有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050FB
株式会社ティラド コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、投資家をはじめとした株主の皆様、お客様、仕入先様等から信頼され、評価されるため、企業価値を高めつつ、永続的な発展を図ることを経営目標としております。また、企業価値を高めるために、経営管理体制を整えるとともに企業経営に関する監査、監督機能の充実、経営活動の透明性の向上に努め、特に企業文化としてのコンプライアンスの定着を優先課題と捉えて、コーポレート・ガバナンス充実のための種々の施策を積極的に実施しております。
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役2名で構成されており、取締役の職務執行ならびに当社及び国内外の子会社の業務や財産状況を監査しております。また、取締役会、経営会議及び常務会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の審議を行なうと共に、経営の効率化を図っております。
2006年6月に成立した金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(所謂J-SOX法)は、当社の場合、2009年3月期から適用されました。内部統制の構築に当たる経営者以下の責任者及び全社的な管理体制など経営者が定めるべき基本方針についても、2008年3月の取締役会において決議され、財務報告の信頼性の確保に努めております。
常勤監査役に加え、社外監査役2名による監査を実施することにより、経営の監視機能が十分に機能する体制となっていると考え、当該体制を選択しております。
また、2014年6月26日の当社第112期株主総会におきまして企業統治の体制強化を図るため新たに社外取締役を導入いたしました。その員数は1名であります。
なお、内部統制システムの整備の状況は次の通りです。
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合するための体制
・当社の取締役及び従業員が、社会の一員として社会的責任を果し、信頼される企業となるために「法令遵守規定」を制定しており、法令・企業倫理及び社内規定遵守の観点から適切な日常行動を取り続けるよう教育・研修を通じ徹底を図っております。
・CSR統括室を設置し、企業責任を保証出来る体制を構築し、又コンプライアンスに関する社内報告・相談体制のひとつの手段として「投書箱」を設置しており、法令違反やコンプライアンスに関する問題の早期発見と解決を図っています。
・内部監査を行う専任部門として業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、専任者を置き、内部監査規定を定め、内部監査マニュアルを作成し、社内業務が法令・社内規定等に準拠しているかどうかを検証しております。なお、内部監査室は社長直轄とし、監査役とも定期的に会合を持ち、問題についての意見交換を行い、又CSR統括室とも共同調査を行うなど、内部統制部門間での緊密な連携を図っております。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役会等経営に係る諸会議の議事録や重要な情報、及び当社の株主、顧客、仕入先などのステークホルダーに関する重要情報については、その保護の観点から「重要情報管理要領」に従い情報漏洩の未然防止を図ります。当社は、取締役会、経営会議及び常務会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の審議を行うと共に、経営の効率化を図っております。
・職務の執行に係る重要な文書(電磁的媒体も含む)は「文書管理規定」の見直しを行い、その定める方法により、整理、保管、保存またその廃棄を行います。
(ウ)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・自然災害や火災等の危機発生時の危機管理体制については、会社の事業継続を図る観点から「危機管理基本要領」「TRAD事業継続計画書」を定めており、それらの規定等により、危機発生時の対応を適切に図ります。なお、規定等は随時、新設・改定を行うものとします。
・「リスクマネジメント基本規定」を定めており、自然災害や火災等のみならず会社の存続に係る重要なリスクを適切に認識し評価した上で、それらリスクを適切に管理するための管理体制を構築しております。
・内部監査室は、必要によりリスク管理体制の有効性・効率性について検証を行っております。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規定」に基づき、取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められている事項やその他経営に関する重要事項の審議を行っております。なお、経営監視機能と職務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入し、取締役会は、基本方針の経営意思決定と業務の執行を監督する機能として位置づけております。また、機動的な経営意思決定に資することを目的とし、全社重要方針や施策の実施、及び経営管理に必要な情報の報告を行うための会議体として毎月1回経営会議を開催し経営効率の向上を図っております。
(オ)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「海外現地法人会議」及び「国内関連子会社会議」を年2回開催し、国内・海外の業績実績の報告・評価及び計画の承認が行われる体制をとっています。
・当社グループ全体が社会的責任を果し信頼されるグループとなるため、グループ全体に適用される行動指針として、「株式会社ティラド企業行動理念」を定め、グループ全体での共有・浸透を図っております。
・「グループ会社管理規定」及び「グループ会社管理決裁権限要領」を定めており、それに基づき子会社の経営管理を行い、業務の適正性の確保を図ります。
・内部監査室は、必要に応じ子会社各社の担当部署と連携し子会社各社業務の法令・規定等に関する準拠性、及び業務の有効性・効率性の検証を行います。
(カ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・監査役が求めた場合、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その必要性及び人事については取締役と監査役が協議して決定します。なお、現段階においては、監査役の職務を補助すべき使用人はおりません。
(キ)監査役の職務を補佐すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の補助者は、業務の執行に係る職務を兼務しないものとします。
・監査役の補助者の異動等人事に関する事項については、監査役と事前に協議するものとします。
(ク)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは法令に従い、直ちに監査役に報告します。又、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して、報告を求めることができます。
・監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握します。
(ケ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、実効的な監査を行うため、内部統制システムの整備等に密接に関連する部署である内部監査室やCSR統括室と十分な連携を図るものとします。
・社外監査役大庭康孝氏は、公認会計士であり、財務・会計に関する知見を有する監査役であります。
ロ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査を行う専任部門として業務執行部門から独立した内部監査室(3名)を設置し、社内業務が法令及び社内規定等に準拠しているかどうかを監査しております。
監査役は、原則として毎月開催される取締役会に出席し、経営に関する重要事項について、取締役からの報告を受け、監査役としての意見を積極的に述べるなど、経営者からの独立性を保持しつつ、積極的に業務執行の監視活動を行っております。
監査役監査と会計・内部統制監査の相互連携に関しましては、定期的な監査報告を受けるほか、必要に応じて監査役と会計監査人との情報交換及び協議の場を持っております。
ハ.会計監査の状況
会計監査人と致しましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計及び内部統制に関する監査を公正且つ独立した立場から監査を受けております。
なお、会計・内部統制監査を実施した監査人は、新田誠氏、宮下毅氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
ニ.社外取締役
(ア)社外取締役の員数及び社外取締役と当社の関係
当社の社外取締役は宮﨑富夫氏1名であります。同氏は、当社の株式226万株を保有する株式会社陣屋の代表取締役を務めております。なお、当社は、同社が運営する施設の通常料金での利用等取引はありますが、金額は僅少であり、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある社外取締役であります。
(イ)社外取締役が当社の企業統治において果たす役割
当社の社外取締役である宮﨑富夫氏は、株式会社陣屋及び株式会社陣屋コネクトの代表取締役社長であり経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かして当社の経営に反映すると共に外部的(客観性)視点で業務執行の監督(経営監視)をいたします。
ホ.社外監査役
(ア)社外監査役の員数及び社外監査役と当社の関係
当社の社外監査役は2名であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社の役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
(イ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外監査役である勝田正文氏は、大学教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学教授を兼務しておりますが、当社と早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、当社と公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
(ウ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
(エ)社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行うことの他、CSR統括室とも共同調査を行うなど、内部統制部門間での緊密な連携を図っております。
ヘ.役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
・2006年10月23日開催の取締役会において決議しました以下の要領により、取締役に対し、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額(2006年6月29日開催の定時株主総会決議にもとづく年額250百万円)の範囲内で、当社の連結経常利益(「連結財務諸表の用語、様式および作成方法の関する規則」による)に連動する役員賞与を支給することとしております。
取締役に支給する利益連動役員賞与の総額は、当社の連結経常利益の1.5%とするが、1億円を超えないものとする。職務別の配分割合は、代表取締役37%、常務取締役63%(3名分)を目途とする。
ト.株式の保有状況
(ア)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
24銘柄 8,298百万円
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
(ウ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
③取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
④責任限定契約の内容と概要
当社は、2014年6月26日第112期の株主総会での決議により社外取締役及び社外監査役との間において、会社法427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結いたします。当契約に基づく損害の賠償限度額について社外取締役は法令が定める最低限度額、社外監査役も法令が定める最低限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役・社外監査役とも責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に行うことを目的とするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社では、投資家をはじめとした株主の皆様、お客様、仕入先様等から信頼され、評価されるため、企業価値を高めつつ、永続的な発展を図ることを経営目標としております。また、企業価値を高めるために、経営管理体制を整えるとともに企業経営に関する監査、監督機能の充実、経営活動の透明性の向上に努め、特に企業文化としてのコンプライアンスの定着を優先課題と捉えて、コーポレート・ガバナンス充実のための種々の施策を積極的に実施しております。
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、常勤監査役2名及び社外監査役2名で構成されており、取締役の職務執行ならびに当社及び国内外の子会社の業務や財産状況を監査しております。また、取締役会、経営会議及び常務会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の審議を行なうと共に、経営の効率化を図っております。
2006年6月に成立した金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(所謂J-SOX法)は、当社の場合、2009年3月期から適用されました。内部統制の構築に当たる経営者以下の責任者及び全社的な管理体制など経営者が定めるべき基本方針についても、2008年3月の取締役会において決議され、財務報告の信頼性の確保に努めております。
常勤監査役に加え、社外監査役2名による監査を実施することにより、経営の監視機能が十分に機能する体制となっていると考え、当該体制を選択しております。
また、2014年6月26日の当社第112期株主総会におきまして企業統治の体制強化を図るため新たに社外取締役を導入いたしました。その員数は1名であります。
なお、内部統制システムの整備の状況は次の通りです。
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合するための体制
・当社の取締役及び従業員が、社会の一員として社会的責任を果し、信頼される企業となるために「法令遵守規定」を制定しており、法令・企業倫理及び社内規定遵守の観点から適切な日常行動を取り続けるよう教育・研修を通じ徹底を図っております。
・CSR統括室を設置し、企業責任を保証出来る体制を構築し、又コンプライアンスに関する社内報告・相談体制のひとつの手段として「投書箱」を設置しており、法令違反やコンプライアンスに関する問題の早期発見と解決を図っています。
・内部監査を行う専任部門として業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、専任者を置き、内部監査規定を定め、内部監査マニュアルを作成し、社内業務が法令・社内規定等に準拠しているかどうかを検証しております。なお、内部監査室は社長直轄とし、監査役とも定期的に会合を持ち、問題についての意見交換を行い、又CSR統括室とも共同調査を行うなど、内部統制部門間での緊密な連携を図っております。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役会等経営に係る諸会議の議事録や重要な情報、及び当社の株主、顧客、仕入先などのステークホルダーに関する重要情報については、その保護の観点から「重要情報管理要領」に従い情報漏洩の未然防止を図ります。当社は、取締役会、経営会議及び常務会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の審議を行うと共に、経営の効率化を図っております。
・職務の執行に係る重要な文書(電磁的媒体も含む)は「文書管理規定」の見直しを行い、その定める方法により、整理、保管、保存またその廃棄を行います。
(ウ)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・自然災害や火災等の危機発生時の危機管理体制については、会社の事業継続を図る観点から「危機管理基本要領」「TRAD事業継続計画書」を定めており、それらの規定等により、危機発生時の対応を適切に図ります。なお、規定等は随時、新設・改定を行うものとします。
・「リスクマネジメント基本規定」を定めており、自然災害や火災等のみならず会社の存続に係る重要なリスクを適切に認識し評価した上で、それらリスクを適切に管理するための管理体制を構築しております。
・内部監査室は、必要によりリスク管理体制の有効性・効率性について検証を行っております。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規定」に基づき、取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められている事項やその他経営に関する重要事項の審議を行っております。なお、経営監視機能と職務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入し、取締役会は、基本方針の経営意思決定と業務の執行を監督する機能として位置づけております。また、機動的な経営意思決定に資することを目的とし、全社重要方針や施策の実施、及び経営管理に必要な情報の報告を行うための会議体として毎月1回経営会議を開催し経営効率の向上を図っております。
(オ)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「海外現地法人会議」及び「国内関連子会社会議」を年2回開催し、国内・海外の業績実績の報告・評価及び計画の承認が行われる体制をとっています。
・当社グループ全体が社会的責任を果し信頼されるグループとなるため、グループ全体に適用される行動指針として、「株式会社ティラド企業行動理念」を定め、グループ全体での共有・浸透を図っております。
・「グループ会社管理規定」及び「グループ会社管理決裁権限要領」を定めており、それに基づき子会社の経営管理を行い、業務の適正性の確保を図ります。
・内部監査室は、必要に応じ子会社各社の担当部署と連携し子会社各社業務の法令・規定等に関する準拠性、及び業務の有効性・効率性の検証を行います。
(カ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・監査役が求めた場合、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その必要性及び人事については取締役と監査役が協議して決定します。なお、現段階においては、監査役の職務を補助すべき使用人はおりません。
(キ)監査役の職務を補佐すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の補助者は、業務の執行に係る職務を兼務しないものとします。
・監査役の補助者の異動等人事に関する事項については、監査役と事前に協議するものとします。
(ク)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは法令に従い、直ちに監査役に報告します。又、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して、報告を求めることができます。
・監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握します。
(ケ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、実効的な監査を行うため、内部統制システムの整備等に密接に関連する部署である内部監査室やCSR統括室と十分な連携を図るものとします。
・社外監査役大庭康孝氏は、公認会計士であり、財務・会計に関する知見を有する監査役であります。
ロ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査を行う専任部門として業務執行部門から独立した内部監査室(3名)を設置し、社内業務が法令及び社内規定等に準拠しているかどうかを監査しております。
監査役は、原則として毎月開催される取締役会に出席し、経営に関する重要事項について、取締役からの報告を受け、監査役としての意見を積極的に述べるなど、経営者からの独立性を保持しつつ、積極的に業務執行の監視活動を行っております。
監査役監査と会計・内部統制監査の相互連携に関しましては、定期的な監査報告を受けるほか、必要に応じて監査役と会計監査人との情報交換及び協議の場を持っております。
ハ.会計監査の状況
会計監査人と致しましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計及び内部統制に関する監査を公正且つ独立した立場から監査を受けております。
なお、会計・内部統制監査を実施した監査人は、新田誠氏、宮下毅氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
ニ.社外取締役
(ア)社外取締役の員数及び社外取締役と当社の関係
当社の社外取締役は宮﨑富夫氏1名であります。同氏は、当社の株式226万株を保有する株式会社陣屋の代表取締役を務めております。なお、当社は、同社が運営する施設の通常料金での利用等取引はありますが、金額は僅少であり、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある社外取締役であります。
(イ)社外取締役が当社の企業統治において果たす役割
当社の社外取締役である宮﨑富夫氏は、株式会社陣屋及び株式会社陣屋コネクトの代表取締役社長であり経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かして当社の経営に反映すると共に外部的(客観性)視点で業務執行の監督(経営監視)をいたします。
ホ.社外監査役
(ア)社外監査役の員数及び社外監査役と当社の関係
当社の社外監査役は2名であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社の役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
(イ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外監査役である勝田正文氏は、大学教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学教授を兼務しておりますが、当社と早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、当社と公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
(ウ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
(エ)社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行うことの他、CSR統括室とも共同調査を行うなど、内部統制部門間での緊密な連携を図っております。
ヘ.役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
取締役 (社外取締役を除く) | 180 | 125 | - | 55 | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 3 |
取締役に支給する利益連動役員賞与の総額は、当社の連結経常利益の1.5%とするが、1億円を超えないものとする。職務別の配分割合は、代表取締役37%、常務取締役63%(3名分)を目途とする。
ト.株式の保有状況
(ア)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
24銘柄 8,298百万円
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
トヨタ自動車(株) | 536,500 | 3,125 | 取引関係の維持・強化 |
カヤバ工業(株) | 2,054,000 | 895 | 取引関係の維持・強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1,476,000 | 687 | 取引関係の維持・強化 |
(株)小松製作所 | 251,151 | 536 | 取引関係の維持・強化 |
(株)大気社 | 193,800 | 433 | 取引関係の維持・強化 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,488,260 | 303 | 取引関係の維持・強化 |
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ | 422,000 | 239 | 取引関係の維持・強化 |
本田技研工業(株) | 39,624 | 143 | 取引関係の維持・強化 |
ダイハツ工業(株) | 75,000 | 136 | 取引関係の維持・強化 |
スズキ(株) | 42,000 | 113 | 取引関係の維持・強化 |
岡谷鋼機(株) | 63,000 | 81 | 取引関係の維持・強化 |
井関農機(株) | 73,200 | 19 | 取引関係の維持・強化 |
高周波熱錬(株) | 20,400 | 13 | 取引関係の維持・強化 |
サンデン(株) | 11,645 | 5 | 取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
トヨタ自動車(株) | 536,500 | 4,497 | 取引関係の維持・強化 |
カヤバ工業(株) | 2,054,000 | 903 | 取引関係の維持・強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 976,000 | 483 | 取引関係の維持・強化 |
(株)小松製作所 | 251,151 | 593 | 取引関係の維持・強化 |
(株)大気社 | 193,800 | 579 | 取引関係の維持・強化 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,488,260 | 314 | 取引関係の維持・強化 |
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ | 422,000 | 313 | 取引関係の維持・強化 |
本田技研工業(株) | 39,624 | 154 | 取引関係の維持・強化 |
ダイハツ工業(株) | 75,000 | 137 | 取引関係の維持・強化 |
スズキ(株) | 42,000 | 151 | 取引関係の維持・強化 |
岡谷鋼機(株) | 12,600 | 103 | 取引関係の維持・強化 |
井関農機(株) | 73,200 | 16 | 取引関係の維持・強化 |
高周波熱錬(株) | 20,400 | 18 | 取引関係の維持・強化 |
サンデン(株) | 12,825 | 6 | 取引関係の維持・強化 |
(ウ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
③取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
④責任限定契約の内容と概要
当社は、2014年6月26日第112期の株主総会での決議により社外取締役及び社外監査役との間において、会社法427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結いたします。当契約に基づく損害の賠償限度額について社外取締役は法令が定める最低限度額、社外監査役も法令が定める最低限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役・社外監査役とも責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に行うことを目的とするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02155] S10050FB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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