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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002E11

有価証券報告書抜粋 株式会社エンバイオ・ホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行う等の施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、4名の取締役(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署の管理職に指示をしております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

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2)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにコンプライアンス規程を制定しております。コンプライアンス規程では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるコンプライアンス規程の実効性を確保するために、取締役会をコーポレート・ガバナンス体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

3)内部統制システムの整備の状況
当社は社歴が浅く、少数精鋭の人員体制にて経営に臨んでおりますが、社内規程に適切な分掌・権限体制・手続きを定めるとともに法令・ルールの遵守を徹底し、良好な内部統制システムの構築に努めております。
内部統制の有効性及び業務執行状況については、経営企画室及び管理部の内部監査担当者による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、監査役は、内部監査状況を適時に把握し内部監査担当者に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合う等して、内部統制システムの強化・向上に努めております。

4)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は管理部が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から管理部長に、また管理部長から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万が一当社グループ会社の現場作業中に重大事故等が発生した場合には、代表取締役社長をリスク管理統括責任者として緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処する事としております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営企画室と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。

②内部監査及び監査役監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、経営企画室に属する担当者1名が経営企画室以外の部門の監査を担当し、経営企画室の監査は管理部が担当し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については各監査役に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べる等、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保っております。

③役員報酬の内容
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
(うち、エンバイオ
・ホールディングス分)
50,208
(12,600)
50,208
(12,600)
---4
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員6,0306,030---3
(注) 1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ、取締役が年額200百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
2.当社役員の役員報酬は、当社を頂点とする企業集団内における職務執行割合等を勘案し、内規に基づき役員報酬を決定しております。上記の取締役の報酬には、当社子会社からの役員報酬も含めております。
2)役員報酬等の額の決定に関する方針
イ.取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、役職位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、代表取締役社長が内規に基づきこれを決定しております。
ロ.監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。

④株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)株式会社アイ・エス・ソリューションについて以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,839千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
JXホールディングス株式会社5,225.3422,722取引関係の維持・強化のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
JXホールディングス株式会社7,724.4683,839取引関係の維持・強化のため

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
なお、提出会社の保有状況については、それぞれ該当事項はありません。

⑤社外取締役及び社外監査役
1)当社の社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引 関係その他の利害関係
イ.社外取締役
当社の取締役は4名であり、そのうち社外取締役は1名であります。社外取締役の湊初枝は、環境ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、環境ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営経験も豊富であることから、取締役会において当社の経営に対し的確な判断が行える体制としております。
社外取締役の湊初枝と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は日本シーガテック株式会社の取締役社長であり、同社と当社グループとの間に少額の取引がありますが、同社と当社グループの間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外監査役
当社の監査役は3名であり、そのうち社外監査役は3名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外監査役による意見を当社の監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役星野隆宏は、当社の株式を10,000株、社外監査役平田幸一郎は、当社の株式を200,000株それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

2)社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の 考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容
当社は、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。

⑥責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含みます。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑦取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨会計監査の状況
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。なお、対象は第15期であります。

公認会計士の氏名等所属する監査法人名補助者の構成
指定有限責任社員
業務執行社員
大橋 洋史新日本有限責任監査法人公認会計士 11名
その他 13名
伊藤 恭治
(注) 1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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