有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UDN
株式会社トーヨーアサノ コーポレートガバナンス状況 (2014年2月期)
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しております。取締役会は2014年5月27日現在、5名の取締役で構成され、内、社内取締役が4名で、社外取締役1名は主要株主より選任しており、経営に関する重要な意思決定をするとともに、各取締役の業務遂行を監視しております。また、経営の意思決定の迅速化を図るため、取締役会は定例の他必要に応じて機動的に開催するとともに、取締役会の前置機関として、代表取締役1名、管理本部で構成する「経営企画委員会」を設置し、必要により随時に重要経営事項について検討を行い取締役会に提言をおこなっております。
また、業務を迅速かつ効率的に執行するため、業務運営上の重要課題や月次決算を審議する社内取締役、執行役員および部門長で構成する「経営戦略会議」を月例で開催しております。
その他、高度の専門性などが要求される意思決定や業務執行に当たっては、法律顧問事務所、経営コンサルタント等の専門家のアドバイスを受けております。
監査役会は2014年5月27日現在、4名の監査役で構成され、内、社内監査役が1名、社外監査役は半数以上の3名で、取締役会に対する監督機能の強化・独立性を確保し取締役の業務遂行の全般にわたって監査を実施しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役会が構築、整備している内部統制が有効に機能しているかを監視し、業務遂行を監査しております。
コンプライアンスにつきましては、総務部(法務担当)が適法性の確保を中心として総合的に検討し、必要事項は取締役会に適時報告・提言し、取締役会はこれを受けて「コンプライアンス会議」を開催しております。
当社は、取締役および監査役が職務遂行にあたりその役割を充分発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
ロ 会社の機関・内部統制の関係の図表
ハ 企業統治の体制を採用する理由
当社が採用する取締役会、監査役会、経営企画委員会、経営戦略会議、コンプライアンス会議がそれぞれの機能を果すことにより、意思決定、業務執行、監督の分離が行われ、当社がコーポレート・ガバナンスの中核と位置付ける「企業経営の適法性と効率性の確保・強化」ができるものと考えております。ニ 内部統制システムの整備の状況
内部統制は企業における業務を適正に、効率的且つ効果的に遂行させ、もって企業を最適に統治するための手段であり仕組みであることを認識し、この基本となる大綱の構築については取締役会の専権事項として責任を負うものとしています。具体的には次の3つの目的の達成に関して合理的な保証を確保するための社内体制の整備をしてまいります。
a. 業務の有効性と効率性を高める
b. 財務報告の信頼性を確保する
c. 事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進する
コンプライアンスについては総務部(法務担当)が適法性の確保を中心として総合的に検討し、必要事項は取締役会に適時報告・提言し、取締役会はこれを受けて「コンプライアンス会議」を開催しております。
コーポレート・ガバナンスの充実に向け、社内の自発的情報を集約するため、総務部に「内部相談窓口」を設置しております。
ホ リスク管理体制の整備の状況
内部統制の本質としてのリスク管理を充実させるため「内部監査室」が各業務部門における所管業務別のビジネスリスクについての規定を制定し、リスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失の極小化に努めております。また、リスク情報の窓口として、定期的に取締役会に状況報告をいたしております。
② 内部監査および監査役監査の状況
イ 内部監査および監査役監査の状況
内部監査は社長直轄の「内部監査室」を設置し、内部統制における独立的な監視機能として、会社組織の全ての活動や機能を監視するものとしています。その人員は2名で構成されております。具体的には前記で掲げた内部統制システム整備の目的の実効性を監視し、評価し、問題点や改善点がある場合は指導・提案するものであります。監査役会は4名の監査役で構成され、内、社内監査役が1名、社外監査役は半数以上の3名で、取締役会に対する監督機能の強化・独立性を確保し取締役の業務遂行の全般にわたって監査を実施しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役会が構築、整備している内部統制が有効に機能しているかを監視し、業務遂行を監査しております。
なお、社外監査役である安藤謙治氏ならびに太田雅彦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、石川正氏は公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。
ロ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携の状況
内部監査室と監査役の間では期初において内部監査計画を事前協議するとともに、定期的に会合を持ち相互に情報交換、意見交換を行っております。また、会計監査人を含めた三者間におきましても、監査結果に関する協議および意見交換を定期的に実施しております。
③ 社外取締役および社外監査役の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的関係、取引関係その他の利害関係
当社は、取締役5名のうち1名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役となっています。社外取締役である斎藤昇一氏は、太平洋セメント株式会社の執行役員セメント事業本部副本部長兼営業部長であります。
なお、同社は当社の発行済株式数の11.88%を所有しており、同社とは原材料仕入等の取引関係があります。
社外監査役である安藤謙治氏は、安藤物産株式会社の他、数社の代表取締役を務められており、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を基に、当社の経営執行に対する適法性について適切な助言をいただいております。
なお、安藤物産株式会社とは当社と当社主力製品の販売や施工用副資材の購入において取引がありますが、何れの取引額も売上高に占める割合は1%未満であります。
社外監査役である太田雅彦氏は、株式会社太田の取締役であり、長年にわたる会社経営で培った豊富な実績と幅広い見識を基に、当社の経営執行に対する適法性について適切な助言をいただいております。
なお、株式会社太田と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役である石川正氏は、公務員として長年培った豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営執行に対する適法性、健全性、透明性について適切な助言をいただいております。
なお、石川正氏が参与を務めます公益財団法人交通事故総合分析センターと当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 安藤謙治氏、太田雅彦氏ならびに石川正氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役および社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを個別に判断し、選任しております。
ロ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との連携の状況
社外取締役は、取締役会において内部監査室より、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けると共に、専門的見地からの助言を行うことで経営の監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会において内部監査室より、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けると共に、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査室、会計監査人と定期的な意見交換を実施することで、取締役会に対する監督機能の実効性を高めております。
ハ 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結の状況
当社は、社外から有能な人材の招聘を容易にするため、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、予め賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、全社外役員(社外取締役1名、社外監査役3名)につきましては当社との間で当該契約を締結しております。これに基づく賠償責任限度額は法令の定める額としております。④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 139,622 | 118,450 | ― | ― | 21,172 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 5,875 | 5,350 | ― | ― | 525 | 2 |
社外役員 | 5,000 | 5,000 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 2013年5月28日開催の第70回定時株主総会にて取締役の報酬限度額は年180,000千円以内(だたし、使用人分給与は含まない)、また、2005年5月27日開催の第62回定時株主総会にて監査役の報酬限度額は年20,000千円以内と決議いただいております。
3 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
4 上記のほか、2013年5月28日開催の第70回定時株主総会決議に基づき、退任取締役1名に支払われた退職慰労金は12,900千円、退任監査役1名に支払われた退職慰労金は2,300千円であります。
なお、この金額には、当事業年度および過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた退職慰労引当金の繰入額が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は基本報酬および退職慰労金により構成されております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、経営環境や業界動向および業績を総合的に勘案し、各取締役が担当する職務の内容に応じて決定しております。
監査役の報酬は基本報酬のみとし、各監査役の報酬額は、各監査役が担当する職務の内容に応じて、監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 12銘柄貸借対照表計上額の合計額 132,123千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
ジャパンパイル㈱ | 38,000 | 22,762 | 取引関係維持 |
㈱清水銀行 | 1,000 | 2,721 | 取引関係維持 |
スルガ銀行㈱ | 1,800 | 2,451 | 取引関係維持 |
㈱静岡銀行 | 1,100 | 1,013 | 取引関係維持 |
高周波熱錬㈱ | 1,219 | 904 | 取引関係維持 |
東京電力㈱ | 1,906 | 400 | 取引関係維持 |
東建コーポレーション㈱ | 10 | 50 | 取引関係維持 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
スルガ銀行㈱ | 266,000 | 362,292 | 退職給付信託 |
㈱静岡銀行 | 126,000 | 116,046 | 退職給付信託 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
スルガ銀行㈱ | 1,800 | 3,223 | 取引関係維持 |
㈱清水銀行 | 1,000 | 2,413 | 取引関係維持 |
㈱静岡銀行 | 1,100 | 1,080 | 取引関係維持 |
東京電力㈱ | 1,906 | 903 | 取引関係維持 |
高周波熱錬㈱ | 1,219 | 849 | 取引関係維持 |
東建コーポレーション㈱ | 10 | 44 | 取引関係維持 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
スルガ銀行㈱ | 266,000 | 476,406 | 退職給付信託 |
㈱静岡銀行 | 126,000 | 123,732 | 退職給付信託 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。⑥ 会計監査の状況
会計監査業務については、あざみ公認会計士共同事務所に依頼し、会計の適正な処理に努めております。業務を執行した公認会計士は勝又康博氏、寺島真吾氏であり、監査業務に係る補助者は公認会計士2名であります。監査役会はあざみ公認会計士共同事務所より、会計監査人が実施した監査内容につき報告を受けております。
意見表明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない十分な監査経験及び審査経験をつんだ公認会計士により実施されております。
なお業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。ロ 中間配当の実施
当社は、中間配当について株主各位のご便宜を図るため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。⑧ 取締役の定数
当社の取締役の定数につきましては、12名以内とする旨を定款で定めております。⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、これらの選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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