況について監査する。
(ⅲ)内部統制委員会は、リスクマネジメントの推進状況及び監査の結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
(ⅰ)取締役、執行役員及び従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
(ⅱ)取締役会は、中期経営計画を具体化するため部門ごとの毎期の業績目標と予算を設定する。
(ⅲ)各部門を担当する取締役または執行役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を構築する。
(ⅳ)管理部門担当取締役は月次の業績につき、ITを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会に報告する。
(ⅴ)取締役会は、毎月、この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社グループ全体にわたる内部統制の構築を目指し、当社及び関係会社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等が効率的に行なわれるシステムを含む体制を構築する。
(ⅱ)当社取締役、執行役員、事業所長及び関係会社社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(ⅲ)当社の内部統制委員会は、当社及び関係会社各社の内部統制に関する監査を実施し、その結果を(ⅱ)の責任者に報告するとともに、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行なう。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役が求めた場合の監査役の職務を補助する使用人は内部監査室員の内より選出し、同職務については監査役の指示に従うものとする。
(ⅱ)補助者の人事異動については監査役会の意見を尊重する。
7.取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
内部統制委員会は、監査役に対してグループ全体に重大な影響を及ぼす事項、内部統制に関する監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインに関する状況を速やかに報告する。また、監査役が必要と判断した事項については取締役、執行役員及び使用人が速やかに報告する。

ニ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室5名、常勤監査役2名及び非常勤の社外監査役2名によって構成しております。
1.内部監査の状況
内部監査室において当社及びグループ会社の監査並びに財務報告に係る内部統制の評価を行い、常勤監査役及び非常勤監査役の出席する取締役会に対して、定期的な報告を行っております。また監査役が求めた場合の補助業務を行うこととしております。
2.監査役監査の状況
監査役は、監査役会の定める監査方針に従い、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの報告聴取、重要書類の閲覧等により取締役の業務執行を監査しております。さらに監査の充実を図るため工場・営業所及び子会社等に赴き当社グループの業務執行状況について調査しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役から監査業務の結果について報告を受け、協議しております。また、会計監査人との定期的な会合をもち、会計監査に関する監査計画、監査実施状況について報告を受けております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を 行っております。
ホ.社外取締役及び社外監査役
1.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任についての考え方と、社外取締役を選任していない場合のそれに代わる体制及び当該体制を採用する理由
当社の社外監査役2名のうち1名は弁護士、1名は公認会計士であり、幅広い見識と各々の専門分野における高い実績から、経営執行等の適法性について、客観的・中立的、かつ独立性の面でも問題なく監査を行うことができると考えております。
したがって、当社は現在社外取締役を選任しておりませんが、社外取締役に期待される外部チェック等の役割については2名の社外監査役による経営の監視機能により、十分カバーできるものと考えております。
2.社外監査役との関係
当社は「社外役員を選任するための独立性に関する基準」を設けておりませんが、当社と社外監査役2名の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから、社外監査役2名とも独立役員に選任しております。
なお、提出日現在の社外監査役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
氏 名兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
豊泉 貫太郎日本生命保険相互会社社外監査役
日本生命保険相互会社は当社株式の1.7%を所有しております。また、当社は同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
ヘ.会計監査の状況
当社の監査人については、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。業務に従事した監査人の氏名等は以下の通りであり、いずれも連続監査年数は7年以下であります。なお当該監査法人及び監査人と当社の間には特別な利害関係はありません。
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 小林 茂夫、紙本 竜吾
また当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業行動憲章を設定し、その周知徹底を図っております。また企業経営及び日常業務に関して、弁護士や会計監査人など複数の専門家から様々な参考意見や助言などの指導を適宜受けられる体制を設け、リスク管理体制の強化に努めております。
③ 役員報酬の内容
当社の役員報酬は株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、基本報酬の額を決定しております。
役員区分員数(名)報酬等の総額
(百万円)
基本報酬役員退職慰労引当金繰入額その他
取締役112711875230
監査役3403252
社外役員(社外監査役)216124-
(注)使用人兼務取締役の使用人分給与相当額の総額は33百万円であり、上記支給額には含まれておりません。
なお、役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
④ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
55銘柄 9,185百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱地所㈱1,000,0002,596取引関係の維持、強化
㈱神戸製鋼所10,565,2601,151同上
㈱みずほフィナンシャルグループ3,585,130713同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,516,820671同上
新日鐵住金㈱2,760,409648同上
㈱七十七銀行694,800352同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ86,890328同上
㈱中国銀行200,000307同上
㈱千葉銀行427,000288同上
㈱滋賀銀行300,000192同上
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱90,258186同上
㈱横浜銀行288,500157同上
㈱肥後銀行238,000143同上
㈱東邦銀行459,000138同上
㈱常陽銀行252,000132同上
㈱山口フィナンシャルグループ100,00095同上
㈱大和証券グループ本社129,02584同上
太平洋セメント㈱350,00077同上
宇部マテリアルズ㈱300,00068同上
㈱神鋼環境ソリューション200,00064同上
㈱百十四銀行160,00062同上
三菱商事㈱33,00057同上
大同特殊鋼㈱112,20057同上
㈱三菱ケミカルホールディングス58,00025同上
日新製鋼ホールディングス㈱33,32124同上
大平洋金属㈱39,90020同上
住友商事㈱13,97516同上
第一生命保険㈱8711同上
㈱中山製鋼所141,0389同上
合同製鉄㈱51,0728同上
(注)新日鐵住金㈱は、2012年10月1日付合併により、住友金属工業㈱及び新日本製鐵㈱から社名を変更しております。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱地所㈱1,000,0002,446取引関係の維持、強化
㈱神戸製鋼所10,565,2601,447同上
新日鐵住金㈱2,760,409778同上
㈱みずほフィナンシャルグループ3,585,130731同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,516,820706同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ86,890383同上
㈱七十七銀行694,800322同上
㈱中国銀行200,000275同上
㈱千葉銀行426,000270同上
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱90,258213同上
㈱滋賀銀行300,000168同上
㈱東邦銀行459,000154同上
㈱横浜銀行288,500148同上
㈱肥後銀行238,000130同上
太平洋セメント㈱350,000130同上
㈱常陽銀行252,000129同上
㈱大和証券グループ本社129,025115同上
㈱山口フィナンシャルグループ100,00093同上
㈱神鋼環境ソリューション200,00085同上
宇部興産㈱421,80080同上
三菱商事㈱33,00063同上
大同特殊鋼㈱112,20057同上
㈱百十四銀行160,00056同上
日新製鋼ホールディングス㈱36,84832同上
㈱三菱ケミカルホールディングス58,00024同上
住友商事㈱13,97518同上
大平洋金属㈱39,90015同上
第一生命保険㈱8,70013同上
㈱中山製鋼所141,03811同上
昭和電工㈱53,0007同上
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
二.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数を以て行ない、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行える旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数を以て行なう旨を定款に定めております。

役員の状況


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