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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10057BY

有価証券報告書抜粋 冨士ダイス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
ア.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「人間尊重、幸せな人を育てる」を経営理念に、株主や顧客、取引先企業、従業員および地
域社会等のステークホルダーとの良好な関係を築き、お客様に満足していただける製品を提供することによって
長期的な企業価値の維持向上を図ることが重要と考えています。そのために当社では、「誠実な取引、技術革新、
質実剛健、社会への奉仕」を経営基本方針と掲げ、経営の効率性と企業活動の健全性・透明性を維持・向上させ
るため、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

イ.企業統治の体制の概要
当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しています。当社の取締役は、定款で員数を10名
以内と定めており、本書提出日における員数は10名(内、社外取締役2名)です。また、当社の監査役は、定
款で員数を4名以内と定めており、本書提出日における員数は3名(内、社外監査役2名)です。

1.取締役会
取締役会は、前述のとおり取締役10名で構成されております。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要
に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項を審議、意思決定するとともに、グループ各社の業務執行状
況の報告を受け、監督を行っています。

2.経営会議
当社は、代表取締役社長を議長とし、取締役、監査役、執行役員および主要な幹部従業員を構成メンバーと
する「経営会議」を原則毎月1回開催しております。同会議は、当社およびグループ各社の業務執行に関する
基本的事項や重要事項について多面的な検討を行い、慎重な決定に資することを目的に設けられた、代表取締
役社長の諮問機関であります。

3.監査役会・監査役
監査役会は、前述の通り監査役3名(内、社外監査役2名)で構成されており、毎月1回定期的に開催するほか、
必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、監査役会規則に基づき、監査方針や監査計画等
の重要事項の決議や、取締役会上程議案に関する審議、業務監査の報告等を行っております。また、監査役は、
株主総会や取締役会、経営会議等への出席、国内・海外の各拠点への往査、代表取締役等との面談等を実施し、
会計監査人や内部監査室と連携して、業務執行の監視・監督を行っております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。



ウ.企業統治の体制を採用した理由
当社は、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役・監査役会による監査の二重のチェック機能を持つ、
取締役会、監査役会設置会社制度を採用しております。加えて、社外取締役、社外監査役が、取締役会に出席し、
独立性の高い立場から発言することによって、経営監視機能を強化しております。また、監査役、内部監査室、
会計監査人が適宜連携し、業務執行を把握できる体制をとっており、内部および外部からの経営監視機能が十分
に発揮される現体制が、コーポレート・ガバナンスの有効性を担保するために最適であると考えております。


エ.内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況」は以下のとおりであります。
(a)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社には創業者新庄鷹義が社員のために著した『冨士の道』(人としての正しい道)の教えがあり、全従
業員が毎朝研修会で、『冨士の道』を教本として、日々研鑽に努めています。
代表的なものとして、
(1)経営理念と(2)社訓(従業員の行動規範)を以下に示します。
(1)経営理念―1.幸せな人を育てる 2.人間尊重、人間中心の経営
(2)社訓(こんな人になろう)―1.愛社心に富み責任感強く 仕事熱心な人
2.上を敬い、下を可愛いがり、職場で協調性のある人
3.仕事のよく出来る人(うでのよい人)
4.誠実で陰日向なく働き、信頼できる人
5.労力、時間、物を粗末にせず、能率本位の仕事をする人
上記のような考え方を基礎に当社は、「コンプライアンス規程」を制定し、役員、従業員等へのコンプラ
イアンス意識の浸透、コンプライアンス違反への対応を定めるとともに、コンプライアンス体制の維持・向
上を行うコンプライアンス委員会を設置しております。また、内部通報制度を整備し、従業員等がコンプラ
イアンス上の問題点を直接報告できる体制をとっております。
反社会的勢力排除に関しては、「反社会的勢力への対応規程」等を制定し、反社会勢力による不当要求に
対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内
体制を整備しております。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録含む)は、これに関する資料とともに、法令および社内規程に従っ
て保管し、取締役および監査役がいつでも閲覧できる体制をとっております。

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理は、「リスクマネジメント基本規程」に従って行われております。具体的には、リスクマ
ネジメント委員会を設置し、製品の安全・品質、重大な災害、事故および違法行為等のリスクが発生した場合
に適切かつ迅速な対応を取ることができるようリスク情報の収集と分析を行い、その予防と緊急時の対応策
を整備することによって、グループ全体のリスクを統括的に管理しております。
なお、実際に企業の存続を脅かす事象が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を速
やかに設置し、関係者の招集を行い、組織的・集中的かつ的確に対応することによって、被害の最小化を図
る体制をとっております。
また、当社は弁護士、税理士等の外部専門家と顧問契約を締結し、随時助言および相談が受けられる体制と
なっております。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 各取締役の職務執行については、「業務規程」および「業務権限・義務(責任)規程」等において、
各部門の業務分掌を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保しております。
2. また当社は、経営方針を定め、これを機軸に中期経営計画と年度計画を策定しております。業務執行
を担当する各取締役は、自らが所管する各部門において、本計画に基づいた目標を策定し、その進捗状況
や対応策を取締役会および経営会議にて報告・審議するものとしております。

(e)当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社およびその子会社は、冨士ダイスグループ経営会議等によるグループ方針と情報の共有を行い、「子
会社管理規程」に基づき、財務内容や業務執行上の重要事項の把握、管理を実施しております。
また、子会社には当社より取締役を派遣して適正な業務執行、意思決定およびそれらに対する監督を実施
し、また「内部監査規程」に基づき、当社内部監査室による監査を実施しております。

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項並びに
その使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助する使用人を選任いた
します。当該使用人の職務が円滑に行われるための体制整備については、取締役と監査役が協議を行い、取
締役からの独立の確保に十分配慮することとなっているため、取締役からの独立性は確保されております。

(g)取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
法令の規定事項の他、以下の事項を報告するものといたします。
1. 当社およびグループ各社の業務執行、財務状況に重大な影響や損害を及ぼす恐れがある事実を発見し
たときは当該事実に関する事項
2. 当社およびグループ各社の役員あるいは従業員が法令または定款に違反する行為をし、またはこれら
の行為を行う恐れがあると考えられるときは、その旨
3. 当社ならびにグループ会社全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定
4. 内部監査部門(内部監査体制)の責任者は、内部監査の実施状況、または業務遂行の状況およびグル
ープ会社の内部統制に関する活動状況

(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査役は、代表取締役社長および監査法人との間で定期的な意見交換を行っております。
2. 監査役が監査の実施にあたり、必要に応じ弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し、監査業務
に関する助言を受ける機会を保障しております。

(i)責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および監査役との間で、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務について
善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

②内部監査および監査役監査の状況
ア.内部監査
代表取締役社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任者2名で構成されており、内部監査規程に基づい
て内部監査計画を立案・実施し、会社の内部統制の整備および運用状況を日常的に監視、報告するとともに、必要
がある場合は都度改善勧告を行っております。

イ.監査役監査
監査役監査につきましては、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意思決定および職務執行状況につい
て意見の表明を行うほか、必要に応じて重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。また、会計監査人、内部監
査室等と緊密に連携するなどして状況を確認し、毎月1回開催する監査役会において報告を行うとともに、監査
に関する重要な事項を審議しております。
なお、社外監査役岸田一男は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し
ております。

ウ.監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人より、監査計画および監査結果の報告を受け、意見交換を実施しております。また、会計
監査への立会いも随時行っております。さらに、内部監査を担当する内部監査室との間で、定期的な意見交換を行
うとともに、内部監査の立会いも随時行っております。


③社外取締役および社外監査役
ア.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
・本多實氏と当社の間には人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授、日本弁護士国民年金基金理事
長および株式会社アイセイ薬局の社外監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、国立大学法
人電気通信大学、日本弁護士国民年金基金、株式会社アイセイ薬局および澤井英久氏との間に人的関係、
資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・岸田一男氏と当社の間には人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・大森実氏と当社の間には人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役および社外監査役を選任し、第三者的視点から業務
執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレートガバナンス
の強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任してお
ります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京
証券取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社
外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから
独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、澤井英久氏は、2015年6月26日開催の定時株主総会において選任された社外取締役のため、当事
業年度における活動実績はありません。
・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的
知見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生
じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査
役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役
員として東京証券取引所に届け出ております。
エ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたも
のはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視
しております。
オ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役および社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統
治において重要な役割を果たしており、社外取締役および社外監査役のいずれも当社が期待する機能・役割を
果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
カ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要
事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役および社外監査役は、それぞれの監督・監
査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っ
ております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。


④役員の報酬等
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員
(百万円) 基本報酬 賞与退職慰労金 の員数(人)
取締役165114 16347
(社外取締役を除く)
監査役121201
(社外監査役を除く)
社外役員15153


イ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ウ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

エ.役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針および決定方法
当社においては、株主総会での承認をもとに、取締役の報酬額として年額300百万円以内および監査役の報酬
額として年額30百万円以内の報酬枠を設けております。個々の金額につきましては、取締役は報酬枠の範囲内
で取締役会の決議により、監査役は報酬枠の範囲内で監査役による協議により決定されております。
なお、当社は役員退職慰労金制度を2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
これに伴い在任中の取締役に対し、取締役就任時から当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職
慰労金を打ち切り支給することが承認可決されました。支給の時期につきましては、各取締役の退任の時とし、
その具体的金額、方法等の決定につきましては、取締役会に一任することが承認されております。


⑤株式の保有状況
ア.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 23銘柄
貸借対照表計上額 304百万円

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および
保有目的

(前事業年度)
特定投資株式

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額 保有目的
(百万円)
株式会社UACJ151,51764取引関係の維持・強化
山陽特殊製鋼株式会社127,81355同上
株式会社不二越57,25638同上
株式会社神戸製鋼所140,38319同上
旭硝子株式会社22,35813同上
高周波熱錬株式会社20,24113同上
新日鐵住金株式会社27,0377同上
株式会社村田製作所7777同上
東プレ株式会社5,2865同上
大同特殊鋼株式会社9,3074同上
古河電気工業株式会社15,0003同上
株式会社CKサンエツ3,3003同上
タツタ電線株式会社5,4002同上
株式会社進和2,0602同上
日本精線株式会社6,0372同上
株式会社山梨中央銀行3,5111同上
日新製鋼ホールディングス株式会社1,4961同上
東海ゴム工業株式会社1,0001同上
株式会社ブリヂストン2200同上
モリ工業株式会社1,8770同上
旭精機工業株式会社1,2100同上



(当事業年度)
特定投資株式

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額 保有目的
(百万円)
山陽特殊製鋼株式会社132,02466取引関係の維持・強化
株式会社UACJ161,07253同上
株式会社不二越58,70138同上
株式会社神戸製鋼所144,98932同上
旭硝子株式会社23,82718同上
高周波熱錬株式会社21,05618同上
株式会社村田製作所84013同上
東プレ株式会社5,76010同上
新日鐵住金株式会社31,5149同上
大同特殊鋼株式会社9,3075同上
株式会社CKサンエツ3,3004同上
日本精線株式会社6,0373同上
株式会社進和2,2043同上
古河電気工業株式会社15,0003同上
タツタ電線株式会社5,4002同上
日新製鋼株式会社1,6142同上
株式会社山梨中央銀行3,5111同上
株式会社ブリヂストン2201同上
住友理工株式会社1,0001同上
モリ工業株式会社1,8770同上
旭精機工業株式会社1,2100同上


ウ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して、会計監査を受けております。
業務を執行した会計監査人は次のとおりであります。

・新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 純夫、飯塚 徹

なお、監査業務に係る補助者は公認会計士16名、その他15名となっております。
また、継続監査年数はいずれも7年以内であるため記載を省略しております。

⑦定款で定めた取締役選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議においては累積投票によらないこととす
る旨を定款に定めております。

⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
とするものです。

⑨自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、
取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑩中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって
毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

役員の状況


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