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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10058F5

有価証券報告書抜粋 株式会社GSIクレオス コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスは、株主をはじめとする利害関係者のための経営監視体制であるとともに、激変する環境下でグループ価値の最大化を図るための自律的な運営体制であると認識しております。当社ではこの基本認識をふまえ、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図りながら、経営の透明性確保と事業運営の効率化に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、「監査役設置会社」の形態をとっております。
社外監査役2名は客観的な観点から、社内に精通した社内出身の監査役2名(うち1名は常勤監査役)は専門的な観点から、取締役会の妥当性・適正性の確保を図っております。加えて、社外取締役を選任し、独立的・中立的な立場から取締役会を監督する体制を取っております。当体制により、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を実現・確保し、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。
当社の取締役会は取締役9名で構成しており、そのうち1名が社外取締役であります。原則月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定められた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。加えて、常勤取締役と常勤監査役などで構成する経営会議を毎月1回以上開催し、迅速な意思決定と情報共有化による相互チェックを図り、効率的な業務執行を進めております。取締役の任期は、事業年度に対する経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に即応できる柔軟な経営体制を可能とするため、1年としております。
監査役会は4名で構成されており、そのうち2名が社外監査役であり、全員が取締役会への出席に加えて、各部門の責任者との面談等を通じて取締役の職務の執行状況を監査しております。常勤監査役は経営会議にも出席して業務の意思決定プロセスを監査するとともに、すべての社内稟議書をチェックし、重要な経営情報について、適宜、その内容を事前に非常勤監査役に伝達しております。
内部監査については、当社をはじめ関係会社における経営の妥当性、日常業務の遂行の適正性、信頼性を監査する内部監査機関として、社長直轄の業務監査室があり、その充実を図っております。
その他の委員会として、コンプライアンスの徹底、事業のリスク・有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全などを一元的に管理・統括することを目的に、社長直轄の内部統制委員会を設置しております。同委員会の下部組織およびその役割は次のとおりです。
・コンプライアンス部会 :コンプライアンスリスクの実態把握とコンプライアンス体制の徹底
・リスク管理部会 :戦略上・業務上のリスク総合管理
また、投資委員会において、投資申請、投資先の分析・評価、投資効果の測定、懸念事項あるいは撤退等を含めた見直し案などを審議しております。

ロ.内部統制システムの整備、リスク管理体制の整備の状況
取締役会で次のとおり内部統制システムの整備方針を定め、その整備を推進しております。
1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1)取締役および使用人が遵守すべき行動規範である企業理念や「コンプライアンス規程」等にもとづきコンプライアンス体制を整備する。
2)コンプライアンス体制の徹底を図るため、「内部統制委員会」(代表取締役社長が委員長)の下部組織として「コンプライアンス部会」を設置し、人事・労務担当取締役を責任者とする。
3)「コンプライアンス部会」の担当取締役は、「コンプライアンス・プログラム」や「コンプライアンス規程」にもとづき、グループ会社における関連規程の整備を行う。また、「コンプライアンス・プログラム」の実施状況を管理・監督し、内部通報相談窓口を含む当該プログラム体制の周知・徹底およびコンプライアンス・マインドの向上を図るため、使用人に対して適切な研修を実施する。
4)「コンプライアンス・プログラム」に従い、極めて重大で緊急性を有する事態だけでなく、日常的なクレームやトラブルも含めて発生時の報告・連絡体制を明確にするとともに、各部署・グループ会社においてコンプライアンス責任者を任命し、クレームやトラブル等の状況、業界における事例および職場における懸念事項等について、四半期ごとに「コンプライアンス部会」への報告を求める。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存および管理について定めた「情報管理基本規程」等の規程にもとづき、取締役の職務執行に係る情報を文書(電磁的媒体を含む)に記録・保存し、これを管理する。また、取締役および監査役は当該規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3 損失の危機の管理に関する規程、その他の体制
1)経営企画部を当社グループにおけるリスク管理の統括部門と定め、「内部統制委員会」の下部組織である「リスク管理部会」を中心に統合的なリスク管理体制を整備する。また、重要な影響を及ぼすリスクの把握とコントロールを目的とした「リスク管理基本規程」にもとづき、業務執行の万全性を確保する。
2)「コンプライアンス・プログラム」の徹底を図ることにより、職場における円滑なコミュニケーションを通じて問題の発生を未然に防止するとともに、万が一、問題が生じた場合においても、迅速かつ適切な対応を可能にする体制を構築することにより、当社に対する信頼の維持・向上を図る。
3)業務監査室は、定期的にリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長ならびに「内部統制委員会」および「リスク管理部会」、「コンプライアンス部会」に報告する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役は、取締役会において定められた経営機構および取締役の職務分掌にもとづき職務を執行するものとし、その責任および執行手続きについては、「職制」や「役職者の責任権限規則」等において詳細を定める。
2)企業理念を踏まえて策定する中期経営計画に従い、当社および子会社は、毎年次の経営計画(定量・定性目標)を策定し、経営資源の効率的な配分を行う。
3)業績管理については、情報システムの活用により業績を迅速にデータ化し、担当取締役および「経営会議」に報告し、進捗状況の分析および対応策等の協議を行い、その結果を「取締役会」に報告する。
5 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社の経営企画部がグループ全体の内部統制を担当するとともに、「コンプライアンス・プログラム」については、「コンプライアンス部会」と協働し、当社グループ全体の適切かつ統一的な運用を図る。
2)経営管理については、「関係会社管理規定」にもとづき子会社経営の管理を行うほか、定期的に子会社の経営計画について確認するとともに、特に重要な子会社については、随時、業績の進捗状況を代表取締役社長に直接報告することを求める。
3)担当取締役は、当社の業務監査室が実施するグループ会社に係る内部監査結果にもとづき、グループ会社社長に内部統制状況の改善計画の策定を指示し、実施の支援・助言を行う。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに、その使用人の取締役からの独立性に関する事項およびその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くこと求めた場合は、補助使用人を配置する。
2)監査役補助使用人の人事異動・人事評価については監査役の同意を要するものとする。
3)監査役会は、監査に必要な監査業務を業務監査室等の使用人に委嘱することが出来るものとし、監査業務の要請を受けた使用人は、当該業務遂行に関して取締役の指揮・命令を受けないこととする。
7 当社および子会社の取締役・使用人等が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
1)当社グループの取締役および使用人等は、会社法に規定されている報告事項に加えて当社グループに重要な影響を及ぼす事項について、監査役会の要望書に従い速やかに報告する。
2)関係会社管理規定にもとづく子会社等からの報告事項・申請事項は、随時監査役会に報告される体制を整備する。
3)当社グループの取締役および使用人等は、緊急かつ重要な事態等を発見した場合「コンプライアンス・プログラム」にもとづき監査役会に内部通報が出来るものとする。
8 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査役会へ報告をした当社グループの取締役および使用人等に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人等に周知徹底する。
また当社の内部通報規定において、当社グループの取締役および使用人等が監査役に当該内部通報をしたことにより、解雇その他いかなる不利益を課してはならないことを明記する。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還を請求した時は、その請求に係る費用等が監査役の職務執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応ずることとする。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、社内の重要会議に出席するほか、各部門の責任者との面談等を通じて取締役の職務執行の状況を把握するとともに、監査役会は代表取締役と定期的な意見交換会を実施する。
2)監査役会は、監査の実効性を高めるため、業務監査室および会計監査人と情報交換や監査の相互補完を行い、取締役は、その監査結果を十分尊重する。

ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、反社会的勢力とはいかなる関係も持たないことを基本方針としており、その旨を「コンプライアンス規程」に定めております。
法務審査部を対応統括部門として、外部専門機関と連携し情報収集に努め、不当要求等があった場合には、コンプライアンス担当役員に直接報告がなされる社内体制を整備しております。事案の発生時には、統括部門を中心に外部専門機関と連絡を密にとり、速やかに対処できる体制を構築しております。また、取引先との売買基本契約書等において、相手方が反社会的勢力であると判明したか、または反社会的勢力と関与したと認められるときは、契約を即時解除できる旨の条項を入れております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
社外取締役の後藤芳浩氏、社外監査役の岩田紀治氏および金井博芳氏は、当社と会社法第427条第1項の規定もとづき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社グループの内部監査に関しましては、業務監査室が当社をはじめ関係会社における経営の妥当性、日常業務の遂行の適正性、信頼性を監査しております。
監査役監査は、監査役会の定めた監査方針や分担に従って実施されており、監査役は重要な会議への出席、部門責任者等の面談、連結子会社の調査等を通じて取締役の職務執行状況を十分に把握するとともに、会計監査人および業務監査室と連携を図り、監査を遂行しております。

③ 会計監査の状況
会計監査については、会計監査人として監査法人保森会計事務所と2007年7月より監査契約を締結しており、当社グループの会計監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士は渡部逸雄氏および横山博氏の2名であり、その他の会計監査業務従事者は、公認会計士4名であります。


④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の後藤芳浩氏は当社の株式を保有しており、その所有株式数は「5 役員の状況」に記載のとおりであります。この他に同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏が代表を務める公認会計士後藤事務所と当社との間には取引関係または特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏の公認会計士としての高い見識と豊富な経験を活かし、当社の経営を適切に監督いただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役の岩田紀治氏、金井博芳氏は当社の株式を保有しており、その所有株式数は「5 役員の状況」に記載のとおりであります。この他に社外監査役2名と当社との間に特別な利害関係はありません。
岩田紀治氏、金井博芳氏は、過去に当社の主要株主であるグンゼ株式会社の業務執行者として勤務されておりましたが、当社の同社に対する売上高、同社の当社に対する売上高のいずれも突出したものではなく、事業に影響を及ぼすものではないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
両氏の大企業の経営者としての経験や当社関連業界に関する豊富な知識を活かし、当社の業務執行の適法性および妥当性の保持等についてチェックを受けるため、社外監査役に選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたりましては、東京証券取引所の公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、取締役会において独立的な立場から豊富な知識や経験に基づいた意見、助言を行い、また必要に応じて他の取締役等と意見交換を行うことにより、業務執行を監督することとしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、「①企業統治の体制」に記載のとおりであります。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については「②内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

当社のコーポレート・ガバナンスの模式図は、次のとおりであります。(2015年6月26日現在)
0104010_001.png


⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役112112-9
監査役
(社外監査役を除く。)
2323-2
社外役員99-2
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬は、株主総会においてその総額の限度を決定し、「役員内規」及び「役員報酬内規」にもとづき、取締役については取締役会において、監査役については監査役会において個々人の配分額を決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 42銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,300百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
グンゼ㈱4,205,9301,152取引関係等の円滑化のため
東レ㈱550,000375取引関係等の円滑化のため
日東精工㈱477,000144取引関係等の円滑化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ168,74095取引関係等の円滑化のため
㈱みずほフィナンシャル・グループ390,00079取引関係等の円滑化のため
旭化成㈱111,30078取引関係等の円滑化のため
東洋紡㈱365,00059取引関係等の円滑化のため
㈱セブン&アイ・ホールディングス13,68753取引関係等の円滑化のため
豊田通商㈱19,65651取引関係等の円滑化のため
青山商事㈱18,02548取引関係等の円滑化のため
イーグル工業㈱16,04125取引関係等の円滑化のため
藤倉化成㈱22,30014取引関係等の円滑化のため
㈱三井住友ファイナンシャルグループ3,00013取引関係等の円滑化のため
㈱タカトリ21,00012取引関係等の円滑化のため
㈱千趣会14,64112取引関係等の円滑化のため
㈱ビジネスブレイン太田昭和15,00011取引関係等の円滑化のため
㈱トーア紡コーポレーション150,00010取引関係等の円滑化のため
大倉工業㈱22,0007取引関係等の円滑化のため
大成ラミック㈱1,9265取引関係等の円滑化のため
日本坩堝㈱10,0001取引関係等の円滑化のため
常磐興産㈱10,3751取引関係等の円滑化のため
(注)特定投資株式の銘柄数は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄を含め21社であります。 なお、東洋紡㈱以下15社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
グンゼ㈱4,205,9301,350取引関係等の円滑化のため
東レ㈱550,000553取引関係等の円滑化のため
日東精工㈱362,000132取引関係等の円滑化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ168,740125取引関係等の円滑化のため
㈱みずほフィナンシャル・グループ390,00082取引関係等の円滑化のため
青山商事㈱18,02570取引関係等の円滑化のため
㈱セブン&アイ・ホールディングス13,68769取引関係等の円滑化のため
豊田通商㈱19,65662取引関係等の円滑化のため
東洋紡㈱365,00059取引関係等の円滑化のため
イーグル工業㈱16,04139取引関係等の円滑化のため
㈱ビジネスブレイン太田昭和15,00016取引関係等の円滑化のため
㈱三井住友ファイナンシャルグループ3,00013取引関係等の円滑化のため
㈱千趣会14,64112取引関係等の円滑化のため
藤倉化成㈱22,30012取引関係等の円滑化のため
㈱タカトリ21,00011取引関係等の円滑化のため
㈱トーア紡コーポレーション150,00010取引関係等の円滑化のため
大倉工業㈱22,0007取引関係等の円滑化のため
大成ラミック㈱2,0795取引関係等の円滑化のため
日本坩堝㈱10,0001取引関係等の円滑化のため
常磐興産㈱10,3751取引関係等の円滑化のため
旭化成㈱3000取引関係等の円滑化のため

(注)特定投資株式の銘柄数は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄を含め21社であります。 なお、青山商事㈱以下16社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。

⑦ 当社定款における定めの概要
イ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
ロ.取締役の選任の決議
当社の取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
ハ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定にもとづき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02549] S10058F5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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