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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003R2L

有価証券報告書抜粋 株式会社オープンハウスグループ コーポレートガバナンス状況 (2014年9月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値の最大化を図るためには、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることが重要と考えております。コーポレート・ガバナンスの強化は経営の最も重要な課題の一つと認識しており、積極的に取り組んでおります。
① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成される取締役会と、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制となっております。
当社の経営上の意思決定、業務執行、監査及びコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りです。

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ロ.当該体制を採用する理由
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社グループを取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要だと考えており、当社グループの企業規模や事業計画等を勘案して機動的な意思決定を行える現在の体制を採用しております。また社外取締役及び社外監査役を含む監査役並びに監査役会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公正性を確保しております。

② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループにおきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として「内部統制基本方針」を制定しており、同基本方針の着実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めてまいります。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. コーポレート・ガバナンス
・取締役会は、社員行動規準を制定し、全社にこれを周知徹底します。
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行の監督を行います。
・執行役員は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。
・監査役会は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。

b. コンプライアンス
「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、コンプライアンス違反等に関する通報の専用ホットラインの整備等コンプライアンス体制の充実に努めます。なお、当社におけるコンプライアンスに関する取組みの決定、及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は代表取締役社長とします。

c. 財務報告の適正性確保のための体制整備
「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図ります。

d. 内部監査
内部監査は、内部監査室が行うこととし、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施します。

ロ. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a. 情報の保存・管理
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか職務遂行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。
b. 情報の閲覧
取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができます。

ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンス、情報セキュリティリスクその他様々なリスクに対応するため法務部が主導となり、各種管理規程の制定及び運用や、顕在及び潜在リスクの報告・監視体制を整備するなど、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを統括的かつ個別的に管理します。

ニ. 取締役の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「職務分掌規程」、「職務権限規程」等各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。

ホ. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a. 監査役の職務を補助する専任の使用人の設置
監査役が必要あると認めたときは、監査役の職務を補助する専任の使用人を置くものとします。
b. 監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限及び人事権
監査役の職務を補助する使用人を置いた場合は、当該使用人に対する指揮命令権限は監査役会に専属するものとし、取締役及び他の使用人は監査役の職務を補助する使用人に対し指揮命令権限を有しないものとします。また、監査役を補助する使用人の人事考課は、監査役会で定めた監査役が行うものとし、その人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役会の同意を必要とするものとします。

ヘ. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a. 職務執行状況の報告
取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告するものとします。
b. 取締役による報告
取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告します。
ⅰ.財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
ⅱ.業績及び業績の見通しの発表の内容
ⅲ.内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
ⅳ.行政処分の内容
ⅴ.その他監査役が求める事項
c. 使用人による報告
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令または定款違反となる恐れがある事実がある場合には、直接報告することができます。

ト.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 内部監査と監査役の連携
監査役は、内部監査人との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図ります。
b. 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用することができます。

チ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社管理本部長を責任者とする「関係会社管理規程」を設け、重要な関係会社における重要事項については当社取締役会に報告し、その承認を得ることとするなど、当社グループの業務を適切に管理しております。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査に関しては、社長直轄の内部監査室監査担当者(1名)が、期首に立案した内部監査計画書等に基づき、原則として当社グループ全部署を対象に行っております。内部監査の結果は、当社代表取締役及び該当会社代表取締役社長ならびに被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認しております。
また、内部監査室は、監査役や監査法人との情報交換や連携により内部監査を補完し、内部監査機能の強化に努めております。
監査役監査は、常勤監査役が中心となり日常業務の監査を行い、3名の監査役で役割分担をすることで効率的に取締役及び使用人の業務執行を監督しています。
常勤監査役遠山雄三氏は、企業集団経営及び子会社管理における豊富な経験・知見及び監査役としての豊富な経験を有しております。
監査役吉田修氏は、多くの企業において経理財務責任者及び監査役を歴任しており、企業経営を統治するための十分な見識及び経験を有しております。
監査役福島洋介氏は、不動産関連企業において代表取締役に就任した経験があり、企業経営に必要な財務及び会計に関する知識を有しております。

ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役は内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。
具体的には、会計監査人及び内部監査人との間で定期的にミーティング等を実施し、会社の現況を報告したり、会計監査人の監査計画や監査品質等の確認を行い、三者連携することでお互いの監査に役立てております。

④ 社外取締役及び社外監査役について
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等は以下のとおりであります。

社外取締役・社外監査役の氏名人的関係資本的関係
足立 勲一郎-当社株式25,000株を保有
吉田 修-当社株式10,000株を保有

ロ.社外取締役及び社外監査役の当社の企業統治において果たす機能及び役割
足立勲一郎氏は金融機関で長年不動産業務に携わってきており、その知識、経営全般に関わる経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
遠山雄三氏及び吉田修氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、上記監査役の欄に記載のとおりであります。

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針を特段定めてはおりませんが、選任にあたり、公平公正な判断をなし得る人格、見識、及び不動産事業、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づき当社の企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者を選任することとしております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と、内部監査室、監査役及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
180180---4
監査役
(社外監査役を除く。)
77---1
社外役員1818---3

ロ.役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議いただいている報酬限度額内において、会社の業績及び役員個々の業務執行状況を勘案し決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 22百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式-----
上記以外の株式-103--2


⑦ 会計監査の状況
会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
監査法人名公認会計士の氏名等
有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員・業務執行社員芝田 雅也
指定有限責任社員・業務執行社員倉本 和芳
(注)継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 15名

⑧ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件について該当する場合には、賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定する契約を定めることができる旨を定款で定めており、社外取締役1名及び社外監査役2名との間で責任限定契約を締結しております。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。


役員の状況


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