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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050FB

有価証券報告書抜粋 株式会社ティラド 事業等のリスク (2015年3月期)


対処すべき課題メニュー研究開発活動

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)海外事業展開
自動車業界を中心とする当社グループの取引先は、新しい市場への対応やコスト削減のためグローバル化が進展しており、今後もますます全世界的に進展していくものと思われます。これに対応するため当社グループは積極的な海外事業展開を進めており、すでに米国・欧州・アジア・中国に進出しております。また、今後もさらなる海外事業展開が必要となります。

一方、海外事業の拡大には以下のようなリスクが内在しております。
①税制をはじめとする法規制の予想不可能な変更
②政治的な不安定要因
③人材確保の難しさ
④テロ・戦争・伝染病の流行などによる混乱
⑤為替相場の変動による採算の悪化や、損失の発生
これらのリスクが顕在化することにより、当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。

(2)関連業界における競争激化
当社グループの関連業界、自動車部品・建設産業機械用部品業界においては、グローバル化による新規の競合相手の出現などにより競争が激化しております。当社グループは製品の差別化をはかり魅力的な商品を開発するとともに、合理化等によりコスト競争力を強化しておりますが、競合相手先において画期的な技術開発などにより非常に低価格の製品などが市場に投入された場合、取引先における当社グループのシェアの低下や、採算の悪化により、当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。

(3)建設産業機械用製品の需要動向
当社グループは、建設産業機械用製品に関して、世界的な建設機械生産台数変動の影響を大きく受けます。世界的な景気動向や、新たなエネルギー資源の開発などにともない、世界的な建設機械生産台数が、大幅に変動した場合、当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。


(4)原材料価格の上昇
当社グループが購入する主要な原材料はアルミ・銅などの非鉄金属ですが、これらの購入価格は非鉄金属市場の市況の影響や為替相場により、変動するリスクを持っております。購入価格の上昇分を販売価格に転嫁できる取引先もありますが、転嫁できない取引先や、一部の転嫁にとどまる取引先もあります。また、購入価格上昇時と、転嫁時の時期的なずれもあり、原材料価格の上昇リスクが、当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を与える可能性があります。

(5)訴訟、規制当局による措置その他の法的手続等
当社グループは、事業を遂行するうえで、訴訟、規制当局による措置その他の法的手続に関するリスクを有しております。訴訟、規制当局による措置その他の法的手続により、当社グループに対して損害賠償請求や規制当局による金銭的な賦課を課され、または事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置その他の法的手段は、当社グループの事業、経営成績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は2011年7月20日に、独占禁止法第3条に違反の疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受け、2012年11月22日付で自動車用ラジエータおよび電動ファンの取引に関し独占禁止法違反(不当な取引制限の禁止)があったとして排除措置命令書を受領しました。また、当社の連結子会社T.RAD North America, Inc. (以下略、「TRA」)において、2011年7月19日、連邦反トラスト刑事法制に違反する疑いがあるとして米国司法当局の立ち入り検査を受け、2013年9月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車部品(ラジエータ他)の販売に関して米国独占禁止法に違反したとして、罰金を支払うこと等を内容とする司法取引契約を締結いたしました。
なお、欧州・カナダの行政または司法当局から受けております質問・照会等に関しましても、専門家の助言を受けながら、引き続き全面的に協力してまいります。

また、当社およびTRA(以下略、「当社ら」)は、カナダ国オンタリオ州上級裁判所においても、SHERIDAN CHEVROLET CADILLAC LTD.ほか2社から、当社らを含む被告計8社に対し自動車用ラジエータの価格に関する違法行為があったとして損害賠償(懲罰的損害賠償を含む。)を請求する訴訟(以下略、「本件訴訟」)を提起されています。本件訴訟をはじめ、現在、当社らに対し、いくつかの同種の訴訟が提起されておりますが、そのうち、自動車ディーラーおよび最終購入者により、米国ミシガン州東部地区連邦裁判所に、ラジエータ等の自動車部品について価格の上乗せがあったとする主張に関連して提起された集団民事訴訟について、2014年10月3日、原告との間で和解金額を支払うこと等を内容とする和解の合意をいたしました。

当社は、このような結果に至ったことを厳粛に受け止め、再発防止の観点から、規定やガイドラインの見直し、従業員への教育研修、定期的な監査等の諸施策を実施し、独禁法遵守の再徹底を図っております。今後も、これまで徹底してきたコンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図るとともに、信頼回復に努めてまいります。

対処すべき課題研究開発活動


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02155] S10050FB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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